○広島大学法人文書管理規則
(平成23年3月31日規則第36号) |
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広島大学法人文書管理規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 管理体制(第3条-第7条)
第3章 作成(第8条-第10条)
第4章 整理(第11条-第14条)
第5章 保存(第15条-第17条)
第6章 法人文書ファイル管理簿(第18条・第19条)
第7章 移管,廃棄又は保存期間の延長(第20条-第22条)
第8章 点検・監査及び管理状況の報告等(第23条-第25条)
第9章 研修(第26条・第27条)
第10章 その他(第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号。以下「法」という。)第13条第1項及び広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)における法人文書の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 法人文書 役員又は職員(以下「役職員」という。)が職務上作成し,又は取得した文書,図画及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって,役職員が組織的に用いるものとして,本学が保有しているものをいう。ただし,法第2条第5項各号に掲げるものを除く。
(2) 教育・研究関係文書 法人文書のうち教員又は教員組織が主体となって管理するものをいう。
(3) 法人文書ファイル 業務の能率的な処理及び法人文書の適切な保存を目的としてまとめられた相互に密接な関連を有する法人文書(保存期間が1年以上のものであって,当該保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)の集合物をいう。
(4) 法人文書ファイル管理簿 法人文書の適切な管理を行うとともに,法による開示請求を行おうとする者の利便を図るために作成する帳簿(別記様式)をいう。
(5) 法人文書分類基準表 法人文書の分類基準について定めた表
(6) 部局等 別表第1の左欄に掲げる組織をいう。
[別表第1]
(7) 文書管理システム 法人文書管理を支援する本学の情報システムをいう。
第2章 管理体制
(総括文書管理者)
第3条 本学に総括文書管理者を置き,理事(財務・総務担当)をもって充てる。
2 総括文書管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 法人文書分類基準表及び法人文書ファイル管理簿の整備に関すること。
(2) 法人文書の管理に関する内閣府との調整及び必要な改善措置の実施に関すること。
(3) 法人文書の管理に関する業務の指導,監督,研修等の実施に関すること。
(4) 組織の新設・改正・廃止に伴う必要な措置に関すること。
(5) 法人文書の管理に関する規則等の整備に関すること。
(6) その他法人文書の管理に関する業務の総括に関すること。
(副総括文書管理者)
第4条 本学に,副総括文書管理者を置き,広島大学文書館長をもって充てる。
2 副総括文書管理者は,前条第2項各号に掲げる業務について総括文書管理者を補佐するものとする。
(文書管理者等)
第5条 部局等に,それぞれ所掌事務に関する文書管理の実施責任者として,別表第1のとおり文書管理者を置く。
[別表第1]
2 文書管理者は,その管理する法人文書について,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 保存
(2) 保存期間が満了したときの措置の設定
(3) 法人文書ファイル管理簿への記載
(4) 移管又は廃棄(移管・廃棄簿への記載を含む。)等
(5) 管理状況の点検等
(6) 法人文書の管理に関する役職員の指導
3 部局等に,文書管理担当者を置き,文書管理者が指名する者をもって充てる。
4 文書管理担当者は,第2項各号に掲げる業務について文書管理者を補佐するものとする。
5 第3項の規定にかかわらず,教育・研究関係文書の文書管理担当者は,当該文書を管理する教員とする。
6 広島大学文書館(以下「文書館」という。)に,文書管理システム担当者を置き,公文書室長をもって充てる。
7 文書管理システム担当者は,文書管理システムの保全及び管理を担当する。
(監査責任者)
第6条 本学に,法人文書監査責任者を置き,監査室長をもって充てる。
2 法人文書監査責任者は,法人文書の管理の状況について監査を行うものとする。
(役職員の責務)
第7条 役職員は,関連する法令等及び規則等並びに総括文書管理者及び文書管理者の指示に従い,法人文書を適正に管理しなければならない。
第3章 作成
(文書作成)
第8条 役職員は,本学における意思決定及び業務の実績を合理的に跡付け,又は検証することができるよう,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,原則として法人文書を作成するものとする。ただし,第1号の場合においては,事後速やかに法人文書を作成するものとする。
(1) 意思決定と同時に法人文書を作成することが困難である場合
(2) 処理に係る事案が軽微なものである場合
(別表第2の業務に係る文書作成)
第9条 別表第2の業務の区分欄に掲げる業務については,当該業務の経緯に応じ,同表の法人文書の類型を参酌して,文書を作成するものとする。
[別表第2]
(適切・効率的な文書作成)
第10条 文書の作成に当たって反復利用が可能な様式,資料等の情報については,電子掲示板等を活用し役職員の利用に供するものとする。
2 文書の作成に当たっては,常用漢字表(平成22年内閣告示第2号),現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)等により,分かりやすい用字用語で的確かつ簡潔に記載しなければならない。
第4章 整理
(役職員の整理義務)
第11条 役職員は,次に掲げる方法により,文書の整理を行わなければならない。
(1) 作成又は取得した法人文書について分類し,名称を付するとともに,保存期間,保存期間の満了する日及び重要度を設定すること。
(2) 相互に密接な関連を有し,保存期間,保存期間の満了する日及び重要度の共通する法人文書を一の集合体(法人文書ファイル)にまとめること。
(分類・名称)
第12条 法人文書ファイルは,本学の事務及び事業の性質,内容等に応じて,系統的に分類(別表第2の業務の区分欄に掲げる業務については,同表を参酌して分類)し,分かりやすい名称を付さなければならない。
(保存期間)
第13条 法人文書の保存期間は,別に定める標準文書保存期間・重要度基準に従い,定めるものとする。
2 前項の保存期間の設定においては,歴史公文書等に該当するものにあっては,1年以上の保存期間を定めるものとする。
3 保存期間の起算日は,第11条第1号の作成又は取得を行った日又は同条第2号の法人文書をまとめた日の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし,当該日以外の特定の日を起算日とすることが法人文書ファイル及び単独で管理している法人文書(以下「法人文書ファイル等」という。)の適切な管理に資すると文書管理者が認める場合にあっては,当該特定の日とする。この場合において,当該特定の日は,第11条第1号の作成・取得を行った日又は同条第2号の法人文書をまとめた日から1年以内の日とする。
(重要度)
第14条 法人文書の重要度は,含まれる情報の流出(漏えい),法人文書の紛失,改ざん等の防止の必要に応じて,別表第3のとおり分類するものとする。
[別表第3]
2 役職員は法人文書を作成し,又は取得したときは,前条第1項の標準文書保存期間・重要度基準により重要度を指定する。
第5章 保存
(法人文書ファイル保存要領)
第15条 総括文書管理者は,法人文書ファイル等の適切な保存に資するよう,法人文書ファイル保存要領を作成するものとする。
2 法人文書ファイル保存要領には,次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 電子文書の保存場所・方法
(2) 紙文書の保存場所・方法
(3) 引継手続
(4) その他適切な保存を確保するための措置
(保存)
第16条 文書管理者は,法人文書ファイル保存要領に従い,法人文書ファイル等について当該法人文書ファイル等の保存期間の満了する日までの間,適切に保存しなければならない。ただし,他の文書管理者等に引き継いだ場合は,この限りでない。
(集中管理の推進)
第17条 総括文書管理者は,本学における集中管理の推進に関する方針を定めるものとする。
第6章 法人文書ファイル管理簿
(法人文書ファイル管理簿の調製及び公表)
第18条 総括文書管理者は,本学の法人文書ファイル管理簿について,公文書等の管理に関する法律施行令(平成22年政令第250号。以下「施行令」という。)第15条の規定に基づき,文書管理システムをもって調製するものとする。
2 法人文書ファイル管理簿は,あらかじめ定めた事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに,インターネットで公表しなければならない。
3 法人文書ファイル管理簿を一般の閲覧に供する事務所を定め,又は変更した場合には,当該事務所の場所を官報で公示しなければならない。
(法人文書ファイル管理簿への記載)
第19条 文書管理者は,少なくとも毎年度1回,管理する法人文書ファイル等(保存期間が1年以上のものに限る。)の現況について,法人文書ファイル管理簿に記載しなければならない。
2 前項の規定による記載に当たっては,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第5条各号に規定する不開示情報に該当するおそれがある場合には,当該不開示情報を明示しないようにしなければならない。
第7章 移管,廃棄又は保存期間の延長
(保存期間が満了したときの措置)
第20条 文書管理者は,法人文書ファイル等について,別表第4により,保存期間の満了前のできる限り早い時期に,法第11条第2項の保存期間が満了したときの措置を定めなければならない。
[別表第4]
2 前項の措置は,総括文書管理者の同意を得た上で,法人文書ファイル管理簿への記載により定めるものとする。
3 総括文書管理者は,前項の同意に当たっては,必要に応じ,文書館の専門的技術的助言を求めるものとする。
(移管又は廃棄)
第21条 文書管理者は,保存期間(保存期間が延長されたときは,延長後の保存期間。次条において同じ。)が満了した法人文書ファイル等(保存期間が1年未満のものを除く。)について,前条第1項の規定による定めに基づき,文書館に移管し,又は廃棄しなければならない。
2 文書管理者は,前項の規定により保存期間が満了した法人文書ファイル等を廃棄しようとするときは,文書館と協議し,その同意を得なければならない。この場合において,文書館が移管することが適当と判断した法人文書ファイル等については,文書館に移管するものとする。
3 文書管理者は,第1項の規定により移管する法人文書ファイル等に,法第16条第1項第2号に掲げる場合に該当するものとして文書館において利用の制限を行うことが適切であると認める場合には,総括文書管理者の同意を得た上で,文書館に意見を提出しなければならない。
4 文書管理者は,保存期間が満了した法人文書ファイル等について,文書館に移管し,又は廃棄した場合は,当該法人文書ファイル等に関する法人文書ファイル管理簿の記載を削除するとともに,その名称,移管日又は廃棄日等について,総括文書管理者が調製した移管・廃棄簿に記載しなければならない。
(保存期間の延長)
第22条 文書管理者は,次に掲げる法人文書については,第13条に規定する保存期間の満了する日が経過した後においても,各号の区分に応じて,それぞれ次に定める期間が経過する日までの間,保存期間を延長しなければならない。この場合において,一の号に該当する法人文書が他の号にも該当するときは,それぞれの期間が経過する日のいずれか遅い日までの間保存するものとする。
[第13条]
(1) 現に監査,検査等の対象となっている法人文書 当該監査,検査等が終了するまでの間
(2) 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされる法人文書 当該訴訟が終結するまでの間
(3) 現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされる法人文書 当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日から起算して1年間
(4) 独立行政法人等情報公開法第5条に規定する開示請求があった法人文書 独立行政法人等情報公開法第9条各項の決定の日の翌日から起算して1年間
2 文書管理者は,保存期間が満了した法人文書ファイル等について,その職務の遂行上必要があると認めるときは,施行令第9条第2項の規定に基づき,保存期間を延長することができる。ただし,延長する期間は,延長1回につき,第13条の規定により設定した当該法人文書ファイル等の保存期間の年数を限度とする。
[第13条]
3 文書管理者は,前項の規定により,法人文書ファイル等の保存期間を延長した場合は,その都度,延長の期間及び理由を総括文書管理者に報告しなければならない。
4 総括文書管理者は,前項の内容を文書管理者から報告を受けた場合は,内閣総理大臣に報告しなければならない。
第8章 点検・監査及び管理状況の報告等
(点検・監査)
第23条 文書管理者は,自ら管理責任を有する法人文書の管理状況について,少なくとも毎年度1回,点検を行い,その結果を総括文書管理者に報告しなければならない。
2 監査責任者は,法人文書の管理状況について,少なくとも毎年度1回実地監査その他の必要な監査を行い,その結果を総括文書管理者に報告しなければならない。
3 監査の実施に当たっては,広島大学内部監査規則(平成16年4月1日規則第125号)の定めるところによる。
4 総括文書管理者は,点検又は監査の結果等を踏まえ,法人文書の管理について必要な措置を講じるものとする。
(紛失等への対応)
第24条 文書管理者は,法人文書ファイル等の紛失及び誤廃棄(以下「紛失等」という。)が明らかとなった場合は,直ちに総括文書管理者に報告しなければならない。
2 総括文書管理者は,前項の規定による報告を受けたときは,速やかに被害の拡大防止等のために必要な措置を講じるものとする。
(管理状況等の報告)
第25条 総括文書管理者は,法人文書ファイル管理簿の記載状況その他の法人文書の管理状況について,毎年度,内閣総理大臣に報告するものとする。
第9章 研修
(研修の実施)
第26条 総括文書管理者は,役職員に対し,法人文書の管理を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ,及び向上させるために必要な研修を行うものとする。
(研修への参加)
第27条 文書管理者は,総括文書管理者及び独立行政法人国立公文書館その他の機関が実施する研修に,役職員を積極的に参加させなければならない。
第10章 その他
(雑則)
第28条 この規則に定めるもののほか,法人文書の管理に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に旧広島大学行政文書管理規程(平成13年広島大学規程第7号)の規定に基づき作成又は取得されている文書に係る保存期間の計算については,第13条第3項の規定にかかわらず,旧広島大学行政文書管理規程の規定に基づき作成し,又は取得した日の属する年度の翌年度の4月1日を起算日とする。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の広島大学法人文書管理規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき作成又は取得されている文書に係る保存期間の計算については,第13条第3項の規定にかかわらず,旧規則に基づき作成し,又は取得した日の属する年度の翌年度の4月1日を起算日とする。
附 則(平成23年7月25日規則第98号)
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この規則は,平成23年7月25日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第97号)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第51号)
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この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月28日規則第73号)
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この規則は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規則第37号)
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この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月14日規則第63号)
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1 この規則は,平成26年7月14日から施行する。
2 この規則による改正後の広島大学法人文書管理規則(以下「新規則」という。)の規定は,平成26年6月1日から適用する。ただし,新規則別表第1教育・国際室の項及び学術・社会産学連携室の項の規定は,平成26年7月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日規則第91号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月10日規則第112号)
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この規則は,平成27年9月10日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第143号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月21日規則第207号)
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この規則は,平成28年9月21日から施行し,この規則による改正後の広島大学法人文書管理規則の規定は,平成28年7月26日から適用する。
附 則(平成29年2月17日規則第4号)
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この規則は,平成29年2月17日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第103号)
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この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月26日規則第5号)
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この規則は,平成30年2月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第97号)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月1日規則第147号)
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この規則は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第85号)
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この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日規則第223号)
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この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年11月1日規則第235号)
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この規則は,令和元年11月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第168号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第83号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月27日規則第119号)
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この規則は,令和3年10月27日から施行する。
附 則(令和5年1月31日規則第14号)
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1 この規則は,令和5年1月31日から施行する。
2 この規則による改正後の広島大学法人文書管理規則(以下「新規則」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。ただし,新規則別表第1の規定中総合戦略室の項の規定は,令和4年6月1日から適用し,医療政策室の項の規定は,令和4年7月1日から適用する。
附 則(令和5年2月1日規則第37号)
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この規則は,令和5年2月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第202号)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第107号)
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この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第96号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条第6号及び第5条第1項関係)
部局等 | 文書管理者 | 備考 |
総合戦略室 | 総合戦略グループリーダー | 総合戦略室(学長,学長参与,学長補佐,学長特命補佐及び学長特任補佐を含む。) |
基金室 | 基金担当主幹 | 基金室(理事(社会連携・基金・校友会担当)を含む。) |
監査室 | 監査室長 | 監査室(監事及び監事支援室を含む。) |
教育室 | 教育支援グループリーダー | 教育支援グループ(理事(教育・平和担当),副学長(全学共通教育担当),副学長(学生支援・ダイバーシティ担当)及び教育部長を含む。) |
教育本部 | ||
教育推進グループリーダー | 教育推進グループ(副理事(教育企画担当)を含む。) | |
全学教育統括部 | ||
学生生活支援グループリーダー | 学生生活支援グループ | |
ピアサポートルーム | ||
入試グループリーダー | 入試グループ | |
キャリア支援グループリーダー | キャリア支援グループ | |
グローバルキャリアデザインセンター | ||
附属学校支援グループリーダー | 附属学校支援グループ(副理事(附属学校担当)を含む。) | |
コラボレーションオフィス副室長 | コラボレーションオフィス | |
国際室 | グローバル化戦略グループリーダー | グローバル化戦略グループ |
グローバル化推進グループリーダー | グローバル化推進グループ(理事(グローバル化担当),副学長(国際交流・日本語教育担当),副理事(日本語教育担当),副理事(キャンパス国際化担当),副理事(国際交流担当),副理事(国際拠点担当)及び国際部長を含む。) | |
留学交流グループリーダー | 留学交流グループ | |
学術・社会連携室 | 地域連携部長 | 地域連携部(参事(呉Town & Gown担当)を含む。) |
知的財産部長 | 知的財産部 | |
研究戦略グループリーダー | 研究戦略グループ(未来共創科学研究本部長,未来共創科学研究本部副本部長,研究戦略部長を含む。),研究戦略推進部門,共創科学基盤センター | |
産学連携企画グループリーダー | 産学連携企画グループ(副学長(スタートアップエコシステム担当),副理事(産学連携担当),オープンイノベーション本部長,産学連携部長を含む。),産学連携部門,スタートアップ推進部門,バイオデザイン部門 | |
研究推進グループリーダー | 研究推進グループ | |
研究支援グループリーダー | 研究支援グループ(理事(研究担当),理事(社会連携・基金・校友会担当),副学長(研究開発担当),副理事(研究倫理担当),学術・社会連携支援部長,産学官連携担当主幹を含む。),リスクマネジメント部門,技術センター | |
図書館企画グループリーダー | 図書館企画グループ(副学長(図書館担当)及び図書館部長を含む。) | |
ライティングセンター | ||
図書館支援グループリーダー | 図書館支援グループ | |
医療政策室 | 医療政策・医学系研究推進グループリーダー | 医療政策・医学系研究推進グループ(理事(霞地区・教員人事・広報担当),上席副学長(病院担当),副学長(国際研究担当),医療政策部長及び放射線災害医療総合支援センター担当主幹を含む。) |
放射線災害医療総合支援センター | ||
医系トランスレーショナル教育研究支援センター | ||
財務・総務室 | 財務企画グループリーダー | 財務企画グループ(財務部長を含む。) |
資産活用推進室 | ||
会計グループリーダー | 会計グループ | |
経理グループリーダー | 経理グループ | |
施設企画グループリーダー | 施設企画グループ(施設部長を含む。) | |
施設整備グループリーダー | 施設整備グループ | |
情報化推進グループリーダー | 情報化推進グループ(副学長(情報担当)及び情報部長を含む。) | |
人事グループリーダー | 人事グループ(人事部長を含む。) | |
障がい者雇用推進室 | ||
教員人事グループリーダー | 教員人事グループ(理事(霞地区・教員人事・広報担当)及び副学長(学術院担当)を含む。) | |
制度企画グループリーダー | 制度企画グループ(副理事(法務担当)及び副理事(人事制度担当)を含む。) | |
福利厚生グループリーダー | 福利厚生グループ(副学長(学生支援・ダイバーシティ担当)及び副理事(男女共同参画担当)を含む。) | |
男女共同参画推進室 | ||
総務グループリーダー | 総務グループ(理事(財務・総務担当),非常勤の理事,東京オフィス所長,総務・広報部長及びリスク担当主幹を含む。) | |
広報グループリーダー | 広報グループ(理事(霞地区・教員人事・広報担当)及び参事(広報担当)を含む。) | |
東広島地区運営支援部 | 教育学系総括支援室長 | 教育学系総括支援室 |
工学系総括支援室長 | 工学系総括支援室(東広島地区運営支援部長を含む。) | |
生物学系総括支援室長 | 生物学系総括支援室 | |
支援室長 | 支援室 | |
霞地区運営支援部 | 学生支援グループリーダー | 学生支援グループ |
会計グループリーダー | 会計グループ | |
総務グループリーダー | 総務グループ(霞地区運営支援部長を含む。) | |
国際室長 | 国際室 | |
病院運営支援部 | 医事グループリーダー | 医事グループ |
医療支援グループリーダー | 医療支援グループ | |
病院情報システムグループリーダー | 病院情報システムグループ | |
経営企画グループリーダー | 経営企画グループ | |
総務グループリーダー | 総務グループ(病院運営支援部長を含む。) | |
持続可能性に寄与するキラルノット超物質国際研究所事務室 | 持続可能性に寄与するキラルノット超物質国際研究所事務室長 | |
学部,研究科,研究科等連係課程実施基本組織,附置研究所及び病院 | 総括支援室長又は支援室長(医学部,歯学部,薬学部,医系科学研究科及び原爆放射線医科学研究所にあっては霞地区運営支援部総務グループリーダー,病院にあっては病院運営支援部総務グループリーダー) | |
持続可能性に寄与するキラルノット超物質国際研究所 | 持続可能性に寄与するキラルノット超物質国際研究所事務室長 | |
全国共同利用施設,中国・四国地区国立大学共同利用施設,学内共同教育研究施設及び学内共同利用施設 | 支援するグループのグループリーダー(酪農エコシステム技術開発センターにあっては生物学系総括支援室長) | |
附属学校 | 校園長 | |
東広島市・広島大学Town & Gown Office | 主幹(総合調整担当) | |
呉市・広島大学Town & Gown Office | 呉市・広島大学Town & Gown Office 専門員 | |
※ 備考欄は,各文書管理者が管理するグループ等を示す。 |
別表第2(第9条関係)
重要な法人文書の分類基準
事 項 | 業務の区分 | 当該業務に係る法人文書の類型 | 具体例 | |
国立大学法人広島大学の組織の運営管理に関する決定及びその経緯 | ||||
1 | 設立又は改廃及びその経緯 | 組織の存立に関する重要な経緯 | 設立又は改廃に係る登記,財産的基礎に関する文書 | ・登記書
・国有財産台帳 ・資本金台帳 ・庁舎図面 ・承継計画書 |
2 | 規程の制定又は改廃及びその経緯 | (1)立案の検討 | イ 立案基礎文書 | ・業務方針
・業務計画 ・学長指示 |
ロ 立案の検討に関する調査研究文書 | ・調査・検討資料
・関係団体・関係者のヒアリング |
|||
ハ 立案の検討に関する会議等文書 | ・開催経緯
・諮問 ・議事概要・議事録 ・配付資料 ・答申等 |
|||
(2)関係機関への協議 | 関係機関協議文書 | ・協議案
・関係機関からの質問・意見 ・関係機関への回答 |
||
(3)文部科学大臣の同意 | 文部科学大臣の同意を求めるための決裁文書及び提出された文書 | ・利用等規則案
・理由,新旧対照条文,参照条文 ・同意書 |
||
(4)制定又は改廃 | 制定又は改廃のための決裁文書 | ・規程案,細則案
・利用等規則案,寄贈寄託文書受入要綱案 ・法人文書管理規則案 ・理由,新旧対照条文,参照条文 |
||
(5)文部科学大臣への届出 | 文部科学大臣への届出に関する文書 | ・届出書 | ||
(6)公表 | 公表に関する文書 | ・公表書 | ||
3 | 法令の規定に基づく文部科学大臣の認可,承認の求め,届出等及びその経緯 | 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号),国立大学法人法(平成15年法律第112号)その他の法令の規定による文部科学大臣の認可,承認の求め,届出等に関する立案の検討その他の経緯 | イ 立案基礎文書 | ・中期目標
・業務方針 ・学長指示 |
ロ 立案の検討に関する調査研究文書 | ・調査・検討資料
・関係団体・関係者のヒアリング |
|||
ハ 評価委員会に意見聴取のための資料として提出された文書,評価委員会における議事が記録された文書及び評価委員会の決定又は了解に至る過程が記録された文書 | ・開催経緯
・諮問 ・議事概要・議事録 ・配付資料 ・意見 |
|||
ニ 認可,承認の求め,届出等を行うための決裁文書及び提出された文書 | ・業務方法書案
・中期計画案 ・届出案 ・報告案 |
|||
ホ 公表に関する文書 | ・公表書 | |||
4 | 業務運営の方針・計画等の審議及び決定又は了解(他の項に掲げるもの除く。) | 業務運営の方針・計画等の審議及び決定又は了解に関する立案の検討その他重要な経緯 | イ 立案基礎文書 | ・業務方針
・業務計画 ・学長指示 |
ロ 立案の検討に関する調査研究文書 | ・調査・検討資料
・関係団体・関係者のヒアリング |
|||
ハ 会議(事項の最終決定機関)に検討のため資料として提出された文書 | ・配付資料 | |||
ニ 決定又は了解の内容が記録された文書 | ・議事概要・要旨
・決定・了解文書 |
|||
5 | 運営費交付金,施設費及び会計検査に関する事項
(3の項に掲げるものを除く。) | (1)運営費交付金等の要求に関する重要な経緯 | 運営費交付金,施設費の要求に関する文書 | ・執行状況調査
・要求書 |
(2)会計検査に関する重要な経緯 | イ 会計検査院に提出又は送付した計算書及び証拠書類 | ・計算書
・証拠書類 (※会計検査院保有のものを除く。) |
||
ロ 会計検査院の検査を受け結果に関する文書 | ・意見又は処置要求
(※会計検査院保有のものを除く。) |
|||
国立大学法人広島大学の教職員の人事に関する決定又はその経緯 | ||||
6 | 教職員の人事に関する事項(1の項から5の項までに掲げるものを除く。) | (1)教職員の研修の実施に関する計画の立案の検討その他の職員の研修に関する重要な経緯 | イ 計画の立案に関する調査研究文書 | ・外国・自治体・民間企業の状況調査
・関係団体・関係者のヒアリング |
ロ 計画を制定又は改廃するための決裁文書 | ・計画案 | |||
ハ 実施状況が記録された文書 | ・実績 | |||
(2)教職員の兼業の許可に関する重要な経緯 | 兼業の許可の申請書及び当該申請に対する許可に関する文書 | ・申請書
・承認書 |
||
(3)退職手当の支給に関する重要な経緯 | 退職手当の支給に関する決定の内容が記録された文書及び当該決定に至る過程が記録された文書 | ・調書 | ||
国立大学法人広島大学の教育に関する決定又はその経緯 | ||||
7 | 学生募集に関する事項 | 学生募集の企画の検討その他の経緯 | イ 立案基礎文書 | ・業務方針
・業務計画 ・学長指示 |
ロ 立案の検討に関する調査研究文書 | ・調査・検討資料
・関係団体・関係者のヒアリング |
|||
ハ 立案の検討に関する会議(事項の最終決定機関)等文書 | ・開催経緯
・議事概要・要旨 ・配付資料 |
|||
ニ 企画を実施するための決裁文書その他実施の過程が記録された文書 | ・企画書
・広報資料 ・実績報告書 |
|||
8 | 入学者選抜に関する事項 | 入学者選抜関する事務の実施その他の経緯 | イ 立案基礎文書 | ・業務方針
・業務計画 ・学長指示 |
ロ 立案の検討に関する調査研究文書 | ・調査・検討資料
・関係団体・関係者のヒアリング |
|||
ハ 立案の検討に関する会議(事項の最終決定機関)等文書 | ・開催経緯
・議事概要・要旨 ・配付資料 |
|||
ニ 企画を実施するための決裁文書その他実施の過程が記録された文書 | ・企画書
・仕様書 ・実績報告書 |
|||
9 | 入学手続に関する事項 | 入学手続に関する事務の実施その他の経緯 | イ 立案基礎文書 | ・業務方針
・業務計画 ・学長指示 |
ロ 立案の検討に関する調査研究文書 | ・調査・検討資料
・関係団体・関係者のヒアリング |
|||
ハ 立案の検討に関する会議(事項の最終決定機関)等文書 | ・開催経緯
・議事概要・要旨 ・配付資料 |
|||
ニ 企画を実施するための決裁文書その他実施の過程が記録された文書 | ・企画書
・仕様書 ・実績報告書 |
|||
10 | 教務に関する事項 | 教務に関する事務の実施その他の経緯 | イ 立案・処分等に関する基礎文書 | ・業務方針
・業務計画 ・学長指示 |
ロ 立案・処分等の検討に関する調査研究文書 | ・調査・検討資料
・関係団体・関係者のヒアリング |
|||
ハ 立案・処分等の検討に関する会議(事項の最終決定機関)等文書 | ・開催経緯
・議事概要・要旨 ・配付資料 |
|||
ニ 企画・処分等を実施するための決裁文書その他実施の過程が記録された文書 | ・企画書
・仕様書 |
|||
ホ 実施の結果が記録された文書 | ・学籍関係文書
・卒業・修了証書発行台帳 ・学位授与関係文書 |
|||
11 | 学生支援に関する事項 | 学生支援に関する事務の実施その他の経緯 | イ 立案・管理に関する基礎文書 | ・業務方針
・業務計画 ・学長指示 |
ロ 立案・管理に関する調査研究文書 | ・調査・検討資料
・関係団体・関係者のヒアリング |
|||
ハ 立案・管理に関する会議(事項の最終決定機関)等文書 | ・開催経緯
・議事概要・要旨 ・配付資料 |
|||
ニ 企画・管理を実施するための決裁文書その他実施の過程が記録された文書 | ・企画書
・仕様書 |
|||
国立大学法人広島大学の学術研究に関する決定及びその経緯 | ||||
12 | 学術研究に関する事項(1の項から11の項に該当するものを除く。) | (1)個別の研究事業の実施その他の重要な経緯 | イ 立案・申請に関する基礎文書・調査研究文書 | ・調査・検討資料
・関係研究機関・企業・関係者との調整に関する文書 |
ロ 立案・申請に関する会議(事項の最終決定機関)等文書 | ・開催経緯
・議事概要・要旨 ・配付資料 |
|||
ハ 企画を実施するための決裁文書その他実施の過程が記録された文書 | ・企画書
・採択通知 ・事業成果報告書 |
|||
(2)機関として行う大型研究プロジェクト事業の企画立案・実施その他の重要な経緯 | イ 立案・申請に関する基礎文書・調査研究文書 | ・業務方針
・業務計画 ・学長指示 ・調査・検討資料 ・関係団体・関係者との調整に関する文書 |
||
ロ 立案・申請に関する会議(事項の最終決定機関)等文書 | ・開催経緯
・議事概要・要旨 ・配付資料 |
|||
ハ 企画を実施するための決裁文書その他実施の過程が記録された文書 | ・企画書
・採択通知 ・事業成果報告書 |
|||
(3)学術研究の実施に伴い行う申請等に関する事務の実施その他の重要な経緯 | イ 立案に関する基礎文書・調査研究文書 | ・業務方針・計画
・学長指示 |
||
ロ 立案に関する会議(事項の最終決定機関)等文書 | ・開催経緯
・議事概要・要旨 ・配付資料 |
|||
ハ 企画を実施するための決裁文書その他実施の過程が記録された文書 | ・国有特許・国際特許申請書類
・省庁等ヒアリング ・各種承認申請書類 |
|||
13 | 学術研究関係資料に関する文書 | 学術研究関係資料の収集・管理に関する事務の実施その他の重要な経緯 | イ 立案・基準・管理に関する基礎文書 | ・業務方針・業務計画
・学長指示 |
ロ 立案・基準・管理に関する調査研究文書 | ・調査・検討資料
・海外機関・関係者との調整に関する文書 |
|||
ハ 立案・基準・管理に関する会議(事項の最終決定機関)等文書 | ・開催経緯
・議事概要・要旨 ・配付資料 |
|||
ニ 事業を実施するための決裁文書その他実施の過程が記録された文書 | ・相互利用
・除籍,購入,寄贈及び交換 |
|||
ホ 学術研究関係資料の内容が記録された文書 | ・蔵書目録
・利用統計 ・蔵書統計 |
|||
国立大学法人広島大学と地域社会との連携,国際交流に関する事項 | ||||
14 | 国際交流に関する事項 | 国際交流事業に関する事務の実施その他の重要な経緯 | イ 立案に関する基礎文書 | ・業務方針・業務計画
・学長指示 |
ロ 立案に関する調査研究文書 | ・調査・検討資料
・海外機関・関係者との調整に関する文書 |
|||
ハ 立案に関する会議(事項の最終決定機関)等文書 | ・開催経緯
・議事概要・要旨 ・配付資料 |
|||
ニ 企画を実施するための決裁文書その他実施の過程が記録された文書 | ・交流協定書 | |||
15 | 地域社会との連携に関する事項 | 地域社会との連携に関する事業の実施その他の重要な経緯 | イ 企画・立案に関する基礎文書 | ・業務方針・業務計画
・学長指示 |
ロ 企画・立案に関する調査研究文書 | ・調査・検討資料
・自治体・関係者との会議等調整に関する文書 |
|||
ハ 企画・立案に関する会議(事項の最終決定機関)等文書 | ・開催経緯
・議事概要・要旨 ・配付資料 |
|||
ニ 企画を実施するための決裁文書その他実施の過程が記録された文書 | ・企画書
・実施報告書 |
|||
個人の権利義務の得喪及びその経緯 | ||||
16 | 個人の権利義務の得喪及びその経緯 | (1)行政手続法(平成5年法律第88号。以下「行政手続法」という。)第5条第1項の審査基準,第12条第1項の処分基準,同法第6条の標準的な期間に関する立案の検討その他の重要な経緯 | イ 立案の検討に関する会議等文書 | ・開催経緯
・諮問 ・議事概要・議事録 ・配付資料 ・中間答申,最終答申,中間報告,最終報告,建議,提言 |
ロ 立案の検討に関する調査研究文書 | ・外国・自治体・民間企業の状況調査
・関係団体・関係者のヒアリング |
|||
ハ 行政手続法第5条第1項の審査基準,第12条第1項の処分基準を定めるための決裁文書 | ・審査基準案・処分基準案 | |||
ニ 行政手続法第6条の標準的な期間を定めるための決裁文書 | ・標準処理期間案 | |||
(2)許認可等に関する重要な経緯 | 許認可等をするための決裁文書その他許認可等に至る過程が記録された文書 | ・審査案
・理由 |
||
(3)不利益処分に関する重要な経緯 | 不利益処分をするための決裁文書その他当該処分に至る過程が記録された文書 | ・処分案
・理由 |
||
(4)異議申立てに関する会議等における検討その他の重要な経緯 | イ 異議申立書又は口頭による異議申立てにおける陳述の内容を録取した文書 | ・異議申立書
・録取書 |
||
ロ 会議等文書 | ・諮問
・議事概要・議事録 ・配付資料 ・答申,建議,意見 |
|||
ハ 裁決,決定その他の処分をするための決裁文書その他当該処分に至る過程が記録された文書 | ・弁明書
・反論書 ・意見書 |
|||
ニ 裁決書又は決定書 | ・裁決・決定書 | |||
(5)国立大学法人広島大学を当事者とする訴訟の提起その他の訴訟に関する重要な経緯 | イ 訴訟の提起に関する文書 | ・訴状
・期日呼出状 |
||
ロ 訴訟における主張又は立証に関する文書 | ・答弁書
・準備書面 ・各種申立書 ・口頭弁論 ・証人等調書 ・書証 |
|||
ハ 判決書又は和解調書 | ・判決書
・和解調書 |
|||
その他の事項 | ||||
17 | 本学からの表彰に関する事項 | 本学からの表彰の授与又ははく奪の重要な経緯 | イ 本学からの表彰の授与又ははく奪のための決裁文書 | ・選考基準
・選考案 ・伝達 |
ロ 本学からの表彰の授与の結果を証明する文書 | ・受賞者名簿 | |||
18 | 文書の管理等に関する事項 | 文書の管理等 | イ 法人文書ファイル管理簿その他の業務に常時利用するものとして継続的に保存すべき法人文書 | ・法人文書ファイル管理簿 |
ロ 取得した文書の管理を行うための帳簿 | ・受付に関する文書管理システムデータ) | |||
ハ 決裁文書の管理を行うための帳簿 | ・決裁に関する文書管理システムデータ | |||
ニ 法人文書ファイル等の移管又は廃棄の状況が記録された帳簿 | ・移管・廃棄簿 | |||
19 | 法令,条例,閣議その他の事項に関する関係機関,地方公共団体との協議又は調整に関する事項(1の項から18の項までに掲げるものを除く。) | 法令,条例,閣議その他の事項に関する関係機関,地方公共団体との協議又は調整及びその経緯 | 法令,条例,閣議その他の事項に関する関係機関,地方公共団体との協議又は調整に関する文書 | ・照会・回答文書
・取得文書 ・議事概要・議事録 ・配付資料 ・報告書 |
備考 | ||||
1 | この表における次に掲げる用語の意義は,それぞれ次に定めるとおりとする。 | |||
(1) 立案基礎文書 立案の基礎となった業務方針,計画等が記録された文書
(2) 会議等文書 会議その他の合議制の機関又は専門的知識を有する者等を構成員とする懇談会その他の会合(この表において「会議等」という。)に検討のための資料として提出された文書及び会議等の議事,答申,建議,報告若しくは意見が記録された文書その他会議等における決定若しくは了解又はこれらに至る過程が記録された文書 (3) 調査研究文書 調査又は研究の結果及び当該結果に至る過程が記録された文書 (4) 決裁文書 本学の意思決定の権限を有する者が押印,署名又はこれらに類する行為を行うことにより,その内容を本学の意思として決定し,又は確認した法人文書 |
||||
2 | 本表の「当該業務に係る法人文書の類型」欄は,公文書等の管理に関する法律第4条の趣旨を踏まえ,経緯も含めた意思決定に至る過程並びに事務及び事業の実績を合理的に跡付け,又は検証する観点から重要な法人文書を示しているものであることから,同欄における「過程が記録された文書」は,広島大学における重要な経緯が記録された文書である。 | |||
3 | 法人文書の保存期間については,広島大学法人文書の分類,保存,重要度,移管及び廃棄等に関する細則(平成23年7月25日理事(財務・総務担当)決裁)に定める保存期間によるものとする。 |
別表第3(第14条第1項関係)
法人文書重要度分類表
区分 | 文書の種類 | 情報の類型 | |||
人格の機微等の個人的権利利益に関わる情報等 | 大学の社会的責任に関わる情報等 | 大学の業務に関わる情報等 | |||
重要度IV | 法人文書が流出(漏えい),紛失,改ざん等した場合,本学の業務等に深刻かつ重大な影響を及ぼすもの | 特定の関係者以外に対し厳重に機密を保持すべきもの | ○懲戒処分に関する情報 | ○不動産,施設建設地等に関する情報 | ○入試制度改革素案等(出題科目・科目変更素案等) |
○医療に関する情報 | ○その他これらに類する情報 | ○本学が当事者となっている訴訟に関する情報 | |||
○人事記録に関する情報 | ○その他これらに類する情報 | ||||
○学籍簿,成績原簿に関する情報 | |||||
○指導要録の情報 | |||||
○その他これらに類する情報 | |||||
重要度III | 法人文書が流出(漏えい),紛失,改ざん等した場合,本学の業務等に重大な影響を及ぼすもの | 特定の職制,グループ又は部局等以外に対して機密を保持すべきもの | ○人事選考に関する情報 | ○外部機関との共同研究に関し,相手方から提供された情報 | ○学部,学科等の改組に関する情報で検討中のもの |
○健康診断,カウンセリングの情報 | ○工事請負者施行成績情報 | ○報告,答申等に関する情報で検討・審議中のもの | |||
○ハラスメントに関する情報 | ○公開しない条件で提供された情報 | ○各種入学試験の問題作成委員等の情報 | |||
○給与,諸手当の情報 | ○機種選定,仕様策定等に係る検討の情報 | ○麻薬,劇物若しくは毒性,危険性,病原性等の強い物質の受払い又は保管に関する情報 | |||
○個人財産の情報 | ○公共の安全等に関する情報 | ○ID,パスワード等のネットワークセキュリティに関する情報 | |||
○教育,生活相談等の情報 | ○その他これらに類する情報 | ○科学研究費補助金研究計画調書記載の採択前情報 | |||
○卒業後の就職・進路先情報 | ○入札前の予定価格,積算内訳の情報 | ||||
○学生指導に関する情報 | ○その他これらに類する情報 | ||||
○進路指導に関する情報 | |||||
○卒業論文又は修士論文に関する情報 | |||||
○各種入学試験の答案,合格者判定資料に関する情報 | |||||
○氏名,生年月日,住所,電話番号 | |||||
○その他これらに類する情報 | |||||
重要度II | 法人文書が流出(漏えい),紛失,改ざん等した場合,本学の業務等に軽微な影響を及ぼすもの | 公開を前提としていないもの | ○学術講演会に関する情報 | ○入試の実施計画に関する情報 | |
○後援名義に関する情報 | ○その他これに類する情報 | ||||
○その他これらに類する情報 | |||||
重要度I | 法人文書が流出(漏えい),紛失,改ざん等した場合,本学の業務等にほとんど影響を及ぼさないもの | 積極的な公開を前提としたもの | ○公開講座等に関する情報 | ○大学案内に掲載している情報 | |
○その他これに類する情報 | ○広報誌に掲載している情報 | ||||
○募集要項に掲載している情報 | |||||
○その他これらに類する情報 |
別表第4(第20条第1項関係)
法人文書保存期間満了時の設定基準
事項 | 業務の区分 | 保存期間満了時の措置 |
30年保存期間法人文書 | ||
管理運営関係 | 登記・公印・沿革 | 移管 |
規則等の制定・改廃 | 移管 | |
立案の検討 | 移管 | |
組織の設置・改廃及び申請 | 移管 | |
評価 | 移管 | |
文部科学省との協議 | 移管 | |
刊行物・各種統計調査 | 移管 | |
訴訟 | 移管 | |
学長・役職員 | 移管 | |
人事関係 | 人事一般 | 移管 |
災害補償 | 移管 | |
危機管理関係 | 危機管理関係 | 移管 |
財務関係 | 財務関係 | 移管 |
施設関係 | 施設関係 | 移管 |
教育関係 | 学位・単位関係 | 移管 |
学生関係 | 移管 | |
研究・社会連携関係 | 危険・規制物質 | 移管 |
競争的資金獲得 | 移管 | |
国際学術関係 | 大学間協定 | 移管 |
情報化関係 | システム | 移管 |
情報基盤 | 移管 | |
教育環境 | 移管 | |
セキュリティ | 移管 | |
情報化関係 | 移管 | |
病院関係 | 診断書・証明書 | 移管 |
医療関係申請等 | 移管 | |
業務管理 | 移管 | |
医療政策関係 | 医療政策関係 | 移管 |
図書館関係 | 蔵書目録 | 移管 |
貴重資料関係 | 移管 | |
附属学校関係 | 学籍関係 | 移管 |
10年以下保存期間法人文書 | ||
管理運営関係 | 沿革関係 | 移管 |
立案の検討 | 移管 | |
評価 | 移管 | |
文部科学省との協議 | 移管 | |
刊行物・各種統計調査 | 移管(重要性のないものは除く。) | |
監査 | 移管 | |
その他 | 移管(重要性のないものは除く。) | |
人事関係 | 役職員 | 移管(重要性のないものは除く。) |
名誉教授 | 移管 | |
栄典・表彰 | 移管 | |
人事管理 | 移管(重要性のないものは除く。) | |
職員団体 | 移管 | |
給与 | 廃棄(重要なものは除く。) | |
教職員人事 | 廃棄(重要なものは除く。) | |
災害補償 | 廃棄 | |
出張 | 廃棄 | |
職員福利 | 廃棄 | |
その他 | 廃棄 | |
危機管理関係 | 建物・施設管理 | 移管(重要性のないものは除く。) |
安全衛生管理 | 廃棄(重要なものは除く。) | |
ハラスメント | 廃棄 | |
保健・安全 | 廃棄 | |
その他 | 廃棄 | |
財務関係 | 資産管理 | 移管(重要性のないものは除く。) |
会計 | 移管(重要性のないものは除く。) | |
総務企画 | 廃棄 | |
経理 | 廃棄(重要なものは除く。) | |
補助金 | 廃棄(重要なものは除く。) | |
契約 | 移管(重要性のないものは除く。) | |
管財 | 移管(重要性のないものは除く。) | |
その他 | 廃棄 | |
施設管理関係 | 施設計画管理 | 移管(重要性のないものは除く。) |
施設管理 | 移管(重要性のないものは除く。) | |
施設整備 | 移管(重要性のないものは除く。) | |
教育関係 | 学籍管理 | 移管 |
修学支援 | 移管(重要性のないものは除く。) | |
教務 | 移管(重要性のないものは除く。) | |
学生生活 | 廃棄(重要なものは除く。) | |
入試 | 廃棄(重要なものは除く。) | |
生涯学習 | 廃棄(重要なものは除く。) | |
学割 | 廃棄 | |
研究・社会連携関係 | 危険・規制物質 | 移管(重要性のないものは除く。) |
産学・地域連携 | 移管 | |
知的財産 | 移管(重要性のないものは除く。) | |
実験・研究 | 移管(重要性のないものは除く。) | |
競争的資金獲得 | 移管(重要性のないものは除く。) | |
その他 | 廃棄 | |
国際学術関係 | 教育交流 | 移管(重要性のないものは除く。) |
研究交流 | 廃棄(重要なものは除く。) | |
留学生 | 廃棄(重要なものは除く。) | |
公用旅券 | 廃棄 | |
情報化関係 | 計画 | 移管(重要性のないものは除く。) |
基盤整備 | 移管(重要性のないものは除く。) | |
パソコン配置 | 廃棄(重要なものは除く。) | |
システム | 廃棄 | |
病院関係 | 病院経営 | 移管(重要性のないものは除く。) |
医療事務 | 廃棄(重要なものは除く。) | |
研修 | 廃棄(重要なものは除く。) | |
医療政策関係 | 医療政策関係 | 移管(重要性のないものは除く。) |
図書館関係 | 図書・資料基準 | 移管 |
相互利用・資料関係 | 廃棄(重要なものは除く。) | |
業務 | 廃棄 | |
附属学校関係 | 教務 | 移管(重要性のないものは除く。) |
管理運営 | 移管(重要性のないものは除く。) | |
入試 | 廃棄(重要なものは除く。) | |
文書の管理に関する事項 | 文書の管理 | 移管(重要性のないものは除く。) |