○広島大学動物実験等規則
(平成19年6月19日規則第102号) |
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(平成17年3月15日規則第16号)
(全部改正)
広島大学動物実験等規則
(全部改正)
広島大学動物実験等規則
目次
第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 動物実験委員会(第8条-第14条)
第3章 動物実験等の実施(第15条-第20条)
第4章 施設等(第21条-第26条)
第5章 実験動物の飼養及び保管(第27条-第35条)
第6章 安全管理(第36条-第37条の2)
第7章 教育訓練(第38条)
第8章 自己点検・評価及び検証(第39条)
第9章 情報公開(第40条)
第10章 その他(第41条-第44条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)において動物実験等を行う際に遵守すべき事項を定め,科学的観点及び動物の愛護の観点から適切かつ有効な動物実験等の実施を図ることを目的として,本学における動物実験等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 動物実験等については,動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。),実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年環境省告示第88号。以下「飼養保管基準」という。),動物の殺処分方法に関する指針(平成7年総理府告示第40号。以下「殺処分方法指針」という。)及び研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年文部科学省告示第71号。以下「基本指針」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(基本原則)
第2条 動物実験等の実施に当たっては,法及び飼養保管基準に則し,動物実験等の原則である代替法の利用(科学上の利用の目的を達することができる範囲において,できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用することをいう。),使用数の削減(科学上の利用の目的を達することができる範囲において,できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること等により実験動物を適切に利用することに配慮することをいう。)及び苦痛の軽減(科学上の利用に必要な限度において,できる限り動物に苦痛を与えない方法によってしなければならないことをいう。)の3R(Replacement,Reduction,Refinement)に基づき,適正に実施しなければならない。
2 実験動物の飼養及び保管に当たっては,科学上の利用の目的を達することができる範囲において,動物福祉の基本理念である5つの自由(飢え及び渇きからの解放,肉体的不快感及び苦痛からの解放,傷害及び疾病からの解放,恐怖及び精神的苦痛からの解放,本来の行動様式に従う自由)に配慮して実施しなければならない。
(適用範囲)
第3条 この規則は,本学において実施される哺乳類,鳥類又は爬虫類に属する動物の生体を用いるすべての動物実験等に適用する。
(定義)
第4条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 動物実験等 動物を教育,試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供することをいう。
(2) 実験動物 動物実験等の利用に供する哺乳類,鳥類又は爬虫類に属する動物(施設等に搬入するため輸送中のものを含む。)をいう。
(3) 飼養保管施設 実験動物を恒常的に飼養し,又は保管する施設・設備をいう。
(4) 実験室 実験動物に実験操作(48時間以内の一時的保管を含む。)を行う動物実験室をいう。
(5) 施設等 飼養保管施設及び実験室をいう。
(6) 動物実験計画 動物実験等の実施に関する計画をいう。
(7) 動物実験実施者 動物実験等を実施する者をいう。
(8) 実験責任者 動物実験実施者のうち,動物実験の実施に関する業務を統括する者をいう。
(9) 実験動物管理者 部局等の長を補佐し,実験動物に関する知識及び経験を有し,実験動物の管理を担当する者をいう。
(10) 飼養者 実験動物管理者又は動物実験実施者の下で実験動物の飼養又は保管に従事する者をいう。
(11) 部局等 学部,研究科,研究科等連係課程実施基本組織,附置研究所,病院,国際高等研究所,学内共同教育研究施設及び学術・社会連携室をいう。
(学長の責務)
第5条 学長は,本学における動物実験等の実施に関する最終的な責任を有するとともに,動物実験等の実施状況の把握及び動物実験等が適正に実施されるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(部局等の長の責務)
第6条 部局等の長は,動物実験等の円滑な実施のため,実験動物の管理及び施設等の維持管理を適切に行うとともに,実験動物による危害防止に必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第7条 部局等の長は,当該部局等で動物実験等を行おうとするときは,実験動物管理者を置かなければならない。
第2章 動物実験委員会
(動物実験委員会の設置)
第8条 本学に,動物実験計画の承認,実施状況及び結果の把握,施設等の承認,教育訓練,自己点検・評価,情報公開その他動物実験等の適正な実施に関して報告又は助言を行うため,広島大学動物実験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第9条 委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 動物実験等に関連する専門分野の教授又は准教授若干人
(2) 組換えDNA実験安全委員会委員1人
(3) 自然科学研究支援開発センター総合実験支援・研究部門動物実験部長
(4) その他学長が必要と認めた者若干人
2 委員は,学長が任命する。
3 第1項第1号,第2号及び第4号の委員の任期は,2年とし,4月1日に任命することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。
4 第1項第1号,第2号及び第4号の委員の再任は,妨げない。
5 委員は,動物実験計画に関して知り得た情報を第三者に漏洩してはならない。
(所掌業務)
第10条 委員会は,次に掲げる事項について審議又は調査し,動物実験等に関して学長に報告又は助言を行う。
(1) 動物実験計画及び施設等の審査に関すること。
(2) 動物実験計画の実施状況及び結果に関すること。
(3) 施設等の調査及び改善措置に関すること。
(4) 教育訓練に関すること。
(5) 自己点検・評価及び外部の専門家による検証に関すること。
(6) 情報公開に関すること。
(7) その他動物実験等に関し必要と認められる事項
(会議)
第11条 委員会に委員長を置き,委員長は第9条第1項第1号の委員のうちから学長が指名する。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員会に副委員長を置き,委員長の指名する委員をもって充てる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故等があるときは,その職務を代行する。
第12条 委員会は,必要と認めるときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(審査部会)
第13条 委員会に,動物実験計画の審査を行うため,審査部会を置く。
2 審査部会は,委員のうちから委員会が指名した者(以下「部会員」という。)で組織する。
3 委員会は,必要と認めるときは,部会員に動物実験等に関連する専門分野の教員を加えることができる。
4 部会員は,自らが実験責任者となる動物実験計画の審査には,加わらないものとする。
5 部会員は,動物実験計画に関して知り得た情報を第三者に漏洩してはならない。
(事務)
第14条 委員会の事務は,学術・社会連携室学術・社会連携支援部研究支援グループにおいて処理する。
第3章 動物実験等の実施
(動物実験計画の立案)
第15条 実験責任者は,動物実験等により取得されるデータの信頼性を確保する観点から,次に掲げる事項を踏まえて動物実験計画を立案しなければならない。
(1) 研究の目的,意義及び必要性
(2) 代替法を考慮して,実験動物を適切に利用すること。
(3) 実験動物の使用数削減のため,動物実験等の目的に適した実験動物種の選定,動物実験成績の精度及び再現性を左右する実験動物の数,遺伝学的及び微生物学的品質並びに飼養条件を考慮すること。
(4) 苦痛の軽減により動物実験等を適切に行うこと。
(5) 致死的な毒性試験,感染実験,放射線照射実験等の苦痛度の高い動物実験等を行う場合は,動物実験等を計画する段階で人道的エンドポイント(実験動物を激しい苦痛から解放するための実験を打ち切るタイミングをいう。以下同じ。)の設定を検討すること。
(6) 適切に維持管理された施設等及び設備を用いて動物実験等を行うこと。
(動物実験計画の申請)
第16条 実験責任者は,動物実験等を実施しようとするときは,部局等の長を経て事前に学長に動物実験計画書(別記様式第1号)を提出し,その承認を得た後でなければ実施することができない。既に承認された動物実験計画を変更し,又は追加しようとする場合(軽微なものを除く。)も,同様とする。
2 学長は,前項に規定する動物実験計画書の提出があったときは,委員会に諮るものとする。
3 学長は,委員会の審議の結果に基づき,動物実験計画の承認の可否を決定し,部局等の長を経て,その結果を実験責任者に通知するものとする。
(実施期間)
第17条 動物実験等の実施期間は,5年以内とする。
(遵守事項)
第18条 動物実験実施者は,動物実験等の実施に当たって,法,飼養保管基準,殺処分方法指針及び基本指針に則するとともに,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 適切に維持管理された施設等において動物実験等を行うこと。
(2) 動物実験計画書に記載された事項及び次に掲げる事項を遵守すること。
イ 適切な麻酔薬,鎮痛薬等の利用
ロ 実験の終了の時期(人道的エンドポイントを含む。)の配慮
ハ 適切な術後管理
ニ 適切な安楽死の選択
(3) 物理的又は化学的に危険な材料,病原体,遺伝子組換え動物,特定外来生物,麻薬・向精神薬等を用いる動物実験等については,関係法令等及び本学の関係規則等に従い,安全管理に注意を払うこと。
(4) 物理的又は化学的に危険な材料,病原体等を扱う動物実験等について,安全のための適切な施設等及び設備を確保すること。
(5) 実験実施に先立ち必要な実験手技等の習得に努めること。
(6) 侵襲性の高い大規模な存命手術に当たっては,経験等を有する者の指導下で行うこと。
(7) 実験を終了し,又は中止したときは,実験動物にできる限り苦痛を与えないよう処置すること。
(8) 実験動物の死体は,人及び他の実験動物の健康及び周囲の環境を損なわないように適切な処置を講ずること。
(軽微な変更)
第19条 実験責任者は,既に承認された動物実験計画の内容に軽微な変更(動物実験実施者の追加・抹消,動物使用数の変更及び実験実施期間の変更をいう。)があるときは,部局等の長を経て事前に学長に動物実験計画に係る軽微な変更届(別記様式第2号)を提出しなければならない。
(実験方法の改善勧告及び動物実験計画の実施の中止命令)
第19条の2 学長は,委員会の動物実験計画の実施状況の調査結果報告に基づき,その実施状況が適正でないと認めるときは,実験責任者に実験方法の改善を勧告し,又は動物実験計画の実施について中止を命ずることができる。
(結果報告)
第20条 実験責任者は,動物実験等を終了し,中止し,又は実施期間が満了したときは,動物実験結果報告書(別記様式第3号)により,部局等の長を経て,学長に報告しなければならない。
第4章 施設等
(飼養保管施設の設置等)
第21条 部局等の長は,飼養保管施設を設置し,又は変更しようとするときは,飼養保管施設設置等承認申請書(別記様式第4号)を学長に提出し,承認を得るものとする。
2 学長は,前項に規定する申請内容について委員会に調査を付託し,その助言に基づき承認の可否を決定し,部局等の長に通知するものとする。
3 部局等の長は,学長の承認を得ていない飼養保管施設で実験動物の飼養又は保管を行わせてはならない。
(飼養保管施設の要件)
第22条 飼養保管施設は,次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 適切な温度,湿度,換気,明るさ等を保つことができる構造等とすること。
(2) 実験動物の種類,生理,生態,習性等及び飼養又は保管する数に応じた飼育設備を有すること。
(3) 床や内壁などの清掃,消毒等が容易な構造で,器材の洗浄,消毒等を行う衛生設備を有すること。
(4) 実験動物が逸走しない構造及び強度を有すること。
(5) 飼養保管施設の周辺環境,居住者等に悪影響を及ぼさないよう,臭気,騒音,廃棄物の取扱い等に配慮がなされていること。
(6) 実験動物管理者が置かれていること。
(実験室の設置)
第23条 部局等の長は,実験室を設置し,又は変更しようとするときは,実験室設置等承認申請書(別記様式第5号)を学長に提出し,承認を得るものとする。
2 学長は,前項に規定する申請内容について委員会に調査を付託し,その助言に基づき承認の可否を決定し,部局等の長に通知するものとする。
3 部局等の長は,学長の承認を得ていない実験室での動物実験等(48時間以内の一時的保管を含む。)を行わせてはならない。
(実験室の要件)
第24条 実験室は,次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 実験動物が逸走しない構造及び強度を有し,実験動物が実験室内で逸走しても捕獲しやすい環境が維持されていること。
(2) 排泄物,血液等による汚染に対して清掃及び消毒が容易な構造であること。
(3) 常に清潔な状態を保ち,臭気,騒音,廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置がとられていること。
(4) 実験動物管理者が置かれていること。
(施設等の維持管理及び改善)
第25条 部局等の長は,実験動物の適正な管理並びに動物実験等の遂行に必要な施設等の維持管理及び改善に努めなければならない。
2 部局等の長は,実験動物の種類,生理,生態,習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。
3 学長は,委員会の施設等の調査結果報告に基づき,施設等の修理・改善等の措置を講ずる必要があるときは,関係部局等の長に勧告することができる。
(施設等の廃止)
第26条 部局等の長は,施設等を廃止しようとするときは,施設等(飼養保管施設・実験室)廃止届(別記様式第6号)を学長に提出しなければならない。
2 部局等の長は,飼養保管施設を廃止しようとするときは,実験責任者と協力し,飼養保管中の実験動物を他の飼養保管施設に譲り渡すよう努めなければならない。
第5章 実験動物の飼養及び保管
(マニュアルの作成と周知)
第27条 部局等の長及び実験動物管理者は,飼養保管のマニュアルを定め,動物実験実施者及び飼養者に周知しなければならない。
(実験動物の健康及び安全の保持)
第28条 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,飼養保管基準を遵守し,実験動物の健康及び安全の保持に努めなければならない。
(実験動物の搬入)
第29条 実験動物管理者は,実験動物の搬入に当たり,関係法令並びに殺処分方法指針及び基本指針に基づき適正に管理されている機関から搬入しなければならない。
2 実験動物管理者は,実験動物の搬入に当たり,必要に応じて適切な検疫,隔離飼育等を行うものとする。
3 実験動物管理者は,必要に応じて実験動物の飼養環境への順化・順応を図るための必要な措置を講じるものとする。
(給餌・給水等)
第30条 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,実験動物の種類,生理,生態,習性等に応じて,適切に給餌・給水を行わなければならない。
2 実験動物管理者は,飼養保管施設の日常的な管理及び保守点検並びに定期的な巡回等により,飼養又は保管をする実験動物の数及び状態の確認を行うものとする。
(健康管理)
第31条 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,実験目的以外の傷害及び疾病を予防するため,実験動物に必要な健康管理を行わなければならない。
2 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,実験目的以外の傷害及び疾病にかかったときは,実験動物に適切な治療等を行うものとする。
(異種又は複数の飼育)
第32条 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,異種又は複数の実験動物を同一施設等で飼養し,又は保管するときは,その組合せを考慮して収容しなければならない。
(記録の保存等)
第33条 実験責任者は,実験動物の入手先,飼育履歴,病歴,動物処理等に関する記録を整備し,当該記録を実験終了後5年間保存しなければならない。
2 部局等の長は,年度ごとに飼養保管した実験動物種,数等(以下「実験動物の飼養保管状況」という。)について記録し,5年間保存しなければならない。
3 部局等の長は,実験動物の飼養保管状況を所定の時期に学長に報告するものとする。
(譲渡等の際の情報提供)
第34条 実験責任者は,実験動物の譲渡,提供又は委託に当たり,その特性,飼養保管の方法,感染性疾病等に関する情報を提供しなければならない。
(輸送)
第35条 動物実験実施者は,実験動物の輸送に当たり,飼養保管基準を遵守し,実験動物の健康及び安全の確保並びに人への危害防止に努めなければならない。
第6章 安全管理
(危害防止)
第36条 部局等の長は,逸走した実験動物の捕獲の方法等をあらかじめ定めなければならない。
2 部局等の長は,人に危害を加える等の恐れのある実験動物が施設等外に逸走した場合には,速やかに関係機関へ連絡しなければならない。
3 部局等の長は,実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者に対する実験動物由来の感染症,実験動物による咬傷,アレルギー等の予防及び発生時の必要な措置を講じなければならない。
4 部局等の長は,毒へび等の有毒動物の飼養又は保管をする場合は,人及び周辺環境への危害の発生の防止のため,飼養保管基準に基づき必要な事項を別途定めなければならない。
5 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,人に危害を加える等のおそれがある実験動物について,名札,脚環,マイクロチップ等の装着その他の識別措置を技術的に可能な範囲で講じるように努めなければならない。
6 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,相互に実験動物による危害の発生の防止に必要な情報の提供等を行うよう努めなければならない。
7 部局等の長,実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,実験動物の飼養及び動物実験等の実施に関係のない者が実験動物に接触しないよう,必要な措置を講じなければならない。
(緊急時の対応)
第37条 部局等の長は,地震,火災等の緊急時に執るべき措置の計画を定めた緊急時の対応マニュアルをあらかじめ作成し,関係者に対して周知しなければならない。
2 部局等の長,実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,緊急事態発生時において,実験動物の保護,実験動物の逸走による人への危害,環境保全上の問題等の発生の防止に努めなければならない。
(人と動物の共通感染症の対応)
第37条の2 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,人と動物の共通感染症に関する十分な知識の習得及び情報の収集に努めなければならない。
2 部局等の長,実験動物管理者及び実験実施者は,人と動物の共通感染症の発生時において必要な措置を迅速に講じることができるよう公衆衛生機関等との連絡体制の整備に努めなければならない。
第7章 教育訓練
(教育訓練)
第38条 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,事前に委員会が実施する教育訓練を受けなければならない。
2 教育訓練は,次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 法,飼養保管基準,殺処分方法指針,基本指針その他本学の関係規則等
(2) 動物実験等の方法に関する基本的事項
(3) 実験動物の飼養保管に関する基本的事項
(4) 安全管理に関する事項
(5) 人と動物の共通感染症に関する事項
(6) その他適切な動物実験等の実施に関する事項
3 委員会は,実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者の責務に応じた必要な教育訓練を確保するよう努めるものとする。
4 委員会は,教育訓練の実施日,教育内容,講師及び受講者名について記録し,5年間保存しなければならない。
第8章 自己点検・評価及び検証
(自己点検・評価及び検証)
第39条 学長は,基本指針への適合性及び飼養保管基準の遵守状況に関し,毎年,委員会に自己点検・評価を行わせる。
2 委員会は,動物実験等の実施状況等に関する自己点検・評価を行い,その結果を学長に報告しなければならない。
3 委員会は,部局等の長,実験動物管理者,実験責任者,動物実験実施者及び飼養者に,自己点検・評価のための資料を提出させることができる。
4 学長は,自己点検・評価の結果について,外部の専門家による検証を定期的に受けるよう努めるものとする。
第9章 情報公開
(情報公開)
第40条 学長は,この規則,自己点検・評価の結果,自己点検・評価の結果に係る外部の専門家による検証の結果,実験動物の飼養保管状況その他の本学における動物実験等に関する情報を毎年1回程度公表する。
第10章 その他
(準用)
第41条 第4条第2号に規定する実験動物以外の動物を使用する動物実験等については,飼養保管基準の趣旨に沿って行なうよう努めるものとする。
[第4条第2号]
(動物実験等の委託)
第42条 実験責任者は,動物実験等の実施を本学以外の機関に委託する場合は,委託先においても関係法令及び基本指針に基づいて適正に動物実験等が実施されることを確認するものとする。
(適用除外)
第43条 畜産に関する飼養管理の教育若しくは試験研究又は畜産に関する育種改良を目的とした実験動物(産業用家畜とみなされる動物種に限る。)の飼養又は保管及び生態の観察を行うことを目的とした実験動物の飼養又は保管については,この規則を適用しない。
(雑則)
第44条 この規則に定めるもののほか,動物実験等に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
1 この規則は,平成19年6月19日から施行する。
2 広島大学動物実験指針(平成16年4月1日学長決裁)及び広島大学動物実験委員会規則(平成16年9月17日規則第159号)は,廃止する。
3 この規則の施行の際現に旧広島大学動物実験実施規則(平成17年3月15日規則第16号)の規定により承認されている動物実験計画については,この規則の規定により承認されているものとみなす。
4 この規則の施行の日の前日において旧広島大学動物実験委員会規則の規定により動物実験委員会の委員に任命されている者は,この規則の規定により任命されている者とみなし,その者の任期については,なお従前の例による。
5 この規則の施行の際第22条又は第24条に規定する要件を満たさない施設等については,平成22年3月31日までに整備するものとする。
附 則(平成20年3月11日規則第30号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第90号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月20日規則第128号)
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この規則は,平成21年11月20日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第56号)
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この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月1日規則第5号)
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この規則は,平成24年3月1日から施行する。ただし,第9条の改正規定は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第56号)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第96号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第61号)
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この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年10月25日規則第145号)
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この規則は,平成29年10月25日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第79号)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月30日規則第11号)
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この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第94号)
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この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日規則第202号)
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この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年1月17日規則第4号)
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この規則は,令和2年1月17日から施行し,この規則による改正後の広島大学動物実験等規則の規定は,令和元年11月1日から適用する。
附 則(令和2年4月1日規則第109号)
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第35号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第82号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第123号)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。