全部改正されます。
○宇美町介護予防推進事業補助金交付要綱
(令和8年1月14日告示第5号)
宇美町生活支援・介護予防推進地区事業補助金交付要綱(平成29年宇美町告示第50号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業に基づく宇美町介護予防推進事業(以下「介護予防事業」という。)の実施に際し、町民が主体となって介護予防に取り組む団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、介護予防に関する活動の普及啓発及び主体的に介護予防に取り組む地域コミュニティづくりの促進を図り、もって高齢者の生活機能の向上及び地域での自立した生活の維持に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 高齢者 町内に住所を有するおおむね65歳以上の者をいう。
(2) 運営協議会 宇美町地域コミュニティ推進条例(平成28年宇美町条例第23号)に規定する小学校区コミュニティ運営協議会をいう。
(交付対象団体)
第3条 補助金の交付対象となる団体は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。
(1) 前条第2号に規定する運営協議会であること。
(2) 1回当たりの実施時間がおおむね1時間以上で、次条に規定する対象事業を年度内に3回以上実施する団体であること。
(交付対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる介護予防事業は、運営協議会が、高齢者に対して地域の集会所等において日中の居場所又は定期的な通いの場を提供する等の介護予防に資する活動で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 運動機能向上事業
(2) 認知機能低下予防事業
(3) 口腔機能向上事業
(4) 食習慣改善事業
(5) 社会参加促進事業
(6) その他介護予防に関し町長が適当と認めた事業
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する介護予防事業は、補助金の交付対象としない。
(1) 営利を目的とする事業
(2) 政治、宗教又は選挙活動に関わる事業
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反すると町長が認める事業
(4) 国又は県、町その他の地方公共団体から同様の補助金等の交付を受けている事業
(交付対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の交付対象となる経費は、前条に規定する交付対象事業の実施に必要な開始準備に要する経費及び運営に要する経費とし、その経費の内訳及び補助金の額は別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする運営協議会は、宇美町介護予防推進事業補助金申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、宇美町介護予防推進事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式2号)により通知するものとする。
(交付申請内容の変更等)
第8条 前条の規定により交付決定を受けた運営協議会が、第6条の規定による申請の内容を変更しようとするときは、速やかに宇美町介護予防推進事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定したときは、宇美町介護予防推進事業補助金変更(中止)承認(不承認)通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(実績報告)
第9条 運営協議会は、実施事業の実績を、宇美町介護予防推進事業実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて、補助金の交付決定を受けた翌年度の4月末日までに町長に報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を精査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、宇美町介護予防推進事業補助金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(補助金の請求)
第11条 前条の規定による通知を受けた運営協議会が、補助金の交付を請求しようとするときは、宇美町介護予防推進事業補助金(概算払)請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(概算払)
第12条 町長は、補助事業の遂行上必要があると認めるときは、第7条の規定による交付決定の後に概算払をすることができる。
2 運営協議会は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、宇美町介護予防推進事業補助金(概算払)請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第13条 町長は、運営協議会がこの要綱の目的に違反し不正な行為があったときは、補助金の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(補助対象事業の特例)
2 令和8年度に限り、第3条第2号中「3回」とあるのは、「1回」とする。
別表(第5条関係)
交付対象経費内訳補助金の額
人件費事業の実務を担う人員の人件費交付対象経費の10分の10以内とし、500,000円を限度とする。
食糧費活動や会議に伴う弁当、お茶代等(酒食は除く。)上限:3,000円以内/人
活動費・会議費講師謝金、費用弁償等
消耗品費事業に使用する消耗品費
原材料費材料の購入費
印刷製本費チラシ、ポスター等の印刷製本費
通信運搬費郵便代等
備品購入費事業運営に必要な備品購入に係る経費
使用料及び賃借料会場、資機材等の借上料等の経費(事業に係る期間のみ)
その他町長が特に必要と認める経費
様式第1号(第6条関係)
宇美町介護予防推進事業補助金申請書

様式第2号(第7条関係)
宇美町介護予防推進事業補助金交付(不交付)決定通知書

様式第3号(第8条関係)
宇美町介護予防推進事業補助金変更(中止)承認申請書

様式第4号(第8条関係)
宇美町介護予防推進事業補助金変更(中止)承認(不承認)通知書

様式第5号(第9条関係)
宇美町介護予防推進事業実績報告書

様式第6号(第10条関係)
宇美町介護予防推進事業補助金確定通知書

様式第7号(第11条、第12条関係)
宇美町介護予防推進事業補助金(概算払)請求書