○宇美町総合福祉計画策定会議要綱
| (平成27年12月3日告示第92号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、宇美町における総合的な福祉施策に関する福祉計画(以下「総合福祉計画」という。)の策定又は評価に当たり、専門的な見地から意見を聴取するため、宇美町総合福祉計画策定会議(以下「会議」という。)を開催することについて、必要な事項を定めるものとする。
(総合福祉計画)
第2条 総合福祉計画とは、次に掲げる計画を総称するものをいう。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に規定する市町村地域福祉計画
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8の規定による市町村高齢者福祉計画
(3) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する市町村障害者計画
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条に規定する市町村障害福祉計画
(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20に規定する市町村障害児福祉計画
(6) 再犯の防止等の推進に関する法律(平成28年法律第104号)第8条第1項に規定する地方再犯防止推進計画
(7) 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項に規定する市町村自殺対策計画
(8) 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)第14条第1項に規定する市町村成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画
(9) その他町長が必要と認める計画
(委員)
第3条 会議の委員は20人以内とし、次に掲げる者につき町長が委嘱する。
(1) 保健、医療又は福祉関係者
(2) 自治会を代表する者
(3) 小学校区コミュニティを代表する者
(4) 宇美町民生委員児童委員協議会から推薦された者
(5) その他町長が必要と認める者
2 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。
(会議の開催)
第4条 会議は、必要に応じて町長が開催する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。
3 町長は、会議の運営上必要があると認めたときは、委員以外の者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 会議の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成29年3月31日告示第41号)
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この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日告示第52号)
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この告示は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和5年6月30日告示第67号)
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この告示は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和7年11月5日告示第91号)
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この告示は、公示の日から施行する。