○広島大学私学研修員,専修学校研修員,公立高等専門学校研修員,公立大学研修員及び教員研修センター研修員規則
(平成16年4月1日規則第71号)
改正
平成22年3月31日規則第54号
平成26年2月20日規則第7号
平成29年3月31日規則第57号
令和元年5月1日規則第102号
令和元年10月1日規則第153号
令和5年4月1日規則第115号
広島大学私学研修員,専修学校研修員,公立高等専門学校研修員,公立大学研修員及び教員研修センター研修員規則
(趣旨)
第1条 広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)における私学研修員,専修学校研修員,公立高等専門学校研修員,公立大学研修員及び教員研修センター研修員(以下「研修員」という。)として受け入れる場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「研修員」とは,私立学校,専修学校,公立高等専門学校,公立大学の教職員及び教職員派遣研修(理科教育及び産業教育)実施要項(平成15年2月27日独立行政法人教員研修センター理事長裁定。以下「実施要項」という。)に基づく研修員であって,本学において研究の指導を受けるものをいう。
(申請及び許可等)
第3条 私学研修員を志願する者は私学研修福祉会理事長の,専修学校研修員を志願する者は専修学校教育振興会理事長の,公立高等専門学校研修員を志願する者は派遣しようとする学校長の,公立大学研修員を志願する者は派遣しようとする大学長の申出により許可願(別記様式第1号)に調書(別記様式第2号)を添えて,研究開始30日前までに学長に提出しなければならない。
2 教員研修センター研修員の受入れ等については,独立行政法人教員研修センター理事長からの依頼によるもののほか,実施要項により取り扱うものとする。
3 前2項の願い出又は依頼があったときは,研究を実施する学部,研究科,研究科等連係課程実施基本組織又は附置研究所(以下「受入学部等」という。)の教授会の議を経て,学長が受入れを許可する。
(研究期間)
第4条 研修員の研究期間は,原則として1年,6月又は3月とし,4月1日から翌年3月31日までの間とする。ただし,教員研修センター研修員にあっては,1月以上の月数により研究期間を設定することができる。
(研究方法)
第5条 受入学部等の長は,研修員の希望する研究事項を考慮してその指導教員を定め研究の指導を行わせるものとする。
(研究料及び徴収方法)
第6条 研修員の研究料の額は,別表のとおりとし,学長は,受入れを許可したときは,当該事業年度に属する研究料を研修員の区分及び研究期間により直ちに徴収するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,教員研修センター研修員を除き,特別な事情があると認められる場合は,3月ごとに,3月分に相当する額をその当初の月に徴収することができる。
3 既納の研究料は,特別な事由がある場合を除き,返還しない。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,研修員に関し必要な事項は,広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号)を準用する。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第54号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月20日規則第7号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第57号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日規則第102号)
この規則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日規則第153号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第115号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
研修員の研究料(消費税相当額を含む。)
区分研究期間研究料
私学研修員,専修学校研修員,公立高等専門学校研修員及び公立大学研修員実験(臨床を含む)系12月453,600円
6月226,800円
3月113,400円
非実験系12月226,800円
6月113,400円
3月56,700円
教員研修センター研修員実験系1月当り10,190円
非実験系5,910円
別記様式第1号(第3条第1項関係)
研修員許可願

別記様式第2号(第3条第1項関係)
研修員調書