○広島大学大学会館使用細則
(平成16年4月1日副学長(教育・学生担当)決裁) |
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広島大学大学会館使用細則
(趣旨)
第1条 この細則は,広島大学大学会館規則(平成16年4月1日規則第17号)第5条の規定に基づき,広島大学大学会館(以下「大学会館」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設)
第2条 大学会館に,次の施設を置く。
(1) 集会室
(2) 大集会室
(3) 音楽鑑賞室
(4) 和室
(5) 食堂,グリル,喫茶及び売店
(使用時間,休館日等)
第3条 前条第1号から第4号までの施設の使用時間及び休館日は,次のとおりとする。ただし,学長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。
(1) 使用時間 午前9時から午後9時まで
(2) 休館日 12月28日から翌年1月4日まで
2 前条第5号の施設の使用時間,営業日等は,別に定める。
(使用手続)
第4条 第2条第1号から第4号までの施設を使用しようとする者は,原則として使用する日の3日前までに広島大学大学会館使用許可願(別記様式)を学長に提出し,許可を受けなければならない。
2 前項の規定は,ラウンジ及びホールの専用について準用する。この場合において,同項中「第2条第1号から第4号までの施設を使用」とあるのは「ラウンジ及びホールを専用」と読み替えるものとする。
(遵守事項)
第5条 前条の許可を受けて大学会館の諸施設を使用する者(以下「使用者」という。)は,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可された使用目的以外の用途に使用しないこと。
(2) 使用を許可された者以外の者に,その全部又は一部を転貸しないこと。
(3) 火気の使用については,学生総合支援センターの指示を受けること。
(4) 指定の場所以外の場所に掲示及びはり紙をしないこと。
(5) 施設の改廃,新設及び備品の移動を無断で行わないこと。
(6) 使用後は,使用場所の清掃を行い備品を原状に復すること。
(7) その他学長が必要と認めた事項
(かぎの管理)
第6条 大学会館のかぎは,学生総合支援センターが管理する。
2 使用者は,使用の都度許可された施設のかぎを学生総合支援センターで借り受け,使用後は,戸締りの上,直ちに返還しなければならない。ただし,職員の勤務時間外に使用する場合のかぎの授受は,学長が指示した場所とする。
(使用許可の取消し等)
第7条 学長は,使用者が第5条に規定する遵守事項に違反したときは,使用許可を取り消し,若しくは使用の停止を命じ,又は事後の使用を許可しないことがある。
[第5条]
2 学長は,前項に定めるもののほか,広島大学において緊急の必要を生じた場合は,使用条件の変更又は使用許可の取消しをすることができる。
(損害の弁償)
第8条 使用者は,故意又は過失により,施設,設備及び備品を滅失,き損等の損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか,大学会館の使用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月13日 一部改正)
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この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日 一部改正)
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この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年8月28日 一部改正)
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この細則は,令和5年8月28日から施行する。