○宇美町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
| (令和7年12月11日条例第25号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、宇美町における乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号。以下「府令」という。)において使用する用語の例による。
(基準)
第3条 この条例に定める乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準は、次条に定めるものを除き、府令の定めるところによる。この場合において、府令第21条第2号の規定中「1.65平方メートル」とあるのは、「3.3平方メートル」と読み替えるものとする。
(暴力団等の排除)
第4条 乳児等通園支援事業を行う者及びその職員は、宇美町暴力団排除条例(平成22年宇美町条例第5号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であってはならない。
附 則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。