○広島大学内地研究員規則
(平成16年4月1日規則第65号) |
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広島大学内地研究員規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)における内地研究員の派遣及び受入れに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「内地研究員」とは,国立大学法人又は国立高等専門学校機構(特別の事情があるときは,国立大学法人以外の大学,研究所その他の研究機関を含む。)(以下「国立大学法人等」という。)に所属する者で,他の国立大学法人等の指導教授等の指導のもとに研究に従事するものをいう。
(派遣及び受入れの原則)
第3条 内地研究員は,本学の教育研究に支障のない場合に限り,派遣及び受入れることができるものとする。
(資格)
第4条 内地研究員になることのできる者は,国立大学法人等に常時勤務する教授,准教授,講師,助教及び助手とする。ただし,教授については,教育研究上特に必要がある場合に限るものとする。
(申請手続き)
第5条 派遣を希望する者は,別に定める期間内に,配属する部局等の長及び派遣希望先機関の指導教員等の承諾を得て,学長に申し出るものとする。
2 学長は,前項の申出があった場合は,申出者のうちから内地研究員を決定し,派遣先機関の長に対し受入れを依頼し,その承諾を得るものとする。
3 学長は,前項により受入れの承諾を得た場合は,当該配属する部局等の長にその旨通知するものとする。
第6条 本学に対して,他の国立大学法人等から受入れ依頼があった場合は,受入れ部局等の長及び指導教授等の承諾を得て,学長が許可するものとする。
2 学長は,前項により受入れを許可した場合は,受入れ依頼先機関の長及び受入れ部局等の長に通知するものとする。
(研究期間)
第7条 内地研究員の研究期間は,6月以上10月以内とする。ただし,特別の事情がある場合は,この期間を延長し,又は短縮することができる。
(旅費)
第8条 本学から派遣する内地研究員に支給する旅費については,本学の定めるところによる。
(研究費)
第9条 本学で受け入れる内地研究員に支給する研究費については,次に掲げる額を研究の開始の前日までに受入れ依頼先機関から徴収するものとする。ただし,特別な事情により,この研究費によりがたい場合は,受入れ依頼先機関との協議により別に定めるものとする。
職種 | 支給額 |
教授 | 月額29,340円 |
准教授 | 月額15,720円 |
講師 | 月額11,530円 |
助教 | 月額7,340円 |
助手 | 月額7,340円 |
(研究の開始)
第10条 内地研究員は,研究の開始の日までに研究場所に到着するものとし,研究開始の日に研究開始届(別記様式第1号)を学長に提出しなければならない。
(研究の中断)
第11条 内地研究員は,研究期間中,研究を中断したときは,直ちにその理由を付して,学長に報告しなければならない。
2 前項の場合にあっては,中断期間中,第8条に定める旅費は支給しないものとする。
[第8条]
(研究の中止)
第12条 内地研究員は,期間中において,やむを得ない理由により研究を中止する必要があるときは,研究中止届(別記様式第2号)により学長に届け出なければならない。
2 学長は,前項の届出を受理したときは,指導教授等の配属する部局の長及び受入れ依頼先機関の長に対して通知するものとする。
(研究の終了)
第13条 内地研究員は,研究期間が終了したときは直ちに,受入れ依頼先機関の長に研究終了届(別記様式第3号)を,学長に研究成果報告書(別記様式第4号)をそれぞれ提出しなければならない。
(雑則)
第14条 この規則の定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月13日規則第18号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月20日規則第5号)
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この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第90号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日規則第111号)
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この規則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日規則第151号)
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この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第91号)
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この規則は,令和6年4月1日から施行する。