○広島大学学位規則
(平成16年4月1日規則第8号)
改正
平成17年4月1日規則第31号
平成18年3月31日規則第38号
平成19年5月15日規則第89号
平成20年1月15日規則第9号
平成21年3月31日規則第16号
平成22年3月31日規則第14号
平成23年3月31日規則第16号
平成23年8月2日規則第100号
平成24年3月30日規則第27号
平成24年5月15日規則第102号
平成25年3月29日規則第32号
平成27年3月17日規則第17号
平成28年3月31日規則第53号
平成29年11月8日規則第146号
平成30年3月30日規則第58号
平成31年3月29日規則第29号
令和2年3月25日規則第49号
令和2年8月1日規則第191号
令和2年9月15日規則第199号
令和4年1月18日規則第11号
令和5年2月14日規則第17号
令和5年3月29日規則第47号
令和5年8月7日規則第201号
令和7年3月11日規則第21号
広島大学学位規則
目次

第1章 総則(第1条)
第2章 学位授与の要件及び専攻分野(第2条・第3条)
第3章 博士の学位授与の申請及び学位論文の審査方法等(第4条-第10条)
第4章 博士の学位授与等(第11条-第14条)
第5章 雑則(第15条-第17条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条第1項,広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号)第46条第2項及び広島大学大学院規則(平成20年1月15日規則第2号)第46条第3項の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)が行う学位の授与に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 学位授与の要件及び専攻分野
(学位授与の要件)
第2条 本学を卒業した者には,学士の学位を授与する。
2 本学大学院の課程を修了した者には,修士若しくは博士の学位又は専門職学位を授与する。
3 前2項に定めるもののほか,博士の学位は,本学大学院の博士課程を経ない者であっても学位論文を提出してその審査に合格し,かつ,試問に合格したときにも授与する。
(専攻分野の名称)
第3条 学士の学位を授与するに当たっては,別表第1に掲げる専攻分野の名称を付記するものとする。
2 修士及び博士の学位を授与するに当たっては,別表第2に掲げる専攻分野の名称を付記するものとする。
3 専門職学位を授与するに当たっては,別表第3に掲げる学位の名称を付記するものとする。
第3章 博士の学位授与の申請及び学位論文の審査方法等
(博士の学位授与の申請及び受理)
第4条 博士の学位の授与の申請に要する学位論文は1編とし,2通を提出するものとする。ただし,別に参考論文を添付することができる。
2 前項の学位論文の審査のため必要があるときは,論文の訳文,模型及び標本等を提出させることができる。
3 第2条第3項に該当する者が,博士の学位の授与を申請する場合は,学位申請書に学位論文,論文目録,論文の要旨,履歴書及び審査手数料57,000円を添え,学位に付記する専攻分野の名称を指定し,研究科又は研究科等連係課程実施基本組織(以下「研究科等」という。)の長を経て学長に提出するものとする。ただし,本学大学院の博士課程に所定の修業年限以上在学し,所定の単位を修得し(博士課程の後期の課程に単位の修得の定めがない場合は,単位の修得を要しない。),かつ,学位論文の作成等に対する指導を受けた後退学した者(以下「本学大学院博士課程の教育課程を終えて退学した者」という。)が,再入学しないで,退学したときから1年以内に博士の学位の授与を申請するときは,審査手数料を免除することができる。
4 前項により学位論文の提出があったときは,学長は,学位に付記する専攻分野の名称により,適当と認める研究科等の教授会(以下「教授会」という。)に審査を付託する。
5 受理した学位論文及び審査手数料は,いかなる理由があってもこれを返還しない。
(審査委員会・試問委員会)
第5条 教授会は,博士の学位論文の審査及び試験を行うため,審査委員3人以上からなる審査委員会を設ける。
2 教授会は,第2条第3項に定める試問を行うため,試問委員3人以上からなる試問委員会を設ける。
3 教授会において必要と認めたときは,当該研究科等若しくは他の研究科等の教員又は他の大学院若しくは研究所等の教員等を審査委員又は試問委員に加えることができる。
(試験及び試問の方法)
第6条 試験は,博士の学位論文を中心として,これに関連ある科目について行うものとする。
2 試問は,筆答試問及び口頭試問により,専攻分野に関し本学大学院において博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認するために行う。
3 前項の試問については,外国語は2種類を課することを原則とする。ただし,教授会が特別な事由があると認めたときは,1種類のみとすることができる。
4 本学大学院博士課程の教育課程を終えて退学した者から研究科等が定める年限内に学位論文を受理したときは,第2条第3項の規定にかかわらず,試問に代えて試験とする。
(審査期間)
第7条 博士の学位論文の審査及び試験又は試問は,学位論文を受理したときから1年以内に終了するものとする。ただし,特別の事由があるときは,教授会の議を経て,その期間を1年以内に限り延長することができる。
(審査委員会・試問委員会の報告)
第8条 審査委員会は,学位論文の審査及び試験を終了したときは,直ちに論文の内容の要旨,論文審査の要旨及び試験の結果の要旨を,文書をもって教授会に報告しなければならない。
2 試問委員会は,試問を終了したときは,直ちにその結果の要旨を,文書をもって教授会に報告しなければならない。
(教授会の審議決定)
第9条 教授会は,前条の報告に基づいて審議の上,博士の学位を授与すべきかどうかを議決する。
2 前項の議決をするには,教授会の構成員(海外出張中及び長期療養中の者を除く。)の3分の2以上の出席を必要とし,かつ,出席者の3分の2以上の賛成がなければならない。
3 教授会において必要と認めたときは,当該研究科等若しくは他の研究科等の教員又は他の大学院若しくは研究所等の教員等を,この審議に出席させることができる。ただし,その出席者は,議決に加わることはできない。
(教授会の報告)
第10条 教授会が博士の学位を授与できるものとしたときは,研究科等の長は,学位論文とともに論文の内容の要旨,論文審査の結果の要旨及び試験又は試問の結果の要旨を,文書をもって学長に報告しなければならない。
2 教授会が博士の学位を授与できないものとしたときは,研究科等の長は,その旨を文書をもって学長に報告しなければならない。
第4章 博士の学位授与等
(博士の学位授与)
第11条 学長は,前条の報告を踏まえ,博士の学位を授与すべき者には,学位記を授与し,博士の学位を授与できない者には,学位不授与通知書を交付する。
(博士の学位登録)
第12条 本学が博士の学位を授与したときは,学長は,学位簿に登録し,文部科学大臣に報告するものとする。
(学位論文要旨の公表)
第13条 本学が博士の学位を授与したときは,当該博士の学位を授与した日から3月以内に,当該博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。
(学位論文の公表)
第14条 本学において博士の学位を授与された者は,当該博士の学位を授与された日から1年以内に,当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表しなければならない。ただし,当該博士の学位を授与される前に既に公表したときは,この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず,博士の学位を授与された者は,やむを得ない事由がある場合には,学長の承認を受けて,当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合において,学長は,その学位論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。
3 博士の学位を授与された者が行う前2項の規定による公表は,本学の協力を得て,インターネットの利用により行うものとする。
4 前3項の規定により当該博士の学位の授与に係る論文を公表するときは,「広島大学審査学位論文」と明記しなければならない。
第5章 雑則
(修士若しくは博士の学位又は専門職学位の授与の取消し)
第15条 本学において修士若しくは博士の学位又は専門職学位を授与された者が,次の各号のいずれかに該当するときは,学長は,教育研究評議会(以下「評議会」という。)の議を経て,修士若しくは博士の学位又は専門職学位の授与を取り消し,学位記を返還させるものとする。
(1) 不正の方法により修士若しくは博士の学位又は専門職学位を受けたことが判明したとき。
(2) その名誉を汚辱する行為があったとき。
2 評議会において,前項の議決を行う場合は,評議員(海外出張中及び長期療養中の者を除く。)の3分の2以上の出席を必要とし,かつ,出席者の4分の3以上の賛成がなければならない。
3 学位の授与を取り消したときは,その旨の理由を付して公表するものとする。
(学位記,申請書等及び通知書の様式)
第16条 学位記,第4条第3項の申請書等及び第11条の通知書の様式は,別記様式第1号から別記様式第11号までのとおりとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか,学位の授与に関し必要な事項は,各学部又は研究科等が定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成15年度以前に入学した学生の学士の学位に付記する専攻分野の名称については,別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成15年度以前に入学した学生の修士又は博士の学位に付記する専攻分野の名称については,別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
4 第2条第3項の規定による博士の学位の授与は,本学大学院の博士課程を経た者に同種類の学位を授与した後において取扱うものとする。
附 則(平成17年4月1日規則第31号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第38号)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 医学部総合薬学科に入学した学生の学士の学位に付記する専攻分野の名称は,この規則による改正後の広島大学学位規則別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成19年5月15日規則第89号)
1 この規則は,平成19年5月15日から施行する。
2 平成17年度以前に入学した学生の学士の学位記の様式については,この規則による改正後の広島大学学位規則第16条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成20年1月15日規則第9号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第16号)
1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2 平成20年度以前に入学した学生の学位に付記する専攻分野の名称は,この規則による改正後の広島大学学位規則別表第1及び別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成22年3月31日規則第14号)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成21年度以前に医歯薬学総合研究科に入学した学生の修士の学位に付記する専攻分野の名称は,この規則による改正後の広島大学学位規則別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成23年3月31日規則第16号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月2日規則第100号)
この規則は,平成22年8月2日から施行し,この規則による改正後の広島大学学位規則の規定は,平成23年7月1日から適用する。
附 則(平成24年3月30日規則第27号)
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前に保健学研究科又は医歯薬学総合研究科に入学した学生の学位に付記する専攻分野の名称は,この規則による改正後の広島大学学位規則別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成24年5月15日規則第102号)
この規則は,平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第32号)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の広島大学学位規則(以下「新規則」という。)第13条の規定は,平成25年4月1日以後に博士の学位を授与した場合について適用し,同日前に博士の学位を授与した場合については,なお従前の例による。
3 新規則第14条の規定は,平成25年4月1日以後に博士の学位を授与された者について適用し,同日前に博士の学位を授与された者については,なお従前の例による。
附 則(平成27年3月17日規則第17号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第53号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月8日規則第146号)
この規則は,平成29年11月8日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第58号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第29号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第49号)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日以前に総合科学研究科,文学研究科,教育学研究科,社会科学研究科,理学研究科,先端物質科学研究科,工学研究科,国際協力研究科又は法務研究科に入学した学生の学位に付記する専攻分野の名称は,この規則による改正後の広島大学学位規則別表第2及び別表第3の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年8月1日規則第191号)
この規則は,令和2年8月1日から施行する。
附 則(令和2年9月15日規則第199号)
この規則は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和4年1月18日規則第11号)
この規則は,令和4年1月18日から施行する。
附 則(令和5年2月14日規則第17号)
この規則は,令和5年2月14日から施行する。
附 則(令和5年3月29日規則第47号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年8月7日規則第201号)
この規則は,令和5年8月7日から施行する。
附 則(令和7年3月11日規則第21号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条第1項関係)
学士の学位に付記する専攻分野の名称
学部名専攻分野の名称備考
総合科学部総合科学 
文学部文学 
教育学部教育学第五類(心理学系コース)を除く
心理学第五類(心理学系コース)
法学部法学 
経済学部経済学 
理学部理学 
医学部医学医学科
看護学保健学科(看護学専攻)
保健学保健学科(理学療法学専攻及び作業療法学専攻)
歯学部歯学歯学科
口腔健康科学口腔健康科学科
薬学部薬学薬学科
薬科学薬科学科
工学部工学 
生物生産学部農学 
情報科学部情報科学 
別表第2(第3条第2項関係)
修士及び博士の学位に付記する専攻分野の名称
研究科等名専攻分野の名称
修士博士
人間社会科学研究科文学文学
心理学心理学
法学法学
経済学経済学
ソーシャルデータサイエンスマネジメント
マネジメント経営学
経営学国際協力学
国際協力学学術
学術教育学
教育学教育心理学
教育心理学
教育データサイエンス 
先進理工系科学研究科理学理学
工学工学
情報科学情報科学
国際協力学国際協力学
学術学術
統合生命科学研究科理学理学
工学工学
農学農学
学術学術
医系科学研究科医科学医学
歯科学歯学
公衆衛生学薬学
薬科学学術
看護学医科学
保健学歯科学
口腔健康科学薬科学
学術看護学
 保健学
 口腔健康科学
スマートソサイエティ実践科学研究院学術学術
 工学
 情報科学
 農学
 保健学
 医科学
 経済学
別表第3(第3条第3項関係)
専門職学位に付記する学位の名称
研究科名学位の名称
人間社会科学研究科教職修士(専門職)
法務博士(専門職)
別記様式第1号(第16条関係)
学位記

別記様式第2号(第16条関係)
学位記

別記様式第3号(第16条関係)

別記様式第4号(第16条関係)
学位記

別記様式第5号(第16条関係)
学位記

別記様式第6号(第16条関係)
学位記

別記様式第7号(第16条関係)
学位記

別記様式第8号(第16条関係)
学位記

別記様式第9号(第16条関係)
学位申請書

別記様式第10号(第16条関係)
学位申請書添付書類

別記様式第11号(第16条関係)
博士の学位を授与できない者に交付する通知書の様式