○宇美町在宅人工呼吸器使用者非常用電源導入助成事業実施要綱
(令和7年12月24日告示第104号)
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の人工呼吸器使用者に対し、在宅人工呼吸器用自家発電機及び蓄電池の購入費の一部を助成することにより、人工呼吸器使用者が災害等による停電時においても生命の安全を確保することを目的とする。
(助成の対象者等)
第2条 本事業の助成の対象となる者は、宇美町に居住し、宇美町の住民基本台帳に住民登録がある在宅の人工呼吸器使用者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) TPPV(気管切開下陽圧換気)により人工呼吸器を使用している者
(2) 常時、NPPV(非侵襲的陽圧換気)等により人工呼吸器を使用している者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成の対象外とする。
(1) 医療機関に入院中の者
(2) 障害者支援施設、高齢者施設等(障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第1条各号及び第14条第3号に掲げる施設その他これらに準ずる施設として町長が認めるもの)に入所中の者
(3) 助成を受けようとする者が18歳以上の場合において、対象者又はその配偶者について、申請が受領された月の属する年度(助成を申請する月が4月から6月までの間にあっては、前年度。以下同じ。)分の市町村民税の所得割の額が46万円以上である者
(4) 自費購入等により既に別表第1と同程度の性能を有する用品を所持しており、取得日から別表第1の耐用年数欄に規定する期間を経過していない者。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用品の使用が困難となった場合は、この限りでない。
(5) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
(助成の対象となる用品の種目等)
第3条 助成の対象となる用品の種目、性能の要件、耐用年数及び助成基準額については、別表第1に掲げるとおりとし、対象者1人につき、1個のみとする。
2 本事業により用品を購入した日から別表第1の耐用年数欄に規定する期間を経過していないときは、新たに本事業による助成を受けることができないものとする。
3 前項の規定にかかわらず、災害等の真にやむを得ない事情により用品が使用不能になった場合は、この限りでない。
(助成の対象経費及び助成額)
第4条 助成の対象となる経費は、別表第1に定める用品の購入に要する費用とする。
2 助成の額は、購入金額と別表第1に定める1台当たりの助成基準額を比較し、少ない方の額から、別表第2に定める自己負担額を除いた額とする。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者又はその保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下「申請者」という。)は、用品の購入を行う前に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。ただし、第1号及び第2号を除く書類について、公簿等で確認できるとき、又は町長が認めたときは省略することができる。
(1) 宇美町在宅人工呼吸器使用者非常用電源導入助成事業交付申請書(様式第1号)
(2) 見積書又はその代わりとなるもの
(3) 人工呼吸器等の使用状況がわかる書類
(4) 助成を受けようとする者が18歳以上の場合は、対象者及びその配偶者について、当該年度分(4月から6月までにあっては前年度分)の市町村民税の額が証明できる書類
(5) 生活保護等受給の証明書類
(助成の決定)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定するものとする。
2 町長は、助成を行うことを決定したときは、申請者に宇美町在宅人工呼吸器使用者非常用電源導入助成事業交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
3 町長は、助成を行わないことを決定したときは、申請者に宇美町在宅人工呼吸器使用者非常用電源導入助成事業不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(決定内容の変更等)
第7条 前条第2項の規定により交付の決定を受けた者が、当該決定内容の一部を変更する場合は、町長に宇美町在宅人工呼吸器使用者非常用電源導入助成事業変更交付申請書(様式第4号)及び第5条第2号で定める見積書を提出し、再度交付の決定を受けなければならない。
2 申請の取下げ又は購入の中止をしようとするときは、宇美町在宅人工呼吸器使用者非常用電源導入助成事業交付申請取下書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(助成金の請求)
第8条 助成金の交付の決定を受けた申請者は、用品の購入後、次の各号の書類を添えて、交付決定を受けた助成金額を限度として、町長が支給を決定した日から60日以内に、町長に助成金を請求するものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 宇美町在宅人工呼吸器使用者非常用電源導入助成事業請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)
(2) 用品の購入に要した費用に係る領収書
2 町長は、前項の請求について内容を審査した上で適正と認めたときは、請求書を受付した日から30日以内に、助成金を申請者に対して支払うものとする。
(用品の管理等)
第9条 本事業により助成を受けた者は、当該用品を助成の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。
2 本事業により助成を受けた者は、当該用品を良好に、かつ、最善の注意義務をもって管理・使用し、維持に要する経費を負担しなければならない。
(決定の取消し)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、交付の決定を取り消すとともに、当該助成に要した費用の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) 前条第1項に違反したと認めたとき。
(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(3) 助成決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) その他この要綱に定める内容に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により交付の決定を取り消したときは、宇美町在宅人工呼吸器使用者非常用電源導入助成事業交付決定取消通知書(様式第7号)により、その旨を通知するものとする。
(助成台帳の整備)
第11条 町長は、用品の助成の状況を明らかにするため、助成台帳を整備するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、用品の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和8年1月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条関係)
種目性能の要件耐用年数助成基準額
正弦波インバーター発電機ガソリン、ガスボンベ等で作動する正弦波インバーター発電機のうち、定格出力が850VA以上のもの15年130,000円
蓄電池(ポータブル電源)蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置のうち、定格出力が300W以上のもので、かつ、人工呼吸器等の72時間の電源確保が可能となるもの6年130,000円
備考 
1 疑似正弦波(矩形波、補正正弦波)の製品は、助成対象外とする。
2 日本語の取扱説明書が添付されている製品であること。
3 用品の維持に要する経費(ガソリン、カセットガス、エンジンオイル等の購入費や点検・整備費などの費用)については、助成の対象外とする。
4 付属品については、その付属品がないと当該用品が機能しない場合のみ助成対象とする。
別表第2(第4条関係)
所得区分自己負担額
一般世帯(当該年度分の市町村民税課税世帯)別表第1により定める助成基準額の1割
当該年度分の市町村民税非課税世帯生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)0円
備考 
1 この表において「世帯」とは、対象者が属する住民基本台帳上の世帯をいう。
2 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯の所得区分認定については、この表中の被保護世帯とみなして取り扱う。
3 自己負担額を算出するに当たり、助成基準額に1割を乗じた後に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
様式第1号(第5条関係)
宇美町在宅人工呼吸器使用者非常用電源導入助成事業交付申請書

様式第2号(第6条関係)
宇美町在宅人工呼吸器使用者非常用電源導入助成事業交付決定通知書

様式第3号(第6条関係)
宇美町在宅人工呼吸器使用者非常用電源導入助成事業不交付決定通知書

様式第4号(第7条関係)
宇美町在宅人工呼吸器使用者非常用電源導入助成事業変更交付申請書

様式第5号(第7条関係)
宇美町在宅人工呼吸器使用者非常用電源導入助成事業交付申請取下書

様式第6号(第8条関係)
宇美町在宅人工呼吸器使用者非常用電源導入助成事業請求書

様式第7号(第10条関係)
宇美町在宅人工呼吸器使用者非常用電源導入助成事業
交付決定取消通知書