○社会貢献活動に従事したことに関する証明書発行要項
(平成16年4月1日学長決裁)
改正
平成19年3月20日 一部改正
平成20年1月15日 一部改正
平成30年3月19日 一部改正
令和2年4月1日 一部改正
令和4年2月16日 一部改正
令和5年7月18日 一部改正
社会貢献活動に従事したことに関する証明書発行要項
 (趣旨)
第1 この要項は,広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号)第56条(広島大学大学院規則(平成20年1月15日規則第2号)第56条及び広島大学特別支援教育特別専攻科規則(平成19年3月20日規則第44号)第24条において準用する場合を含む。)の規定に基づき,社会貢献活動を行った広島大学の学生(以下「学生」という。)に対する証明書発行に関し必要な事項を定めるものとする。
 (目的)
第2 この要項は,ボランティア活動,人命救助,犯罪防止,災害防止等の社会貢献活動を行った者に対して,証明書を発行することにより,学生が行う自由な社会貢献活動を支援することを目的とする。
 (証明できる活動)
第3 本学の学部,大学院又は専攻科(以下「学部等」という。)に在籍する学生が,次の各号のいずれかに規定する活動を行った場合は,所属する学部等の長(以下「所属長」という。)に別記様式第1号により証明書の発行を願い出ることができるものとする。
 (1) 身体に障害のある学生への勉学等支援活動
 (2) ピアサポーターによる学生相談支援活動
 (3) 学生個人又は学生を構成員とする団体が行う特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)別表に掲げる活動
 (4) その他前3号に掲げる活動に準ずる活動
 (所属長の推薦)
第4 所属長は,第3により証明書の発行の願い出があった場合は,その内容を検討の上,別記様式第1号により,学長に推薦するものとする。
 (証明書の発行)
第5 学長は,所属長の推薦により,別記様式第2号により証明書を発行するものとする。
 (取消し)
第6 学生が虚偽の記載を行った場合又は虚偽の記載が明らかな場合は,学長は,発行時にさかのぼって証明を取り消すものとする。
 (事務)
第7 証明書の発行に関する事務は,学生総合支援センターにおいて処理する。
 (準用)
第8 この要項の規定は,研究生(外国人研究生を含む。)及び科目等履修生に準用する。
附 則
この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日 一部改正)
この要項は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年1月15日 一部改正)
この要項は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月19日 一部改正)
この要項は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日 一部改正)
この要項は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月16日 一部改正)
この要項は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月18日 一部改正)
この要項は,令和5年7月18日から施行し,この要項による改正後の社会貢献活動に従事したことに関する証明書発行要項の規定は,令和5年4月1日から適用する。
別記様式第1号(第3,第4関係)
証明願

別記様式第2号(第5関係)
証明書