○広島大学教育プログラム規則
(平成18年2月14日規則第5号) |
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広島大学教育プログラム規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号。以下「通則」という。)第19条第5項の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)の教育プログラムに関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本学の教育プログラムは,到達目標を明示し,その到達度の評価を組み込んだ体系的なカリキュラムを構築するとともに,学生に多様な学習の機会を提供することを目的とする。
(名称)
第3条 本学の教育プログラムは,到達目標型教育プログラム(HiPROSPECTS(ハイプロスペクツ))と称する。
(種類)
第4条 プログラムの種類は,その教育目的により,主専攻プログラム,副専攻プログラム及び特定プログラムとする。
第5条 主専攻プログラムとは,学位の取得を目的として,教養教育及び専門教育を全学年間に一貫的及び調和的に複合させるように編成するプログラムをいう。
第6条 副専攻プログラムとは,学士課程教育の多様性を確保するとともに,学生の多様な能力,適性及び学習意欲に応え,学生に主専攻プログラムの学習と併行して異なる分野の主専攻プログラムの基礎又は概要等を学習する機会を提供することを目的として編成するプログラムをいう。
第7条 特定プログラムとは,主専攻プログラムでは専門的に扱わない分野の学習又は資格の取得を目的として編成するプログラムをいう。
(開設及び編成)
第8条 主専攻プログラム及び副専攻プログラムは,単一の学部で,又は学部をまたがって開設することができる。
2 特定プログラムは,単一の学部等(学部,研究科,研究科等連係課程実施基本組織,附置研究所,教育本部,全国共同利用施設又は学内共同教育研究施設をいう。以下同じ。)で,又は学部等をまたがって開設することができる。
3 プログラムを新規に開設しようとするときは,第12条から第14条までに規定する担当教員会は,原則として開設する前年度の7月末までに第15条に規定する詳述書等を作成し,プログラムを開設しようとする学部等を通じて,理事(教育・平和担当)の承認を得るものとする。
第9条 主専攻プログラムは,到達目標とその意義,育成しようとする人材像を明示して編成するものとし,修了要件単位は通則第44条第1項に示す単位数とする。
2 主専攻プログラムの履修に関し必要な事項は,学部が定める。
第10条 副専攻プログラムは,一つの主専攻プログラムを構成する授業科目のうちから,そのプログラムの基礎又は概要等を学ぶためのものとして,到達目標を明示して編成するものとし,修了要件単位は16単位以上で,30単位を超えない範囲とする。
2 副専攻プログラムの履修に関し必要な事項は,別に定める。
第11条 特定プログラムは,主専攻プログラムを構成する授業科目又は新規に開設した授業科目により,主専攻プログラムでは専門的に扱わない分野の学習や資格の取得を目的として,到達目標を明示して編成するものとし,修了要件単位は10単位程度を目安とする。
2 特定プログラムの履修に関し必要な事項は,別に定める。
(実施体制)
第12条 プログラムの責任ある実施体制を保証するための教員組織として,各プログラムに担当教員会を置く。
2 副専攻プログラムの提供の基礎となっている主専攻プログラムの担当教員会は,当該副専攻プログラムの責任ある実施体制を保証するための教員組織を兼ねるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず,特定プログラムを開設する学部等が支障がないと判断したときは,責任者を置き特定プログラム担当教員会を置かないことができるものとする。
第13条 主専攻プログラム担当教員会は,当該主専攻プログラムを担当する教員のうち,専門教育科目を担当する本学専任教員によって組織するものとし,その業務を総括するため,主任を置く。
2 二つ以上の主専攻プログラムの専門教育科目を担当する教員は,原則として一つの主たるプログラムを選び,その担当教員会の構成員となる。
第14条 特定プログラム担当教員会は,当該特定プログラムの授業科目担当教員で組織するものとし,その業務を総括するため,主任を置く。
(詳述書等)
第15条 前3条に規定する担当教員会は,プログラムごとに,その到達目標並びにプログラム選択に必要な情報及び履修方法等を定め,次に掲げる詳述書等に明記するものとする。
(1) 主専攻プログラム 主専攻プログラム詳述書(別記様式第1号)
(2) 副専攻プログラム 副専攻プログラム説明書(別記様式第2号)
(3) 特定プログラム 特定プログラム説明書(別記様式第3号)
(シラバス)
第16条 教員は,担当する授業科目について,履修する上で必要な情報をまとめたものとして,シラバスを作成するものとする。
(登録)
第17条 主専攻プログラムは,入学と同時に決定され登録するもの並びに入学後に選択及び登録するものがあり,学生は一つの主専攻プログラムに登録するものとする。
2 副専攻プログラム及び特定プログラムは,学生がその履修を希望し,許可された場合に登録するものとする。
(主専攻プログラムの変更)
第18条 学生が,他の主専攻プログラムに変更することを志望するときは,次の各号により取り扱うものとする。
(1) 他学部が開設する主専攻プログラムを志望するときは,通則第36条の規定により,転学部の許可を受けた上で変更するものとする。
[通則第36条]
(2) 所属学部が開設する他の主専攻プログラムを志望するときは,転学科等を伴う場合は,通則第37条の規定により転学科等の許可を受けた上で変更するものとし,転学科等を伴わない場合は,当該学部が定める方法により変更するものとする。
[通則第37条]
(学生の評価)
第19条 平均評価点(GPA:Grade Point Average)は,授業科目の成績評価に基づき算出し,総合的な成績評価の指標として,学期ごとに学生に通知するものとする。
2 授業科目の成績評価のほか,主専攻プログラムにおいては,プログラムごとに定められた到達目標に対する到達度の評価を行い,学期ごとに学生に通知するものとする。
3 前2項に定めるもののほか,学生の評価に関し必要な事項は,別に定める。
(点検・評価)
第20条 担当教員会は,到達度の評価結果その他プログラムの実施状況等を基にプログラムの点検・評価を行うものとする。
(改善)
第21条 担当教員会は,前条の点検・評価を基に,プログラムの改善を行うものとする。
2 担当教員会が,プログラムの改善を実施しようとするときは,軽微な改善を除き,当該学部等を通じて理事(教育・平和担当)の承認を得るものとする。
(廃止)
第22条 学部等は,第20条の点検・評価を基にプログラムを廃止しようとするときは,理事(教育・平和担当)の承認を得なければならない。
[第20条]
(雑則)
第23条 この規則に定めるもののほか,プログラムの実施に関し必要な事項は,学部等の定めるところによる。
附 則
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月27日規則第118号)
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この規則は,平成19年6月27日から施行し,この規則による改正後の広島大学教育プログラム規則の規定は,平成19年5月21日から適用する。
附 則(平成20年1月15日規則第14号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月16日規則第3号)
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この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月16日規則第9号)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月24日規則第6号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第68号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第83号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第64号)
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この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第100号)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。