○令和7年度宇美町物価高騰対応生活応援給付金支給事業実施要綱
| (令和8年1月28日告示第14号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、食料品価格等の物価高騰を踏まえ、生活者の負担軽減を図るために臨時的な措置として実施する令和7年度宇美町物価高騰対応生活応援給付金支給事業に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 宇美町物価高騰対応生活応援給付金(以下「生活応援給付金」という。)は、前条の趣旨により、宇美町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 生活応援給付金の支給対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、令和8年1月1日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村(特別区を含む。)の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて町の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)とする。
(受給権者)
第4条 生活応援給付金の受給権者は、基準日において支給対象者の属する世帯の世帯主(以下「受給権者」という。)とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。
2 配偶者その他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、町長が別に定める。
(支給額)
第5条 町が受給権者に対して支給する生活応援給付金の金額は、受給権者の世帯における支給対象者1人当たり1万円とする。
(支給の通知等)
第6条 町長は、受給権者のうち公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第3条第1項に規定する口座、宇美町低所得世帯支援給付金を支給した口座、宇美町低所得者支援及び定額減税補足給付金を支給した口座又は町税等の振替口座(以下「登録口座」という。)がある者に対し、当該口座を生活応援給付金の振込口座に指定して支給を行う旨を、令和7年度宇美町物価高騰対応生活応援給付金支給通知(様式第1号)により通知するものとする。
2 前項による通知を受けた受給権者のうち、振込口座の変更を希望する者は令和7年度宇美町物価高騰対応生活応援給付金支給口座届出書(様式第2号。以下「支給口座届出書」という。)により、受給を辞退する者は令和7年度宇美町物価高騰対応生活応援給付金受給辞退届出書(様式第3号。以下「受給辞退届出書」という。)により届け出なければならない。
3 前項の規定にかかわらず、支給口座届出書及び受給辞退届出書の提出は、オンラインフォームに入力することにより行うことができる。
4 町長は、指定した日までに前2項の届出がないときは、生活応援給付金を登録口座に振り込むものとする。
(支給の申請等)
第7条 前条に規定する受給権者以外の受給権者は、支給口座届出書を町長に提出して生活応援給付金の申請を行うものとする。
2 前項の申請による生活応援給付金の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第2号に掲げる方式は、金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うことができる。
(1) 指定口座振込方式 支給口座届出書により指定された金融機関の口座に振り込むことにより支給する方式
(2) 現金受領方式 町の窓口又は現金書留等で現金を交付することにより支給する方式
3 支給口座届出書の受付開始日は、令和8年2月1日とし、提出期限は令和8年5月31日とする。
(代理による提出)
第8条 受給権者に代わり、代理人として支給口座届出書又は受給辞退届出書の提出を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
2 代理人が支給口座届出書又は受給辞退届出書を提出するときは、原則として代理人は、委任状を提出する。この場合において、代理人は、公的身分証明書の写し等を提出し、又は提示すること等により、当該代理人本人であることを証する。
3 町は、代理人が第1項第1号の者にあっては住民基本台帳により、同項第2号及び第3号の者にあっては町長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。
(生活応援給付金の支給等に関する周知)
第9条 町長は、生活応援給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、支給の方法、提出期限等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。
(支給口座届出書の提出が行われなかった場合等の取扱い)
第10条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、第7条第3項の提出期限までに同条第1項の規定による支給口座届出書の提出が行われなかった場合は、当該受給権者が生活応援給付金の受給を辞退したものとみなす。
2 支給口座届出書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず支給口座届出書の補正が行われず、受給権者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該提出が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正の手段により生活応援給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った生活応援給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 生活応援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(告示の失効)
2 この告示は、令和8年6月30日限りその効力を失う。ただし、第11条の規定は、この告示の失効後もなおその効力を有する。
