○産山村妊婦のための支援給付事業実施要綱
(令和7年4月1日告示第14号) |
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目次
附則
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的として実施する妊婦のための支援給付事業について、法、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「布令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法及び布令の例による。
(支給対象者)
第3条 妊婦のための支援給付は、妊婦支援給付金の支給敏、その対象者は、第5条の規定による申請時及び第6条の規定による届出時に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する村の住民基本台帳に登録されている者を対象とする。
(妊婦支援給付金の支給)
第4条 妊婦支援給付金のうち、妊婦支援給付金(1回目)については、次条の規定による妊婦給付認定後に5万円を、妊婦支援給付金(2回目)については、第6条の規定による届出により確認できた胎児の数に5万円を乗じた額を支給する。
[第6条]
2 次条の規定による認定を受けた者(以下「妊婦給付認定者」という。)が当該認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として他の市町村から妊婦支援給付金の支給を受けた場合には、当該妊婦給付認定者が本村から支給を受けることができる妊婦支援給付金の額は、前項に規定する額から当該他の市町村から支払いを受けた額を控除した額とする。
3 妊婦支援給付金の支給は、妊婦給付認定者が指定する銀行その他金融機関の預金又は貯金口座への振込みの方法によるものとする。ただし、妊婦給付認定者から他の方法を希望する旨の申出があった場合であって、村長が当該申出に相当の理由があると認めるときは、この限りではない。
(支援給付資格者の認定)
第5条 妊婦支援給付金の支給を受けようとする者は、妊婦給付認定申請書兼請求書(以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、医療機関で胎児の心拍が確認された日を起算日として2年以内に村長に提出し、妊婦支援給付金を受ける資格を有することについての認定を受けなければならない。
(1)本人確認書類
(2)振込口座がわかる書類
(3)個人番号がわかる書類
(4)その他村長が必要と認める書類
(胎児の数の届出)
第6条 妊婦給付認定者は、胎児の数の届出兼請求書(以下「届出書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、出産予定日の8週間前の日(妊娠が継続できず流産等をした場合については、流産等をしたことが医療機関等において確認された日)を起算日として2年以内に村長に提出しなければならない。
(1)本人確認書類
(2)振込口座がわかる書類
(3)その他村長が必要と認める書類
(妊婦支援給付金の支給の決定等)
第7条 村長は、第5条に規定する申請又は前条に規定する届出があったときは、その内容を審査し、妊婦給付認定及び妊婦支援給付金の支給の可否を決定し、妊婦給付認定通知書及び妊婦支援給付金支払通知書により通知するものとする。
[第5条]
(申請又は届出に不備があった場合等の取扱い)
第8条 村長が前条の規定による支給決定を行った後、申請書又は届出書の不備による振込不能等があり、村が確認等に努めたにも関わらず、申請書又は届出書の補正が行われないときその他申請者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(妊婦支援給付金の返還)
第9条 村長は、妊婦支援給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、妊婦支援給付金の支給を取り消し、既に支給した妊婦支援給付金を返還させることができる。
(1)虚偽その他不正の手段により妊婦支援給付金の支給を受けたとき。
(2)この要綱に違反したとき。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。