○宇美町議会ハラスメント防止条例
| (令和7年12月22日条例第27号) |
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ハラスメントは、他者に対して行われる極めて悪辣な行為であり、ハラスメントに対する無自覚によって相手に被害を与える人権侵害である。また、ハラスメントは、住民福祉及び議会活動に支障を来し、議会の社会的信用及び信頼を失うことにつながる。宇美町議会はそのことを明確にし、また、議員及び職員等の能力を十分に発揮させることができる環境を確保するとともに、ハラスメントの防止及び根絶に努め、信頼される議会の実現を目指すことを決意し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、宇美町議会におけるあらゆるハラスメントを未然に防止し、根絶することにより町民から信頼される議会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ハラスメント パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、妊娠・出産・育児又は介護に関するハラスメント、ジェンダーハラスメント、SOGI(ソジ)ハラスメントその他のひぼう、中傷、風評等により、相手方に対して人権を侵害し、精神的又は肉体的苦痛を与え、不快にさせる行為をいう。
(2) パワーハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動により、相手方の人格若しくは尊厳を害し、又は当該相手方及び同僚の勤務環境(議員としての活動を行う上での環境を含む。以下同じ。)を害する行為をいう。
(3) セクシャルハラスメント 不適切な性的言動、同意のない性的性質を持つ言動、性的な内容の情報の意図的な流布又は威圧的で、有害な、品位のない、屈辱的で、攻撃的な性的言動により、相手方の人格若しくは尊厳を害し、又は当該相手方及び同僚の勤務環境を害する行為をいう。
(4) 妊娠・出産・育児又は介護に関するハラスメント 妊娠したこと、出産したこと若しくは妊娠や出産に起因する症状により勤務する(議員としての活動を含む。)ことができないこと等に対する言動又は妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度若しくは措置の利用に対する言動により、相手方の人格若しくは尊厳を害し、又は当該相手方及び同僚の勤務環境を害する行為をいう。
(5) ジェンダーハラスメント 性別に対する固定観念若しくは役割分担意識に基づいた嫌がらせや差別的な言動により、相手方の人格若しくは尊厳を害し、又は当該相手方及び同僚の勤務環境を害する行為をいう。
(6) SOGI(ソジ)ハラスメント 性的指向や性自認に関連した差別的な言動により、相手方の人格若しくは尊厳を害し、又は当該相手方及び同僚の勤務環境を害する行為をいう。
(7) 職員等 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員、同条第3項第1号から第2号まで、第3号、第3号の2及び第5号に規定する特別職の職員(議員を除く。)及び同法第22条の2に規定する会計年度任用職員並びに町の各機関を役務の提供先とする労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に掲げる派遣労働者、町の各機関と業務委託契約その他の契約を締結している事業等に従事する労働者をいう。
(適用範囲)
第3条 この条例は、議員間又は議員と職員等との間において生じたハラスメントについて適用する。
(ハラスメントの禁止)
第4条 議員は、ハラスメントが個人の人格又は尊厳を不当に傷つけ、人権侵害に当たることを十分に理解し、他の者に対しハラスメントを行ってはならない。
(議長の責務)
第5条 議長は、議員によるハラスメントに関する問題が生じたときは、必要な措置を迅速かつ適切に講じるほか、議員に対し必要な研修を実施する等、ハラスメントの防止及び根絶に努めなければならない。
(議員の責務)
第6条 議員は、町民の代表として常に高い倫理観を持ち、ハラスメントの防止及び根絶に努めなければならない。
2 議員は、ハラスメントが行為者の意図とは関係なく生じ得ること及び議員と職員等とが職務遂行上の対等な立場にあることを自覚し、他の議員及び職員を個人として尊重することを通じて、誠実かつ公正な活動に努めなければならない。
3 議員は、当該議員によるハラスメントが行われたと疑われたときは、自ら誠実な態度をもって事実を明らかにし、説明責任を果たさなければならない。
(相談等の申出)
第7条 ハラスメントによる被害を受け、又はその事実があると思料する議員若しくは職員等は、議長に対し、ハラスメントに関する相談又は苦情(以下「相談等」という。)を申し出ることができる。
2 議長は、前項の規定による申出に対応し、円滑かつ公正な解決を図るため、議会事務局内にハラスメント相談窓口を設置する。
(事実関係の把握)
第8条 議長は、議員又は職員等から前条第1項の規定による申出があったときは、速やかに、当該申出に係る事実関係を把握しなければならない。
(公表等)
第9条 議長は、前条の規定により議員によるハラスメントが行われたことを確認したときは、当該議員の氏名の公表その他必要な措置を講じることができる。
(被害者等のプライバシーの保護)
第10条 議員は、ハラスメントの被害者及び関係者のプライバシーの保護に十分配慮し、当該ハラスメントに関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(不利益取扱いの禁止)
第11条 議員は、ハラスメントに関する相談等を申し出たことを理由として、その者に対し不利益な取扱いをしてはならない。
(議長の職務の代行)
第12条 議長が調査の対象となったときは副議長が、議長及び副議長がともに調査の対象となったときは議長及び副議長を除く年長の議員がこの条例に規定する議長の職務を行うものとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。