全部改正されます。
○宇美町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例
(令和7年12月11日条例第24号)
宇美町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年宇美町条例第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「府令」という。)において使用する用語の例による。
(基準)
第3条 この条例に定める基準は、次条に定めるものを除き、府令の規定の例による。
(暴力団員等の排除)
第4条 特定教育・保育施設等を運営する者及びその職員は、宇美町暴力団排除条例(平成22年宇美町条例第5号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であってはならない。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。