○広島大学における公益通報の処理に関する細則
(平成19年3月30日副学長(総務担当)決裁)
改正
平成19年6月27日 一部改正
平成27年3月24日 一部改正
平成28年3月30日 一部改正
令和3年1月15日 一部改正
令和5年2月17日 一部改正
令和5年3月2日 一部改正
広島大学における公益通報の処理に関する細則
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 通報処理体制(第3条-第15条)
第3章 通報者等の保護(第16条・第17条)
第4章 その他(第18条-第21条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この細則は,広島大学における公益通報の取扱いに関する規則(平成18年3月14日規則第20号。以下「規則」という。)第26条の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)における公益通報の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則において使用する用語は,規則において使用する用語の例による。
第2章 通報処理体制
(通報処理の周知等)
第3条 公益通報処理管理者は,公益通報窓口,通報又は相談(以下「通報等」という。)の方法その他公益通報の処理に関し必要な事項を職員等に周知するものとする。
第4条 公益通報窓口以外に通報等があったときは,当該公益通報者又は相談者に対し公益通報窓口に通報等をするように助言しなければならない。
(通報等の方法)
第5条 通報は,次に掲げる事項について,公益通報窓口に行うものとする。
(1) 通報対象事実を行った,又は行おうとしている者の氏名及び配属又は所属
(2) 通報対象事実の具体的内容
(3) 通報対象事実が行われた,又は行われようとしている日時
(4) その他参考事項
2 職員等は,電子メール又は郵送により通報をしようとする場合は,公益通報書(別記様式第1号)を使用するものとする。この場合において,郵送により通報するときは,その封皮に「公益通報」と明記するものとする。
(通報等の受付)
第6条 公益通報窓口は,通報を受け付けたときは,速やかに公益通報処理管理者に報告するものとする。
2 公益通報窓口は,通報対象事実に関する相談を受けたときは,必要に応じてその内容を公益通報処理管理者に報告するものとする。
3 公益通報窓口は,郵送その他の公益通報窓口への到達を公益通報者が確認できない方法によって通報がなされた場合は,当該通報を受け付けた旨を速やかに当該公益通報者に通知するものとする。
4 公益通報窓口は,通報があったときは通報受付整理票(別記様式第2号)を,相談があったときは相談受付整理票(別記様式第3号)を作成しなければならない。
5 公益通報窓口は,通報等が通報対象事実に該当するか否かの判断が困難なときは,当該事案に最も関係の深い業務を所掌する部局等に相談することができる。
6 前項に規定する相談を受けた部局等は,誠実に協力するものとする。
(通報に対する措置の検討)
第7条 公益通報処理管理者は,前条第1項に規定する報告を受けた場合は,当該通報を受け付けた旨を公益通報処理責任者及び監事に報告するとともに,当該通報について,公益通報として受理するか否かを決定し,公益通報として受理したときは,事実関係調査の実施の有無を決定するものとする。
2 公益通報処理管理者は,前項の結果を速やかに公益通報処理責任者及び監事に報告するものとする。
3 公益通報処理管理者は,公益通報として受理した場合は,その旨及び第1項の結果を遅滞なく当該公益通報者に通知するとともに,処理の終了までに必要と見込まれる期間を当該公益通報者に通知するよう努めるものとする。この場合において,調査を実施しないときは,その理由を併せて通知するものとする。
4 公益通報処理管理者は,公益通報として受理しないときは,その旨及びその理由を遅滞なく当該公益通報者に通知するものとする。
第8条 公益通報処理管理者は,通報が次のいずれかに該当する場合は,公益通報として受理しない。
(1) 他人に危害を与える目的その他不正な目的であることが明らかな場合
(2) 通報対象事実に該当しないことが明らかな場合
(3) 公益通報者に当該事案の内容について説明を求めても内容等を把握できない場合
(調査の実施)
第9条 規則第8条第1項の事実関係の調査は,次の方法により行う。
(1) 関係資料等の調査
(2) 関係者からの事情聴取
(3) その他事実関係に必要な調査
2 調査は,事実に基づき公正不偏に実施しなければならない。
3 調査の実施に当たっては,当該公益通報者が特定されないよう調査の方法に十分に配慮しなければならない。
第10条 公益通報処理管理者は,調査を開始したときは,速やかにその旨を公益通報者に通知するものとする。
2 公益通報処理管理者は,適正な業務の遂行に支障がある場合を除き,調査の進捗状況について,利害関係者の信用,名誉,プライバシー等に配慮しつつ公益通報者に適宜通知するように努めるものとする。
3 匿名又は通知を希望しない公益通報者に対しては,第7条第3項及び第4項並びに前2項の通知は行わないものとする。
(調査委員会)
第11条 調査委員会(関係部局等の長が設置するものを除く。以下この条において同じ。)は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 公益通報処理管理者が指名する理事又は副学長
(2) 副理事(法務担当)
(3) 関係部局等の長又は関係委員会等の長
(4) その他公益通報処理管理者が必要と認めた者若干人
2 調査委員会に委員長を置き,前項第1号の委員をもって充てる。
3 委員長は,調査委員会を招集し,その議長となる。
4 委員長に事故があるときは,公益通報処理管理者が指名する委員が,その職務を代行する。
5 調査委員会は,公益通報に係る事案の調査を行い,是正及び再発防止のための措置の必要性について検討することができるものとする。
6 調査委員会は,必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
7 委員長は,調査が終了したときは,その結果を速やかに公益通報処理管理者に報告しなければならない。
8 調査委員会は,前項に規定する報告が終了した時点で解散するものとする。
9 調査委員会の事務は,公益通報窓口において処理する。
第12条 関係部局等の長が設置する調査委員会については,前条第5項から第8項までの規定を準用する。
(調査結果の報告)
第13条 公益通報処理管理者は,調査の結果を速やかに公益通報処理責任者及び監事に報告しなければならない。
(公表)
第14条 本学は,公益通報に係る事案の調査の結果,法令違反行為等が明らかになったときは,公益通報者が特定されないように配慮しつつ,当該公益通報の内容,調査結果等の内容について公表するものとする。
2 本学は,是正措置を取ったときは,公益通報者が特定されないように配慮しつつ,その内容について公表するものとする。
(個人情報の保護等)
第15条 業務従事者及び公益通報の処理に関する業務に携わる者は,通報等に際し取得した個人情報については,通報等の処理にのみ使用し,法令に基づく場合を除き,他の目的で使用し,又は提供してはならない。
第3章 通報者等の保護
(通報者等の保護)
第16条 本学は,公益通報者,相談者及び調査に協力した職員等(以下「協力者」という。)に対し,そのことを理由として,その者の職場環境が悪化することのないように適切な措置を講じなければならない。
(フォローアップ)
第17条 公益通報処理管理者は,公益通報処理終了後,関係部局等の長に対し,公益通報,相談又は調査協力を行ったことを理由とした不利益な取扱い及び職場内で嫌がらせが行われていないかを適宜確認し,公益通報者,相談者及び協力者の保護に係る十分なフォローアップを行うよう命じることができる。
2 関係部局等の長は,前項のフォローアップを行ったときは,速やかに公益通報処理管理者に報告しなければならない。
3 本学は,通報に係る事実がないことが判明した場合において,関係者の名誉が害されたと認めるときは,事実関係の公表その他関係者の名誉を回復するために必要な措置を講じなければならない。
第4章 その他
(利益相反関係の排除)
第18条 業務従事者及び公益通報の処理に関する業務に携わる者は,自らが関係する通報の処理に関与しないものとする。
(処理状況の公表)
第19条 公益通報処理責任者は,規則第22条に規定する報告を受けたときは,通報の件数等について,毎年公表するものとする。
(資料の管理)
第20条 公益通報窓口は,公益通報者及び相談者が特定されないように配慮して,通報等の事案に係る記録その他関連資料(相談に係るものを含む。)を適切な方法で管理しなければならない。
(雑則)
第21条 この細則に定めるもののほか,公益通報の処理に関し必要な事項は,公益通報処理管理者が定める。
附 則
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月27日 一部改正)
1 この細則は,平成19年7月1日から施行する。
2 この細則による改正後の広島大学における公益通報の処理に関する細則第11条第1項第1号の規定は,平成19年5月21日から適用する。
附 則(平成27年3月24日 一部改正)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日 一部改正)
この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月15日 一部改正)
この細則は,令和3年1月15日から施行する。
附 則(令和5年2月17日 一部改正)
この細則は,令和5年2月17日から施行し,この細則による改正後の広島大学における公益通報の処理に関する細則の規定は,令和4年6月1日から適用する。
附 則(令和5年3月2日 一部改正)
この細則は,令和5年3月2日から施行する。
別記様式第1号(第5条第2項関係)
公益通報書

別記様式第2号(第6条第4項関係)
通報受付整理票

別記様式第3号(第6条第4項関係)
相談受付整理票