○広島大学学生証取扱細則
(平成16年4月1日副学長(教育・学生担当)決裁) |
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広島大学学生証取扱細則
(趣旨)
第1条 この細則は,広島大学学生生活に関する規則(平成16年4月1日規則第15号)第2条第2項の規定に基づき,学生証の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付)
第2条 学生は,入学,転学部若しくは転学科をしたとき,又はその有効期間が経過したときには,所属の学部,研究科又は研究科等連係課程実施基本組織で,所定の学生証(別記様式)の交付を受け,常にこれを携帯しなければならない。
第3条 学生証には,本学指定の形式による本人の写真を掲載しなければ有効と認めない。
(有効期間)
第4条 学生証の有効期間は,発行の日から学部にあっては広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号。以下「通則」という。)第4条に定められた修業年限,研究科及び研究科等連係課程実施基本組織にあっては広島大学大学院規則(平成20年1月15日規則第2号。以下「大学院規則」という。)第6条から第9条までに定められた標準修業年限の末日までとする。
2 修業年限又は標準修業年限を超えて在学し,前項に規定する有効期間が経過した後に交付する学生証の有効期間は,次のとおりとする。
(1) 通則第22条第1項又は大学院規則第32条第1項の規定に基づき長期にわたる教育課程の履修を認められている者は,発行の日から当該履修を認められた期間の末日までとする。
(2) 前号以外の者は,発行の日から1年間とする。ただし,発行時において休学を許可されている者にあっては,発行の日から当該許可された休学期間の終了後1年を経過する日までとする。
(提示)
第5条 学生証は,本学職員の要求があれば,いつでもこれを提示しなければならない。
(取扱い)
第6条 学生証は,他人に貸与してはならない。
第7条 学生証は,学生が学籍を離れたとき,又は有効期間を経過したとき,速やかに発行者に返さなければならない。
(再交付)
第8条 学生は,学生証を紛失したとき,若しくは著しく損傷したとき,若しくは記載事項に変更があったとき又は学生証の有効期間を超えて在学しようとするときは,速やかに再交付を願い出なければならない。
(準用)
第9条 この細則(第4条第2項を除く。)の規定は,研究生,外国人研究生,科目等履修生,短期国際交流学生,特別研究学生,特別聴講学生及び日本語等予備教育生に準用する。この場合において,第2条中「入学,転学部若しくは転学科をしたとき」とあるのは特別研究学生にあっては「受入れを認められたとき」と,特別聴講学生及び日本語等予備教育生にあっては「受入れを許可されたとき」と,「所属の学部,研究科又は研究科等連係課程実施基本組織」とあるのは研究生にあっては「所属の学部,研究科,研究科等連係課程実施基本組織,原爆放射線医科学研究所,全国共同利用施設又は学内共同教育研究施設」と,外国人研究生にあっては「所属の学部,研究科,研究科等連係課程実施基本組織,原爆放射線医科学研究所,国際高等研究所,全国共同利用施設又は学内共同教育研究施設」と,短期国際交流学生にあっては「所属の学部,研究科,研究科等連係課程実施基本組織,原爆放射線医科学研究所,病院,国際高等研究所,全国共同利用施設又は学内共同教育研究施設」と,日本語等予備教育生にあっては「森戸国際高等教育学院」と,第4条第1項中「学部にあっては広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号。以下「通則」という。)第4条に定められた修業年限,研究科及び研究科等連係課程実施基本組織にあっては広島大学大学院規則(平成20年1月15日規則第2号。以下「大学院規則」という。)第6条から第9条までに定められた標準修業年限」とあるのは研究生及び外国人研究生にあっては「許可された研究期間」と,科目等履修生及び特別聴講学生にあっては「許可された履修期間」と,短期国際交流学生及び特別研究学生にあっては「受入れ期間」と,日本語等予備教育生にあっては「許可された研修期間」と読み替えるものとする。
[第2条] [第4条第1項] [広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号。以下「通則」という。)第4条] [広島大学大学院規則(平成20年1月15日規則第2号。以下「大学院規則」という。)第6条] [第9条]
2 前項の規定により,研究生(外国人研究生を含む。),科目等履修生,短期国際交流学生,特別研究学生,特別聴講学生及び日本語等予備教育生に対して学生証を交付するときは,それぞれ研究生,科目等履修生,短期国際交流学生,特別研究学生,特別聴講学生又は日本語等予備教育生の表示をするものとする。
(雑則)
第10条 この細則に定めるもののほか,この細則の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の際現に旧広島大学学生証取扱細則(昭和31年9月14日制定)に基づき交付されている学生証の取扱いについては,第4条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成20年1月15日 一部改正)
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この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月29日 一部改正)
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1 この細則は,平成21年9月29日から施行する。
2 この細則の施行の際,現にこの細則による改正前の広島大学学生証取扱細則に基づき交付されている学生証は,その有効期限内に限りその効力を有する。
附 則(平成23年10月18日 一部改正)
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1 この細則は,平成24年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の際現にこの細則による改正前の広島大学学生証取扱細則に基づき交付されている学生証は,その有効期限内に限りその効力を有する。
附 則(平成28年2月19日 一部改正)
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この細則は,平成28年2月19日から施行する。ただし,別記様式の改正規定は,平成28年3月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日 一部改正)
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この細則は,平成29年3月31日から施行する。
附 則(平成30年10月1日 一部改正)
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この細則は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和2年7月21日 一部改正)
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この細則は,令和2年7月21日から施行する。
附 則(令和5年8月28日 一部改正)
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この細則は,令和5年8月28日から施行し,この細則による改正後の広島大学学生証取扱細則の規定は,令和5年4月1日から適用する。