○宇美町糟屋中南部障がい者地域生活支援拠点等整備事業実施要綱
| (令和8年2月2日告示第17号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、宇美町、粕屋町、篠栗町、志免町、須恵町及び久山町(以下「糟屋中南部」という。)における、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第4項の規定に基づき、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)が住み慣れた地域での生活をするための支援体制を構築するため、地域生活支援拠点等(以下「拠点等」という。)を整備する事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)において使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、宇美町とする。ただし、町長は、法第77条第3項に規定する地域生活支援事業に係る相談支援事業を実施する社会福祉法人等に事業の全部又は一部を委託することができる。
(拠点等の機能)
第4条 拠点等は、次に掲げる機能を備えるものとする。
(1) 相談 緊急時における支援が見込めない障がい者等の世帯を事前に把握し、及び登録した上で、当該世帯に対して常時の連絡体制を確保し、障がい者等の障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等の場合に必要なサービスのコーディネート、相談その他必要な支援を行う機能
(2) 緊急時の受入れ及び対応 介護者の急病、障がい者等の状態変化等における短期入所を活用した緊急時の受入れ、医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能
(3) 体験の機会及び場 指定地域移行支援、親元からの自立等に当たって、指定共同生活援助等の障害福祉サービスの利用又は一人暮らしの体験の機会及び場を提供する機能
(4) 専門的人材の確保及び養成 医療的ケアが必要な者、行動障害を有する者及び高齢化に伴い重度化した障がい者等に対し、専門的な対応を行うことができる体制の確保及び専門的な対応ができる人材の養成を行う機能
(5) 地域の体制づくり 地域の様々なニーズに対応できるサービスの提供体制の確保及び地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能
(運営方法)
第5条 拠点等の運営については、法第89条の3第1項に規定する協議会(以下「協議会」という。)において、地域の現状分析、必要な機能の整理及び拠点等の整備方針に関する検討等を行い、事業の充実及び発展を図るものとする。
(拠点等の機能を担うことができる事業者)
第6条 拠点等の機能を担うことができる者は、次に掲げる事業者とする。
(1) 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者、同項に規定する指定障害者支援施設又は同法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者
(2) 児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者、同法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設又は同法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者
(申請及び認定等)
第7条 拠点等の機能を担おうとする事業者(以下「事業者」という。)は、あらかじめ町長と協議の上、宇美町糟屋中南部地域生活支援拠点等事業所登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 事業者の運営規程(拠点等の機能を担う旨の記載があるものに限る。)の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請書に係る内容を審査するとともに、協議会の意見を聞いたうえで速やかに認定の可否を決定し、認定するときは宇美町糟屋中南部地域生活支援拠点等事業所登録通知書(様式第2号)を事業者に通知し、認定しないときは文書でその旨を通知しなければならない。
3 町長は、前項の規定により認定事業所として登録したときは、宇美町糟屋中南部地域生活支援拠点等事業所名簿(様式第3号。以下「事業所名簿」という。)にその旨を記載し、管理するものとする。認定事業所の変更又は事業の廃止、休止及び再開についても、同様とする。
4 町長は、前項の規定により糟屋中南部における拠点等の機能を担う事業所名簿に記載したときは、協議会に対し、その内容を提供するものとする。
(報酬の算定)
第8条 登録事業所は、法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)及び児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)により、拠点等の趣旨及び担う役割を十分に理解したうえで、拠点等に係る報酬の算定ができるものとする。
(登録内容の変更)
第9条 認定事業所を運営する事業者は、登録の内容に変更が生じたときは、速やかに宇美町糟屋中南部地域生活支援拠点等事業所登録変更届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。
(事業の廃止、休止及び再開)
第10条 認定事業所を運営する事業者は、拠点等の機能に係る事業を廃止し、又は休止するときはその1月前までに、拠点等の機能に係る事業を再開したときは再開した日から10日以内に、宇美町糟屋中南部地域生活支援拠点等事業所廃止・休止・再開届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(登録の取消し)
第11条 町長は、認定事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、協議会の意見を聞いたうえで、当該登録を取り消すことができる。
(1) 第4条に揚げる機能を有しなくなったとき。
[第4条]
(2) 前条に規定する廃止の届出があったとき。
(3) 不正又は虚偽の申請により認定を受けたとき。
(4) その他町長が不適当と認めたとき。
2 町長は、前項の規定により取り消したときは、宇美町糟屋中南部地域生活支援拠点等事業所取消通知書(様式第6号)により事業者に通知しなければならない。
(報告等)
第12条 町長は、必要があると認めるときは、認定事業所を運営する事業者に対し、事業の実施状況に関する報告を求め、又は調査を行うことができる。
(関係機関との連携)
第13条 町長は、拠点等を整備する事業の手法等について、協議会において関係機関と情報共有その他の連携を図ることにより、事業の円滑な実施に努めるものとする。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
