○産山村保育所等広域入所実施要綱
| (令和7年10月15日教委告示第7号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の6の規定に基づき、保育を必要とする児童を居住地と異なる市町村の保育所又は認定こども園(認定こども園については、保育認定に係る利用に限る)(以下「保育所等」という。)へ入所させること(以下「広域入所」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 入所委託 本村の区域内に住所を有する児童を、本村の区域外の保育所に入所させることをいう。
(2) 入所受託 本村の区域内に住所を有しない児童を、本村の区域内の保育所へ入所させることをいう。
(入所委託の要件)
第3条 入所委託を希望することができる者は、産山村保育の必要性の認定に関する基準を定める条例施行規則(令和7年教委規則第1号)第3条に規定する保育の必要性の認定基準に適合するもので、次の各号のいずれかに該当する児童の保護者とする。
(1) 保護者の勤務先が本村の区域外にあり、勤務形態、通勤時間等の都合により、本村の区域内の保育所等における保育が困難な児童
(2) 母親が本村の区域外で出産するため、本村の区域内の保育所等における保育が困難な児童
(3) その他村長が特に入所委託が必要と認めた児童
2 村長は入所委託の希望があったときは、前項に規定する要件に適合するか審査を行い、適当と認められるときは、保護者の希望する保育所等が所在する市町村長と入所委託に関する協議を行うものとする。
3 村長は第2項の協議の結果、当該入所委託先の市町村長の了承を得たときは、入所委託による保育の実施を承諾するものとする。
(入所受託の要件等)
第4条 入所受託は、次の各号のいずれかに該当する場合、次項に定める保育所等で本村の区域内に住所を有する児童の保育の実施に支障のない範囲内で行うものとする。
(1) 保護者の勤務先が本村の区域内にある場合又は勤務形態、通勤時間等から居住地の市町村の区域内の保育所等における保育が困難な場合
(2) 母親が本村の区域内で出産するため、居住地の市町村の区域内の保育所等において児童の保育が困難な場合
(3) その他村長が特に必要と認めた場合
2 入所受託を実施する保育所は、定員に余裕があり、本村の区域内に住所を有する児童の途中入所に影響がないと見込まれる保育所等とする。
3 村長は入所受託を希望する保護者の居住地の市町村長から協議があったときは、第1項に規定する要件に該当するか調査を行い、入所受託の承諾、不承諾を決定するものとする。
(入所期間)
第5条 広域入所の期間は、入所希望に基づく当該年度内の保育の実施に必要な期間とする。
(契約の締結)
第6条 村長は、広域入所が決定した場合は、本村と関係市町村との間において保育の実施に係る委託契約を締結するものとし、契約の期間は当該年度内の期間とする。
(経費)
第7条 広域入所に係る経費については、次に定めるとおりとする。
(1) 保育料は、委託を行った市町村長が決定するものとし、入所保育所等が、公立保育所・認定こども園等である場合は施設・事業者が、私立保育所である場合は入所を委託した市町村が保護者から徴収するものとする。
(2) 前条の契約締結により発生する保育の実施に係る経費は、国で定める施設型給付費等とし、公立の保育所等へ委託する場合にあっては、当該委託を承諾した市町村長の請求により、私立の保育所等へ委託する場合にあっては、当該私立の保育所等の長の請求によりそれぞれ支払うものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めのない事項及び広域入所の実施について、疑義が生じた場合、関係市町村と協議を行い決定するものとする。
附 則
この要綱は告示の日から施行する。