○広島大学病院受託実習生受入れ規則
(平成16年4月1日規則第24号) |
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広島大学病院受託実習生受入れ規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,薬剤師,看護師,臨床検査技師,診療放射線技師,歯科衛生士,歯科技工士等の医療関係業務従事者の養成を目的とする学校若しくは養成所又は日本薬剤師会等の医療関係団体等(以下「養成機関等」という。)の長からの委託により,広島大学病院(以下「病院」という。)が,当該養成機関等の学生,生徒等の実習を受け入れる場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(申請及び許可)
第2条 養成機関等の長は,学生,生徒等の実習を病院に委託しようとするときは,実習開始日の1月前までに受託実習生受入申請書(別記様式)により病院長に申請するものとする。
2 病院長は,前項の規定による申請があった場合において,病院の業務に支障がないと認めたときは,学生,生徒等の実習を許可することができる。
(実習期間)
第3条 実習の期間(以下「実習期間」という。)は,受入れを許可する日の属する事業年度を超えないものとする。
2 実習期間とは,実習を開始する日から実習を終了する日までの間とする。
(実習料及び徴収方法)
第4条 養成機関等の長は,実習に要する経費として実習料(以下「受託実習料」という。)を,第2条第2項の規定により実習を許可された学生,生徒等(以下「受託実習生」という。)1人につき日額2,200円(消費税を含む。)を実習の日数に応じて納入しなければならない。
[第2条第2項]
2 受託実習料は,受託実習生として受入れを許可するときに徴収するものとする。
3 既納の受託実習料は,返還しない。
(遵守事項)
第5条 受託実習生は,広島大学が定める諸規則を遵守し,病院長の指示に基づき実習を行わなければならない。
(実習許可の取消し等)
第6条 受託実習生が前条の規定に違反したとき,又は受託実習生としてふさわしくない行為をしたときは,病院長は,当該受託実習生の実習を停止させ,又は第2条第2項の許可を取り消すことができる。
[第2条第2項]
(損害賠償等)
第7条 受託実習生の受入れを許可された養成機関等の長は,当該受託実習生の故意又は過失により医療過誤を生じさせた場合又は施設,設備等を損傷させた場合は,法令等の定めるところにより,損害賠償等の責任を負うものとする。
(事務)
第8条 受託実習生の受入れに関する事務は,病院運営支援部総務グループにおいて処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,受託実習生に関し必要な事項は,病院長が定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月9日規則第8号)
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この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年10月18日規則第125号)
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この規則は,平成18年10月18日から施行し,この規則による改正後の広島大学病院受託実習生受入れ規則の規定は,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成18年11月1日規則第131号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第71号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月6日規則第112号)
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この規則は,平成30年9月6日から施行し,この規則による改正後の広島大学病院受託実習生受入れ規則の規定は,平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年5月1日規則第104号)
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この規則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和元年10月9日規則第161号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第66号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。