○産山村保育の必要性の認定に関する基準を定める条例施行規則
(令和7年10月15日教委告示第6号)
(趣旨)
第1条 この規則は、産山村保育の必要性の認定に関する基準を定める条例(平成26年産山村条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。
(保育の必要性の認定基準)
第3条 条例第3号第1号における村長が別に定める時間は、48時間とする。
(保育必要量の認定)
第4条 保育必要量は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条の規定により認定するものとする。
(優先保育の事由)
第5条 保育を必要とする子どもが次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、優先的に保育を行うものとする。
(1) ひとり親家庭であること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。
(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。
(4) 虐待を受けるおそれがある状態その他社会的養護が必要な状態にあること。
(5) 障害を有していること。
(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職予定であること。
(7) 保育を受けようとする保育所又は認定こども園(以下この号において「保育所等」という。)が、兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一であること。
(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。
(9) 前各号に掲げる事由に類すると村長が認める状態にあること。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、告示の日から施行する。