○宇美町1か月児健康診査実施要綱
| (令和8年1月14日告示第7号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、1か月児に対する健康診査(以下「1か月児健診」という。)により、疾病及び身体的異常の早期発見並びに必要な介入及び指導を行うとともに、養育環境の評価及び保護者への育児に関する助言を通じて、乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的として、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、宇美町(以下「町」という。)が実施する1か月児健診に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 契約医療機関 町と1か月児健診に係る業務委託契約を締結した医療機関をいう。
(2) 契約外医療機関 1か月児健診を実施する日本国内の医療機関のうち、契約医療機関以外のものをいう。
(3) 自己負担健診料 契約外医療機関で1か月児健診を受診した対象者の保護者が負担した健診料をいう。
(対象者)
第3条 1か月児健診の対象となる者(以下「対象者」という。)は、1か月児健診を受ける日において次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 町の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳をいう。以下同じ。)に記録されている乳児(町の住民基本台帳に記録されていないことについてやむを得ない事情がある者として町長が認めるものを含む。)
(2) 令和8年4月1日以後に出生した乳児であって、出生後27日を超え、かつ、生後6週間に達しない者。ただし、医師が特別に必要と認めた場合で町長が認めるときは、この限りでない。
(1か月児健診の回数)
第4条 1か月児健診の回数は、対象者1人につき1回とする。
(受診券の交付)
第5条 町長は、法第15条の規定による妊娠の届出があったときは、当該届出をした者に宇美町1か月児健康診査受診券(様式第1号。以下「受診券」という。)を交付するものとする。
2 町長は、第3条第2号に掲げる者又は妊婦の転入があった場合において、当該転入をした者は、宇美町1か月児健康診査受診券交付申請書兼受領書(様式第2号。以下「交付申請書」という。)により、受診券を交付するものとする。
3 対象者の保護者は、受診券を汚損し、又は紛失したときは、交付申請書により、受診券の再交付を申請することができる。
(健診の内容)
第6条 健診の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 身体発育状況
(2) 栄養状態
(3) 疾病及び異常の有無
(4) 新生児聴覚検査、先天性代謝異常検査の実施状況の確認
(5) ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じた投与
(6) 育児上問題となる事項の把握
(実施機関)
第7条 1か月児健診は、契約医療機関又は契約外医療機関において行うものとする。
(健診料)
第8条 町が実施する1か月児健診の健診料は、無料とする。
(受診方法等)
第9条 対象者の保護者は、対象者が1か月児健診を受診するときは、当該1か月児健診を実施する契約医療機関に受診券を提出しなければならない。
2 前項の規定により受診券の提出を受けた契約医療機関は、当該1か月児健診の結果等を当該受診券に記載し、町長に提出しなければならない。
3 契約医療機関は、健診の結果等で継続支援の必要がある乳児及び保護者について、宇美町1か月児健康診査情報提供書(様式第3号)により、速やかに町長に提出しなければならない。
(契約医療機関への支払)
第10条 町長は、1か月児健診を実施した契約医療機関に対し、別に定める基準により算定した委託料を支払う。
2 前項の委託料の支払を受けようとする契約医療機関は、宇美町1か月児健康診査委託料請求書(様式第4号)に受診券を添えて町長に請求しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、委託料の請求及び支払の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(自己負担健診料に対する助成)
第11条 町長は、対象者の保護者が自己負担健診料を支払ったときは、当該自己負担健診料の全部又は一部を助成するものとする。
2 前項の規定による助成金(以下「助成金」という。)の額は、対象者の保護者が支払った自己負担健診料の額又は1か月児健診を受診した日が属する年度において町が契約医療機関との間で締結している1か月児健診に係る委託契約の単価のいずれか低い額を限度として交付するものとする。
(交付の申請)
第12条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宇美町1か月児健康診査助成金交付申請書兼請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 自己負担健診料に係る領収書及び診療明細書の写し
(2) 健診結果の記載があるもの(医療機関が発行した結果表、母子健康手帳の「検査
の記録」のページ等)又はその写し
(3) 受診券(検査結果の記載がある場合、前号の書類は不要とする。)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請は、当該申請に係る1か月児健診を受診した日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。
(交付の決定等)
第13条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、宇美町1か月児健康診査助成金(交付・不交付)決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するとともに、助成金の交付を決定(以下「交付決定」という。)した者に対し、速やかに助成金を交付するものとする。
(決定の取消し等)
第14条 町長は、偽りその他不正の手段により受診券の交付を受けた者があったときは、その者に対し受診券の返還を命ずるものとする。この場合において、当該者が契約医療機関で1か月児健診を受診していたときは、その者に対し当該1か月児健診費用に相当する額の返還を命ずるものとする。
2 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により前条の規定による交付決定を受けたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。この場合において、既に当該取消しに係る部分に対する助成金が交付されているときは、申請者に対し、期限を定めて当該助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
3 町長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消したときは、宇美町1か月児健康診査助成金交付決定取消通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第15条 受診券及び助成金の交付を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(1か月児健診の記録の整備等)
第16条 町長は、第9条第2項の結果又は第12条第1項第2号に掲げる書類により確認した1か月児健診の健診項目等について記録を行い、当該1か月児健診を受診した者の保護者に対する必要な指導に活用することができるよう努めるものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
