○産山村教職員の時差出勤に関する要綱
| (令和7年6月20日教委告示第5号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、多様な勤務形態の選択を可能とすることで、職員の校務能率の一層の向上やワーク・ライフ・バランスの推進を図るため、当該職員の時差出勤(始業及び終業の時刻をあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 時差出勤の対象となる職員は、村立学校職員とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する職員を除く。
(1) 会計年度任用職員
(2) 育児短期勤務職員、再任用短期時間勤務職員
(勤務時間等)
第3条 時差出勤を行う職員の勤務区分、勤務時間、休憩時間は、別表1に定めるとおりとする。
(申出及び承認)
第4条 職員は、時差出勤を希望するときは、あらかじめ時差出勤申出書(別記第1号様式)に必要事項を記載し、校長に提出しなければならない。
2 前項の申出は、時差出勤を希望する同一年度内における一の期間(1日以上1月以下の単位とする)ごとに行うものとする。
3 第1項の申出があった場合、校長は、校務の運営に支障がある場合を除き、当該申出に係る時差出勤を承認するものとする。なお、承認できない場合は、当該職員にその理由を明示するものとする。
4 校長が前項の承認を行った後、校務の運営に支障があることが明らかになった場合は、当該職員にその理由を明示したうえで、承認を取り消すことができる。
5 校長は、職員が承認の取り消しを申し出たときは、承認を取り消すことができる。
(留意事項)
第5条 校長は、時差出勤を承認したときは、各職員の勤務区分を所属職員に周知し、勤務時間の割振り表を所属職員の見やすい場所に掲示するなどして、職員の勤務区分が明確になるよう努めなければならない。
2 校長は、承認を受けた職員の勤務時間の管理については、適正に行わなければならない。
3 時差出勤の承認を受けた職員は、勤務区分をスケジュールに表示するなどして、他の職員や関係者への周知に努めなければならない。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は別に定める。
別表1(第3条関係)
| 勤務区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | ||
| 時差A | 学校の勤務開始時間の30分前から | 学校の勤務終了時間の30分前まで | 学校の休憩時間 | |
| 時差B | 学校の勤務開始時間の1時間前から | 学校の勤務終了時間の1時間前まで | ||
| 時差C | 学校の勤務開始時間の30分後から | 学校の勤務終了時間の30分後まで | ||
| 時差D | 学校の勤務開始時間の1時間後から | 学校の勤務終了時間の1時間後まで | ||
附 則
この要綱は、令和7年7月1日から施行する。
