○宇美町多子世帯の認可外保育施設等利用料助成事業実施要綱
| (令和7年11月21日告示第95号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、多子世帯の認可外保育施設等の利用に伴う保護者の経済的負担を軽減し、安心して生み育てられる環境づくりに資することを目的として、宇美町多子世帯の認可外保育施設等利用料助成事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 第3子以降の3歳未満児 保護者と生計を一にし、保護者に監護されるもののうち、年長者から数えて3番目以降の子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)で、宇美町に居住するものをいう。
(2) 保護者 宇美町に居住し、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護し、生計を同じくしているものをいう。
(3) 認可外保育施設等 次に掲げるものをいう。
ア 認可外保育施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2の規定による届出を行っている保育施設であって、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」(令和6年3月29日こ成保第218号こども家庭庁成育局長通知) に定める証明書(以下「基準適合証」という。) の交付を受けている施設又は交付を受ける見込みがある施設(新たに設置する施設で立入調査等が行われるまでの期間に限り自主点検表により認可外保育施設指導監督基準に適合している旨の自主点検結果を県等に提出したことを証する書類等の交付を受ける施設) をいう。
イ 企業主導型保育事業所 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条の2第1項に規定する仕事・子育て両立支援事業として実施する企業主導型保育事業であって、基準適合証の交付を受けている施設をいう。
(4) 利用料 認可外保育施設等の設置者と保護者との契約等により保護者が支払うこととされている費用。ただし、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第28条の16に規定する費用を除く。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付対象となる者は、前条第3号に規定する認可外保育施設等を利用する第3子以降の3歳未満児(法第30条の4第3号に該当する子どもを除く。以下「対象児童」という。) を養育する保護者であって、法第19条第3号と同等の保育の必要性を有すると町長が認めたものであること。
(多子世帯利用給付認定の申請)
第4条 前条に該当する保護者が助成金を受けようとするときは、宇美町多子世帯利用給付認定申請書兼現況届出書(様式第1号。以下「申請書」という。)に府令第2条第2項第2号に規定する書類及び必要書類(以下「関係書類」という。)を添えて町長に提出し、認定(以下「給付認定」という。)を受けるものとする。
2 前項に規定する申請を行う際、保護者が法第19条第2号及び第3号による教育・保育給付認定保護者又は法第30条の4第2号及び第3号による施設等利用給付認定保護者である場合は、前項の関係書類の添付を省略できるものとする。
(多子世帯利用給付認定の結果通知)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、認定するときは宇美町多子世帯利用給付認定通知書(様式第2号)を、認定しないときは宇美町多子世帯利用給付認定却下通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。
(多子世帯利用給付認定の有効期間)
第6条 給付認定の有効期間は、府令第28条の5の規定に準ずるものとする。
(現況の届出)
第7条 第5条の規定による認定を受けた保護者(以下「認定保護者」という。)は、法第22条の規定に準じ、毎年、町長が定める日までに、申請書に関係書類を添えて町長に提出するものとする。
[第5条]
(多子世帯利用給付認定の変更)
第8条 認定保護者は、現に受けている給付認定について変更する必要があるときは、宇美町多子世帯利用給付認定変更届(様式第4号。以下「変更届」という。)を町長に提出するものとする。
2 給付認定に係る保育の必要性の事由について変更する必要があるときは、前項の変更届に、府令第11条第2項第2号の書類及び必要書類(以下「変更関係書類」という。)を添付するものとする。
(多子世帯利用給付認定変更の通知)
第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、宇美町多子世帯利用給付認定変更通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。
(多子世帯利用給付認定の取消し)
第10条 町長は、法第24条の規定に準じて給付認定の取消しを行ったときは、宇美町多子世帯利用給付認定取消通知書(様式第6号)により、その旨を認定保護者に通知するものとする。
(助成金の額)
第11条 助成金の額は、現に保護者が負担している利用料とし、次の区分に応じた額を上限とする。
(1) 認可外保育施設 月額42,000円
(2) 企業主導型保育事業 「企業主導型保育事業等の実施について(平成29年4月27日府子本第370号雇児発0427第2号)」の別添「企業主導型保育事業費補助金実施要綱」の別紙4 に定める額
2 前項各号において、月の途中から給付認定を開始したとき、又は月の途中で給付認定を終了したときは、助成金の日割り計算を行うこととし、日割り計算により算出した助成金の額に円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。なお、日割り計算の方法は、法第30条の11に規定する施設等利用費に準ずるものとする。
(助成金の請求及び支給)
第12条 認定保護者は、助成金の支給を受けようとするときは、宇美町多子世帯利用料請求書(様式第7号。以下「請求書」という。)に府令第28条の21第2項に規定する書類及び必要書類(以下「請求関係書類」という。)を添えて、町長が定める日までに提出するものとする。
2 認定保護者は、認可外施設等に助成金の請求及び受領について委任するときは、宇美町多子世帯利用料助成金請求及び受領委任状(様式第8号)により行うものとする。
3 町長は、第1項の規定による請求があった場合は、請求書及び請求関係書類を審査し、助成金の支給を認めるときは、宇美町多子世帯利用給付額決定通知書(様式第9号)により、その旨を認定保護者に通知し、助成金を支給するものとする。
(返還)
第13条 町長は、認定保護者が偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたときは、助成金の支給決定の全部又は一部を取り消し、その全部又は一部を返還させるものとする。
(報告等)
第14条 町長は、必要があると認めるときは、認定保護者及びその他の関係者に対し、必要な事項の報告又は文書の提出若しくは提示を求めることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行し、令和7年9月1日から適用する。
