○広島大学名誉学術協定賞授与規則
(平成19年9月28日規則第164号) |
|
広島大学名誉学術協定賞授与規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,国際交流を促進するため,広島大学(以下「本学」という。)が授与する広島大学名誉学術協定賞(以下「協定賞」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(授与の基準)
第2条 協定賞は,次に該当する外国大学等(本学と大学間交流協定を締結している外国の大学又は機関をいう。以下同じ。)に授与することができる。
(1) 学術の発展に多大な業績を挙げ,本学の学術の進展に寄与した功績があること。
(2) 本学と大学間交流協定を締結後,5年以上経過していること。
(3) 本学と当該外国大学等との間で交流事業が活発に行われていること。
2 協定賞の授与は,1回限りとする。
(授与の決定)
第3条 協定賞の授与は,役員会の議を経て,学長が決定する。
2 協定賞の授与は,学長が名誉学術協定賞(別記様式)を交付することにより行う。
(事務)
第4条 協定賞の授与に関する事務は,国際室国際部グローバル化推進グループにおいて処理する。
附 則
この規則は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第98号)
|
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第97号)
|
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月1日規則第130号)
|
この規則は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第114号)
|
この規則は,令和2年4月1日から施行する。