○広島大学教育研究系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則
(平成20年3月28日規則第67号) |
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(平成19年3月22日規則第68号)
(全部改正)
広島大学教育研究系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則
(全部改正)
広島大学教育研究系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 特任教員
第1節 任免(第4条-第20条)
第2節 給与(第21条-第34条)
第3節 フルタイム勤務の特任教員の労働時間,休日及び休暇等(第35条-第56条の2)
第4節 パートタイム勤務の特任教員の労働時間,休日及び休暇等(第57条-第67条)
第3章 寄附講座教員
第1節 任免(第68条-第72条)
第2節 給与(第72条の2-第74条)
第3節 労働時間,休日及び休暇等(第75条)
第4章 病院助教
第1節 任免(第76条-第92条)
第2節 給与(第93条-第106条)
第3節 労働時間,休日及び休暇等(第107条-第109条)
第5章 法科大学院みなし専任教員
第1節 任免(第110条-第117条)
第2節 給与(第118条-第121条)
第3節 労働時間,休日及び休暇等(第122条・第123条)
第6章 特任学術研究員
第1節 任免(第124条-第129条)
第2節 給与(第130条-第132条)
第3節 フルタイム勤務の特任学術研究員の労働時間,休日及び休暇等(第133条・第134条)
第4節 パートタイム勤務の特任学術研究員の労働時間,休日及び休暇等(第135条-第137条)
第7章 研究員
第1節 任免(第138条-第143条)
第2節 給与(第144条-第146条)
第3節 フルタイム勤務の研究員の労働時間,休日及び休暇等(第147条・第148条)
第4節 パートタイム勤務の研究員の労働時間,休日及び休暇等(第149条)
第8章 教育研究推進員
第1節 任免(第150条-第153条)
第2節 給与(第153条の2-第155条)
第3節 フルタイム勤務の教育研究推進員の労働時間,休日及び休暇等(第156条)
第4節 パートタイム勤務の教育研究推進員の労働時間,休日及び休暇等(第157条)
第9章 日本学術振興会特別研究員
第1節 任免(第158条-第165条の3)
第2節 給与(第165条の4-第165条の7)
第3節 労働時間,休日及び休暇等(第165条の8)
第10章 教育研究補助職員
第1節 任免(第166条-第169条)
第2節 給与(第169条の2-第171条)
第3節 フルタイム勤務の教育研究補助職員の労働時間,休日及び休暇等(第172条)
第4節 パートタイム勤務の教育研究補助職員の労働時間,休日及び休暇等(第173条)
第11章 病院診療医
第1節 任免(第174条-第178条)
第2節 給与(第179条-第182条)
第3節 労働時間,休日及び休暇等(第183条-第184条)
第12章 病院研修医
第1節 任免(第185条-第189条)
第2節 給与(第190条-第193条)
第3節 労働時間,休日及び休暇等(第194条-第196条)
第13章 病院夜間・休日診療医
第1節 任免(第197条-第202条)
第2節 給与(第203条-第204条)
第3節 労働時間及び休暇(第205条-第207条)
第14章 契約教諭
第1節 任免(第207条の2-第207条の5)
第2節 給与(第207条の6-第207条の10)
第3節 フルタイム勤務の契約教諭の労働時間,休日及び休暇等(第207条の10の2・第207条の11)
第4節 パートタイム勤務の契約教諭の労働時間,休日及び休暇等(第207条の12)
第15章 共同研究講座等教員
第1節 任免(第207条の13-第207条の17)
第2節 給与(第207条の18-第207条の20)
第3節 労働時間,休日及び休暇等(第207条の21)
第16章 雑則(第208条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学契約職員就業規則(平成16年4月1日規則第101号。以下「契約職員就業規則」という。)の規定に基づき,広島大学(以下「大学」という。)に勤務する教育研究系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規則に定めるもののほか,教育研究系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の関係法令の定めるところによる。
(権限の委任)
第2条 学長は,この規則による権限の一部を他の役員又は職員に委任することができる。
(労働時間等の適切な管理)
第2条の2 部局等の長は,当該部局等の教育研究系契約職員の労働時間,休日及び休暇等(以下「労働時間等」という。)を適切に管理するものとする。
2 部局等の長は,当該部局等の教育研究系契約職員に係る労働時間等の管理に関する権限を他の職員に委任することができる。
3 大学は,労働時間管理員を置き,労働時間管理員は,部局等の長と連携して労働時間等を適正に把握するものとする。
4 大学は,労働時間管理員が直接労働時間等を把握することが困難であると認められる勤務場所等に,労働時間管理補助員を置くことができる。
5 前各項に定めるもののほか,労働時間等の管理に関し必要な事項は,別に定める。
(定義)
第3条 この規則において「教育研究系契約職員」とは,次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 特任教員
(2) 寄附講座教員
(3) 病院助教
(4) 法科大学院みなし専任教員
(5) 特任学術研究員
(6) 研究員
(7) 教育研究推進員
(8) 日本学術振興会特別研究員
(9) 教育研究補助職員
(10) 病院診療医
(11) 病院研修医
(12) 病院夜間・休日診療医
(13) 契約教諭
(14) 共同研究講座等教員
(15) その他大学が必要と認めた者
2 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 特任教員 大学の教育研究上特に必要な業務に従事する者をいう。
(2) 寄附講座教員 広島大学寄附講座規則(平成16年4月1日規則第59号)の規定に基づき設置する寄附講座において教育研究に従事する教員をいう。
(3) 病院助教 病院における教育研究及び診療等の実施に関し必要があるものとして雇用する者のうち,学校教育法(昭和22年法律第26号)第92条第8項に規定する助教の職務に従事する者をいう。
(4) 法科大学院みなし専任教員 大学院人間社会科学研究科実務法学専攻において,法曹養成に特化した法学教育のうち,実務的教育を主に担当する教員(狭義の法曹及び専攻分野における実務の経験を有し,本務を別にする者に限る。)を専任教員とみなして雇用する者(以下「みなし専任教員」という。)をいう。
(5) 特任学術研究員 大学における学術研究活動の推進を図ることを目的に,特殊性を有し高度かつ専門的な知識等を必要とする業務に従事させるために雇用する者をいう。
(6) 研究員 大学における研究活動の推進を図ることを目的に,専ら研究業務に従事させるために雇用する者(教員,特任教員,寄附講座教員及び共同研究講座等教員を除く。)をいう。
(7) 教育研究推進員 学術・社会連携室等において,専らコーディネーター,マネージャー等,教育研究の推進業務に従事させるために雇用する者をいう。
(8) 日本学術振興会特別研究員 日本学術振興会の特別研究員のPD,RPD又はCPDである者であって,大学における研究活動の推進を図ることを目的に,専ら研究業務に従事させるために雇用する者をいう。
(9) 教育研究補助職員 主として教育研究補助業務(講義・演習・実験・実習の補助又は研究の補助)に従事させるために雇用する者をいう。
(10) 病院診療医 病院において主として診療業務に従事させるほか,必要に応じ,診療を通じての臨床教育の補助的職務及び診療に関しての研究に従事させるために雇用する医師(以下「医科診療医」という。)及び歯科医師(以下「歯科診療医」という。)をいう。
(11) 病院研修医 次のいずれかに該当する者をいう。
イ 病院において医師法(昭和23年法律第201号。以下「医師法」という。)に定める臨床研修に従事させるために雇用する医師(以下「医科研修医」という。)
ロ 医師国家試験に合格し,医師免許を申請中の者のうち,医師免許取得後,病院において医師法に定める臨床研修に従事させるために雇用する者(以下「医科研修医心得」という。)
ハ 歯科医師法(昭和23年法律第202号。以下「歯科医師法」という。)に定める臨床研修に従事させるために雇用する歯科医師(以下「歯科研修医」という。)
ニ 歯科医師国家試験に合格し,歯科医師免許を申請中の者のうち,歯科医師免許取得後,歯科医師法に定める臨床研修に従事させるために雇用する者(以下「歯科研修医心得」という。)
(12) 病院夜間・休日診療医 次のいずれかに該当する者をいう。
イ 病院において,専ら宿直勤務又は日直勤務に従事させるために雇用する医師及び歯科医師
ロ 病院の麻酔・疼痛治療科,高度救命救急センター又は集中治療部において,入院患者又は救急外来患者への専ら夜間又は休日の昼間における診療に従事させるために雇用する医師
(13) 契約教諭 附属幼稚園,附属小学校,附属東雲小学校,附属三原小学校,附属中学校,附属東雲中学校,附属三原中学校,附属福山中学校,附属高等学校及び附属福山高等学校(以下「附属学校」という。)において,主として園児,児童又は生徒への授業及び指導等に従事させるために雇用する者をいう。
(14) 共同研究講座等教員 広島大学共同研究講座及びグローバル共同研究講座規則(平成26年4月15日規則第40号)の規定に基づき設置する共同研究講座又はグローバル共同研究講座(以下「共同研究講座等」という。)において教育研究に従事する教員をいう。
(15) フルタイム勤務 所定労働時間が広島大学職員就業規則(平成16年4月1日規則第78号)の適用を受ける職員(以下「常勤職員」という。)と同様である勤務をいう。
(16) パートタイム勤務 フルタイム勤務より1日又は1週間の所定労働時間が短い勤務をいう。
(17) 採用 新たに大学の教育研究系契約職員として職に就かせることをいう。
(18) 配置換 教育研究系契約職員の配属若しくは所属部署,勤務場所又は職名を変更させることをいう。
(19) 更新 教育研究系契約職員の雇用契約を更新して,引き続き職に就かせることをいう。
(20) 病気休職 契約職員就業規則第10条の2第1項第1号の規定により休職させることをいう。
(21) 刑事休職 契約職員就業規則第10条の2第1項第2号の規定により休職させることをいう。
(22) 行方不明休職 契約職員就業規則第10条の2第1項第3号の規定により休職させることをいう。
(23) 研究休職 契約職員就業規則第10条の2第1項第4号の規定により休職させることをいう。
(24) 共同研究休職 契約職員就業規則第10条の2第1項第5号の規定により休職させることをいう。
(25) 研究成果活用企業役員兼業休職 契約職員就業規則第10条の2第1項第6号の規定により休職させることをいう。
(26) 派遣休職 契約職員就業規則第10条の2第1項第7号の規定により休職させることをいう。
(27) 復職 休職中の教育研究系契約職員が職務に復帰することをいう。
(28) 退職 教育研究系契約職員が教育研究系契約職員としての身分を失うことをいう(引き続き事務・技術系契約職員となる場合及び解雇の場合を除く。)。
(29) 解雇 教育研究系契約職員を契約職員就業規則第8条第2項及び第12条の規定に基づき退職させることをいう。
[契約職員就業規則第8条第2項] [第12条]
(30) 自宅待機 教育研究系契約職員に契約職員就業規則第34条の2の規定により自宅待機を命じることをいう。
第2章 特任教員
第1節 任免
(勤務形態)
第4条 特任教員の勤務形態は,フルタイム勤務又はパートタイム勤務とする。
(職名)
第5条 特任教員の職名は,次の表に掲げるとおりとする。
職名 | 対象者 |
特任教授 | 教授の職務に相当する職務に従事する者 |
特任准教授 | 准教授の職務に相当する職務に従事する者 |
特任講師 | 講師の職務に相当する職務に従事する者 |
特任助教 | 助教の職務に相当する職務に従事する者 |
(選考)
第6条 特任教員の選考は,原則として広島大学教員選考基準規則(平成16年4月1日規則第82号。以下「教員選考基準規則」という。)に準じて行うものとする。
(採用に係る提出書類)
第7条 特任教員として新たに採用された者は,次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 源泉徴収票(採用された年に他から給与所得があった者に限る。)
(2) 給与所得者の扶養控除等申告書
(3) 年金手帳(本人及び被扶養配偶者分)
(4) 雇用保険被保険者証(所持者に限る。)
(5) その他大学が必要と認める書類
2 提出書類に虚偽,経歴の詐称又は記載すべき重要事項に漏れがあるときは,採用を取り消すことがある。
3 第1項に規定する提出書類の記載事項に変更が生じたときは,その都度速やかに大学に届け出なければならない。
(更新)
第8条 特任教員のうち,大学が事業等の遂行上特に必要があると認め,かつ,更新しようとする直前の雇用契約期間における勤務成績及び心身の状態が良好である者については,雇用契約を更新することができる。
2 前項の規定により更新する雇用契約期間の末日は,当該特任教員が満70歳に達する日以後における最初の3月31日を超えないものとする。
(満70歳に達する日以後における最初の3月31日に雇用契約期間が満了又は終了する特任教員の雇用)
第8条の2 大学は,職務の特殊性等を考慮し特別な場合に限り,前条第2項又は第9条第5項の適用を受ける特任教員で,満70歳に達する日以後における最初の3月31日に雇用契約期間の満了するもの又は雇用契約の終了するものを引き続き雇用することができる。
2 前項の規定により採用された特任教員の雇用契約期間の末日は,採用の日以後における最初の3月31日を超えないものとする。
3 大学は,第1項の規定により採用された特任教員について,前項の規定による雇用契約期間の満了後,特別な場合に限り,1年を超えない範囲内で雇用契約期間を定め,雇用を更新することができる。
4 第1項の規定により採用された特任教員又は第3項の規定により雇用契約を更新した特任教員から別に定める手続により,労働契約法(平成19年法律第128号。以下「労契法」という。)第18条の規定に基づく期間の定めのない雇用契約への転換の申込みがあった場合は,現に締結している雇用契約期間が終了する日の翌日から期間の定めのない雇用契約となる。
(雇用契約期間)
第9条 特任教員の雇用契約は,期間を定めて行うこととし,その終期は,原則として雇用契約の日の属する事業年度を超えないものとする。ただし,大学が事業等の遂行上必要があると認める場合は,労基法第14条に規定する期間の範囲内で,雇用契約を行うことができるものとする。
2 第8条の規定により雇用契約を更新する場合の雇用契約期間は,大学において平成25年4月1日以降に開始する雇用契約の日(労契法第18条第2項に規定する空白期間がある場合は,当該空白期間後に開始する雇用契約の日)から起算して通算5年を超えないものとする。
[第8条]
3 前項の規定にかかわらず,大学が科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号。以下「科学技術・イノベーション創出法」という。)第15条の2の規定の適用を受けると認める者にあっては,通算10年を超えないものとする。
4 前2項の規定にかかわらず,大学が必要と認めたときは,この限りでない。
5 第8条の規定により雇用契約を更新した特任教員から別に定める手続により,労契法第18条の規定に基づく期間の定めのない雇用契約への転換の申込みがあった場合は,現に締結している雇用契約期間が終了する日の翌日から期間の定めのない雇用契約となる。ただし,この場合における雇用契約は,当該特任教員が満70歳に達する日以後における最初の3月31日に終了するものとする。
[第8条]
(期間の定めのない雇用契約の労働条件)
第9条の2 第8条の2第4項及び前条第5項本文の規定により期間の定めのない雇用契約となった特任教員の労働条件は,原則として期間の定めのない雇用契約となる直前の雇用契約の労働条件と同一とする。ただし,期間の定めのない雇用契約となった特任教員の労働条件は期間の定めのある雇用契約である場合と同様に事業の進捗状況,専門性に基づく事業との関連性,事業に係る予算の獲得状況等を考慮して決定するものであるため,期間の定めのない雇用契約となった特任教員の労働条件は,年度ごとに決定するものとする。
[第8条の2第4項]
(雇用契約の終了の予告)
第10条 大学は,第8条の規定により更新した雇用契約(当該契約を3回以上更新し,又は採用の日から起算して1年を超えて継続勤務している特任教員に係るものに限り,あらかじめ当該雇用契約を更新しない旨明示しているものを除く。)を当該雇用契約期間の満了により終了させる場合は,少なくとも当該雇用契約期間の満了する日の30日前までに,その旨を当該特任教員に予告するものとする。
[第8条]
(試用期間)
第11条 大学は,次の各号のいずれかに該当するときは,試用期間を短縮又は設けないことができる。
(1) 国立大学法人の職,学校教育法で定められた私立学校のほか,人事院規則8―12(職員の任免)第32条第1項第1号に規定する法人等に属する職に現に正式に就いている者を採用するとき。
(2) その他大学が適当と認めたとき。
(試用期間の延長)
第12条 試用期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない特任教員については,その日数が90日に達するまで試用期間は引き続くものとする。ただし,育児休業を取得したことにより,又は育児休業及び出生時育児休業を取得したことにより実際に勤務した日数が90日に満たない者を除き,延長した試用期間は,当該試用期間の開始後1年を超えないものとする。
(試用期間中の解雇)
第13条 契約職員就業規則第8条第2項第1号の規定により試用期間の途中において特任教員を解雇する場合は,特任教員の勤務実績が著しく不良であると判断できると認められる事実が明らかなときとする。
2 契約職員就業規則第8条第2項第2号の規定により試用期間の途中において特任教員を解雇する場合は,大学が指定する医師2人により,長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によっても治ゆし難い心身の故障があると診断され,その疾患又は故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないことが明らかなときとする。
3 特任教員を試用期間中に解雇する場合は,当該特任教員の配属又は所属部局等の教授会の議を経なければならない。
(配置換)
第14条 特任教員は,契約職員就業規則第10条第3項ただし書の大学が別に定めるものには該当しない。
(休職の非適用)
第15条 特任教員には,契約職員就業規則第10条の2から第10条の5までの規定は適用しない。
[契約職員就業規則第10条の2] [第10条の5]
(退職)
第16条 特任教員は,自己の都合により退職しようとするときは,原則として退職を予定する日の30日前までに,大学に書面により申し出なければならない。
2 大学は,特任教員から書面をもって退職の申出があったときは,特に支障のない限り,これを承認するものとする。
3 退職を申し出た特任教員は,特に勤務しないことの承認を得た場合を除き,退職するまでの間従来の職務に従事しなければならない。
(解雇)
第17条 勤務実績が著しく不良のときに特任教員を解雇する場合は,勤務評定の結果その他特任教員の勤務実績が著しく不良であると判断できると認められる事実が明らかなときとする。
2 心身の故障のため職務の遂行に著しく支障があり,又はこれに堪えないときに特任教員を解雇する場合は,大学が指定する医師2人により,長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によっても治ゆし難い心身の故障があると診断され,その疾患又は故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないことが明らかなときとする。
(人事異動通知書の交付)
第18条 大学は,次の各号のいずれかに該当するときは,特任教員に人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付する。
(1) 特任教員を採用し,配置換し,又は雇用契約を更新したとき。
(2) 特任教員の自宅待機を解除したとき。
(3) 特任教員が退職したとき(解雇の場合を除く。)。
第19条 大学は,次の各号のいずれかに該当するときは,特任教員に通知書を交付しなければならない。
(1) 特任教員を解雇するとき。
(2) 特任教員に自宅待機を命じるとき。
(通知書の交付を要しない場合)
第20条 前2条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当するときは,通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に替えることができる。
(1) 組織の新設,変更,廃止等に伴う特任教員の配置換のとき。
(2) 第18条第3号に規定する場合で通知書の交付によらないことを適当と認めるとき。
[第18条第3号]
(3) 前条各号に掲げる場合で通知書の交付によることができない緊急のとき。
第2節 給与
(給与の区分,種類,計算期間及び支給日等)
第21条 特任教員の給与の区分,種類,計算期間及び支給日は,次の表に掲げるとおりとする。
給与 | 給与の計算期間 | 給与の支給日 | |
区分 | 種類 | ||
基本給 | 本給 | 一の月の初日から末日まで | その月(満65歳を超えるフルタイム勤務の特任教員のうち,大学が必要と認める者及びパートタイム勤務の特任教員については,翌月)の21日(ただし,21日が第37条第1項第1号又は第2号に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは,21日の直前の休日でない日) |
諸手当 | 職務付加手当(第29条の2第3項に規定するものを除く。) | ||
クロスアポイントメント手当 | |||
時間外勤務手当 | 一の月の初日から末日まで | 翌月の給与支給定日 | |
休日手当 | |||
特殊勤務手当 | |||
宿日直手当 | |||
職務付加手当(第29条の2第3項に定める入学試験職務のうち,大学入学共通テストに係るものに限る。) | 一の年度の初日から末日まで | 当該年度の3月の給与支給定日 | |
職務付加手当(第29条の2第3項に定める入学試験職務のうち,大学入学共通テストに係るものを除く。) | 一の年度の初日から末日まで | 翌年度の4月の給与支給定日 | |
競争的研究費特別手当 | - | 競争的研究費の直接経費から研究代表者又は研究分担者の人件費を支出する月の給与支給定日 | |
共同研究等特別手当 | - | 共同研究等の直接経費から研究代表者又は研究分担者の人件費を支出する月の給与支給定日 | |
業績手当 | 特別手当 | 一の年度の初日から末日まで | 当該年度の3月の給与支給定日 |
2 フルタイム勤務の特任教員の基本給は,月給又は年俸によるものとし,前項の表に定める給与の支給日に,月給による場合はその月の月額の全額を,年俸による場合はその12分の1の額の全額を支給する。ただし,年俸による場合で,雇用契約期間が1年に満たないフルタイム勤務の特任教員の基本給は,当該雇用契約期間に応じて決定された本給を雇用契約期間の月数で除して得られた額の全額を支給する。
3 パートタイム勤務の特任教員の基本給は,時間給とし,第1項の表に定める給与の計算期間中の勤務時間数に第27条に規定する本給額を乗じて得た額を,同表に定める給与の支給日に支給する。
[第27条]
4 前項に規定する給与計算期間中の勤務時間数に,15分以下の端数があるときは15分に,15分を超え30分以下の端数があるときは30分に,30分を超え45分以下の端数があるときは45分に,45分を超える端数があるときは1時間に切り上げるものとする。
5 第2項及び第3項の規定にかかわらず,給与改定に伴う遡及追加額を支給する場合は,当該改定の施行直後の第1項の表に定める給与の支給日前に支給することができる。
6 第2項及び第3項の規定にかかわらず,特任教員が本人又はその収入により生計を維持する者の災害等,労基法第25条に規定する非常の場合の費用に充てるために本給を請求した場合は,第1項の表に定める給与の支給日前であっても,既往の労働に対する賃金を支払うものとする。
7 第1項から前項までに規定するもののほか,給与の区分,種類,計算期間及び支給日等に関し必要な事項は,別に定める。
(自宅待機を命じられた期間の給与)
第22条 大学は,自宅待機を命じられた特任教員に対し,その自宅待機の期間中,本給の100分の100以内を支給することができる。ただし,拘禁刑以上の刑に処せられたことにより自宅待機を命じられたときは,本給の100分の60以内を支給する。
(給与の支払)
第23条 特任教員の給与は,通貨で直接本人にその全額を支払う。ただし,法令に定めるもの及び事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にあってはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がない場合にあっては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(以下「労使協定」という。)により給与からの控除が認められたものについては,その額を給与から控除して支払うものとする。
2 前項本文の規定にかかわらず,特任教員の同意を得た場合は,大学の取引銀行が振込可能な金融機関における本人の預貯金口座へ振り込むことにより,これを支払う。
3 前2項に規定するもののほか,給与の支払に関し必要な事項は,別に定める。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第24条 特任教員の勤務1時間当たりの給与額は,フルタイム勤務については本給の月額(本給が年額の場合は,その額の12分の1の額)を1月当たりの平均所定労働時間数で除して得た額,パートタイム勤務については本給の額とする。
2 前項の規定にかかわらず,時間外勤務手当及び休日手当の対象となる勤務が特殊勤務手当(診療付加手当,ドクターヘリ搭乗手当及び緊急手術手当を除く。)が支給されることとなる業務に該当する場合の勤務1時間当たりの給与額は,当該勤務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1日単位で支給されるものにあっては,その額を7.75で除した額)を前項の規定による額に加算した額とする。
(端数の処理)
第25条 この規則の規定により計算した金額に50銭未満の端数を生じた場合はこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じた場合はこれを1円に切り上げるものとする。
(日割計算)
第26条 フルタイム勤務の特任教員のうち,月の途中で雇用された者,離職した者,懲戒休職となった者,懲戒休職から復帰した者,停職となった者,停職から復帰した者,出勤停止となった者,出勤停止から復帰した者,出向となった者,出向から復帰した者,自宅待機を命じられた者,自宅待機から復帰した者,育児休業を取得した者,育児休業から復帰した者,出生時育児休業を取得した者,出生時育児休業から復帰した者,本給を半減されることとなった者及び半減されなくなった者の当該月における本給は,日割計算に基づき支給する。
2 月の途中で,第29条の3に規定するクロスアポイントメント手当の対象となった者又は対象でなくなった者のクロスアポイントメント手当は,日割計算に基づき支給する。
[第29条の3]
3 前2項の日割計算は,給与の計算期間の総日数から,その期間の休日(休日に替わる日として指定された日を含む。)の日数を差し引いた日数を基礎として,これを行う。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず,月の途中でフルタイム勤務の特任教員が死亡したときは,その月の末日に死亡したものとした場合に受けることとなる給与を支給する。
(月給制又は時間給制適用の特任教員の本給)
第27条 特任教員(基本給を年俸によるものとされている者を除く。以下この条において同じ。)の本給は,その者の職名及び雇用契約期間中の当該事業年度の末日における年齢(以下この条において「年度末年齢」という。)に応じて,次の表に掲げる号俸の額とする。
職名 | 号俸 | 年度末年齢 | 本給の額 | |
フルタイム勤務(月給) | パートタイム勤務(時間給) | |||
特任助教 | 1 | - | 370,000円 | 1,347円 |
2 | - | 420,000円 | 1,551円 | |
3 | 26歳未満 | 470,000円 | 1,755円 | |
4 | 26歳以上29歳未満 | 500,000円 | 1,878円 | |
5 | 29歳以上32歳未満 | 550,000円 | 2,082円 | |
6 | 32歳以上37歳未満 | 580,000円 | 2,205円 | |
7 | 37歳以上45歳未満 | 610,000円 | 2,341円 | |
8 | 45歳以上64歳未満 | 660,000円 | 2,547円 | |
9 | - | 710,000円 | 2,752円 | |
10 | - | 760,000円 | 2,958円 | |
- | 64歳以上 | 580,000円 | 2,205円 | |
特任講師 | 1 | - | 490,000円 | 1,837円 |
2 | - | 540,000円 | 2,041円 | |
3 | 32歳未満 | 590,000円 | 2,246円 | |
4 | 32歳以上35歳未満 | 600,000円 | 2,287円 | |
5 | 35歳以上38歳未満 | 630,000円 | 2,409円 | |
6 | 38歳以上42歳未満 | 660,000円 | 2,547円 | |
7 | 42歳以上48歳未満 | 710,000円 | 2,752円 | |
8 | 48歳以上64歳未満 | 760,000円 | 2,958円 | |
9 | - | 810,000円 | 3,163円 | |
10 | - | 860,000円 | 3,369円 | |
- | 64歳以上 | 630,000円 | 2,409円 | |
特任准教授 | 1 | - | 580,000円 | 2,205円 |
2 | - | 630,000円 | 2,409円 | |
3 | 35歳未満 | 680,000円 | 2,614円 | |
4 | 35歳以上39歳未満 | 690,000円 | 2,655円 | |
5 | 39歳以上43歳未満 | 710,000円 | 2,752円 | |
6 | 43歳以上50歳未満 | 760,000円 | 2,958円 | |
7 | 50歳以上64歳未満 | 810,000円 | 3,163円 | |
8 | - | 860,000円 | 3,369円 | |
9 | - | 910,000円 | 3,574円 | |
- | 64歳以上 | 690,000円 | 2,655円 | |
特任教授 | 1 | - | 700,000円 | 2,695円 |
2 | - | 750,000円 | 2,900円 | |
3 | 45歳未満 | 800,000円 | 3,104円 | |
4 | 45歳以上49歳未満 | 810,000円 | 3,163円 | |
5 | 49歳以上54歳未満 | 860,000円 | 3,369円 | |
6 | 54歳以上64歳未満 | 910,000円 | 3,574円 | |
7 | - | 960,000円 | 3,780円 | |
8 | - | 1,010,000円 | 3,985円 | |
- | 64歳以上 | 800,000円 | 3,104円 |
2 前項の規定にかかわらず,複数事業年度にわたる雇用契約を締結した特任教員が,当該雇用契約を締結したときに決定した号俸より上位の号俸を受けることとなる年度末年齢に達した場合の本給は,当該上位の号俸の額とすることができる。
3 前2項の規定にかかわらず,特任教員の本給を決定する場合において,特段の事情があると大学が認めるときは,その者の本給を前2項の規定により適用を受ける号俸の2号俸上位又は2号俸下位の範囲内の号俸の額に決定することができる。
4 前3項の規定にかかわらず,大学が別段の措置を講ずる必要があると認める特任教員を雇用する場合は,その者の本給を個別に定めることができる。
(年俸制適用の特任教員の本給)
第27条の2 特任教員(基本給を年俸によるものとされている者に限る。以下この条において同じ。)の本給は,契約初年度はその者の研究歴及び業績等に応じて,契約初年度の翌年度以降は前年度の成果等に応じて,次の表に掲げる号俸の額とする。ただし,雇用契約期間が1年に満たない場合における本給の額は,次の表に掲げる号俸の額を基準として,当該雇用契約期間に応じて決定するものとする。
号俸 | 本給の額
(年俸) | 号俸 | 本給の額
(年俸) | 号俸 | 本給の額
(年俸) | 号俸 | 本給の額
(年俸) |
1 | 円
3,960,000 | 30 | 円
8,310,000 | 58 | 円
12,510,000 | 86 | 円
16,710,000 |
2 | 4,110,000 | 31 | 8,460,000 | 59 | 12,660,000 | 87 | 16,860,000 |
3 | 4,260,000 | 32 | 8,610,000 | 60 | 12,810,000 | 88 | 17,010,000 |
4 | 4,410,000 | 33 | 8,760,000 | 61 | 12,960,000 | 89 | 17,160,000 |
5 | 4,560,000 | 34 | 8,910,000 | 62 | 13,110,000 | 90 | 17,310,000 |
6 | 4,710,000 | 35 | 9,060,000 | 63 | 13,260,000 | 91 | 17,460,000 |
7 | 4,860,000 | 36 | 9,210,000 | 64 | 13,410,000 | 92 | 17,610,000 |
8 | 5,010,000 | 37 | 9,360,000 | 65 | 13,560,000 | 93 | 17,760,000 |
9 | 5,160,000 | 38 | 9,510,000 | 66 | 13,710,000 | 94 | 17,910,000 |
10 | 5,310,000 | 39 | 9,660,000 | 67 | 13,860,000 | 95 | 18,060,000 |
11 | 5,460,000 | 40 | 9,810,000 | 68 | 14,010,000 | 96 | 18,210,000 |
12 | 5,610,000 | 41 | 9,960,000 | 69 | 14,160,000 | 97 | 18,360,000 |
13 | 5,760,000 | 42 | 10,110,000 | 70 | 14,310,000 | 98 | 18,510,000 |
14 | 5,910,000 | 43 | 10,260,000 | 71 | 14,460,000 | 99 | 18,660,000 |
15 | 6,060,000 | 44 | 10,410,000 | 72 | 14,610,000 | 100 | 18,810,000 |
16 | 6,210,000 | 45 | 10,560,000 | 73 | 14,760,000 | 101 | 18,960,000 |
17 | 6,360,000 | 46 | 10,710,000 | 74 | 14,910,000 | 102 | 19,110,000 |
18 | 6,510,000 | 47 | 10,860,000 | 75 | 15,060,000 | 103 | 19,260,000 |
19 | 6,660,000 | 48 | 11,010,000 | 76 | 15,210,000 | 104 | 19,410,000 |
20 | 6,810,000 | 49 | 11,160,000 | 77 | 15,360,000 | 105 | 19,560,000 |
21 | 6,960,000 | 50 | 11,310,000 | 78 | 15,510,000 | 106 | 19,710,000 |
22 | 7,110,000 | 51 | 11,460,000 | 79 | 15,660,000 | 107 | 19,860,000 |
23 | 7,260,000 | 52 | 11,610,000 | 80 | 15,810,000 | 108 | 20,010,000 |
24 | 7,410,000 | 53 | 11,760,000 | 81 | 15,960,000 | 109 | 20,160,000 |
25 | 7,560,000 | 54 | 11,910,000 | 82 | 16,110,000 | 110 | 20,310,000 |
26 | 7,710,000 | 55 | 12,060,000 | 83 | 16,260,000 | 111 | 20,460,000 |
27 | 7,860,000 | 56 | 12,210,000 | 84 | 16,410,000 | 112 | 20,610,000 |
28 | 8,010,000 | 57 | 12,360,000 | 85 | 16,560,000 | 113 | 20,760,000 |
29 | 8,160,000 |
2 契約初年度の翌年度以降の本給を決定する場合において,その者の号俸を現に受けている号俸から下げるときは,その者が現に受けている号俸の8号俸下位までの範囲内とする。
3 前2項の規定にかかわらず,大学が別段の措置を講ずる必要があると認める特任教員を雇用する場合は,その者の本給を個別に定めることができる。
(給与の減額)
第28条 フルタイム勤務の特任教員が1日の所定労働時間内において第46条に規定するところにより,勤務の全部若しくは一部を欠いた時間又は介護休業している期間若しくは育児部分休業及び介護部分休業している時間は,第24条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に当該時間の合計時間数を乗じて得た額を減額して支給する。ただし,一給与計算期間において勤務すべき全時間を欠勤,介護休業,育児部分休業又は介護部分休業により勤務しなかったときは,当該給与計算期間の本給を減額する。
2 前項に規定する合計時間数は,一給与計算期間における時間数の合計とし,その合計時間数に15分未満の端数がある場合は切り捨て,15分以上30分未満の端数がある場合は15分に,30分以上45分未満の端数がある場合は30分に,45分以上1時間未満の端数がある場合は45分に切り下げるものとする。
(本給の半減)
第29条 フルタイム勤務の特任教員が第53条第3項に規定する私傷病休暇又は広島大学安全衛生管理規則(平成16年4月1日規則第113号。以下「安全衛生管理規則」という。)第30条に規定する疾病に係る就業禁止の措置(以下「私傷病休暇等」という。)により,私傷病休暇等の開始の日(一の負傷又は疾病が治癒し,他の負傷又は疾病による私傷病休暇等が引き続いている場合においては,当初の私傷病休暇等の開始の日)から起算して90日を経過した後に引き続き勤務しないときは,その期間経過後の当該私傷病休暇等に係る日(1回の勤務に割り振られた労働時間のすべてを私傷病休暇等により勤務しなかった日に限る。)につき,本給の半額(本給が年額の場合は,その額の12分の1の額の半額)を減ずる。この場合において,勤務しない期間の計算は,第53条第3項から第54条までの規定によるものとし,「私傷病休暇」とあるのは「私傷病休暇等」と読み替えて適用する。
(職務付加手当)
第29条の2 職務付加手当は,著しく負担のかかる職務を付加された特任教員に対し,その付加された職務に応じて支給する。ただし,月の全日数にわたって勤務しない特任教員には,支給しない。
2 職務付加手当の月額は,次の表に掲げる職務付加区分に応じた手当額とする。
職務付加区分 | 手当額(月額) |
広島大学病院において診療に従事する医師の長時間労働に係る面接指導等に関する取扱要項(令和6年3月26日学長決裁)第6に規定する面接指導実施医師 | 3,000円 |
産業医 | 10,000円 |
学校医又は学校歯科医 | 7,500円 |
放射線取扱主任者 | 3,000円 |
衛生管理者 | 3,000円 |
その他学長が必要と認めるもの | 学長が定める額 |
3 前項の規定にかかわらず,特任教員が大学及び大学院等への入学試験職務を行った場合は,別に定める基準に従い,職務付加手当を支給する。
4 職務付加手当は,特任教員が第2項の表に掲げる職務付加区分の職務を付加されることとなった場合は,その付加された日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給する。
5 職務付加手当は,特任教員が退職し,若しくは死亡した場合,解雇された場合又は第2項の表に掲げる職務付加区分の職務を付加されなくなった場合は,その付加されなくなった日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)まで支給する。
6 第1項から前項までに規定するもののほか,職務付加手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(クロスアポイントメント手当)
第29条の3 クロスアポイントメント手当は,広島大学クロスアポイントメント制度に関する規則(平成27年3月24日規則第54号)に基づき大学の身分を保有したまま大学以外の機関(以下「相手方機関」という。)の職員として雇用され,大学及び当該相手方機関の業務を行うフルタイム勤務の特任教員(以下「クロスアポイントメント特任教員」という。)に対して支給する。
2 クロスアポイントメント手当の月額は,次の算式により算出した額とする。
(大学での月額の給与額(基本給の月額(基本給を年俸によることとされている者にあっては,当該基本給を基に算出した月額相当額)及び職務付加手当の月額の合計額をいう。以下この項において同じ。)×大学での業務従事割合)+(相手方機関での月額の給与額(クロスアポイントメント特任教員が大学の身分を有することなく相手方機関の職員として雇用されたと仮定した場合の月額の給与額をいう。)×相手方機関での業務従事割合)-大学での月額の給与額
3 前2項の規定により算出したクロスアポイントメント手当の月額が1円に満たないときは,当該手当は支給しない。
4 前3項の規定にかかわらず,月の全日数にわたって大学の業務又は相手方機関の業務のいずれか一方の業務を行う場合は,クロスアポイントメント手当は支給しない。
5 前各項に規定するもののほか,クロスアポイントメント手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(時間外勤務手当)
第30条 特任教員の時間外勤務手当は,所定労働時間を超えて勤務することを命じられた場合(次条第1項に規定する場合を除く。)に支給する。
2 時間外勤務手当の支給額は,その勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各表に定める区分に応じた同表の割合を乗じて得た額とする。
区分 | 割合 | |
フルタイム勤務 | (1) 所定労働時間を超える勤務(次号から第6号までに規定する場合を除く。) | 100分の125 |
(2) 所定労働時間を超える勤務(次号から第6号までに規定する場合を除く。)で,当該勤務が深夜に行われた場合 | 100分の150 | |
(3) 所定労働時間を超える勤務で,その時間が次条第1項に該当する勤務と合わせて,1月につき45時間を超え60時間以下となった場合(次号から第6号までに規定するものを除く。) | 100分の130 | |
(4) 所定労働時間を超える勤務で,その時間が次条第1項に該当する勤務と合わせて,1月につき45時間を超え60時間以下となった勤務(次号及び第6号に規定するものを除く。)で,当該勤務が深夜に行われた場合 | 100分の155 | |
(5) 所定労働時間を超える勤務で,その時間が次条第1項に該当する勤務と合わせて,1月につき60時間を超えた場合(次号に規定する場合を除く。) | 100分の150 | |
(6) 所定労働時間を超える勤務で,その時間が次条第1項に該当する勤務と合わせて,1月につき60時間を超えた場合で,当該勤務が深夜に行われたとき | 100分の175 | |
パートタイム勤務 | (1) 所定労働時間と合わせて1日当たり7時間45分かつ1週間当たりの労働時間が38時間45分までの範囲の勤務(次号に掲げる場合を除く。) | 100分の100 |
(2) 所定労働時間と合わせて1日当たり7時間45分かつ1週間当たりの労働時間が38時間45分までの範囲の勤務で,当該勤務が22時から翌日の5時までに行われた場合 | 100分の125 | |
(3) 所定労働時間と合わせて1日当たり7時間45分又は1週間当たりの労働時間が38時間45分を超える範囲の勤務(次号に掲げる場合を除く。) | 100分の125 | |
(4) 所定労働時間と合わせて1日当たり7時間45分又は1週間当たりの労働時間が38時間45分を超える範囲の勤務で,当該勤務が22時から翌日の5時までに行われた場合 | 100分の150 |
[第24条]
3 前項の規定にかかわらず,休日を振り替えて勤務を命じられた日の属する週の勤務時間が,1週間の所定労働時間を超えた場合は,当該休日を振り替えて勤務を命じられた日の所定労働時間の範囲内に限り,その勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に,前項の表に定める区分に応じた同表の割合から100分の100を減じた割合を乗じて得た額とする。
[第24条]
4 前項に規定する勤務した全時間は,一給与計算期間における勤務した時間数の合計とし,その合計時間数に15分以下の端数があるときは15分に,15分を超え30分以下の端数があるときは30分に,30分を超え45分以下の端数があるときは45分に,45分を超える端数があるときは1時間に切り上げるものとする。
(休日手当)
第31条 特任教員の休日手当は,休日(当該休日に替わる日(以下この節及び次節において「振替日」という。)を指定した場合を除く。)又は振替日(以下「休日等」という。)に勤務することを命じられた場合に支給する。
2 休日手当の支給額は,休日等に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135(その勤務が22時から翌日の5時までの間である場合は,100分の160)を乗じて得た額とする。
[第24条]
3 前項の規定にかかわらず,フルタイム勤務の特任教員の休日等に勤務した時間数が,前条に規定する時間外労働の時間数と合わせて,次の各号のいずれかに該当する場合は,当該休日等に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に定める割合を乗じて得た額とする。
[第24条]
(1) 1月につき60時間を超えた場合(次号に規定する場合を除く。) 100分の150
(2) 1月につき60時間を超えた場合で,当該勤務が深夜に行われたとき 100分の175
4 前項に規定する休日等に勤務した全時間は,一給与計算期間における勤務した時間数の合計とし,その合計時間数に15分以下の端数があるときは15分に,15分を超え30分以下の端数があるときは30分に,30分を超え45分以下の端数があるときは45分に,45分を超える端数があるときは1時間に切り上げるものとする。
(特殊勤務手当)
第32条 特殊勤務手当は,著しく危険又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を本給で考慮することが適当でないと認められるものに従事するフルタイム勤務の特任教員に対し,その勤務の特殊性に応じて支給する。
2 特殊勤務手当の名称,対象職員,作業内容及び支給区分・支給額は,次の表のとおりとする。
手当の名称 | 対象職員 | 作業内容 | 支給区分・支給額 | ||
(1) 放射線取扱手当 | 放射線取扱業務に従事する特任教員 | 管理区域内での放射線取扱業務(月100マイクロシーベルト以上被ばく) | 1日 | 230円 | |
(2) 診療付加手当 | 病院において診療に従事する特任教員 | ||||
イ 専門業務型裁量労働制の適用の特任教員 | 休日又は休日以外の日の午後5時から翌日の午前8時30分までの間の診療業務 (第47条に定める宿日直勤務を命じられた時間帯におけるものを除く。) | 1月 | 一給与計算期間において診療に従事した合計時間数(合計時間数に30分未満の端数があるときは切り捨て,30分以上の端数があるときは1時間に切り上げるものとする。)に応じて支給 | ||
5時間以下 11,100円 | |||||
5時間超え10時間以下 29,600円 | |||||
10時間超え15時間以下 48,100円 | |||||
15時間超え20時間以下 66,600円 | |||||
20時間超え25時間以下 85,100円 | |||||
25時間超え30時間以下 103,600円 | |||||
30時間超え35時間以下 122,100円 | |||||
35時間超え40時間以下 140,600円 | |||||
40時間超え45時間以下 159,100円 | |||||
45時間超え50時間以下 177,900円 | |||||
50時間超え55時間以下 196,900円 | |||||
55時間超え60時間以下 215,900円 | |||||
60時間超え65時間以下 235,200円 | |||||
65時間超え70時間以下 257,200円 | |||||
70時間超え75時間以下 279,200円 | |||||
75時間超え80時間以下 301,200円 | |||||
80時間超え85時間以下 323,200円
|
|||||
85時間超え90時間以下 345,200円 | |||||
90時間超え95時間以下 367,200円 | |||||
95時間超え100時間以下 389,200円 | |||||
100時間超え 411,200円 | |||||
ロ 出産業務従事者 | 出産時刻が休日又は休日以外の日の午後5時から翌日の午前8時30分までの間の出産業務 | 1回 | 21,000円 | ||
ハ 手術部,高度救命救急センター,集中治療部又は外科系集中治療室に勤務する特任教員
| 所定労働時間による夜間・休日診療業務
| 1回 | 30,000円(深夜において行われる場合は,夜間割増賃金を含む。) | ||
(3) ドクターヘリ搭乗手当 | 病院において診療に従事する特任教員 | ドクターヘリ(救急医療用の医療機器等を装備したヘリコプターをいい,広島県ドクターヘリ的事業による消防防災ヘリコプターを含む。)に搭乗して行う救命救急措置その他の診療業務 | 1回 | 5,000円 | |
(4) 学内講師手当 | 法学部又は経済学部の夜間主コースにおける教職科目(教科に関する科目又は教職に関する科目をいう。)の授業を行う特任教員(東千田地区を勤務箇所とする者を除く。) | 教授等の業務 | 1時間 | 3,230円 | |
(5) 救急呼出待機手当 | 病院において診療に従事する特任教員 | 所定労働時間外における救急呼出に備えるための自宅等での待機 | 1回 | 5,000円 | |
(6) 時間外緊急手術手当 | 病院において診療に従事する特任教員(手術又は処置の休日加算1,時間外加算1及び深夜加算1の届出を行った診療科で手術又は処置に従事した者に限る。) | 休日又は休日以外の日の午後6時から翌日の午前8時までの間に緊急に行った手術又は処置(診療報酬の算定方法における処置点数が1,000点以上のものに限る。) | 1回 | 30,000円 | |
病院において診療に従事する特任教員(手術の休日加算1,時間外加算1及び深夜加算1の届出を行っていない診療科で手術に従事した者に限る。) | 休日又は休日以外の日の午後6時から翌日の午前8時までの間に緊急に行った手術 | 1日 | 10,000円 |
3 前項に規定するもののほか,特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(宿日直手当)
第33条 宿日直手当は,医師・歯科医師当直を命じられたフルタイム勤務の特任教員に対し,その勤務1回につき21,000円(時間外勤務手当相当額を含む。)を支給する。
(競争的研究費特別手当)
第33条の2 競争的研究費特別手当は,競争的研究費からの研究代表者等の人件費の支出により確保された財源の活用に関する取扱いについて(令和3年3月19日学長決裁)に基づき,競争的研究費の直接経費から研究代表者又は研究分担者であるフルタイム勤務の特任教員(以下「研究代表者等である特任教員」という。)の人件費を支出することにより確保された財源(以下「研究環境改善費」という。)から研究代表者等である特任教員の給与水準の向上のため当該研究代表者等である特任教員が当該手当の支給を希望する場合に支給する。
2 競争的研究費特別手当の月額は,研究環境改善費のうちから競争的研究費特別手当に充てる額(以下「競争的研究費特別手当充当額」という。)を競争的研究費の直接経費から研究代表者等である特任教員の人件費を支出することとした月数で除した額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)とする。
3 競争的研究費特別手当充当額を変更した場合の競争的研究費特別手当の月額は,変更後の競争的研究費特別手当充当額から競争的研究費特別手当として支給した額を差し引いた額を競争的研究費の直接経費から研究代表者等である特任教員の人件費を支出することとした月数(既に支出した月数を除く。)で除した額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)とする。
4 前3項に規定するもののほか,競争的研究費特別手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(共同研究等特別手当)
第33条の3 共同研究等特別手当は,次の各号に掲げる場合に支給する。
(1) 共同研究費等からの研究代表者等の人件費の支出により確保された財源の活用に関する取扱いについて(令和4年3月22日学長決裁)に基づき,共同研究等の直接経費から研究代表者又は研究分担者(以下「研究代表者等」という。)の人件費を支出することにより確保された財源(以下「共同研究等研究環境改善費」という。)から研究代表者等の給与水準の向上のため当該研究代表者等が当該手当の支給を希望する場合
(2) 学術指導による収入を活用した手当の支給に関する取扱いについて(令和7年3月25日学長決裁)に基づき,学術指導の収入から学術指導担当職員に配分された研究費(以下「学術指導担当職員配分研究費」という。)から当該学術指導担当職員が当該手当の支給を希望する場合
2 共同研究等特別手当の月額は,次の各号に掲げる額とする。
(1) 前項第1号の場合は,共同研究等研究環境改善費のうちから共同研究等特別手当に充てる額を共同研究等の直接経費から研究代表者等の人件費を支出することとした月数で除した額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)
(2) 前項第2号の場合は,学術指導担当職員配分研究費のうちから共同研究等特別手当に充てる額を学術指導担当職員配分研究費から当該手当を支出することとした月数で除した額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)
3 共同研究等特別手当に充てる額を変更した場合の共同研究等特別手当の月額は,次の各号に掲げる額とする。
(1) 共同研究等研究環境改善費のうちから共同研究等特別手当に充てる額を変更したときは,当該変更後の額から共同研究等研究環境改善費のうちから共同研究等特別手当として支給した額を差し引いた額を共同研究等の直接経費から研究代表者等の人件費を支出することとした月数(既に支出した月数を除く。)で除した額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)
(2) 学術指導担当職員配分研究費のうちから共同研究等特別手当に充てる額を変更したときは,当該変更後の額から学術指導担当職員配分研究費のうちから共同研究等特別手当として支給した額を差し引いた額を学術指導担当職員配分研究費から当該手当を支出することとした月数(既に支出した月数を除く。)で除した額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)
4 前3項に規定するもののほか,共同研究等特別手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(特別手当)
第34条 特別手当は,大学の教育,研究,診療又は業務組織における活動の業績が特に顕著であると認められる特任教員に対し,別に定める基準により支給する。
第3節 フルタイム勤務の特任教員の労働時間,休日及び休暇等
(所定労働時間及び休憩時間)
第35条 フルタイム勤務の特任教員の所定労働時間は,休憩時間を除き,1日7時間45分,1週間38時間45分とする。
2 フルタイム勤務の特任教員の始業・終業の時刻及び休憩時間は,次の表のとおりとする。
項 | 特任教員の区分 | 始業・終業の時刻 | 休憩時間 | 備考 |
1 | 特任教員(次項から第4項までの適用を受ける者を除く。) | 始業 8時30分
終業 17時 | 12時から12時45分まで | |
始業 9時30分
終業 18時 | 12時から12時45分まで | 9時限目又は10時限目の授業の担当がある日 | ||
始業 12時45分
終業 21時15分 | 17時15分から18時まで | 東千田地区における夜間開講時間帯の授業の担当がある日(大学院人間社会科学研究科に配属の特任教員に限る。) | ||
2 | 法学部夜間主コース又は経済学部夜間主コースの学生の教育・生活指導等の業務に従事する特任教員として当該特任教員の配属部局等の長が指定する者及び大学院人間社会科学研究科人文社会科学専攻経済学プログラムの特任教員のうちファイナンス分野を担当するもの | 始業 12時45分
終業 21時15分 | 17時15分から18時まで | |
始業 8時30分
終業 17時 | 12時から12時45分まで | 東広島地区で勤務する日 | ||
3 | 大学院人間社会科学研究科人文社会科学専攻マネジメントプログラムの特任教員 | 始業 12時45分
終業 21時15分 | 17時15分から18時まで | 火曜日から金曜日まで |
始業 10時
終業 18時30分 | 12時30分から13時15分まで | 土曜日 | ||
4 | 大学院人間社会科学研究科実務法学専攻の特任教員 | 始業 9時
終業 17時30分 | 12時から12時45分まで | |
始業 12時45分
終業 21時15分 | 17時15分から18時まで
| 東千田地区における夜間開講時間帯の授業の担当がある日 | ||
始業 8時30分
終業 17時 | 12時から12時45分まで | 東広島地区で勤務する日
|
3 大学は,業務の都合上必要がある場合は,始業・終業の時刻及び休憩時間を繰り上げ,又は繰り下げることがある。
(1週間の所定労働時間の起算日)
第35条の2 1週間の所定労働時間の起算日は,土曜日とする。
(時差出勤)
第36条 前条の規定にかかわらず,大学は,フルタイム勤務の特任教員から申出があった場合で,業務の正常な運営に支障がないと認めるときは,始業・終業の時刻及び休憩時間の指定を行うことができるものとする。
(休息時間)
第36条の2 大学は,病院において診療に従事する特任教員(労基法第41条第2号に該当する監督又は管理の地位にある職を占める特任教員及び第40条に規定する専門業務型裁量労働制を適用する者を除く。)に勤務を命じるに当たっては,兼業の従事先における勤務予定を含め,勤務終了から次の勤務開始までの間に休息時間を確保するものとする。
2 前項に定める休息時間に関し必要な事項は,別に定める。
(休日)
第37条 休日は,次に定める日とする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に規定する休日を除く。)
2 前項第1号の規定にかかわらず,大学院人間社会科学研究科人文社会科学専攻マネジメントプログラムのフルタイム勤務の特任教員の前項第1号に規定する休日については,日曜日及び月曜日とする。
(休日の振替)
第38条 大学は,業務の都合上休日に勤務を命じる必要がある場合は,振替日を指定することができる。
(1月以内の変形労働時間制)
第39条 第35条及び第35条の2の規定にかかわらず,教育,研究,診療等のため特別の形態により勤務する必要のあるフルタイム勤務の特任教員については,あらかじめ当該特任教員の意見を聴いた上で,個別に設けた日を起算日として,1月以内の変形労働時間制とすることがある。
2 前項に規定する場合における1週間当たりの所定労働時間は,1月を平均して38時間45分を超えない範囲とし,第37条第1項に規定する休日については,対象となる期間内に割振ることとする。
[第37条第1項]
3 各人ごとの起算日,対象となる期間,各日の始業・終業の時刻,休憩時間及び休日は,勤務割表により起算日の7日前までに通知する。
4 大学は,妊娠中の者又は産後1年を経過しない者(以下「妊産婦」という。)であるフルタイム勤務の特任教員から請求があった場合は,変形労働時間制による勤務を命じないものとする。
5 大学は,1月以内の変形労働時間制による勤務を命じられたフルタイム勤務の特任教員で,小学校就学の始期に達するまでの子(満6歳に達する日以後最初の3月31日までの子をいう。以下同じ。)の養育又は要介護状態にある家族(広島大学職員介護休業規則(平成16年4月1日規則第93号。以下「介護休業規則」という。)第3条第2項に定める対象家族をいう。以下「要介護家族」という。)の介護を行うフルタイム勤務の特任教員(妊産婦及び深夜(22時から翌日の5時までをいう。以下同じ。)において当該子を保育し又は当該家族を介護することのできる満16歳以上の同居の家族がいる者を除く。)が,当該子の養育又は当該家族の介護を行うために請求したときは,深夜の勤務を命じないものとする。ただし,業務の正常な運営を妨げる場合は,この限りでない。
(専門業務型裁量労働制)
第40条 第35条,第35条の2及び第37条の規定にかかわらず,業務の性質上,その業務遂行の手段及び時間配分等をそのフルタイム勤務の特任教員の裁量に委ねることが必要と認められる教授研究の業務,人文・社会科学若しくは自然科学に関する研究の業務又は情報処理システムの分析若しくは設計の業務に従事する者については,専門業務型裁量労働制を適用することがある。
2 前項の規定による専門業務型裁量労働制の適用に関し必要な事項については,労使協定の定めるところによる。
(通常の勤務場所以外での勤務)
第41条 大学は,業務の都合上必要がある場合は,通常の勤務場所を離れて勤務することを命じることがある。
2 フルタイム勤務の特任教員が労働時間の全部又は一部について,前項に規定する勤務を命じられた場合において,当該勤務の労働時間を算定し難いときは,当該勤務日の所定労働時間を勤務したものとみなす。
(所定労働時間以外の勤務)
第42条 大学は,業務の都合上必要がある場合は,労使協定に基づき,所定労働時間以外の勤務又は休日の勤務(以下「時間外労働」という。)を命じることがある。
2 前項に規定する業務上の必要がある場合には,フルタイム勤務の特任教員からの時間外労働を行うことの事前の申出により,大学が業務上の必要があると認めるときを含むものとする。この場合において,大学がやむを得ない事由により事前に申し出ることができなかったと認めるときは,フルタイム勤務の特任教員は事後において速やかに申出を行うことができるものとする。
3 第1項又は前項の規定により適正な時間外労働を命じられたフルタイム勤務の特任教員は,原則として,正当な理由なくこれを拒むことはできないものとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず,大学は,妊産婦であるフルタイム勤務の特任教員から請求があった場合は,時間外労働を命じないものとする。
5 第1項及び第2項の規定にかかわらず,大学は,小学校就学の始期に達するまでの子の養育を行うフルタイム勤務の特任教員又は要介護家族の介護を行うフルタイム勤務の特任教員(妊産婦及び次項の規定により時間外労働を命じられないこととなった者を除く。)が,当該子の養育又は当該家族の介護を行うために請求したときは,時間外労働を命じないものとする。ただし,業務の正常な運営を妨げる場合は,この限りでない。
6 第1項及び第2項の規定にかかわらず,大学は,小学校就学の始期に達するまでの子の養育を行うフルタイム勤務の特任教員又は要介護家族の介護を行うフルタイム勤務の特任教員(妊産婦及び前項の規定により時間外労働を命じられないこととなった者を除く。)が,当該子の養育又は当該家族の介護のために請求したときは,1月について24時間,1年について150時間を超えて時間外労働を命じないものとする。ただし,業務の正常な運営を妨げる場合は,この限りでない。
(深夜労働)
第43条 大学は,業務の都合上必要がある場合は,深夜の時間外労働(以下「深夜労働」という。)を命じることがある。
2 前項の規定にかかわらず,大学は,妊産婦であるフルタイム勤務の特任教員から請求があった場合は,深夜労働を命じないものとする。
3 第1項の規定にかかわらず,大学は,小学校就学の始期に達するまでの子の養育又は要介護家族の介護を行うフルタイム勤務の特任教員(妊産婦及び深夜において当該子を保育し又は当該家族を介護することのできる満16歳以上の同居の家族がいる者を除く。)が当該子の養育又は当該家族の介護を行うために請求したときは,深夜労働を命じないものとする。ただし,業務の正常な運営を妨げる場合は,この限りでない。
(災害時等の時間外労働)
第44条 大学は,災害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合は,時間外労働を命じることがある。
2 大学は,前項の時間外労働を命じる場合は,労基法に定める必要な手続きを行うものとする。
3 大学は,妊産婦であるフルタイム勤務の特任教員から請求があった場合は,第1項の時間外労働を命じないものとする。
(出退勤)
第45条 フルタイム勤務の特任教員は,出退勤の際に所定の手続をとらなければならない。
2 フルタイム勤務の特任教員(第40条の規定により専門業務型裁量労働制を適用する者を除く。)は,原則として所定労働時間内の勤務又は命じられた時間外労働が終了次第,速やかに退勤しなければならない。ただし,大学の事業目的及びそれに基づく業務特性により,大学が別に考慮する必要があると認める場合は,この限りでない。
(遅刻,早退,欠勤,私用外出)
第46条 フルタイム勤務の特任教員は,遅刻,早退若しくは欠勤をし,又は所定労働時間中に私用外出するときは,あらかじめ申し出て,大学の許可を得なければならない。ただし,突発事故その他やむを得ない事由により事前に申し出ることができなかった場合は,直ちにその旨を連絡し,事後速やかに届け出て,大学の許可を求めることができる。
2 前項に規定する申出若しくは届出がなかった場合又は大学が許可しない場合は,無断欠勤とする。
(宿日直勤務)
第47条 大学は,業務の都合上必要がある場合は,所定労働時間以外の時間又は休日に宿日直勤務を命じることがある。
(休暇の種類)
第48条 フルタイム勤務の特任教員の休暇は,年次有給休暇,病気休暇及び特別休暇とする。
2 前項の休暇は,有給とする。
(年次有給休暇)
第49条 年次有給休暇は,一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)における休暇とし,新たに大学に採用された日から引き続き4月1日にフルタイム勤務の特任教員として採用された場合の年次有給休暇の日数は,一の年度につき20日とする。
2 新たに採用されたフルタイム勤務の特任教員の年次有給休暇の付与日数は,一の年度につき次の表に定める採用月に応じた同表の付与日数欄に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)とする。
採用月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
付与日数 | 20日 | 18日 | 17日 | 15日 | 13日 | 12日 | 10日 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 |
3 前2項の規定にかかわらず,大学の常勤職員,契約職員又は非常勤職員であった者が引き続きフルタイム勤務の特任教員として採用された場合の年次有給休暇の付与日数は,次の各号に掲げる日数とする。
(1) 4月1日に,引き続きフルタイム勤務の特任教員として採用された者 20日にフルタイム勤務の特任教員となった日の前日における年次有給休暇に相当する休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては,20日)を加えた日数
(2) 年度の途中において,引き続きフルタイム勤務の特任教員として採用された者 特任教員となった日の前日における年次有給休暇に相当する休暇の残日数(40日を上限とする。)。ただし,残日数が基本日数に満たない場合は,基本日数
4 第1項の規定にかかわらず,広島大学クロスアポイントメント制度に関する規則に基づくクロスアポイントメント制度の相手方機関適用職員が,期間ごとに区切って大学の業務に従事する場合の当該相手方機関適用職員の年次有給休暇の付与日数は,一の年度につき次の表に掲げる当該年度の大学の業務に従事する日数に応じた同表の付与日数欄に掲げる日数とし,大学の業務に従事する初日に付与する。
当該年度の大学の業務に従事する日数 | 217日以上 | 169~216日 | 121~168日 | 73~120日 | 48~72日 |
付与日数 | 20日 | 14日 | 10日 | 6日 | 2日 |
5 大学は,前各項の規定により年次有給休暇を10日以上付与する場合は,付与日数のうち5日について,フルタイム勤務の特任教員の希望を聴いた上で,当該付与日から1年以内に取得させなければならない。ただし,フルタイム勤務の特任教員は,できる限り当該年度内に取得するよう努めるものとする。
6 前項の規定にかかわらず,大学は,労使協定により,当該5日の年次有給休暇について,あらかじめ時季を指定して取得させることがある。
(年次有給休暇の繰り越し)
第50条 フルタイム勤務の特任教員は,当該年度に新たに付与された年次有給休暇のうち,取得しなかった日数については,翌年度に限り,これを繰り越すことができる。
(年次有給休暇の請求)
第51条 フルタイム勤務の特任教員が年次有給休暇を取得しようとする場合は,あらかじめ時季を指定して請求するものとする。ただし,病気,災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができなかった場合は,事後速やかに届け出るものとする。
2 大学は,業務の正常な運営に支障があるときは,フルタイム勤務の特任教員の指定した時季を変更することがある。
3 大学は,年次有給休暇の請求を受理した後であっても,やむを得ない事由により業務運営に支障が生じた場合又は請求に瑕疵のあることが判明した場合は,当該年次有給休暇の取消しを行うことができる。
(年次有給休暇の単位)
第52条 年次有給休暇の単位は,1日又は半日とする。ただし,労使協定に定める日数の年次有給休暇及び労基法第39条に規定する日数を超えて付与する年次有給休暇については,1時間を単位とすることができる。
(病気休暇)
第53条 病気休暇は,負傷又は疾病のため療養する必要があるとしてフルタイム勤務の特任教員から請求があり,大学が勤務しないことがやむを得ないと認める場合に,必要最小限度の期間について与えるものとする。
2 前項の規定による病気休暇のうち,次に掲げる場合における病気休暇(以下「労災等休暇」という。)は,連続して取得する期間の限度を定めない。
(1) 業務上若しくは通勤途上に負傷し,又は疾病にかかった場合
(2) 安全衛生管理規則の規定による健康診断の結果,同規則別表に規定する生活規正の面Bの指導区分の決定又は同指導区分への変更を受け,事後措置を受けた場合
(3) 広島大学職員の長時間労働による健康障害防止のための健康及び福祉の確保に関する措置要項(平成19年8月1日学長決裁) の規定による面接指導の結果,就業制限の必要があるとの判定を受け,事後措置を受けた場合
(4) 厚生労働省が示す「疾病,傷害及び死因統計分類提要」に定める精神及び行動の障害並びに神経系の疾患のうち自律神経系の障害(以下「精神・行動等の障害」という。) により定期的に通院加療又は自宅療養が必要との診断書を提出した場合(病気休暇から復帰した場合を含む。)において,安全衛生管理規則別表に規定する生活規正の面Bの指導区分の決定又は同指導区分への変更を受け,事後措置を受けたとき
(5) 経過の長い慢性的疾患等により定期的に通院加療が必要との診断書を提出した場合(病気休暇から復帰した場合を含む。)において,安全衛生管理規則別表に規定する生活規正の面Bの指導区分の決定又は同指導区分への変更を受け,事後措置を受けたとき
3 第1項の規定による病気休暇のうち,労災等休暇以外の病気休暇(以下「私傷病休暇」という。)は,試用期間中のフルタイム勤務の特任教員を除き,連続して90日を超えて取得することはできない。この場合において,連続する期間に労災等休暇を取得した日があるときは,労災等休暇を取得した日並びに労災等休暇の期間中における休日(振替日を含む。以下「休日等」という。),年次有給休暇を取得した日,特別休暇を取得した日,欠勤の日及び1日の労働時間の一部を勤務しない日(以下「除外日」という。)を除くものとする。
(病気休暇の連続取得の判定)
第53条の2 前条第3項及び第3項から次条第4項までの規定の適用については,連続する8日以上の期間の私傷病休暇を取得したフルタイム勤務の特任教員(この項及び次項の規定により私傷病休暇の期間が連続しているものとみなされその期間を通算された者を含む。)が復帰した場合は,通算判定期間(除外日を除いて連続して取得した私傷病休暇の期間の末日の翌日から,1回の勤務に割り振られた労働時間のすべてを勤務した日の日数(以下「実労働日数」という。)が20日に達するまでの間をいう。以下同じ。)を置くものとし,その間に,再度の私傷病休暇を取得したときは,当該再度の私傷病休暇を取得した日の日数にかかわらず,当該再度の私傷病休暇の期間と直前の私傷病休暇の期間は連続しているものとみなしてその期間を通算する。この場合において,通算後の私傷病休暇の期間は,第53条第3項及び第53条の3第2項から第4項までに規定する私傷病休暇の期間の限度を超えることはできない。
2 前項の場合において,「1回の勤務に割り振られた労働時間」とは,その一部に第55条第1項第10号,第18号,第19号若しくは第20号の規定により勤務しない時間,広島大学職員育児休業規則(平成16年4月1日規則第92号)第3条第2項に規定する育児部分休業を取得して勤務しない時間又は介護休業規則第3条第3項に規定する介護部分休業を取得して勤務しない時間 (以下「育児部分休業等」という。)があるときにあっては,1回の勤務に割り振られた労働時間のうち,育児部分休業等以外の労働時間をいう。
3 第1項の場合において,当該私傷病休暇の期間中における休日等以外の日の日数が3日以下であるとき(前2項の規定により連続する8日以上の期間の私傷病休暇の期間と連続しているものとみなされその期間を通算されるときを除く。)は,第1項の規定にかかわらず,通算判定期間を置かないものとし,再度の私傷病休暇を取得したときにあっても,実労働日数にかかわらず,当該再度の私傷病休暇の期間と直前の私傷病休暇の期間は通算しない。
(病気休暇の上限日数の特例等)
第53条の3 取得した私傷病休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した日後においても,当該取得した私傷病休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる症状等である負傷又は疾病(以下「異なる負傷等」という。)のため,引き続き療養する必要があり,勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は,第53条第3項の規定にかかわらず,当該異なる負傷等に係る私傷病休暇を承認することができる。
[第53条第3項]
2 前項の場合において,異なる負傷等に係る私傷病休暇の期間は,当該異なる負傷等にかかった日から起算して,除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
3 取得した私傷病休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した日の翌日から7日以内に,当該私傷病休暇に係る負傷又は疾病の症状等が治癒し復帰できる場合(医師の診断書により,復帰の保障がある場合に限る。)については,第53条第3項の規定にかかわらず,当該90日に達した日の翌日から7日の範囲内で,当該私傷病休暇を延長することができる。
[第53条第3項]
4 取得した私傷病休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において,通算判定期間内に,その症状等が当該取得した私傷病休暇の期間における負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ,勤務しないことがやむを得ないと認められるときは,第53条第3項の規定にかかわらず,当該異なる負傷又は疾病に係る私傷病休暇を承認することができる。この場合において,当該私傷病休暇の期間は,除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
[第53条第3項]
5 私傷病休暇の期間(前条第1項の規定により私傷病休暇の期間が連続しているものとみなされその期間を通算された期間を含む。)中の休日等,年次有給休暇を取得した日,特別休暇(第55条第1項第6号,第7号及び第23号を除く。)を取得した日,欠勤の日及び1日の労働時間の一部を勤務しない日(除外日及び1日の労働時間の一部に育児部分休業等がある日であって,当該日の労働時間のうち,育児部分休業等以外の労働時間のすべてを勤務した日を除く。)は,第53条第3項から前項までの規定の適用については,私傷病休暇を取得した日とみなす。
[第53条第3項]
6 第1項から第4項までの規定は,試用期間中のフルタイム勤務の特任教員には適用しない。
(病気休暇の単位)
第54条 病気休暇の単位は,必要に応じて1日,1時間又は1分を単位とする。
2 前項にかかわらず,前3条の私傷病休暇の期間の計算については,1日以外を単位とする私傷病休暇を取得した日は,1日を単位とする私傷病休暇を取得した日として取り扱うものとする。
(特別休暇)
第55条 特別休暇は,次の表の事由欄に掲げる事由によりフルタイム勤務の特任教員から請求があり,大学が勤務しないことが相当であると認める場合に与えるものとする。
休暇の名称 | 事由 | 期間(単位) | |||
(1) 選挙休暇 | フルタイム勤務の特任教員が公職選挙法(昭和25年法律第100号)に定める選挙権のほか,最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間(1日,1時間又は1分) | |||
(2) 裁判等休暇 | フルタイム勤務の特任教員が裁判員(補充裁判員を含む。),裁判員候補者,証人,鑑定人,参考人等として裁判所,国会,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合(以下「裁判所等へ出頭する場合」という。)で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき及び9歳に達する日以後最初の3月31日までの子(配偶者(性の多様性に関する理念と対応ガイドライン-LGBT等の学生と教職員を包摂するキャンパスを目指して-(令和4年12月27日役員会承認)に示すパートナーシップを証明する書類により証明されるパートナー(以下「パートナー」という。)を含む。)の子を含む。)の養育又は要介護家族の介護をしているフルタイム勤務の特任教員の配偶者等が裁判所等へ出頭する場合で,フルタイム勤務の特任教員が養育又は介護のため,その勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 必要と認められる期間(1日,1時間又は1分) | |||
(3) 骨髄移植休暇 | フルタイム勤務の特任教員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者(パートナーを含む。),父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間(1日,1時間又は1分) | |||
(4) ボランティア休暇 | フルタイム勤務の特任教員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 一の年度において5日の範囲内の期間(1日) | |||
イ 地震,暴風雨,噴火等により災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助が行われる程度の規模の災害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県における生活関連物資の配布,居宅の損壊,水道,電気,ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し,避難場所での世話,がれきの撤去その他必要な援助作業等の被災者を支援する活動 | |||||
ロ 身体障害者療養施設,特別養護老人ホームその他主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動 | |||||
ハ イ及びロに規定する活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理,衣類の洗濯及び補修,慰問その他直接的な援助を行う活動 | |||||
(5) 結婚休暇 | フルタイム勤務の特任教員が結婚(性の多様性に関する理念と対応ガイドライン-LGBT等の学生と教職員を包摂するキャンパスを目指して-に示すパートナーシップを証明する書類により証明されるパートナーシップを含む。)する場合で,結婚式,旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のために勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 結婚の日の5日前から当該結婚の日後3月を経過するまでの,5日の範囲内の期間(1日) | |||
(6) 産前休暇 | 分娩予定日から起算して6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定であるフルタイム勤務の特任教員が申し出たとき。 | 出産の日までの申し出た期間(1日,1時間又は1分) | |||
(7) 産後休暇 | フルタイム勤務の特任教員が出産(妊娠満12週以後の分娩をいう。以下同じ。)したとき。 | 出産の日の翌日から起算して8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過したフルタイム勤務の特任教員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)(1日又は1時間) | |||
(8) 出産付添休暇 | フルタイム勤務の特任教員が配偶者(パートナーを含む。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき。 | フルタイム勤務の特任教員の配偶者(パートナーを含む。)が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後,当該配偶者(パートナーを含む。)又は子が退院するまでの間における,2日の範囲内の期間(1日又は1時間) | |||
(9) 育児参加休暇 | フルタイム勤務の特任教員の配偶者(パートナーを含む。)が出産する場合であってその分娩予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者(パートナーを含む。)の子を含む。)を養育するフルタイム勤務の特任教員がこれらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 当該期間内における5日の範囲内の期間(1日又は1時間) | |||
(10) 保育休暇 | 生後1年に達しない子を育てるフルタイム勤務の特任教員がその子の保育のために必要と認められる授乳,託児所への送迎等を行うとき。 | 1日2回それぞれ30分以内の期間(当該フルタイム勤務の特任教員以外の親が職員である場合は,それぞれ30分から当該特任教員以外の職員である親が,この号の休暇(同様の休暇を含む。)を取得する期間を差し引いた期間)(1分) | |||
(11) 子の看護等休暇 | 9歳に達する日以後最初の3月31日までの子(配偶者(パートナーを含む。)の子を含む。)を養育するフルタイム勤務の特任教員が,次のいずれかに該当する場合に勤務しないことが相当であると認められるとき。
イ 負傷し,又は疾病にかかった当該子の世話をするとき。 ロ 当該子に予防接種又は健康診断を受けさせるとき。 ハ 感染症に伴う学級閉鎖等になった当該子の世話をするとき。 二 当該子の入園式,卒園式又は入学式に参加するとき。 | 一の年度において5日(子が2人以上の場合は,10日)の範囲内の期間(1日又は1時間) | |||
(12) 忌引休暇 | フルタイム勤務の特任教員の親族(右欄の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 次に掲げる親族に応じ,それぞれに掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間(休日及び振替日を含む。)(1日,1時間又は1分) | |||
親族 | 日数 | ||||
配偶者(パートナーを含む。) | 7日 | ||||
父母 | |||||
子 | |||||
祖父母 | 3日(フルタイム勤務の特任教員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日) | ||||
孫 | 1日 | ||||
兄弟姉妹 | 3日 | ||||
おじ又はおば | 1日(フルタイム勤務の特任教員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日) | ||||
父母の配偶者又は配偶者(パートナーを含む。)の父母 | 3日(フルタイム勤務の特任教員と生計を一にしていた場合にあっては,7日) | ||||
子の配偶者又は配偶者(パートナーを含む。)の子 | 1日(フルタイム勤務の特任教員と生計を一にしていた場合にあっては,5日) | ||||
祖父母の配偶者又は配偶者(パートナーを含む。)の祖父母 | 1日(フルタイム勤務の特任教員と生計を一にしていた場合にあっては,3日) | ||||
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者(パートナーを含む。)の兄弟姉妹 | |||||
おじ又はおばの配偶者 | 1日 | ||||
(13) 法要休暇 | フルタイム勤務の特任教員が父母,配偶者(パートナーを含む。)及び子の追悼のための特別な行事(死亡後15年以内のものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 1日の範囲内の期間(1日,1時間又は1分) | |||
(14) リフレッシュ休暇 | フルタイム勤務の特任教員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 一の年度において3日の範囲内の期間(1日又は1時間) | |||
(15) 被災休暇 | 台風,地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,フルタイム勤務の特任教員が勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 原則として7日の範囲内の期間(1日,1時間又は1分) | |||
イ フルタイム勤務の特任教員又は当該特任教員の親族の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該特任教員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき。 | |||||
ロ フルタイム勤務の特任教員及び当該特任教員と同一の世帯に属する者又は当該特任教員の親族(当該特任教員と同一の世帯に属する者を除く。)の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該特任教員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | |||||
(16) 災害等による出勤困難時休暇 | 台風,地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等(以下「災害等」という。)により出勤することが著しく困難であると認められるとき。 | 必要と認められる期間(1日,1時間又は1分) | |||
(17) 災害等による退勤時危険回避休暇 | 災害等により,フルタイム勤務の特任教員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間(1時間又は1分) | |||
(18) 生理休暇 | 生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間(1日,1時間又は1分) | |||
(19) 妊婦健診休暇 | 妊産婦であるフルタイム勤務の特任教員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査(以下「保健指導等」という。)を受けるとき。 | 妊娠満23週までは4週間に1回,妊娠満24週から満35週までは2週間に1回,妊娠満36週から出産までは1週間に1回(ただし,医師又は助産師が別に指示をした場合は,その指示された回数),産後1年までは医師又は助産師の指示があった場合にその指示された回数について,それぞれ1日の範囲内で必要と認められる期間(1日,1時間又は1分) | |||
(20) 妊婦の通勤緩和休暇 | 妊娠中のフルタイム勤務の特任教員の通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるとき。 | 所定労働時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる期間(1時間又は1分) | |||
(21) 母体保護休暇 | 妊娠中のフルタイム勤務の特任教員の業務が母体及び胎児の健康保持に影響があると認められるとき。 | 適宜休息し,又は補食するために必要と認められる期間(1時間又は1分) | |||
(22) 人間ドック休暇 | 文部科学省共済組合が計画し,実施する総合的な健康診査を受けるとき。 | 2日の範囲内で必要と認められる期間(1日,1時間又は1分) | |||
(23) 介護休暇 | 要介護家族の介護,その他の世話(通院等の付添い,介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行,又はその他の対象家族の必要な世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 一の年度において5日(要介護家族が2人以上の場合は,10日)の範囲内の期間(1日又は1時間) | |||
(24) 出生サポート(不妊治療)休暇 | 不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 一の年度において5日(体外受精又は顕微授精を受けるための通院等である場合は,10日)の範囲内の期間(1日又は1時間) |
2 特別休暇の期間は,前項の表に掲げる事由欄に応じた同表の期間欄に掲げる期間とする。ただし,第12号,第13号及び第22号に掲げる日数については,時間又は分単位で取得した場合においても,1日として取り扱うものとする。
(病気休暇及び特別休暇の手続等)
第56条 フルタイム勤務の特任教員は,病気休暇及び特別休暇(前条第1項第6号,第7号,第11号及び第23号を除く。)を取得する場合は,あらかじめ大学の承認を受けなければならない。ただし,病気,災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができなかった場合は,事後速やかにその事由を付して承認を求めることができる。
(不利益取扱いの禁止)
第56条の2 フルタイム勤務の特任教員は,第39条第4項及び第5項,第42条第4項から第6項まで,第43条第2項及び第3項並びに第55条第1項第11号及び第23号の規定による請求をしたことを理由として,又は第42条第1項及び第2項の規定による時間外労働の命令を正当な理由により拒んだことを理由として,解雇その他不利益な取扱いを受けない。
第4節 パートタイム勤務の特任教員の労働時間,休日及び休暇等
(所定労働時間及び休憩時間)
第57条 パートタイム勤務の特任教員の所定労働時間は,休憩時間を除き,1週間当たり35時間を超えない範囲内とする。
2 1週間に35時間勤務するパートタイム勤務の特任教員の始業・終業の時刻及び休憩時間は,原則として次の表のとおりとする。
始業・終業の時刻 | 休憩時間 |
始業 8時30分 | 12時から13時まで |
終業 16時30分 |
3 前項の規定にかかわらず,大学は,業務の都合上必要がある場合は,1日の所定労働時間が7時間45分を超えない範囲内で,始業・終業の時刻及び休憩時間を個別に定めることができる。
4 大学は,業務の都合上必要がある場合は,始業・終業の時刻及び休憩時間を繰り上げ,又は繰り下げることがある。
(休日)
第58条 休日は,次に定める日とする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律に定める休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に規定する休日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず,業務の都合上必要がある場合は,休日について,別に定めることがある。
(勤務日の振替)
第59条 大学は,業務の都合上勤務日以外の日に勤務を命じる必要がある場合は,あらかじめ,当該勤務日以外の日に替わる日(以下この節において「振替日」という。)を指定することができる。
(時間外労働)
第60条 大学は,業務の都合上必要がある場合は,時間外労働を命じることがある。ただし,所定労働時間と時間外労働の時間の合計は,1日7時間45分及び1週間38時間45分を超えてはならない。
2 前項に規定する業務上の必要がある場合には,パートタイム勤務の特任教員からの時間外労働を行うことの事前の申出により,大学が業務上の必要があると認めるときを含むものとする。この場合において,大学がやむを得ない事由により事前に申し出ることができなかったと認めるときは,パートタイム勤務の特任教員は事後において速やかに申出を行うことができるものとする。
3 第1項又は前項の規定により適正な時間外労働を命じられたパートタイム勤務の特任教員は,原則として,正当な理由なくこれを拒むことはできないものとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず,大学は,妊産婦であるパートタイム勤務の特任教員から請求があった場合には,時間外労働を命じないものとする。
5 第1項及び第2項の規定にかかわらず,大学は,小学校就学の始期に達するまでの子の養育を行うパートタイム勤務の特任教員又は要介護家族の介護を行うパートタイム勤務の特任教員(前項の規定により時間外労働を命じられないこととなった者を除く。)が,当該子の養育又は当該家族の介護を行うために請求したときは,時間外労働を命じないものとする。ただし,業務の正常な運営を妨げる場合は,この限りでない。
(休暇の種類)
第61条 パートタイム勤務の特任教員の休暇は,年次有給休暇,特別有給休暇及び特別無給休暇とする。
(年次有給休暇)
第62条 新たに採用されたパートタイム勤務の特任教員(雇用予定期間が6月を超える者に限る。以下この項において同じ。)のうち,次の各号のいずれかに該当する者の年次有給休暇の付与日数は,一の年度につき次の表に定める採用月に応じた同表の付与日数欄に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)を採用日に付与する。ただし,次の各号のいずれにも該当しない新たに採用されたパートタイム勤務の特任教員が雇用予定期間が6月を超える日までに同号のいずれかに該当することとなる場合は,同号のいずれかに該当することとなる日に,一の年度につき基本日数を付与するものとする。
(1) 1週間の所定労働日数が5日以上の者
(2) 1年間の所定労働日数が217日以上の者
(3) 1週間当たりの所定労働時間が30時間以上の者
採用月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
付与日数 | 20日 | 18日 | 17日 | 15日 | 13日 | 12日 | 10日 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 |
2 新たに採用されたパートタイム勤務の特任教員(更新したことにより新たに採用された日から起算して6月を超えて継続勤務する者に限る。)のうち,前項各号のいずれかに該当する者の年次有給休暇の付与日数は,一の年度につき基本日数を雇用予定期間が6月を超える更新をした日に付与する。
3 引き続き4月1日(以下この条において「基準日」という。)に在職する第1項各号のいずれかに該当するパートタイム勤務の特任教員(前年度の雇用契約期間と当該年度の雇用予定期間を合算した期間が6月を超える者に限る。)の年次有給休暇については,一の年度につき20日を,原則として基準日に付与するものとする。
4 第1項各号のいずれにも該当しないパートタイム勤務の特任教員が新たに採用された日から起算して6月を超えて継続勤務する場合は,当該6月経過日に一の年度につき次の表に定める1週間又は1年間の所定労働日数に応じた同表の付与日数欄に掲げる日数の年次有給休暇を付与する。
1週間の所定労働日数 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
1年間の所定労働日数 | 169~216日 | 121~168日 | 73~120日 | 48~72日 |
付与日数 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
5 既に年次有給休暇の付与を受けている者が第1項各号のいずれにも該当しないパートタイム勤務の特任教員として引き続き基準日に在職する場合は,基準日に次の表に定める1週間又は1年間の所定労働日数及び継続雇用契約期間に応じた同表の付与日数欄に掲げる日数の年次有給休暇を付与する。
1週間の所定労働日数 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | ||
1年間の所定労働日数 | 169~216日 | 121~168日 | 73~120日 | 48~72日 | ||
付与日数 | 継続雇用契約期間 | 2年度目 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
3年度目 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | ||
4年度目 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | ||
5年度目 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | ||
6年度目 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | ||
7年度目以上 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
6 大学は,前各項の規定により年次有給休暇を10日以上付与する場合は,付与日数のうち5日について,パートタイム勤務の特任教員の希望を聴いた上で,当該付与日から1年以内に取得させなければならない。ただし,パートタイム勤務の特任教員は,できる限り当該年度内に取得するよう努めるものとする。
7 前項の規定にかかわらず,大学は,労使協定により,当該5日の年次有給休暇について,あらかじめ時季を指定して取得させることがある。
(年次有給休暇の単位)
第62条の2 年次有給休暇の単位は,1日又は半日(1日の所定労働時間が7時間45分の者に限る。)とする。ただし,労使協定に定める日数の年次有給休暇及び労基法第39条に規定する日数を超えて付与する年次有給休暇については,1時間を単位とすることができる。
(年次有給休暇の付与の特例)
第63条 大学の常勤職員,契約職員又は非常勤職員であった者が引き続きパートタイム勤務の特任教員として採用された場合は,当該採用前の職員としての期間をパートタイム勤務の特任教員としての在職期間とみなして,第62条の規定を適用する。
[第62条]
(特別有給休暇)
第64条 特別有給休暇は,次の表の事由欄に掲げる事由によりパートタイム勤務の特任教員から請求があり,大学が勤務しないことが相当であると認める場合に与えるものとする。
休暇の名称 | 事由 | 期間(単位) | ||||||||||||||||||||
(1) 選挙休暇 | パートタイム勤務の特任教員が公職選挙法に定める選挙権のほか,最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間(1日,1時間又は1分) | ||||||||||||||||||||
(2) 裁判等休暇 | パートタイム勤務の特任教員が裁判員(補充裁判員を含む。),裁判員候補者,証人,鑑定人,参考人等として裁判所,国会,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合(以下「裁判所等へ出頭する場合」という。)で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき及び9歳に達する日以後最初の3月31日までの子(配偶者(パートナーを含む。)の子を含む。)の養育又は要介護家族の介護をしているパートタイム勤務の特任教員の配偶者等が裁判所等へ出頭する場合で,パートタイム勤務の特任教員が養育又は介護のため,その勤務しないことが相当であると認められるとき。
| 必要と認められる期間(1日,1時間又は1分) | ||||||||||||||||||||
(3) 忌引休暇 | パートタイム勤務の特任教員(雇用予定期間が6月を超える者又は更新したことにより新たに採用された日から起算して6月を超えて継続勤務している者に限る。)の親族(右欄の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,パートタイム勤務の特任教員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 次に掲げる親族に応じ,それぞれに掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間(休日及び振替日を含む。)(1日,1時間又は1分) | ||||||||||||||||||||
親族 | 日数 | |||||||||||||||||||||
配偶者(パートナーを含む。) | 7日 | |||||||||||||||||||||
父母 | ||||||||||||||||||||||
子 | ||||||||||||||||||||||
祖父母 | 3日(パートタイム勤務の特任教員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日) | |||||||||||||||||||||
孫 | 1日 | |||||||||||||||||||||
兄弟姉妹 | 3日 | |||||||||||||||||||||
おじ又はおば | 1日(パートタイム勤務の特任教員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日) | |||||||||||||||||||||
父母の配偶者又は配偶者(パートナーを含む。)の父母 | 3日(パートタイム勤務の特任教員と生計を一にしていた場合にあっては,7日) | |||||||||||||||||||||
子の配偶者又は配偶者(パートナーを含む。)の子 | 1日(パートタイム勤務の特任教員と生計を一にしていた場合にあっては,5日) | |||||||||||||||||||||
祖父母の配偶者又は配偶者(パートナーを含む。)の祖父母 | 1日(パートタイム勤務の特任教員と生計を一にしていた場合にあっては,3日) | |||||||||||||||||||||
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者(パートナーを含む。)の兄弟姉妹 | ||||||||||||||||||||||
おじ又はおばの配偶者 | 1日 | |||||||||||||||||||||
(4) リフレッシュ休暇 | パートタイム勤務の特任教員(1週の所定労働日数が3日以上であり,かつ雇用予定期間が6月を超える者又は更新したことにより新たに採用された日から起算して6月を超えて継続勤務が見込まれる者に限る。)が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 一の年度において3日の範囲内の期間(1日又は1時間) | ||||||||||||||||||||
(5) 被災休暇 | 台風,地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,パートタイム勤務の特任教員が勤務しないことが相当であると認められるとき。
イ パートタイム勤務の特任教員又は当該特任教員の親族の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該特任教員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき。 ロ パートタイム勤務の特任教員及び当該特任教員と同一の世帯に属する者又は当該特任教員の親族(当該特任教員と同一の世帯に属する者を除く。)の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該特任教員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | 原則として7日の範囲内の期間(1日,1時間又は1分) | ||||||||||||||||||||
(6) 災害等による出勤困難時休暇 | 災害等により出勤することが著しく困難であると認められるとき。 | 必要と認められる期間(1日,1時間又は1分) | ||||||||||||||||||||
(7) 災害等による退勤時危険回避休暇 | 災害等により,パートタイム勤務の特任教員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間(1時間又は1分) | ||||||||||||||||||||
(8) 母体保護休暇 | 妊娠中のパートタイム勤務の特任教員の業務が母体及び胎児の健康保持に影響があると認められるとき。 | 適宜休息し,又は補食するために必要と認められる期間(1時間又は1分) | ||||||||||||||||||||
(9) 人間ドック休暇 | パートタイム勤務の特任教員が文部科学省共済組合が計画し,実施する総合的な健康診査を受けるとき。 | 2日の範囲内で必要と認められる期間(1日,1時間又は1分) | ||||||||||||||||||||
(10) 結婚休暇 | パートタイム勤務の特任教員が結婚(性の多様性に関する理念と対応ガイドライン-LGBT等の学生と教職員を包摂するキャンパスを目指して-に示すパートナーシップを証明する書類により証明されるパートナーシップを含む。)する場合で,結婚式,旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のために勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 結婚の日の5日前から当該結婚の日後3月を経過するまでの,5日の範囲内の期間(1日) | ||||||||||||||||||||
(11) 子の看護等休暇 | 9歳に達する日以後最初の3月31日までの子(配偶者(パートナーを含む。)の子を含む。を養育するパートタイム勤務の特任教員が,次のいずれかに該当する場合に勤務しないことが相当であると認められるとき。
イ 負傷し,又は疾病にかかった当該子の世話をするとき。 ロ 当該子に予防接種又は健康診断を受けさせるとき。 ハ 感染症に伴う学級閉鎖等になった当該子の世話をするとき。 二 当該子の入園式,卒園式又は入学式に参加するとき。 | 一の年度において5日(子が2人以上の場合は,10日)の範囲内の期間(1日又は1時間) | ||||||||||||||||||||
(12) 骨髄移植休暇 | パートタイム勤務の特任教員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者(パートナーを含む。),父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間(1日,1時間又は1分) | ||||||||||||||||||||
(13) ボランティア休暇 | パートタイム勤務の特任教員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 一の年度において次の表の1週間又は1年間の所定労働日数の区分に応じ同表に掲げる付与日数の範囲内の期間(1日) | ||||||||||||||||||||
イ 地震,暴風雨,噴火等により災害救助法による救助が行われる程度の規模の災害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県における生活関連物資の配布,居宅の損壊,水道,電気,ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し,避難場所での世話,がれきの撤去その他必要な援助作業等の被災者を支援する活動 |
|
|||||||||||||||||||||
ロ 身体障害者療養施設,特別養護老人ホームその他主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動 | ||||||||||||||||||||||
ハ イ及びロに規定する活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理,衣類の洗濯及び補修,慰問その他直接的な援助を行う活動 | ||||||||||||||||||||||
(14) 出産付添休暇 | パートタイム勤務の特任教員が配偶者(パートナーを含む。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき。 | パートタイム勤務の特任教員の配偶者(パートナーを含む。)が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後,当該配偶者(パートナーを含む。)又は子が退院するまでの間における,2日の範囲内の期間(1日又は1時間) | ||||||||||||||||||||
(15) 育児参加休暇 | パートタイム勤務の特任教員の配偶者(パートナーを含む。)が出産する場合であってその分娩予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者(パートナーを含む。)の子を含む。)を養育するパートタイム勤務の特任教員がこれらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 当該期間内における5日の範囲内の期間(1日又は1時間) | ||||||||||||||||||||
(16) 保育休暇 | 生後1年に達しない子を育てるパートタイム勤務の特任教員がその子の保育のために必要と認められる授乳,託児所への送迎等を行うとき。 | 1日2回それぞれ30分以内の期間(当該パートタイム勤務の特任教員以外の親が職員である場合は,それぞれ30分から当該特任教員以外の職員である親がこの号の休暇(同様の休暇を含む。)を取得する期間を差し引いた期間(1日,1時間又は1分) | ||||||||||||||||||||
(17) 法要休暇 | パートタイム勤務の特任教員が父母,配偶者(パートナーを含む。)及び子の追悼のための特別な行事(死亡後15年以内のものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 1日の範囲内の期間(1日,1時間又は1分) | ||||||||||||||||||||
(18) 生理休暇 | 生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間(1日,1時間又は1分) | ||||||||||||||||||||
(19) 妊婦健診休暇 | 妊産婦であるパートタイム勤務の特任教員が保健指導等を受けるとき。 | 妊娠満23週までは4週間に1回,妊娠満24週から満35週までは2週間に1回,妊娠満36週から出産までは1週間に1回(ただし,医師又は助産師が別に指示をした場合は,その指示された回数),産後1年までは医師又は助産師の指示があった場合にその指示された回数について,それぞれ1日の範囲内で必要と認められる期間(1日,1時間又は1分) | ||||||||||||||||||||
(20) 妊婦の通勤緩和休暇 | 妊娠中のパートタイム勤務の特任教員の通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるとき。 | 所定労働時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる期間(1時間又は1分) | ||||||||||||||||||||
(21) 業務による負傷等休暇 | パートタイム勤務の特任教員が業務上若しくは通勤途上の負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 一の年度において3日の範囲内の期間(1日,1時間又は1分) | ||||||||||||||||||||
(22) 病気休暇 | パートタイム勤務の特任教員(雇用予定期間が6月を超える者又は更新したことにより新たに採用された日から起算して6月を超えて継続勤務している者に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり,勤務しないことがやむを得ないと認められるとき(前号に掲げる場合を除く。)。 | 一の年度において3日の範囲内の期間(1日,1時間又は1分) | ||||||||||||||||||||
(23) 介護休暇 | 要介護家族の介護,その他の世話(通院等の付添い,介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行,又はその他の対象家族の必要な世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 一の年度において5日(要介護家族が2人以上の場合は,10日)の範囲内の期間(1日又1時間) | ||||||||||||||||||||
(24) 出生サポート(不妊治療)休暇 | 不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 一の年度において5日(体外受精又は顕微授精を受けるための通院等である場合は,10日)の範囲内の期間(1日又は1時間) |
2 特別有給休暇の期間は,前項の表に掲げる事由欄に応じた同表の期間欄に掲げる期間とする。ただし,第3号,第9号,第17号及び第22号に掲げる日数については,時間又は分単位で取得した場合においても,1日として取り扱うものとする。
(特別無給休暇)
第65条 特別無給休暇は,次の表の事由欄に掲げる事由によりパートタイム勤務の特任教員から請求があり,大学が勤務しないことが相当であると認める場合に与えるものとする。
休暇の名称 | 事由 | 期間(単位) | ||||||||||||||||||
(1) 産前休暇 | 分娩予定日から起算して6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定であるパートタイム勤務の特任教員が申し出たとき。 | 出産の日までの申し出た期間(1日,1時間又は1分) | ||||||||||||||||||
(2) 産後休暇 | パートタイム勤務の特任教員が出産(妊娠満12週以後の分娩をいう。以下同じ。)したとき。 | 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過したパートタイム勤務の特任教員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)(1日又は1時間) | ||||||||||||||||||
(3) 業務による負傷等休暇 | パートタイム勤務の特任教員が業務上若しくは通勤途上の負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間(1日,1時間又は1分) | ||||||||||||||||||
(4) 病気休暇 | パートタイム勤務の特任教員(雇用予定期間が6月を超える者又は更新したことにより新たに採用された日から起算して6月を超えて継続勤務している者に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり,勤務しないことがやむを得ないと認められるとき(前号に掲げる場合を除く。)。 | 一の年度において次の表の1週間又は1年間の所定労働日数の区分に応じ同表に掲げる付与日数の範囲内の期間(1日,1時間又は1分)
|
2 特別無給休暇の期間は,前項の表に掲げる事由欄に応じた同表の期間欄に掲げる期間とする。ただし,第4号の表に掲げる付与日数については,時間又は分単位で取得した場合においても,1日として取り扱うものとする。
(特別有給休暇及び特別無給休暇の手続等)
第66条 パートタイム勤務の特任教員は,特別有給休暇(第64条第1項の表第23号を除く。)及び特別無給休暇(前条第1項の表第1号及び第2号を除く。)を取得する場合は,あらかじめ大学の承認を受けなければならない。ただし,病気,災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができなかった場合は,事後速やかにその事由を付して承認を求めることができる。
(不利益取扱いの禁止)
第66条の2 パートタイム勤務の特任教員は,第60条第2項及び第64条第1項の表第23号の規定による請求をしたことを理由として,解雇その他不利益な取扱いを受けない。
(年次有給休暇の規定の準用)
第66条の3 第64条第1項の表第3号及び第4号に規定する特別有給休暇並びに第65条第1項の表第4号に規定する特別無給休暇に関する在職期間の取扱いについては,第63条の規定を準用する。
(フルタイム勤務の特任教員の規定の準用)
第67条 パートタイム勤務の特任教員の1週間の所定労働時間の起算日,通常の勤務場所以外での勤務,深夜労働,災害時等の時間外労働,出退勤,遅刻,早退,欠勤,私用外出,年次有給休暇の繰り越し及び年次有給休暇の請求の取扱いについては,第35条の2,第41条,第43条から第46条まで,第50条及び第51条の規定を準用する。
第3章 寄附講座教員
第1節 任免
(勤務形態)
第68条 寄附講座教員の勤務形態は,フルタイム勤務又はパートタイム勤務とする。
(職名)
第69条 寄附講座教員の職名は,次の表に掲げるとおりとする。
職名 | 対象者 |
寄附講座教授 | 教授の職務に相当する職務に従事する者 |
寄附講座准教授 | 准教授の職務に相当する職務に従事する者 |
寄附講座講師 | 講師の職務に相当する職務に従事する者 |
寄附講座助教 | 助教の職務に相当する職務に従事する者 |
(職務)
第69条の2 寄附講座教員は,当該寄附講座における教育研究に従事するほか,当該寄附講座における教育研究に支障のない範囲で,その他の授業又は研究指導を担当することができるものとする。
(選考)
第70条 寄附講座教員の選考は,原則として教員選考基準規則に準じて行うものとする。
(更新)
第70条の2 寄附講座教員のうち,大学が寄附講座の実施上特に必要があると認め,かつ,更新しようとする直前の雇用契約期間における勤務成績及び心身の状態が良好である者については,雇用契約を更新することができる。
2 前項の規定により更新する雇用契約期間の末日は,当該寄附講座教員が満70歳に達する日以後における最初の3月31日を超えないものとする。
(満70歳に達する日以後における最初の3月31日に雇用契約期間が満了又は終了する寄附講座教員の雇用)
第70条の3 大学は,職務の特殊性等を考慮し特別な場合に限り,前条第2項又は第71条第5項の適用を受ける寄附講座教員で,満70歳に達する日以後における最初の3月31日に雇用契約期間の満了するもの又は雇用契約の終了するものを引き続き雇用することができる。
2 前項の規定により採用された寄附講座教員の雇用契約期間の末日は,採用の日以後における最初の3月31日を超えないものとする。
3 大学は,第1項の規定により採用された寄附講座教員について,前項の規定による雇用契約期間の満了後,特別な場合に限り,1年を超えない範囲内で雇用契約期間を定め,雇用を更新することができる。
4 第1項の規定により採用された寄附講座教員又は第3項の規定により雇用契約を更新した寄附講座教員から別に定める手続により,労契法第18条の規定に基づく期間の定めのない雇用契約への転換の申込みがあった場合は,現に締結している雇用契約期間が終了する日の翌日から期間の定めのない雇用契約となる。
(雇用契約期間)
第71条 寄附講座教員の雇用契約は,期間を定めて行うこととし,その終期は,原則として雇用契約の日の属する事業年度を超えないものとする。ただし,大学が寄附講座の実施上必要があると認める場合は,労基法第14条に規定する期間及び寄附講座の存続予定期間の範囲内で,雇用契約を行うことができるものとする。
2 第70条の2の規定により雇用契約を更新する場合の雇用契約期間は,大学において平成25年4月1日以降に開始する雇用契約の日(労契法第18条第2項に規定する空白期間がある場合は,当該空白期間後に開始する雇用契約の日)から起算して通算5年を超えないものとする。
[第70条の2]
3 前項の規定にかかわらず,大学が科学技術・イノベーション創出法第15条の2の規定の適用を受けると認める者にあっては,通算10年を超えないものとする。
4 前2項の規定にかかわらず,大学が必要と認めたときは,この限りでない。
5 第70条の2の規定により雇用契約を更新した寄附講座教員から別に定める手続により,労契法第18条の規定に基づく期間の定めのない雇用契約への転換の申込みがあった場合は,現に締結している雇用契約期間が終了する日の翌日から期間の定めのない雇用契約となる。ただし,この場合における雇用契約は,当該寄附講座教員が満70歳に達する日以後における最初の3月31日に終了するものとする。
[第70条の2]
(期間の定めのない雇用契約の労働条件)
第71条の2 第70条の3第4項及び前条第5項本文の規定により期間の定めのない雇用契約となった寄附講座教員の労働条件は,原則として期間の定めのない雇用契約となる直前の雇用契約の労働条件と同一とする。ただし,期間の定めのない雇用契約となった寄附講座教員の労働条件は期間の定めのある雇用契約である場合と同様に事業の進捗状況,専門性に基づく事業との関連性,事業に係る予算の獲得状況等を考慮して決定するものであるため,期間の定めのない雇用契約となった寄附講座教員の労働条件は,年度ごとに決定するものとする。
(特任教員の規定の準用)
第72条 寄附講座教員の採用に係る提出書類,雇用契約の終了の予告,試用期間,試用期間の延長,試用期間中の解雇,配置換,休職の非適用,退職,解雇,人事異動通知書の交付及び通知書の交付を要しない場合に関する取扱いについては,第7条及び第10条から第20条までの規定を準用する。
第2節 給与
(給与の区分,種類,計算期間及び支給日等)
第72条の2 寄附講座教員の給与の区分,種類,計算期間及び支給日は,次の表に掲げるとおりとする。
給与 | 給与の計算期間 | 給与の支給日 | |
区分 | 種類 | ||
基本給 | 本給 | 一の月の初日から末日まで | その月(満65歳を超えるフルタイム勤務の寄附講座教員のうち,大学が必要と認める者及びパートタイム勤務の寄附講座教員については,翌月)の21日(ただし,21日が第37条第1項第1号又は第2号に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは,21日の直前の休日でない日) |
諸手当 | クロスアポイントメント手当 | ||
時間外勤務手当 | 一の月の初日から末日まで | 翌月の給与支給定日 | |
休日手当 | |||
特殊勤務手当 | |||
宿日直手当 | |||
競争的研究費特別手当 | - | 競争的研究費の直接経費から研究代表者又は研究分担者の人件費を支出する月の給与支給定日 | |
共同研究等特別手当 | - | 共同研究等の直接経費から研究代表者又は研究分担者の人件費を支出する月の給与支給定日 | |
業績手当 | 特別手当 | 一の年度の初日から末日まで | 当該年度の3月の給与支給定日 |
2 フルタイム勤務の寄附講座教員の基本給は,月給又は年俸によるものとし,前項の表に定める給与の支給日に,月給による場合はその月の月額の全額を,年俸による場合はその12分の1の額の全額を支給する。ただし,年俸による場合で,雇用契約期間が1年に満たないフルタイム勤務の寄附講座教員の基本給は,当該雇用契約期間に応じて決定された本給を雇用契約期間の月数で除して得られた額の全額を支給する。
3 パートタイム勤務の寄附講座教員の基本給は,時間給とし,第1項の表に定める給与の計算期間中の勤務時間数に次条に規定する本給額を乗じて得た額を,同表に定める給与の支給日に支給する。
4 前項に規定する給与計算期間中の勤務時間数に,15分以下の端数があるときは15分に,15分を超え30分以下の端数があるときは30分に,30分を超え45分以下の端数があるときは45分に,45分を超える端数があるときは1時間に切り上げるものとする。
5 第2項及び第3項の規定にかかわらず,給与改定に伴う遡及追加額を支給する場合は,当該改定の施行直後の第1項の表に定める給与の支給日前に支給することができる。
6 第2項及び第3項の規定にかかわらず,寄附講座教員が本人又はその収入により生計を維持する者の災害等,労基法第25条に規定する非常の場合の費用に充てるために本給を請求した場合は,第1項の表に定める給与の支給日前であっても,既往の労働に対する賃金を支払うものとする。
7 第1項から前項までに規定するもののほか,給与の区分,種類,計算期間及び支給日等に関し必要な事項は,別に定める。
(月給制又は時間給制適用の寄附講座教員の本給)
第73条 寄附講座教員の本給(基本給を年俸によるものとされている者を除く。以下この条において同じ。)は,その者の職名及び雇用契約期間中の当該事業年度の末日における年齢(以下この条において「年度末年齢」という。)に応じて,第27条第1項の表に掲げる号俸の額とする。
[第27条第1項]
2 前項の規定にかかわらず,複数事業年度にわたる雇用契約を締結した寄附講座教員が,当該雇用契約を締結したときに決定した号俸より上位の号俸を受けることとなる年度末年齢に達した場合の本給は,当該上位の号俸の額とすることができる。
3 前2項の規定にかかわらず,寄附講座教員の本給を決定する場合において,特段の事情があると大学が認めるときは,その者の本給を前2項の規定により適用を受ける号俸の2号俸上位又は2号俸下位の範囲内の号俸の額に決定することができる。
4 前3項の規定にかかわらず,大学が別段の措置を講ずる必要があると認める寄附講座教員を雇用する場合は,その者の本給を個別に定めることができる。
(年俸制適用の寄附講座教員の本給)
第73条の2 寄附講座教員(基本給を年俸によるものとされている者に限る。以下この条において同じ。)の本給は,契約初年度はその者の研究歴及び業績等に応じて,契約初年度の翌年度以降は,前年度の成果等に応じて,第27条の2第1項の表に掲げる号俸の額とする。ただし,雇用契約期間が1年に満たない場合における本給の額は,第27条の2第1項の表に掲げる号俸の額を基準として,当該雇用契約期間に応じて決定するものとする。
2 契約初年度の翌年度以降の本給を決定する場合において,その者の号俸を現に受けている号俸から下げるときは,その者が現に受けている号俸の8号俸下位までの範囲内とする。
3 前2項の規定にかかわらず,大学が別段の措置を講ずる必要があると認める寄附講座教員を雇用する場合は,その者の本給を個別に定めることができる。
(特任教員の規定の準用)
第74条 寄附講座教員の自宅待機を命じられた期間の給与,給与の支払,勤務1時間当たりの給与額の算出,端数の処理,日割計算,給与の減額,本給の半減,クロスアポイントメント手当,時間外勤務手当,休日手当,特殊勤務手当,宿日直手当,競争的研究費特別手当,共同研究等特別手当及び特別手当に関する取扱いについては,第22条から第26条まで,第28条,第29条及び第29条の3から第34条までの規定を準用する。
第3節 労働時間,休日及び休暇等
(特任教員の規定の準用)
第75条 寄附講座教員の労働時間,休日及び休暇等に関する取扱いについては,第35条から第67条までの規定を準用する。
第4章 病院助教
第1節 任免
(勤務形態)
第76条 病院助教の勤務形態は,フルタイム勤務とする。
(職名)
第77条 病院助教の職名は,助教とする。
(選考)
第78条 病院助教の採用のための選考は,教員選考基準規則及び広島大学における教員選考についての基本指針(平成16年4月1日学長決裁)により,病院運営会議の議を経て,大学が行う。
(更新)
第79条 病院助教のうち,大学が事業等の遂行上特に必要があると認め,かつ,更新しようとする直前の雇用契約期間における勤務成績及び心身の状態が良好である者については,雇用契約を更新することができる。
2 前項の規定により更新する雇用契約期間の末日は,当該病院助教が満65歳に達する日以後における最初の3月31日を超えないものとする。
(雇用契約期間)
第80条 病院助教の雇用契約は,期間を定めて行うこととし,その期間は,労基法第14条に規定する期間の範囲内とする。
2 前条の規定により雇用契約を更新した病院助教から別に定める手続により,労契法第18条の規定に基づく期間の定めのない雇用契約への転換の申込みがあった場合は,現に締結している雇用契約期間が終了する日の翌日から期間の定めのない雇用契約となる。ただし,この場合における雇用契約は,当該病院助教が満65歳に達する日以後における最初の3月31日に終了するものとする。
(期間の定めのない雇用契約の労働条件)
第80条の2 前条第2項本文の規定により期間の定めのない雇用契約となった病院助教の労働条件は,原則として期間の定めのない雇用契約となる直前の雇用契約の労働条件と同一とする。ただし,期間の定めのない雇用契約となった病院助教の労働条件は期間の定めのある雇用契約である場合と同様に事業の進捗状況,専門性に基づく事業との関連性,事業に係る予算の獲得状況等を考慮して決定するものであるため,期間の定めのない雇用契約となった病院助教の労働条件は,年度ごとに決定するものとする。
(配置換)
第81条 病院助教は,学長又は病院長の発議を受けて行う教育研究評議会(以下「評議会」という。)の審査の結果を踏まえたものでなければ,その意に反して配置換されることはない。
2 評議会は,前項の審査を行うに当たって,次に掲げる手続を経なければならない。
(1) 審査を受ける者に対し,審査の事由を記載した説明書を交付すること。
(2) 審査を受ける者が前号の説明書を受領した後14日以内に請求した場合は,その者に対し,口頭又は書面で陳述する機会を与えること。
(3) 必要があると認めるときは,参考人の出席を求め,又はその意見を徴すること。
3 前項に規定するもののほか,第1項の審査に関し必要な事項は,評議会が定める。
(休職の期間)
第82条 病気休職の期間は,同一の休職の事由に該当する状態が存続する限り,その原因である疾病の種類,従事する業務の内容等が異なることとなった場合においても,原則として引き続き3年を超えることができない。ただし,病気休職の期間が3年を超える必要がある場合は,個々の場合について,病院運営会議の議を経て大学が定める。
2 大学は,特に必要があると認める場合は,研究休職及び共同研究休職の期間について,3年を超えて更新することがある。
(病気休職)
第83条 病院助教を病気休職にする場合及び病気休職の期間を更新する場合は,原則として医師の診断に基づいて行うものとする。この場合において,大学が必要と認めるときは,産業医又は大学が指定する医師の診断及び意見を求めることができる。ただし,病院助教が病気休職から復職する場合及び病院助教を病気休職期間満了前に復職させる場合は,医師の診断及び産業医又は大学が指定する医師の診断に基づいて行うものとする。
2 前項の病気休職期間の始期は,第109条に規定する病気休暇(私傷病によるものに限る。次項において「私傷病休暇」という。)の期間の限度に達した日の翌日,又は復職後になお長期の療養を要する場合において,諸般の事情を考慮して大学が決定した日とする。
[第109条]
3 前項の規定にかかわらず,試用期間中から試用期間終了時まで私傷病休暇を取得し,試用期間中その職務を良好な成績で遂行したとして本採用された病院助教のうち,その後も引き続き勤務していないものを病気休職させる必要があると認める場合の病気休職期間の始期については,原則として私傷病休暇の期間が引き続き90日を超える時期(当該90日を超える時期が試用期間中であるときは,試用期間終了後の時期)において,業務能率の維持等諸般の事情を考慮して決定することができるものとする。
(研究休職)
第84条 研究休職は,単なる知識の習得又は資格の取得を目的とする場合は,該当しない。
(共同研究休職)
第85条 共同研究休職は,国及び特定独立行政法人と共同して行う科学技術に関する研究に係る業務を含むものとする。
(研究成果活用企業役員兼業休職)
第86条 研究成果活用企業役員兼業休職は,あらかじめ研究成果活用企業の役員等を兼ねる場合の兼業の許可を受けなければならない。
(解雇)
第87条 勤務実績が著しく不良のときに病院助教を解雇する場合は,勤務評定の結果その他病院助教の勤務実績が著しく不良であると判断できると認められる事実が明らかなときとする。
2 心身の故障のため職務の遂行に著しく支障があり,又はこれに堪えないときに病院助教を解雇する場合は,大学が指定する医師2人により,長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によっても治ゆし難い心身の故障があると診断され,その疾患又は故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないことが明らかなときとする。
第88条 病院助教は,試用期間中を除き,学長又は病院長の発議を受けて行う評議会の審査の結果を踏まえたものでなければ,その意に反して解雇(懲戒解雇を除く。)されることはない。
(通知書の交付)
第89条 大学は,次の各号のいずれかに該当するときは,病院助教に通知書を交付する。
(1) 病院助教を採用し,配置換し,又は雇用を更新したとき。
(2) 病院助教に付与される職務に関する名称が変更又は附加され,若しくはなくなったとき。
(3) 病院助教を復職させたとき,又は休職の期間満了により病院助教が復職したとき。
(4) 病院助教の自宅待機を解除したとき。
(5) 病院助教が退職したとき(解雇の場合を除く。)。
第90条 大学は,次の各号のいずれかに該当するときは,病院助教に通知書を交付しなければならない。
(1) 病院助教を休職にし,又はその期間を更新するとき。
(2) 病院助教を解雇するとき。
(3) 病院助教に自宅待機を命じるとき。
(通知書の交付を要しない場合)
第91条 前2条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当するときは,通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に代えることができる。
(1) 組織の新設,変更,廃止等に伴う職員の配置換のとき。
(2) 第89条第2号及び第5号に規定する場合で通知書の交付によらないことを適当と認めるとき。
(3) 前条各号に掲げる場合で通知書の交付によることができない緊急のとき。
(特任教員の規定の準用)
第92条 病院助教の採用に係る提出書類,雇用契約の終了の予告,試用期間,試用期間の延長,試用期間中の解雇及び退職に関する取扱いについては,第7条,第10条から第13条まで及び第16条の規定を準用する。
第2節 給与
(給与の区分,種類,計算期間及び支給日等)
第93条 病院助教の給与の区分,種類,計算期間及び支給日は,次の表に掲げるとおりとする。
給与 | 給与の計算期間 | 給与の支給日 | |
区分 | 種類 | ||
基本給 | 本給 | 一の月の初日から末日まで | その月の21日(ただし,21日が第37条第1項第1号又は第2号に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは,21日の直前の休日でない日) |
諸手当 | 職務付加手当(第29条の2第3項に規定するものを除く。) | ||
扶養手当 | |||
住居手当 | |||
通勤手当 | |||
特殊勤務手当 | 一の月の初日から末日まで | 翌月の給与支給定日 | |
時間外勤務手当 | |||
休日手当 | |||
宿日直手当 | |||
職務付加手当(第29条の2第3項に定める入学試験職務のうち,大学入学共通テストに係るものに限る。) | 一の年度の初日から末日まで | 当該年度の3月の給与支給定日 | |
職務付加手当(第29条の2第3項に定める入学試験職務のうち,大学入学共通テストに係るものを除く。) | 一の年度の初日から末日まで | 翌年度の4月の給与支給定日 | |
競争的研究費特別手当 | - | 競争的研究費の直接経費から研究代表者又は研究分担者の人件費を支出する月の給与支給定日 | |
共同研究等特別手当 | - | 共同研究等の直接経費から研究代表者又は研究分担者の人件費を支出する月の給与支給定日 | |
業績手当 | 期末手当 | 第105条に規定する基準日以前6月以内の期間 | 6月30日及び12月10日(ただし,その日が日曜日に当たるときはその前々日,土曜日に当たるときはその前日) |
特別手当 | 一の年度の初日から末日まで | 当該年度の3月の給与支給定日 |
[第105条]
2 病院助教の基本給は,月給とし,前項の表に定める給与の支給日にその月の月額の全額を支給する。
3 前項の規定にかかわらず,給与改定に伴う遡及追加額を支給する場合は,当該改定の施行直後の第1項の表に定める給与の支給日前に支給することができる。
4 第2項の規定にかかわらず,病院助教が本人又はその収入により生計を維持する者の災害等,労基法第25条に規定する非常の場合の費用に充てるために本給を請求した場合は,第1項の表に定める給与の支給日前であっても,既往の労働に対する賃金を支払うものとする。
5 第1項から前項までに規定するもののほか,給与の区分,種類,計算期間及び支給日等に関し必要な事項は,別に定める。
(自宅待機を命じられた期間の給与)
第94条 大学は,自宅待機を命じられた病院助教に対し,その自宅待機の期間中,基本給,扶養手当及び住居手当(以下「基本給等」という。)及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。ただし,拘禁刑以上の刑に処せられたことにより自宅待機を命じられたときは,基本給等のそれぞれ100分の60以内を支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第95条 病院助教の勤務1時間当たりの給与額は,本給の月額を1月当たりの平均所定労働時間数で除して得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず,時間外勤務手当及び休日手当の対象となる勤務が特殊勤務手当(大学教員深夜緊急業務手当,診療付加手当,ドクターヘリ搭乗手当及び緊急手術手当を除く。)が支給されることとなる業務に該当する場合の勤務1時間当たりの給与額は,当該勤務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1日単位で支給されるものにあっては,その額を7.75で除した額)を前項の規定による額に加算した額とする。
(日割計算)
第96条 病院助教のうち,月の途中で雇用された者,離職した者,本給を半減されることとなった者及び半減されなくなった者の当該月における本給は,日割計算に基づき支給する。
2 病院助教のうち,月の途中で懲戒休職となった者,懲戒休職から復帰した者,停職となった者,停職から復帰した者,出勤停止となった者,出勤停止から復帰した者,休職となった者,復職した者,出向となった者,出向から復帰した者,自宅待機を命じられた者,自宅待機から復帰した者,育児休業を取得した者,育児休業から復帰した者,出生時育児休業を取得した者及び出生時育児休業から復帰した者(以下「月の途中の異動者」という。)の当該月における基本給等は,日割計算に基づき支給する。
3 病院助教のうち,月の途中の異動者の当該月における通勤手当は,当該病院助教の雇用に係る経費の使用に関し別段の定めがある場合に限り,日割計算に基づき支給する。
4 前3項の日割計算は,給与の計算期間の総日数からその期間の休日(休日に替わる日として指定された日を含む。)の日数を差し引いた日数を基礎として,これを行う。
5 第1項から第3項までの規定にかかわらず,月の途中で病院助教が死亡したときは,その月の末日に死亡したものとした場合に受けることとなる給与を支給する。
(本給)
第97条 病院助教の本給は,その者の雇用契約期間中の当該事業年度の前年度の末日における修業年限が6年の医学科又は歯学科の大学卒業後又は修士課程修了後の経験年数(修業年限が4年の大学を卒業した場合は,当該大学卒業後の経験年数から3年を減じて得た年数。1年未満の経験年数は切り捨て。以下この条において「前年度末経験年数」という。)に応じて,次の表に掲げる号俸の額とする。
号俸 | 前年度末経験年数 | 本給の月額 | |
医師免許又は歯科医師免許所有者 | 左記以外の者 | ||
1 | 5年未満 | 421,000円 | 370,000円 |
2 | 5年以上10年未満 | 461,000円 | 409,000円 |
3 | 10年以上15年未満 | 469,000円 | 421,000円 |
4 | 15年以上20年未満 | 471,000円 | 432,000円 |
5 | 20年以上25年未満 | 474,000円 | 443,000円 |
6 | 25年以上 | 479,000円 | 454,000円 |
2 前項の規定にかかわらず,複数事業年度にわたる雇用契約を締結した病院助教が,当該雇用契約を締結したときに決定した号俸より上位の号俸を受けることとなる前年度末経験年数に達した場合の本給は,当該上位の号俸の額とすることができる。
(休職者の給与)
第98条 病院助教が業務上又は通勤途上の災害により病気休職とされた場合は,その休職の期間中,給与の100分の100以内を支給することができる。ただし,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところに従い,休業補償給付,休業給付,休業特別支給金又は傷病補償年金がある場合は,業績手当を除き,給与を支給しない。
2 病院助教が私傷病により病気休職とされた場合は,その休職の期間が満1年(結核性疾病にあっては満2年)に達するまでは,基本給等及び期末手当のそれぞれ100分の80以内を支給することができる。ただし,病気休職とされた病院助教が復職した日から1年を経過する日の翌日までの間に再び当該休職の事由とされた疾病と同一又は類似の疾病により病気休職とされた場合にあっては,当該復職前の休職の期間(その期間の算定において広島大学契約職員就業規則第10条の3第2項の規定により通算した休職の期間があるときは,当該通算した休職の期間を含む。)を通算して1年(結核性疾病にあっては通算して2年)に達するまで,基本給等及び期末手当のそれぞれ100分の80以内を支給することができる。
3 病院助教が刑事休職とされた場合は,その休職の期間中,基本給等の100分の60以内を支給することができる。
4 病院助教が行方不明休職とされた場合は,その休職の期間中,基本給等及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。ただし,当該休職の原因が業務上の災害によると認められるときは,100分の100以内を支給することができる。
5 病院助教が研究休職又は共同研究休職とされた場合は,その休職の期間中,基本給等及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。
6 病院助教が研究成果活用企業役員兼業休職とされた場合は,その休職の期間中,給与を支給しない。
7 第1項から前項までに規定するもののほか,休職者の給与に関し必要な事項は,別に定める。
(国際機関等への派遣職員の休職者給与)
第99条 病院助教が派遣休職とされた場合は,その休職の期間中,基本給等及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。ただし,当該病院助教の派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が低いと大学が認めるときは,基本給等及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
2 前項に規定するもののほか,国際機関等への派遣職員の休職者給与に関し必要な事項は,別に定める。
第100条 削除
(扶養手当)
第101条 扶養手当は,他に生計の途がなく主として病院助教の扶養を受けている扶養親族のある病院助教に対して支給する。
2 扶養手当の月額は,次の表に定める対象者の区分に応じた同表の手当額欄に掲げる額とする。
対象者 | 手当額 |
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 | 13,000円 |
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫 | 6,500円 |
満60歳以上の父母及び祖父母 | |
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 | |
重度心身障害者 |
3 前項の規定にかかわらず,扶養親族となる子のうち,満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は,5,000円に特定期間にある子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
4 扶養手当は,新たに病院助教となった者に扶養親族がある場合はその者が病院助教となった日,扶養親族がない病院助教が新たに扶養親族を有するに至った場合はその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給する。ただし,被扶養者申告書による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給する。
5 扶養手当は,病院助教が退職し,若しくは死亡した場合,解雇された場合又はすべての扶養親族がその要件を欠くに至った場合は,その日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)まで支給する。
6 第1項から前項までに規定するもののほか,扶養手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(住居手当)
第102条 住居手当は,住宅の借り上げに係る家賃の負担を軽減するために支給する。
2 住居手当の月額は,次の表に定める病院助教の区分に応じた同表の手当額欄に掲げる額とする。
病院助教の区分 | 手当額 | |
自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている病院助教(大学,他の法人等及び国の機関により宿舎を貸与されている病院助教を除く。) | 次に掲げる病院助教の区分に応じて,それぞれ右欄に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額 | |
イ 月額27,000円以下の家賃を支払っている病院助教 | 家賃の月額から16,000円を控除した額 | |
ロ 月額27,000円を超える家賃を支払っている病院助教 | 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)に11,000円を加算した額 |
3 住居手当は,病院助教が前項の表に掲げる病院助教の区分に該当することとなった場合は,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給する。ただし,住居届の届出がその事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給する。
4 住居手当は,病院助教が退職し,若しくは死亡した場合,解雇された場合又は第2項の表に掲げる病院助教の区分に該当しなくなった場合は,その事実が生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)まで支給する。
5 第1項から前項までに規定するもののほか,住居手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(通勤手当)
第103条 通勤手当は,徒歩により通勤するものとしたときの通勤距離(一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。)が片道2キロメートル以上となる病院助教に対し,通勤に要する費用を補助する目的で支給する。ただし,月の全日数にわたって通勤行為のない病院助教には,支給しない。
2 通勤手当の月額は,次の表に定める病院助教の区分に応じた同表の手当額欄に掲げる額とする。
病院助教の区分 | 手当額 | |
(1) 通勤のため電車等の公共交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用することを常例とする病院助教 | その者の通勤に要する運賃等の額を基礎として算出する額(以下「運賃等算出額」という。)とする。ただし,その額が55,000円を超えるときは,55,000円とする。 | |
(2) 通勤のため自動車等の交通手段(自動車,バイク,原動機付自
転車又は自転車をいう。以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする病院助教 | 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である病院助教 | 2,000円 |
使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である病院助教 | 4,200円 | |
使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である病院助教 | 7,100円 | |
使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である病院助教 | 10,000円 | |
使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である病院助教 | 12,900円 | |
使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である病院助教 | 15,800円 | |
使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である病院助教 | 18,700円 | |
使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である病院助教 | 21,600円 | |
使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である病院助教 | 24,400円 | |
使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である病院助教 | 26,200円 | |
使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である病院助教 | 28,000円 | |
使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である病院助教 | 29,800円 | |
使用距離が片道60キロメートル以上である病院助教 | 31,600円 | |
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする病院助教 | 運賃等算出額及び第2号に規定する額の合計額(その額が55,000円を超えるときは,55,000円)とする。ただし,自動車等の使用距離が2キロメートル未満である病院助教に支給する通勤手当の額は,第1号により算出した額とし,その額が第2号に規定する額に満たないときは,第2号に規定する額とする。 |
3 前項の規定にかかわらず,通勤のため新幹線鉄道等の特別急行列車(以下「新幹線鉄道等」という。)を利用する病院助教のうち,新幹線鉄道等を利用しないで通常の通勤経路及び方法により通勤した場合の通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上となり,かつ新幹線鉄道等を利用することにより,通勤時間が30分以上短縮されると認められる者の通勤手当の月額は,その者の通勤に要する運賃等の額を基礎として算出する額(その利用に係る運賃等の額から運賃等算出額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。)の2分の1に相当する額(その額が20,000円を超えるときは,20,000円)及び前項の規定による額の合計額とする。
4 第2項の規定にかかわらず,通勤のため自動車等を使用し,高速自動車国道等の有料道路(以下「高速自動車道等」という。)を利用している病院助教のうち,当該高速自動車道等を利用せず自動車等を使用して通常の通勤経路により通勤した場合の自動車等の使用距離が30キロメートル以上となり,かつ高速自動車道等を利用することにより通勤時間が短縮されるなどの合理性が認められる者の通勤手当の月額は,その者の通勤に要する高速自動車道等の利用料金の2分の1に相当する額(その額が20,000円を超えるときは,20,000円)及び第2項の規定による額の合計額とする。
5 通勤手当は,病院助教が第2項の表に掲げる病院助教の区分に該当することとなった場合又は前2項の病院助教たる要件を具備した場合は,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給する。ただし,通勤届の届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給する。
6 通勤手当は,病院助教が退職し,若しくは死亡した場合,解雇された場合又は第2項の表に掲げる病院助教の区分に該当しなくなった場合は,その事実が生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)まで支給する。
7 第1項から前項までに規定するもののほか,通勤手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(特殊勤務手当)
第104条 特殊勤務手当は,著しく危険又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を本給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する病院助教に対し,その勤務の特殊性に応じて支給する。
2 特殊勤務手当の名称,対象職員,作業内容及び支給区分・支給額は,次の表のとおりとする。
手当の名称 | 対象職員 | 作業内容 | 支給区分・支給額 | ||
(1) 放射線取扱手当 | 放射線取扱業務に従事する病院助教 | 管理区域内での放射線取扱業務(月100マイクロシーベルト以上被ばく) | 1日 | 230円 | |
(2) 大学教員深夜緊急業務手当 | 学生が関与する事件若しくは事故等への対応又は学内共同教育研究施設等に設置される全学的な共同利用に供している機器の故障等への対応のため,深夜において緊急に行った業務 | 1事案 | 5,000円 | ||
(3) 診療付加手当 | 病院において診療に従事する病院助教 | ||||
イ 裁量労働制の適用の病院助教
| 休日又は休日以外の日の午後5時から翌日の午前8時30分までの間の診療業務(第47条に定める宿日直勤務を命じられた時間帯におけるものを除く。) | 1月 | 一給与計算期間において診療に従事した合計時間数(合計時間数に30分未満の端数があるときは切り捨て,30分以上の端数があるときは1時間に切り上げるものとする。)に応じて支給 | ||
5時間以下 11,100円
|
|||||
5時間超え10時間以下 29,600円
|
|||||
10時間超え15時間以下 48,100円
|
|||||
15時間超え20時間以下 66,600円
|
|||||
20時間超え25時間以下 85,100円
|
|||||
25時間超え30時間以下 103,600円
|
|||||
30時間超え35時間以下 122,100円
|
|||||
35時間超え40時間以下 140,600円
|
|||||
40時間超え45時間以下 159,100円
|
|||||
45時間超え50時間以下 177,900円
|
|||||
50時間超え55時間以下 196,900円
|
|||||
55時間超え60時間以下 215,900円
|
|||||
60時間超え65時間以下 235,200円
|
|||||
65時間超え70時間以下 257,200円
|
|||||
70時間超え75時間以下 279,200円
|
|||||
75時間超え80時間以下 301,200円
|
|||||
80時間超え85時間以下 323,200円
|
|||||
85時間超え90時間以下 345,200円 | |||||
90時間超え95時間以下 367,200円 | |||||
95時間超え100時間以下 389,200円 | |||||
100時間超え 411,200円 | |||||
ロ 出産業務従事者 | 出産時刻が休日又は休日以外の日の午後5時から翌日の午前8時30分までの間の出産業務 | 1回 | 21,000円 | ||
ハ 手術部,高度救命救急センター,集中治療部又は外科系集中治療室に勤務する病院助教 | 所定労働時間による夜間・休日診療業務 | 1回 | 30,000円(深夜において行われる場合は,夜間割増賃金を含む。) | ||
(4) ドクターヘリ搭乗手当 | 病院において診療に従事する病院助教 | ドクターヘリ(救急医療用の医療機器等を装備したヘリコプターをいい,広島県ドクターヘリ的事業による消防防災ヘリコプターを含む。)に搭乗して行う救命救急措置その他の診療業務 | 1回 | 5,000円 | |
(5) 救急呼出待機手当 | 病院において診療に従事する病院助教 | 所定労働時間外における救急呼出に備えるための自宅等での待機 | 1回 | 5,000円 | |
(6) 時間外緊急手術手当 | 病院において診療に従事する病院助教(手術又は処置の休日加算1,時間外加算1及び深夜加算1の届出を行った診療科で手術又は処置に従事した者に限る。) | 休日又は休日以外の日の午後6時から翌日の午前8時までの間に緊急に行った手術又は処置(診療報酬の算定方法における処置点数が1,000点以上のものに限る。) | 1回 | 30,000円 | |
病院において診療に従事する病院助教(手術の休日加算1,時間外加算1及び深夜加算1の届出を行っていない診療科で手術に従事した者に限る。) | 休日又は休日以外の日の午後6時から翌日の午前8時までの間に緊急に行った手術 | 1日 | 10,000円 |
3 前2項に規定するもののほか,特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(期末手当)
第105条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ在職する病院助教に対して支給する。
2 期末手当の支給額は,表(1)に掲げる額に,別に定める基準日以前6月以内の間における在職期間について表(2)の在職期間欄の区分に応じ,同表に定める在職期間別支給割合を乗じて得た額とする。
表(1)適用号俸別支給額
適用号俸 | 支給額 | |
6月期 | 12月期 | |
1号俸 | 745,000円 | 745,000円 |
2号俸 | 856,000円 | 856,000円 |
3号俸 | 879,000円 | 879,000円 |
4号俸 | 902,000円 | 902,000円 |
5号俸 | 925,000円 | 925,000円 |
6号俸 | 943,000円 | 943.000円 |
表(2)在職期間別支給割合
在職期間 | 在職期間別支給割合 |
6月 | 100分の100 |
5月以上6月未満 | 100分の80 |
3月以上5月未満 | 100分の60 |
3月未満 | 100分の30 |
3 前項の規定にかかわらず,基準日現在において本給を半減されている病院助教の期末手当の額は,前項の規定により得られる額に100分の50を乗じて得た額とする。
4 期末手当は,次の各号のいずれかに該当する病院助教には,支給しない。
(1) 基準日現在における休職者(業務上又は通勤途上の災害により,病気休職とされた者を除く。)のうち,給与の支給を受けていない者
(2) 基準日現在における刑事休職者
(3) 基準日現在における懲戒休職者
(4) 基準日現在における停職者
(5) 基準日現在における育児休業者又は出生時育児休業者のうち,基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(年次有給休暇,病気休暇,特別休暇及び業務上又は通勤途上の災害により,病気休職とされた期間を含む。)がない者
(6) 基準日以前6月以内の期間において拘禁刑以上の刑に処せられた者
5 第1項から前項までの規定にかかわらず,期末手当を不支給又は一時差止とすることが適当と認められる事由のある病院助教については,これを不支給とし,又は一時差止とする。
6 第1項から前項までに規定するもののほか,期末手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(特任教員の規定の準用)
第106条 病院助教の給与の支払,端数の処理,給与の減額,本給の半減,職務付加手当,時間外勤務手当,休日手当,宿日直手当,競争的研究費特別手当,共同研究等特別手当及び特別手当に関する取扱いについては,第23条,第25条,第28条から第29条の2まで,第30条,第31条及び第33条から第34条までの規定を準用する。
第3節 労働時間,休日及び休暇等
(所定労働時間及び休憩時間)
第107条 病院助教の所定労働時間は,休憩時間を除き,1日7時間45分,1週間38時間45分とする。
2 病院助教の始業・終業の時刻及び休憩時間は,次の表のとおりとする。
始業・終業の時刻 | 休憩時間 | 備考 |
始業 8時30分 | 12時から12時45分まで | |
終業 17時 | ||
始業 9時30分 | 12時から12時45分まで | 9時限目又は10時限目の授業の担当がある日 |
終業 18時 |
3 大学は,業務の都合上必要がある場合は,始業・終業の時刻及び休憩時間を繰り上げ,又は繰り下げることがある。
(1月以内の変形労働時間制)
第108条 第35条の2及び前条の規定にかかわらず,次の表に掲げる病院助教については,部署ごとに設けた日を起算日として,1月以内の変形労働時間制とすることがある。
職員の区分 | 勤務形態 | 労働時間 | 休憩時間 |
手術部,高度救命救急センター,集中治療部又は外科系集中治療室に勤務する病院助教 | 日勤 | 8時30分から17時まで | 12時から12時45分まで |
昼夜勤 | 15時45分から翌日8時45分まで | 19時から19時30分まで | |
23時から23時30分まで | |||
及び4時から4時30分まで |
[第35条の2]
2 前条及び前項の規定にかかわらず,教育,研究,診療等のため特別の形態により勤務する必要のある病院助教については,あらかじめ当該病院助教の意見を聴いた上で,個別に設けた日を起算日として,1月以内の変形労働時間制とすることがある。
3 前2項の場合における1週間当たりの所定労働時間は,1月を平均して38時間45分を超えない範囲とし,第37条第1項に規定する休日については,対象となる期間内に同じ日数を割振るものとする。
[第37条第1項]
4 各人ごとの起算日,対象となる期間,各日の始業・終業の時刻,休憩時間及び休日は,勤務割表により起算日の7日前までに通知する。
5 大学は,妊産婦である病院助教から請求があった場合は,変形労働時間制による勤務を命じないものとする。
(特任教員の規定の準用)
第109条 病院助教の1週間の所定労働時間の起算日,時差出勤,休息時間,休日,休日の振替,専門業務型裁量労働制,通常の勤務場所以外での勤務,所定労働時間以外の勤務,深夜労働,災害時等の時間外労働,出退勤,遅刻,早退,欠勤,私用外出,宿日直勤務,休暇の種類,年次有給休暇,年次有給休暇の繰り越し,年次有給休暇の請求,年次有給休暇の単位,病気休暇,病気休暇の連続取得の判定,病気休暇の上限日数の特例等,病気休暇の単位,特別休暇,病気休暇及び特別休暇の手続等並びに不利益取扱いの禁止に関する取扱いについては,第35条の2から第38条まで及び第40条から第56条の2までの規定を準用する。
2 前項の規定により第53条及び第53条の2の規定を準用するに当たっては,第53条第2項第4号及び第5号中「病気休暇から復帰した場合」とあるのは「病気休暇から復帰した場合又は病気休職から復職した場合」と,第53条の2第1項中「復帰した場合」とあるのは「復帰した場合又は病気休職した後に復職した場合」と,「私傷病休暇の期間の末日の翌日」とあるのは「私傷病休暇の期間の末日の翌日又は病気休職の期間の末日の翌日」と読み替えるものとする。
第5章 法科大学院みなし専任教員
第1節 任免
(勤務形態)
第110条 みなし専任教員の勤務形態は,パートタイム勤務とする。
(職名)
第111条 みなし専任教員の職名は,教授又は准教授とする。
(選考)
第112条 みなし専任教員の選考は,教員選考基準規則に準じて,大学院人間社会科学研究科の教授会の議を経て,大学が行う。
(職務)
第113条 みなし専任教員の職務は,大学院人間社会科学研究科実務法学専攻において授業を担当するほか,大学院人間社会科学研究科の教授会及び委員会等への出席並びにオフィス・アワーにおける学生等の相談対応を行うものとする。
(雇用契約)
第114条 みなし専任教員の雇用契約は,契約書(別記様式第1)により行うものとする。
(雇用契約期間)
第115条 みなし専任教員の雇用契約は,期間を定めて行うこととし,その終期は,原則として雇用契約の日の属する事業年度を超えないものとする。
2 第8条の規定を準用し雇用契約を更新したみなし専任教員から別に定める手続により,労契法第18条の規定に基づく期間の定めのない雇用契約への転換の申込みがあった場合は,現に締結している雇用契約期間が終了する日の翌日から期間の定めのない雇用契約となる。ただし,この場合における雇用契約は,当該みなし専任教員が満70歳に達する日以後における最初の3月31日に終了するものとする。
[第8条]
(期間の定めのない雇用契約の労働条件)
第115条の2 前条第2項本文の規定により期間の定めのない雇用契約となったみなし専任教員の労働条件は,原則として期間の定めのない雇用契約となる直前の雇用契約の労働条件と同一とする。ただし,期間の定めのない雇用契約となったみなし専任教員の労働条件は期間の定めのある雇用契約である場合と同様に事業の進捗状況,専門性に基づく事業との関連性,事業に係る予算の獲得状況等を考慮して決定するものであるため,期間の定めのない雇用契約となったみなし専任教員の労働条件は,年度ごとに決定するものとする。
(試用期間)
第116条 みなし専任教員には,試用期間を設けないものとする。
(特任教員の規定の準用)
第117条 みなし専任教員の採用に係る提出書類,更新,雇用契約の終了の予告,配置換,休職の非適用,退職及び解雇に関する取扱いについては,第7条,第8条,第10条及び第14条から第17条までの規定を準用する。
第2節 給与
(給与の区分,種類,計算期間及び支給日等)
第118条 みなし専任教員の給与の区分,種類,計算期間及び支給日は,次の表に掲げるとおりとする。
給与 | 給与の計算期間 | 給与の支給日 | |
区分 | 種類 | ||
基本給 | 本給 | 一の月の初日から末日まで | その月の21日(ただし,21日が第37条第1項第1号又は第2号に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは,21日の直前の休日でない日) |
業績手当 | 特別手当 | 一の年度の初日から末日まで | 当該年度の3月の給与支給定日 |
2 みなし専任教員の基本給は,月給とし,前項の表に定める給与の支給日にその月の月額の全額を支給する。
3 前項の規定にかかわらず,給与改定に伴う遡及追加額を支給する場合は,当該改定の施行直後の第1項の表に定める給与の支給日前に支給することができる。
4 前項の規定にかかわらず,みなし専任教員が本人又はその収入により生計を維持する者の災害等,労基法第25条に規定する非常の場合の費用に充てるために本給を請求した場合は,第1項の表に定める給与の支給日前であっても既往の労働に対する賃金を支払うものとする。
5 第1項から前項までに規定するもののほか,給与の区分,種類,計算期間及び支給日等に関し必要な事項は,別に定める。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第119条 みなし専任教員の勤務1時間当たりの給与額は,本給の月額を1月当たりの平均所定労働時間数で除して得た額とする。
(日割計算)
第119条の2 みなし専任教員のうち,月の途中で雇用された者,離職した者,懲戒休職となった者,懲戒休職から復帰した者,停職となった者,停職から復帰した者,出勤停止となった者,出勤停止から復帰した者,自宅待機を命じられた者,自宅待機から復帰した者,育児休業を取得した者,育児休業から復帰した者,出生時育児休業を取得した者,出生時育児休業から復帰した者,本給を半減されることとなった者及び半減されなくなった者の当該月における本給は,日割計算に基づき支給する。
2 前項の日割計算は,給与の計算期間の総日数から,その期間の休日(休日に替わる日として指定された日を含む。)の日数を差し引いた日数を基礎として,これを行う。
3 第1項の規定にかかわらず,月の途中でみなし専任教員が死亡したときは,その月の末日に死亡したものとした場合に受けることとなる給与を支給する。
(本給)
第120条 みなし専任教員の本給は,その者の雇用契約期間中の当該事業年度の前年度の末日における実務経験年数(1年未満の経験年数は切り捨て。以下この条において「前年度末経験年数」という。)に応じて,次の表に掲げる号俸の額とする。
号俸 | 前年度末経験年数 | 本給の月額 |
1 | 司法修習修了後15年未満 | 364,800円 |
2 | 司法修習修了後15年以上 | 599,600円 |
(特任教員の規定の準用)
第121条 みなし専任教員の自宅待機を命じられた期間の給与,給与の支払,端数の処理,給与の減額,本給の半減及び特別手当に関する取扱いについては,第22条,第23条,第25条,第28条,第29条及び第34条の規定を準用する。
第3節 労働時間,休日及び休暇等
(所定労働時間及び休憩時間)
第122条 みなし専任教員の所定労働時間及び休憩時間に関する取扱いについては,個別に契約書で定める。
(特任教員の規定の準用)
第123条 みなし専任教員の1週間の所定労働時間の起算日,通常の勤務場所以外での勤務,災害時等の時間外労働,出退勤,遅刻,早退,欠勤,私用外出,年次有給休暇の繰り越し,年次有給休暇の請求,年次有給休暇の単位,休日,勤務日の振替,休暇の種類,年次有給休暇,年次有給休暇の付与の特例,特別有給休暇,特別無給休暇,特別有給休暇及び特別無給休暇の手続等並びに不利益取扱いの禁止に関する取扱いについては,第35条の2,第41条,第44条から第46条まで,第50条から第52条まで,第58条及び第59条並びに第61条から第66条の2までの規定を準用する。
第6章 特任学術研究員
第1節 任免
(勤務形態)
第124条 特任学術研究員の勤務形態は,フルタイム勤務又はパートタイム勤務とする。
(職名)
第125条 特任学術研究員の職名は,上席特任学術研究員,主幹特任学術研究員,主任特任学術研究員及び特任学術研究員とする。
(選考)
第126条 特任学術研究員の選考は,原則として教員選考基準規則に準じて行うものとする。
(雇用契約期間)
第127条 特任学術研究員の雇用契約は,期間を定めて行うこととし,その終期は,原則として雇用契約の日の属する事業年度を超えないものとする。ただし,大学が事業等の遂行上必要があると認める場合は,労基法第14条に規定する期間の範囲内で,雇用契約を行うことができるものとする。
2 第8条の規定を準用し雇用契約を更新する場合の雇用契約期間は,大学において平成25年4月1日以降に開始する雇用契約の日(労契法第18条第2項に規定する空白期間がある場合は,当該空白期間後に開始する雇用契約の日)から起算して通算5年を超えないものとする。
[第8条]
3 前項の規定にかかわらず,大学が科学技術・イノベーション創出法第15条の2の規定の適用を受けると認める者にあっては,通算10年を超えないものとする。
4 前2項の規定にかかわらず,大学が必要と認めたときは,この限りでない。
5 第8条の規定を準用し雇用契約を更新した特任学術研究員から別に定める手続により,労契法第18条の規定に基づく期間の定めのない雇用契約への転換の申込みがあった場合は,現に締結している雇用契約期間が終了する日の翌日から期間の定めのない雇用契約となる。ただし,この場合における雇用契約は,当該特任学術研究員が満70歳に達する日以後における最初の3月31日に終了するものとする。
[第8条]
(期間の定めのない雇用契約の労働条件)
第128条 前条第5項本文の規定により期間の定めのない雇用契約となった特任学術研究員の労働条件は,原則として期間の定めのない雇用契約となる直前の雇用契約の労働条件と同一とする。ただし,期間の定めのない雇用契約となった特任学術研究員の労働条件は期間の定めのある雇用契約である場合と同様に事業の進捗状況,専門性に基づく事業との関連性,事業に係る予算の獲得状況等を考慮して決定するものであるため,期間の定めのない雇用契約となった特任学術研究員の労働条件は,年度ごとに決定するものとする。
(特任教員の規定の準用)
第129条 特任学術研究員の採用に係る提出書類,更新,雇用契約の終了の予告,試用期間,試用期間の延長,試用期間中の解雇,配置換,休職の非適用,退職,解雇,人事異動通知書の交付及び通知書の交付を要しない場合に関する取扱いについては,第7条及び第8条並びに第10条から第20条までの規定を準用する。
第2節 給与
(月給制又は時間給制適用の特任学術研究員の本給)
第130条 特任学術研究員の本給(基本給を年俸によるものとされている者を除く。以下この条において同じ。)は,その者の職名及び雇用契約期間中の当該事業年度の末日における年齢(以下この条において「年度末年齢」という。)に応じて,第27条第1項の表に掲げる号俸の額とする。
[第27条第1項]
2 前項の規定にかかわらず,複数事業年度にわたる雇用契約を締結した特任学術研究員が,当該雇用契約を締結したときに決定した号俸より上位の号俸を受けることとなる年度末年齢に達した場合の本給は,当該上位の号俸の額とすることができる。
3 前2項の規定にかかわらず,特任学術研究員の本給を決定する場合において,特段の事情があると大学が認めるときは,その者の本給を前2項の規定により適用を受ける号俸の2号俸上位又は2号俸下位の範囲内の号俸の額に決定することができる。
4 前3項の規定にかかわらず,大学が別段の措置を講ずる必要があると認める特任学術研究員を雇用する場合は,その者の本給を個別に定めることができる。
(年俸制適用の特任学術研究員の本給)
第131条 特任学術研究員(基本給を年俸によるものとされている者に限る。以下この条において同じ。)の本給は,契約初年度はその者の活動の業績等に応じて,契約初年度の翌年度以降は,前年度の成果等に応じて,第27条の2第1項の表に掲げる号俸の額とする。ただし,雇用契約期間が1年に満たない場合における本給の額は,第27条の2第1項の表に掲げる号俸の額を基準として,当該雇用契約期間に応じて決定するものとする。
2 契約初年度の翌年度以降の本給を決定する場合において,その者の号俸を現に受けている号俸から下げるときは,その者が現に受けている号俸の8号俸下位までの範囲内とする。
3 前2項の規定にかかわらず,大学が別段の措置を講ずる必要があると認める特任学術研究員を雇用する場合は,その者の本給を個別に定めることができる。
(特任教員及び寄附講座教員の規定の準用)
第132条 特任学術研究員の自宅待機を命じられた期間の給与,給与の支払,勤務1時間当たりの給与額の算出,端数の処理,日割計算,給与の減額,本給の半減,クロスアポイントメント手当,時間外勤務手当,休日手当,特殊勤務手当,宿日直手当,競争的研究費特別手当,共同研究等特別手当,特別手当並びに給与の区分,種類,計算期間及び支給日等に関する取扱いについては,第22条から第26条まで,第28条,第29条,第29条の3から第34条まで及び第72条の2の規定を準用する。
第3節 フルタイム勤務の特任学術研究員の労働時間,休日及び休暇等
(所定労働時間及び休憩時間)
第133条 フルタイム勤務の特任学術研究員の所定労働時間は,休憩時間を除き,1日7時間45分,1週間38時間45分とする。
2 フルタイム勤務の特任学術研究員の始業・終業の時刻及び休憩時間は,次の表のとおりとする。
始業・終業の時刻 | 休憩時間 |
始業 8時30分 | 12時から13時まで |
終業 17時15分 |
3 大学は,業務の都合上必要がある場合は,始業・終業の時刻及び休憩時間を繰り上げ,又は繰り下げることがある。
(特任教員の規定の準用)
第134条 フルタイム勤務の特任学術研究員の1週間の所定労働時間の起算日,時差出勤,休息時間,休日,休日の振替,1月以内の変形労働時間制,専門業務型裁量労働制,通常の勤務場所以外での勤務,所定労働時間以外の勤務,深夜労働,災害時等の時間外労働,出退勤,遅刻,早退,欠勤,私用外出,休暇の種類,年次有給休暇,年次有給休暇の繰り越し,年次有給休暇の請求,年次有給休暇の単位,病気休暇,病気休暇の連続取得の判定,病気休暇の上限日数の特例等,病気休暇の単位,特別休暇,病気休暇及び特別休暇の手続等並びに不利益取扱いの禁止に関する取扱いについては,第35条の2から第46条まで及び第48条から第56条の2までの規定を準用する。
第4節 パートタイム勤務の特任学術研究員の労働時間,休日及び休暇等
(特任教員の規定の準用)
第135条 パートタイム勤務の特任学術研究員の労働時間,休日及び休暇等に関する取扱いについては,第57条から第67条までの規定を準用する。
第136条及び
第137条 削除
第7章 研究員
第1節 任免
(勤務形態)
第138条 研究員の勤務形態は,フルタイム勤務又はパートタイム勤務とする。
(雇用の経費)
第139条 研究員の雇用の経費は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 広島大学受託研究取扱規則(平成18年3月14日規則第17号)に定める受託研究,広島大学共同研究取扱規則(平成18年3月14日規則第18号)に定める共同研究又は広島大学受託事業規則(平成18年3月14日規則第16号)に定める受託事業の経費
(2) 広島大学寄附金取扱規則(平成18年3月14日規則第15号)に定める寄附金
(3) 科学研究費補助金及び科学技術振興調整経費
(4) 研究拠点形成費補助金(研究拠点形成費)
(5) その他の経費
(職務)
第140条 研究員は,前条各号の経費の目的に応じた研究に係る業務に従事するものとする。ただし,当該研究業務の遂行に支障のない範囲内で,当該研究員の所属する部局等の長が必要と認める場合は,その他の研究業務等に従事することができるものとする。
(選考)
第141条 研究員の選考は,各部局等において,原則として教員選考基準規則に準じて行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず,第139条第3号及び第4号の経費により雇用する場合は,各部局等において,当該研究遂行上必要な能力を有する研究者又は優れた能力を有する大学院博士課程(前期の課程を除く。)に在籍する学生の中から選考するものとする。
(雇用契約期間)
第142条 研究員の雇用契約は,期間を定めて行うこととし,その終期は,原則として雇用契約の日の属する事業年度を超えないものとする。ただし,大学が事業等の遂行上必要があると認める場合は,労基法第14条に規定する期間及び第139条各号に掲げる経費の受入予定期間の範囲内で,雇用契約を行うことができるものとする。
[第139条各号]
2 第8条の規定を準用し雇用契約を更新する場合の雇用契約期間は,大学において平成25年4月1日以降に開始する雇用契約の日(労契法第18条第2項に規定する空白期間がある場合は,当該空白期間後に開始する雇用契約の日)から起算して通算5年を超えないものとする。
[第8条]
3 前項の規定にかかわらず,大学が科学技術・イノベーション創出法第15条の2の規定の適用を受けると認める者にあっては,通算10年を超えないものとする。
4 前2項の規定にかかわらず,大学が必要と認めたときは,この限りでない。
5 第8条の規定を準用し雇用契約を更新した研究員から別に定める手続により,労契法第18条の規定に基づく期間の定めのない雇用契約への転換の申込みがあった場合は,現に締結している雇用契約期間が終了する日の翌日から期間の定めのない雇用契約となる。ただし,この場合における雇用契約は,当該研究員が満70歳に達する日以後における最初の3月31日に終了するものとする。
[第8条]
(期間の定めのない雇用契約の労働条件)
第142条の2 前条第5項本文の規定により期間の定めのない雇用契約となった研究員の労働条件は,原則として期間の定めのない雇用契約となる直前の雇用契約の労働条件と同一とする。ただし,期間の定めのない雇用契約となった研究員の労働条件は期間の定めのある雇用契約である場合と同様に事業の進捗状況,専門性に基づく事業との関連性,事業に係る予算の獲得状況等を考慮して決定するものであるため,期間の定めのない雇用契約となった研究員の労働条件は,年度ごとに決定するものとする。
(特任教員の規定の準用)
第143条 研究員の採用に係る提出書類,更新,雇用契約の終了の予告,試用期間,試用期間の延長,試用期間中の解雇,配置換,休職の非適用,退職,解雇,人事異動通知書の交付及び通知書の交付を要しない場合に関する取扱いについては,第7条及び第8条並びに第10条から第20条までの規定を準用する。
第2節 給与
(給与の区分,種類,計算期間及び支給日等)
第144条 研究員の給与の区分,種類,計算期間及び支給日は,次の表に掲げるとおりとする。
給与 | 給与の計算期間 | 給与の支給日 | |
区分 | 種類 | ||
基本給 | 本給 | 一の月の初日から末日まで | その月(パートタイム勤務については,翌月)の21日(ただし,21日が第37条第1項第1号又は第2号に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは,21日の直前の休日でない日) |
諸手当 | クロスアポイントメント手当 | ||
時間外勤務手当 | 一の月の初日から末日まで | 翌月の給与支給定日 | |
休日手当 | |||
特殊勤務手当 | |||
宿日直手当 | |||
競争的研究費特別手当 | - | 競争的研究費の直接経費から研究代表者又は研究分担者の人件費を支出する月の給与支給定日 | |
共同研究等特別手当 | - | 共同研究等の直接経費から研究代表者又は研究分担者の人件費を支出する月の給与支給定日 | |
業績手当 | 特別手当 | 一の年度の初日から末日まで | 当該年度の3月の給与支給定日 |
2 フルタイム勤務の研究員の基本給は,月給又は年俸によるものとし,前項の表に定める給与の支給日に,月給による場合はその月の月額の全額を,年俸による場合はその12分の1の額の全額を支給する。ただし,年俸による場合で,雇用契約期間が1年に満たないフルタイム勤務の研究員の基本給は,当該雇用契約期間に応じて決定された本給を雇用契約期間の月数で除して得られた額の全額を支給する。
3 パートタイム勤務の研究員の基本給は,時間給とし,第1項の表に定める給与の計算期間中の勤務時間数に次条に規定する本給額を乗じて得た額を同表に定める給与の支給日に支給する。
4 前項に規定する給与計算期間中の勤務時間数に15分以下の端数があるときは15分に,15分を超え30分以下の端数があるときは30分に,30分を超え45分以下の端数があるときは45分に,45分を超える端数がある場合は1時間に切り上げるものとする。
5 第2項及び第3項の規定にかかわらず,給与改定に伴う遡及追加額を支給する場合は,当該改定の施行直後の第1項の表に定める給与の支給日前に支給することができる。
6 第2項及び第3項の規定にかかわらず,研究員が本人又はその収入により生計を維持する者の災害等,労基法第25条に規定する非常の場合の費用に充てるために本給を請求した場合は,第1項の表に定める給与の支給日前であっても既往の労働に対する賃金を支払うものとする。
7 第1項から前項までに規定するもののほか,給与の区分,種類,計算期間及び支給日等に関し必要な事項は,別に定める。
(月給制又は時間給制適用の研究員の本給)
第145条 研究員(基本給を年俸によるものとされている者を除く。以下この条において同じ。)の本給は,その者の相当職務及び雇用契約期間中の当該事業年度の末日における年齢(以下この条において「年度末年齢」という。)に応じて,次の表に掲げる号俸の額とする。
区分 | 号俸 | 年度末年齢 | 本給の額 | |
フルタイム勤務(月給) | パートタイム勤務(時間給) | |||
助教相当 | 1 | - | 340,000円 | 1,374円 |
2 | - | 370,000円 | 1,504円 | |
3 | 25歳未満 | 400,000円 | 1,633円 | |
4 | 25歳以上27歳未満 | 420,000円 | 1,720円 | |
5 | 27歳以上29歳未満 | 450,000円 | 1,849円 | |
6 | 29歳以上31歳未満 | 480,000円 | 1,979円 | |
7 | 31歳以上33歳未満 | 500,000円 | 2,065円 | |
8 | 33歳以上38歳未満 | 520,000円 | 2,152円 | |
9 | 38歳以上43歳未満 | 530,000円 | 2,195円 | |
10 | 43歳以上52歳未満 | 550,000円 | 2,281円 | |
11 | 52歳以上64歳未満 | 570,000円 | 2,382円 | |
12 | - | 600,000円 | 2,512円 | |
13 | - | 630,000円 | 2,643円 | |
- | 64歳以上 | 520,000円 | 2,152円 | |
講師相当 | 1 | - | 460,000円 | 1,893円 |
2 | - | 490,000円 | 2,022円 | |
3 | 31歳未満 | 520,000円 | 2,152円 | |
4 | 31歳以上33歳未満 | 525,000円 | 2,173円 | |
5 | 33歳以上35歳未満 | 530,000円 | 2,195円 | |
6 | 35歳以上37歳未満 | 550,000円 | 2,281円 | |
7 | 37歳以上39歳未満 | 570,000円 | 2,382円 | |
8 | 39歳以上42歳未満 | 590,000円 | 2,454円 | |
9 | 42歳以上46歳未満 | 610,000円 | 2,541円 | |
10 | 46歳以上53歳未満 | 630,000円 | 2,643円 | |
11 | 53歳以上64歳未満 | 660,000円 | 2,773円 | |
12 | - | 690,000円 | 2,904円 | |
13 | - | 720,000円 | 3,034円 | |
- | 64歳以上 | 570,000円 | 2,382円 | |
准教授相当 | 1 | - | 520,000円 | 2,152円 |
2 | - | 550,000円 | 2,281円 | |
3 | 33歳未満 | 580,000円 | 2,411円 | |
4 | 33歳以上35歳未満 | 590,000円 | 2,454円 | |
5 | 35歳以上37歳未満 | 600,000円 | 2,497円 | |
6 | 37歳以上39歳未満 | 610,000円 | 2,541円 | |
7 | 39歳以上42歳未満 | 620,000円 | 2,584円 | |
8 | 42歳以上45歳未満 | 640,000円 | 2,670円 | |
9 | 45歳以上50歳未満 | 660,000円 | 2,773円 | |
10 | 50歳以上64歳未満 | 690,000円 | 2,904円 | |
11 | - | 720,000円 | 3,034円 | |
12 | - | 750,000円 | 3,164円 | |
- | 64歳以上 | 610,000円 | 2,541円 | |
教授相当 | 1 | - | 630,000円 | 2,627円 |
2 | - | 660,000円 | 2,757円 | |
3 | 42歳未満 | 690,000円 | 2,886円 | |
4 | 42歳以上45歳未満 | 700,000円 | 2,930円 | |
5 | 45歳以上48歳未満 | 710,000円 | 2,973円 | |
6 | 48歳以上51歳未満 | 730,000円 | 3,077円 | |
7 | 51歳以上54歳未満 | 760,000円 | 3,208円 | |
8 | 54歳以上64歳未満 | 780,000円 | 3,295円 | |
9 | - | 810,000円 | 3,425円 | |
10 | - | 840,000円 | 3,556円 | |
- | 64歳以上 | 700,000円 | 2,930円 |
2 前項の規定にかかわらず,複数事業年度にわたる雇用契約を締結した研究員が,当該雇用契約を締結したときに決定した号俸より上位の号俸を受けることとなる年度末年齢に達した場合の本給は,当該上位の号俸の額とすることができる。
3 前2項の規定にかかわらず,研究員の本給を決定する場合において,特段の事情があると大学が認めるときは,その者の本給を前2項の規定により適用を受ける号俸の2号俸上位又は2号俸下位の範囲内の号俸の額に決定することができる。
4 前3項の規定にかかわらず,大学が別段の措置を講ずる必要があると認める研究員を雇用する場合は,その者の本給を個別に定めることができる。
5 第1項から前項までの規定にかかわらず,大学院学生である研究員の本給は,次の表に定める研究員の区分に応じた同表の本給の額欄に掲げる額とする。
研究員の区分 | 本給の額(時間給) |
大学院博士課程前期又は修士課程に在籍する者 | 1,300円 |
大学院博士課程(前期の課程を除く。)に在籍する者 | 1,500円 |
(年俸制適用の研究員の本給)
第145条の2 研究員(基本給を年俸によるものとされている者に限る。以下この条において同じ。)の本給は,契約初年度はその者の研究歴及び業績等に応じて,契約初年度の翌年度以降は,前年度の成果等に応じて,次の表に掲げる号俸の額とする。ただし,雇用契約期間が1年に満たない場合における本給の額は,次の表に掲げる号俸の額を基準として,当該雇用契約期間に応じて決定するものとする。
号俸 | 本給の額 | 号俸 | 本給の額 | 号俸 | 本給の額 |
(年俸) | (年俸) | (年俸) | |||
1 | 円
3,960,000 | 27 | 円
7,860,000 | 53 | 円
11,760,000 |
2 | 4,110,000 | 28 | 8,010,000 | 54 | 11,910,000 |
3 | 4,260,000 | 29 | 8,160,000 | 55 | 12,060,000 |
4 | 4,410,000 | 30 | 8,310,000 | 56 | 12,210,000 |
5 | 4,560,000 | 31 | 8,460,000 | 57 | 12,360,000 |
6 | 4,710,000 | 32 | 8,610,000 | 58 | 12,510,000 |
7 | 4,860,000 | 33 | 8,760,000 | 59 | 12,660,000 |
8 | 5,010,000 | 34 | 8,910,000 | 60 | 12,810,000 |
9 | 5,160,000 | 35 | 9,060,000 | 61 | 12,960,000 |
10 | 5,310,000 | 36 | 9,210,000 | 62 | 13,110,000 |
11 | 5,460,000 | 37 | 9,360,000 | 63 | 13,260,000 |
12 | 5,610,000 | 38 | 9,510,000 | 64 | 13,410,000 |
13 | 5,760,000 | 39 | 9,660,000 | 65 | 13,560,000 |
14 | 5,910,000 | 40 | 9,810,000 | 66 | 13,710,000 |
15 | 6,060,000 | 41 | 9,960,000 | 67 | 13,860,000 |
16 | 6,210,000 | 42 | 10,110,000 | 68 | 14,010,000 |
17 | 6,360,000 | 43 | 10,260,000 | 69 | 14,160,000 |
18 | 6,510,000 | 44 | 10,410,000 | 70 | 14,310,000 |
19 | 6,660,000 | 45 | 10,560,000 | 71 | 14,460,000 |
20 | 6,810,000 | 46 | 10,710,000 | 72 | 14,610,000 |
21 | 6,960,000 | 47 | 10,860,000 | 73 | 14,760,000 |
22 | 7,110,000 | 48 | 11,010,000 | 74 | 14,910,000 |
23 | 7,260,000 | 49 | 11,160,000 | 75 | 15,060,000 |
24 | 7,410,000 | 50 | 11,310,000 | 76 | 15,210,000 |
25 | 7,560,000 | 51 | 11,460,000 | 77 | 15,360,000 |
26 | 7,710,000 | 52 | 11,610,000 |
2 契約初年度の翌年度以降の本給を決定する場合において,その者の号俸を現に受けている号俸から下げるときは,その者が現に受けている号俸の8号俸下位までの範囲内とする。
3 前2項の規定にかかわらず,大学が別段の措置を講ずる必要があると認める研究員を雇用する場合は,その者の本給を個別に定めることができる。
(特任教員の規定の準用)
第146条 研究員の自宅待機を命じられた期間の給与,給与の支払,勤務1時間当たりの給与額の算出,端数の処理,日割計算,給与の減額,本給の半減,クロスアポイントメント手当,時間外勤務手当,休日手当,特殊勤務手当,宿日直手当,競争的研究費特別手当,共同研究等特別手当及び特別手当に関する取扱いについては,第22条から第26条まで,第28条,第29条及び第29条の3から第34条までの規定を準用する。
第3節 フルタイム勤務の研究員の労働時間,休日及び休暇等
(所定労働時間及び休憩時間)
第147条 フルタイム勤務の研究員の所定労働時間は,休憩時間を除き,1日7時間45分,1週間38時間45分とする。
2 フルタイム勤務の研究員の始業・終業の時刻及び休憩時間は,次の表のとおりとする。
始業・終業の時刻 | 休憩時間 |
始業 8時30分 | 12時から13時まで |
終業 17時15分 |
3 大学は,業務の都合上必要がある場合は,始業・終業の時刻及び休憩時間を繰り上げ,又は繰り下げることがある。
(特任教員の規定の準用)
第148条 フルタイム勤務の1週間の所定労働時間の起算日,研究員の時差出勤,休息時間,休日,休日の振替,1月以内の変形労働時間制,専門業務型裁量労働制,通常の勤務場所以外での勤務,所定労働時間以外の勤務,深夜労働,災害時等の時間外労働,出退勤,遅刻,早退,欠勤,私用外出,休暇の種類,年次有給休暇,年次有給休暇の繰り越し,年次有給休暇の請求,年次有給休暇の単位,病気休暇,病気休暇の連続取得の判定,病気休暇の上限日数の特例等,病気休暇の単位,特別休暇,病気休暇及び特別休暇の手続等並びに不利益取扱いの禁止に関する取扱いについては,第35条の2から第46条まで及び第48条から第56条の2までの規定を準用する。
第4節 パートタイム勤務の研究員の労働時間,休日及び休暇等
(特任教員の規定の準用)
第149条 パートタイム勤務の研究員の労働時間,休日及び休暇等に関する取扱いについては,第57条から第67条までの規定を準用する。
第8章 教育研究推進員
第1節 任免
(勤務形態)
第150条 教育研究推進員の勤務形態は,フルタイム勤務又はパートタイム勤務とする。
(選考)
第151条 教育研究推進員の選考は,各部局等において,原則として教員選考基準規則に準じて行うものとする。
(雇用契約期間)
第152条 教育研究推進員の雇用契約は,期間を定めて行うこととし,その終期は,原則として雇用契約の日の属する事業年度を超えないものとする。ただし,大学が事業等の遂行上必要があると認める場合は,労基法第14条に規定する期間の範囲内で雇用契約を行うことができるものとする。
2 第8条の規定を準用し雇用契約を更新する場合の雇用契約期間は,大学において平成25年4月1日以降に開始する雇用契約の日(労契法第18条第2項に規定する空白期間がある場合は,当該空白期間後に開始する雇用契約の日)から起算して通算5年を超えないものとする。
[第8条]
3 前項の規定にかかわらず,大学が科学技術・イノベーション創出法第15条の2の規定の適用を受けると認める者にあっては,通算10年を超えないものとする。
4 前2項の規定にかかわらず,大学が必要と認めたときは,この限りでない。
5 第8条の規定を準用し雇用契約を更新した教育研究推進員から別に定める手続により,労契法第18条の規定に基づく期間の定めのない雇用契約への転換の申込みがあった場合は,現に締結している雇用契約期間が終了する日の翌日から期間の定めのない雇用契約となる。ただし,この場合における雇用契約は,当該教育研究推進員が満70歳に達する日以後における最初の3月31日に終了するものとする。
[第8条]
(期間の定めのない雇用契約の労働条件)
第152条の2 前条第5項本文の規定により期間の定めのない雇用契約となった教育研究推進員の労働条件は,原則として期間の定めのない雇用契約となる直前の雇用契約の労働条件と同一とする。ただし,期間の定めのない雇用契約となった教育研究推進員の労働条件は期間の定めのある雇用契約である場合と同様に事業の進捗状況,専門性に基づく事業との関連性,事業に係る予算の獲得状況等を考慮して決定するものであるため,期間の定めのない雇用契約となった教育研究推進員の労働条件は,年度ごとに決定するものとする。
(特任教員の規定の準用)
第153条 教育研究推進員の採用に係る提出書類,更新,雇用契約の終了の予告,試用期間,試用期間の延長,試用期間中の解雇,配置換,休職の非適用,退職,解雇,人事異動通知書の交付及び通知書の交付を要しない場合に関する取扱いについては,第7条及び第8条並びに第10条から第20条までの規定を準用する。
第2節 給与
(給与の区分,種類,計算期間及び支給日等)
第153条の2 教育研究推進員の給与の区分,種類,計算期間及び支給日は,次の表に掲げるとおりとする。
給与 | 給与の計算期間 | 給与の支給日 | |
区分 | 種類 | ||
基本給 | 本給 | 一の月の初日から末日まで | その月(パートタイム勤務については,翌月)の21日(ただし,21日が第37条第1項第1号又は第2号に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは,21日の直前の休日でない日) |
諸手当 | クロスアポイントメント手当 | ||
時間外勤務手当 | 一の月の初日から末日まで | 翌月の給与支給定日 | |
休日手当 | |||
業績手当 | 特別手当 | 一の年度の初日から末日まで | 当該年度の3月の給与支給定日 |
2 フルタイム勤務の教育研究推進員の基本給は,月給とし,前項の表に定める給与の支給日にその月の月額の全額を支給する。
3 パートタイム勤務の教育研究推進員の基本給は,時間給とし,第1項の表に定める給与の計算期間中の勤務時間数に次条に規定する本給額を乗じて得た額を同表に定める給与の支給日に支給する。
4 前項に規定する給与計算期間中の勤務時間数に,15分以下の端数があるときは15分に,15分を超え30分以下の端数があるときは30分に,30分を超え45分以下の端数があるときは45分に,45分を超える端数があるときは1時間に切り上げるものとする。
5 第2項及び第3項の規定にかかわらず,給与改定に伴う遡及追加額を支給する場合は,当該改定の施行直後の第1項の表に定める給与の支給日前に支給することができる。
6 第2項及び第3項の規定にかかわらず,教育研究推進員が本人又はその収入により生計を維持する者の災害等,労基法第25条に規定する非常の場合の費用に充てるために本給を請求した場合は,第1項の表に定める給与の支給日前であっても,既往の労働に対する賃金を支払うものとする。
7 第1項から前項までに規定するもののほか,給与の区分,種類,計算期間及び支給日等に関し必要な事項は,別に定める。
(本給)
第154条 教育研究推進員の本給は,その者の勤務箇所ごとに,相当職務及び雇用契約期間中の当該事業年度の末日における年齢(以下この条において「年度末年齢」という。)に応じて,第145条第1項の表に定める号俸の額とする。
[第145条第1項]
2 前項の規定にかかわらず,複数事業年度にわたる雇用契約を締結した教育研究推進員が,当該雇用契約を締結したときに決定した号俸より上位の号俸を受けることとなる年度末年齢に達した場合の本給は,当該上位の号俸の額とすることができる。
3 前2項の規定にかかわらず,教育研究推進員の本給を決定する場合において,特段の事情があると大学が認めるときは,その者の本給を前2項の規定により適用を受ける号俸の2号俸上位又は2号俸下位の範囲内の号俸の額に決定することができる。
4 前3項の規定にかかわらず,大学が別段の措置を講ずる必要があると認める教育研究推進員を雇用する場合は,その者の本給を個別に定めることができる。
(特任教員の規定の準用)
第155条 教育研究推進員の自宅待機を命じられた期間の給与,給与の支払,勤務1時間当たりの給与額の算出,端数の処理,日割計算,給与の減額,本給の半減,クロスアポイントメント手当,時間外勤務手当,休日手当及び特別手当に関する取扱いについては,第22条から第26条まで,第28条,第29条,第29条の3から第31条まで及び第34条の規定を準用する。
第3節 フルタイム勤務の教育研究推進員の労働時間,休日及び休暇等
(特任教員及び研究員の規定の準用)
第156条 フルタイム勤務の教育研究推進員の1週間の所定労働時間の起算日,時差出勤,休日,休日の振替,1月以内の変形労働時間制,通常の勤務場所以外での勤務,所定労働時間以外の勤務,深夜労働,災害時等の時間外労働,出退勤,遅刻,早退,欠勤,私用外出,休暇の種類,年次有給休暇,年次有給休暇の繰り越し,年次有給休暇の請求,年次有給休暇の単位,病気休暇,病気休暇の連続取得の判定,病気休暇の上限日数の特例等,病気休暇の単位,特別休暇,病気休暇及び特別休暇の手続等,不利益取扱いの禁止並びに所定労働時間及び休憩時間に関する取扱いについては,第35条の2,第36条,第37条から第39条まで,第41条から第46条まで,第48条から第56条の2まで及び第147条の規定を準用する。
第4節 パートタイム勤務の教育研究推進員の労働時間,休日及び休暇等
(特任教員の規定の準用)
第157条 パートタイム勤務の教育研究推進員の労働時間,休日及び休暇等に関する取扱いについては,第57条から第67条までの規定を準用する。
第9章 日本学術振興会特別研究員
第1節 任免
(勤務形態)
第158条 日本学術振興会特別研究員の勤務形態は,フルタイム勤務とする。
(職名)
第159条 日本学術振興会特別研究員の職名は,次の表に掲げるとおりとする。
職名 | 対象者 |
特別研究員(PD) | 日本学術振興会の特別研究員のPDである者 |
特別研究員(RPD) | 日本学術振興会の特別研究員のRPDである者 |
特別研究員(CPD) | 日本学術振興会の特別研究員のCPDである者 |
(選考)
第160条 日本学術振興会特別研究員は,日本学術振興会の特別研究員のPD,RPD又はCPDである者(以下「PD等」という。)であって,大学を受入研究機関とするもののうちから選考するものとする。
(更新)
第161条 日本学術振興会特別研究員のうち,大学が事業等の遂行上特に必要があると認め,かつ,更新しようとする直前の雇用契約期間における勤務成績及び心身の状態が良好である者については,雇用契約を更新することができる。
2 前項の規定により更新する雇用契約期間の末日は,PD等でなくなった日を超えないものとする。
(雇用契約期間)
第162条 日本学術振興会特別研究員の雇用契約は,期間を定めて行うこととし,その終期は,原則として雇用契約の日の属する事業年度を超えないものとする。
第163条 第161条の規定により更新する雇用契約期間の上限は,特別研究員(PD)及び特別研究員(RPD)にあっては3年,特別研究員(CPD)にあっては特別研究員(PD)としての雇用契約期間を通算して5年とする。
[第161条]
第164条 前条の規定にかかわらず,日本学術振興会特別研究員が取得した育児休業,出生時育児休業,介護休業又は介護部分休業(1日を単位として取得するものに限る。)について,当該日本学術振興会特別研究員のPD等としての採用期間の延長が日本学術振興会に承認された場合は,当該日本学術振興会特別研究員の雇用契約期間の上限を延長するものとし,その期間は,採用期間を延長する月数と同じ月数とする。
第165条 前2条の規定にかかわらず,大学において平成25年4月1日以降に開始する雇用契約の日(労契法第18条第2項に規定する空白期間がある場合は,当該空白期間後に開始する雇用契約の日)から起算して通算5年を超えないものとする。
2 前項の規定にかかわらず,大学が科学技術・イノベーション創出法第15条の2の規定の適用を受けると認める者にあっては,通算10年を超えないものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,大学が必要と認めたときは,この限りでない。
4 第161条の規定により雇用契約を更新した日本学術振興会特別研究員から別に定める手続により,労契法第18条の規定に基づく期間の定めのない雇用契約への転換の申込みがあった場合は,現に締結している雇用契約期間が終了する日の翌日から期間の定めのない雇用契約となる。ただし,この場合における雇用契約は,当該日本学術振興会特別研究員がPD等でなくなった日に終了するものとする。
[第161条]
(期間の定めのない雇用契約の労働条件)
第165条の2 前条第4項本文の規定により期間の定めのない雇用契約となった日本学術振興会特別研究員の労働条件は,原則として期間の定めのない雇用契約となる直前の雇用契約の労働条件と同一とする。ただし,期間の定めのない雇用契約となった日本学術振興会特別研究員の労働条件は期間の定めのある雇用契約である場合と同様に事業の進捗状況,専門性に基づく事業との関連性,事業に係る予算の獲得状況等を考慮して決定するものであるため,期間の定めのない雇用契約となった日本学術振興会特別研究員の労働条件は,年度ごとに決定するものとする。
(特任教員の規定の準用)
第165条の3 日本学術振興会特別研究員の採用に係る提出書類,雇用契約の終了の予告,試用期間,試用期間の延長,試用期間中の解雇,配置換,休職の非適用,退職,解雇,人事異動通知書の交付及び通知書の交付を要しない場合に関する取扱いについては,第7条,第10条から第20条までの規定を準用する。
第2節 給与
(給与の区分,種類,計算期間及び支給日等)
第165条の4 日本学術振興会特別研究員の給与の区分,種類,計算期間及び支給日は,次の表に掲げるとおりとする。
給与 | 給与の計算期間 | 給与の支給日 | |
区分 | 種類 | ||
基本給 | 本給 | 一の月の初日から末日まで | その月の21日(ただし,21日が第37条第1項第1号又は第2号に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは,21日の直前の休日でない日) |
諸手当 | 時間外勤務手当
休日手当 | 一の月の初日から末日まで | 翌月の給与支給定日 |
2 日本学術振興会特別研究員の基本給は,年俸によるものとし,前項の表に定める給与の支給日にその12分の1の額の全額を支給する。ただし,雇用契約期間が1年に満たない日本学術振興会特別研究員の基本給は,当該雇用契約期間に応じて決定された本給を雇用契約期間の月数で除して得られた額の全額を支給する。
3 前項の規定にかかわらず,給与改定に伴う遡及追加額を支給する場合は,当該改定の施行直後の第1項の表に定める給与の支給日前に支給することができる。
4 第2項の規定にかかわらず,日本学術振興会特別研究員が本人又はその収入により生計を維持する者の災害等,労基法第25条に規定する非常の場合の費用に充てるために本給を請求した場合は,第1項の表に定める給与の支給日前であっても,既往の労働に対する賃金を支払うものとする。
5 第1項から前項までに規定するもののほか,給与の区分,種類,計算期間及び支給日等に関し必要な事項は,別に定める。
(日割計算)
第165条の5 日本学術振興会特別研究員のうち,月の途中で雇用された者,離職した者,懲戒休職となった者,懲戒休職から復帰した者,停職となった者,停職から復帰した者,出勤停止となった者,出勤停止から復帰した者,自宅待機を命じられた者,自宅待機から復帰した者,育児休業を取得した者,育児休業から復帰した者,出生時育児休業を取得した者,出生時育児休業から復帰した者,本給を半減されることとなった者及び半減されなくなった者の当該月における本給は,日割計算に基づき支給する。
2 前項の日割計算は,給与の計算期間の総日数から,その期間の休日(休日に替わる日として指定された日を含む。)の日数を差し引いた日数を基礎として,これを行う。
3 第1項の規定にかかわらず,月の途中で日本学術振興会特別研究員が死亡したときは,その月の末日に死亡したものとした場合に受けることとなる給与を支給する。
(本給)
第165条の6 日本学術振興会特別研究員の本給は,次の表に掲げる額とする。ただし,雇用契約期間が1年に満たない場合における本給の額は,次の表に掲げる額を基準として,当該雇用契約期間に応じて決定するものとする。
区分 | 本給の額(年俸) |
特別研究員(PD) | 4,464,000円 |
特別研究員(RPD) | 4,464,000円 |
特別研究員(CPD) | 5,472,000円 |
(特任教員の規定の準用)
第165条の7 日本学術振興会特別研究員の自宅待機を命じられた期間の給与,給与の支払,勤務1時間当たりの給与額の算出,端数の処理,給与の減額,本給の半減,時間外勤務手当及び休日手当に関する取扱いについては,第22条から第25条まで,第28条,第29条,第30条及び第31条の規定を準用する。
第3節 労働時間,休日及び休暇等
(特任教員及び研究員の規定の準用)
第165条の8 日本学術振興会特別研究員の1週間の所定労働時間の起算日,時差出勤,休日,休日の振替,1月以内の変形労働時間制,専門業務型裁量労働制,通常の勤務場所以外での勤務,所定労働時間以外の勤務,深夜労働,災害時等の時間外労働,出退勤,遅刻,早退,欠勤,私用外出,休暇の種類,年次有給休暇,年次有給休暇の繰り越し,年次有給休暇の請求,年次有給休暇の単位,病気休暇,病気休暇の連続取得の判定,病気休暇の上限日数の特例等,病気休暇の単位,特別休暇,病気休暇及び特別休暇の手続等,不利益取扱いの禁止並びに所定労働時間及び休憩時間に関する取扱いについては,第35条の2,第36条,第37条から第46条まで,第48条から第56条の2まで及び第147条の規定を準用する。
第10章 教育研究補助職員
第1節 任免
(勤務形態)
第166条 教育研究補助職員の勤務形態は,フルタイム勤務又はパートタイム勤務とする。
(採用)
第167条 教育研究補助職員の採用は,従事させる職務に必要な知識及び技能を有する者のうちから,原則として公募により行うものとする。
2 教育研究補助職員の選考は,書類選考,筆記試験及び面接試験のうち,いずれか一以上の方法により行うものとする。
(雇用契約期間)
第168条 教育研究補助職員の雇用契約は,期間を定めて行うこととし,その終期は,原則として雇用契約の日の属する事業年度を超えないものとする。ただし,大学が事業等の遂行上必要があると認める場合は,労基法第14条に規定する期間の範囲内で,雇用契約を行うことができるものとする。
2 第79条の規定を準用し雇用契約を更新する場合の雇用契約期間は,大学において平成25年4月1日以降に開始する雇用契約の日(労契法第18条第2項に規定する空白期間がある場合は,当該空白期間後に開始する雇用契約の日)から起算して通算5年を超えないものとする。
[第79条]
3 前項の規定にかかわらず,大学が科学技術・イノベーション創出法第15条の2の規定の適用を受けると認める者にあっては,通算10年を超えないものとする。
4 前2項の規定にかかわらず,大学が必要と認めたときは,この限りでない。
5 第79条の規定を準用し雇用契約を更新した教育研究補助職員から別に定める手続により,労契法第18条の規定に基づく期間の定めのない雇用契約への転換の申込みがあった場合は,現に締結している雇用契約期間が終了する日の翌日から期間の定めのない雇用契約となる。ただし,この場合における雇用契約は,当該教育研究補助職員が満65歳に達する日以後における最初の3月31日に終了するものとする。
[第79条]
(期間の定めのない雇用契約の労働条件)
第168条の2 前条第5項本文の規定により期間の定めのない雇用契約となった教育研究補助職員の労働条件は,原則として期間の定めのない雇用契約となる直前の雇用契約の労働条件と同一とする。ただし,期間の定めのない雇用契約となった教育研究補助職員の労働条件は期間の定めのある雇用契約である場合と同様に事業の進捗状況,専門性に基づく事業との関連性,事業に係る予算の獲得状況等を考慮して決定するものであるため,期間の定めのない雇用契約となった教育研究補助職員の労働条件は,年度ごとに決定するものとする。
(特任教員及び病院助教の規定の準用)
第169条 教育研究補助職員の採用に係る提出書類,更新,雇用契約の終了の予告,試用期間,試用期間の延長,試用期間中の解雇,配置換,休職の非適用,退職,解雇,人事異動通知書の交付及び通知書の交付を要しない場合に関する取扱いについては,第7条,第10条から第20条まで及び第79条の規定を準用する。
第2節 給与
(給与の区分,種類,計算期間及び支給日等)
第169条の2 教育研究補助職員の給与の区分,種類,計算期間及び支給日は,次の表に掲げるとおりとする。
給与 | 給与の計算期間 | 給与の支給日 | |
区分 | 種類 | ||
基本給 | 本給 | 一の月の初日から末日まで | その月(パートタイム勤務については,翌月)の21日(ただし,21日が第37条第1項第1号又は第2号に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは,21日の直前の休日でない日) |
諸手当 | 経済対策特別手当 | ||
時間外勤務手当 | 一の月の初日から末日まで | 翌月の給与支給定日 | |
休日手当 | |||
業績手当 | 特別手当 | 一の年度の初日から末日まで | 当該年度の3月の給与支給定日 |
2 フルタイム勤務の教育研究補助職員の基本給は,月給とし,前項の表に定める給与の支給日にその月の月額の全額を支給する。
3 パートタイム勤務の教育研究補助職員の基本給は,時間給とし,第1項の表に定める給与の計算期間中の勤務時間数に第170条に規定する本給額を乗じて得た額を同表に定める給与の支給日に支給する。
[第170条]
4 前項に規定する給与計算期間中の勤務時間数に15分以下の端数があるときは15分に,15分を超え30分以下の端数があるときは30分に,30分を超え45分以下の端数があるときは45分に,45分を超える端数がある場合は1時間に切り上げるものとする。
5 第2項及び第3項の規定にかかわらず,給与改定に伴う遡及追加額を支給する場合は,当該改定の施行直後の第1項の表に定める給与の支給日前に支給することができる。
6 第2項及び第3項の規定にかかわらず,教育研究補助職員が本人又はその収入により生計を維持する者の災害等,労基法第25条に規定する非常の場合の費用に充てるために本給を請求した場合は,第1項の表に定める給与の支給日前であっても既往の労働に対する賃金を支払うものとする。
7 第1項から前項までに規定するもののほか,給与の区分,種類,計算期間及び支給日等に関し必要な事項は,別に定める。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第169条の3 教育研究補助職員の勤務1時間当たりの給与額は,フルタイム勤務については本給及び経済対策特別手当の月額の合計額を1月当たりの平均所定労働時間数で除して得た額,パートタイム勤務については本給及び経済対策特別手当の額とする。
(日割計算)
第169条の4 フルタイム勤務の教育研究補助職員のうち,月の途中で雇用された者,離職した者,懲戒休職となった者,懲戒休職から復帰した者,停職となった者,停職から復帰した者,出勤停止となった者,出勤停止から復帰した者,自宅待機を命じられた者,自宅待機から復帰した者,育児休業を取得した者,育児休業から復帰した者,出生時育児休業を取得した者,出生時育児休業から復帰した者,本給を半減されることとなった者及び半減されなくなった者の当該月における本給及び経済対策特別手当は,日割計算に基づき支給する。
2 前項の日割計算は,給与の計算期間の総日数から,その期間の休日(休日に替わる日として指定された日を含む。)の日数を差し引いた日数を基礎として,これを行う。
3 前2項の規定にかかわらず,月の途中でフルタイム勤務の教育研究補助職員が死亡したときは,その月の末日に死亡したものとした場合に受けることとなる給与を支給する。
(本給)
第170条 教育研究補助職員の本給は,その者の雇用契約期間中の当該事業年度の末日における年齢(以下この条において「年度末年齢」という。)に応じて,次の表に掲げる号俸の額とする。
号俸 | 年度末年齢 | 本給の額 | ||
フルタイム勤務(月給) | パートタイム勤務(時間給) | |||
1 | ― | 260,000円 | 1,028円 | |
2 | ― | 290,000円 | 1,158円 | |
3 | 24歳未満 | 320,000円 | 1,288円 | |
4 | 24歳以上26歳未満 | 340,000円 | 1,374円 | |
5 | 26歳以上29歳未満 | 360,000円 | 1,461円 | |
6 | 29歳以上32歳未満 | 390,000円 | 1,590円 | |
7 | 32歳以上35歳未満 | 400,000円 | 1,656円 | |
8 | 35歳以上61歳未満 | 426,000円 | 1,777円 | |
9 | ― | 458,000円 | 1,907円 | |
10 | ― | 488,000円 | 2,037円 | |
11 | ― | 518,000円 | 2,167円 | |
― | 61歳以上 | 390,000円 | 1,590円 |
2 前項の規定にかかわらず,複数事業年度にわたる雇用契約を締結した教育研究補助職員が,当該雇用契約を締結したときに決定した号俸より上位の号俸を受けることとなる年度末年齢に達した場合の本給は,当該上位の号俸の額とすることができる。
3 前2項の規定にかかわらず,教育研究補助職員の本給を決定する場合において,特段の事情があると大学が認めるときには,その者の本給を前2項の規定により適用を受ける号俸の2号俸上位又は2号俸下位の範囲内の号俸の額に決定することができる。
4 前3項の規定にかかわらず,大学が別段の措置を講ずる必要があると認める教育研究補助職員を雇用する場合は,その者の本給を個別に定めることができる。
(給与の減額)
第170条の2 フルタイム勤務の教育研究補助職員が1日の所定労働時間内において,第172条において準用する第46条に規定するところにより,勤務の全部若しくは一部を欠いた時間又は介護休業している期間若しくは育児部分休業及び介護部分休業している時間は,第169条の3第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に当該時間の合計時間数を乗じて得た額を減額して支給する。ただし,一給与計算期間において勤務すべき全時間を欠勤,介護休業,育児部分休業又は介護部分休業により勤務しなかったときは,当該給与計算期間の本給及び経済対策特別手当の月額を減額する。
2 前項に規定する合計時間数は,一給与計算期間における時間数の合計とし,その合計時間数に15分未満の端数がある場合は切り捨て,15分以上30分未満の端数がある場合は15分に,30分以上45分未満の端数がある場合は30分に,45分以上1時間未満の端数がある場合は45分に切り下げるものとする。
(本給等の半減)
第170条の3 フルタイム勤務の教育研究補助職員が私傷病休暇等により,私傷病休暇等の開始の日(一の負傷又は疾病が治癒し,他の負傷又は疾病による私傷病休暇等が引き続いている場合においては,当初の私傷病休暇等の開始の日)から起算して90日を経過した後に引き続き勤務しないときは,その期間経過後の当該私傷病休暇等に係る日(1回の勤務に割り振られた労働時間のすべてを私傷病休暇等により勤務しなかった日に限る。)につき,本給及び経済対策特別手当の月額の半額を減ずる。この場合において,勤務しない期間の計算は,第172条において準用する第53条第3項から第54条までの規定によるものとし,「私傷病休暇」とあるのは「私傷病休暇等」と読み替えて適用する。
(経済対策特別手当)
第170条の4 経済対策特別手当は,コロナ克服・新時代開拓のための経済対策(令和3年11月19日閣議決定)の趣旨に鑑み,次の表の対象者欄に定める教育研究補助職員に対し,その給与水準の向上のため,同表の手当額(月額)欄に定める額を支給する。
対象者 | 手当額(月額) |
病院に所属するフルタイム勤務の教育研究補助職員のうち,医療サービスを患者に直接提供するもの | 第170条に規定する本給額に100分の2を乗じて得た額 |
病院に所属するパートタイム勤務の教育研究補助職員のうち,医療サービスを患者に直接提供するもの | 第170条に規定する本給額に100分の2を乗じて得た額に第169条の2第1項の表に定める給与の計算期間中の勤務時間数を乗じて得た額 |
(時間外勤務手当)
第170条の5 教育研究補助職員の時間外勤務手当は,所定労働時間を超えて勤務することを命じられた場合(次条第1項に規定する場合を除く。)に支給する。
2 時間外勤務手当の支給額は,その勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第169条の3に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の表に定める区分に応じた同表の割合を乗じて得た額とする。
区分 | 割合 | |
フルタイム勤務 | (1) 所定労働時間を超える勤務(次号から第6号までに規定する場合を除く。) | 100分の125 |
(2) 所定労働時間を超える勤務(次号から第6号までに規定する場合を除く。)で,当該勤務が深夜に行われた場合 | 100分の150 | |
(3) 所定労働時間を超える勤務で,その時間が次条第1項に該当する勤務と合わせて,1月につき45時間を超え60時間以下となった場合(次号から第6号までに規定するものを除く。) | 100分の130 | |
(4) 所定労働時間を超える勤務で,その時間が次条第1項に該当する勤務と合わせて,1月につき45時間を超え60時間以下となった勤務(次号及び第6号に規定するものを除く。)で,当該勤務が深夜に行われた場合 | 100分の155 | |
(5) 所定労働時間を超える勤務で,その時間が次条第1項に該当する勤務と合わせて,1月につき60時間を超えた場合(次号に規定する場合を除く。) | 100分の150 | |
(6) 所定労働時間を超える勤務で,その時間が次条第1項に該当する勤務と合わせて,1月につき60時間を超えた場合で,当該勤務が深夜に行われたとき。 | 100分の175 | |
パートタイム勤務 | (1) 所定労働時間と合わせて1日当たり7時間45分かつ1週間当たりの労働時間が38時間45分までの範囲の勤務(次号に掲げる場合を除く。) | 100分の100 |
(2) 所定労働時間と合わせて1日当たり7時間45分かつ1週間当たりの労働時間が38時間45分までの範囲の勤務で,当該勤務が22時から翌日の5時までに行われた場合 | 100分の125 | |
(3) 所定労働時間と合わせて1日当たり7時間45分又は1週間当たりの労働時間が38時間45分を超える範囲の勤務(次号に掲げる場合を除く。) | 100分の125 | |
(4) 所定労働時間と合わせて1日当たり7時間45分又は1週間当たりの労働時間が38時間45分を超える範囲の勤務で,当該勤務が22時から翌日の5時までに行われた場合 | 100分の150 |
[第169条の3]
3 前項の規定にかかわらず,休日を振り替えて勤務を命じられた日の属する週の勤務時間が,1週間の所定労働時間を超えた場合は,当該休日を振り替えて勤務を命じられた日の所定労働時間の範囲内に限り,その勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第169条の3に規定する勤務1時間当たりの給与額に,前項の表に定める区分に応じた同表の割合から100分の100を減じた割合を乗じて得た額とする。
[第169条の3]
4 前項に規定する勤務した全時間は,一給与計算期間における勤務した時間数の合計とし,その合計時間数に15分以下の端数があるときは15分に,15分を超え30分以下の端数があるときは30分に,30分を超え45分以下の端数があるときは45分に,45分を超える端数があるときは1時間に切り上げるものとする。
(休日手当)
第170条の6 教育研究補助職員の休日手当は,休日等に勤務することを命じられた場合に支給する。
2 休日手当の支給額は,休日等に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第169条の3に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135(その勤務が22時から翌日の5時までの間である場合は,100分の160)を乗じて得た額とする。
[第169条の3]
3 前項の規定にかかわらず,フルタイム勤務の教育研究補助職員の休日等に勤務した時間数が,前条に規定する時間外労働の時間数と合わせて,次の各号のいずれかに該当する場合は,当該休日等に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第169条の3に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に定める割合を乗じて得た額とする。
[第169条の3]
(1) 1月につき60時間を超えた場合(次号に規定する場合を除く。) 100分の150
(2) 1月につき60時間を超えた場合で,当該勤務が深夜に行われたとき。 100分の175
4 前項に規定する休日等に勤務した全時間は,一給与計算期間における勤務した時間数の合計とし,その合計時間数に15分以下の端数があるときは15分に,15分を超え30分以下の端数があるときは30分に,30分を超え45分以下の端数があるときは45分に,45分を超える端数があるときは1時間に切り上げるものとする。
(特任教員及び研究員の規定の準用)
第171条 教育研究補助職員の自宅待機を命じられた期間の給与,給与の支払,端数の処理及び特別手当に関する取扱いについては,第22条,第23条,第25条及び第34条の規定を準用する。
第3節 フルタイム勤務の教育研究補助職員の労働時間,休日及び休暇等
(特任教員及び研究員の規定の準用)
第172条 フルタイム勤務の教育研究補助職員の1週間の所定労働時間の起算日,時差出勤,休日,休日の振替,1月以内の変形労働時間制,通常の勤務場所以外での勤務,所定労働時間以外の勤務,深夜労働,災害時等の時間外労働,出退勤,遅刻,早退,欠勤,私用外出,休暇の種類,年次有給休暇,年次有給休暇の繰り越し,年次有給休暇の請求,年次有給休暇の単位,病気休暇,病気休暇の連続取得の判定,病気休暇の上限日数の特例等,病気休暇の単位,特別休暇,病気休暇及び特別休暇の手続等,不利益取扱いの禁止並びに所定労働時間及び休憩時間に関する取扱いについては,第35条の2,第36条,第37条から第39条まで,第41条から第46条まで,第48条から第56条の2まで及び第147条の規定を準用する。
第4節 パートタイム勤務の教育研究補助職員の労働時間,休日及び休暇等
(特任教員の規定の準用)
第173条 パートタイム勤務の教育研究補助職員の労働時間,休日及び休暇等に関する取扱いについては,第57条から第67条までの規定を準用する。
第11章 病院診療医
第1節 任免
(勤務形態)
第174条 病院診療医の勤務形態は,フルタイム勤務とする。
(職名)
第175条 病院診療医の職名は,医科診療医又は歯科診療医とする。
(選考)
第176条 病院診療医の選考は,病院運営会議の議を経て,病院長が行う。
2 病院診療医は,医師法又は歯科医師法に定める臨床研修を修了した者(修了した者と同等以上の能力を有すると病院長が認める者を含む。)のうちから選考するものとする。
(雇用契約期間)
第177条 病院診療医の雇用契約は,期間を定めて行うこととし,その期間は,労基法第14条に規定する期間の範囲内とする。
2 第8条の規定を準用し雇用契約を更新した病院診療医から別に定める手続により,労契法第18条の規定に基づく期間の定めのない雇用契約への転換の申込みがあった場合は,現に締結している雇用契約期間が終了する日の翌日から期間の定めのない雇用契約となる。ただし,この場合における雇用契約は,当該病院診療医が満70歳に達する日以後における最初の3月31日に終了するものとする。
[第8条]
(期間の定めのない雇用契約の労働条件)
第177条の2 前条第2項本文の規定により期間の定めのない雇用契約となった病院診療医の労働条件は,原則として期間の定めのない雇用契約となる直前の雇用契約の労働条件と同一とする。ただし,期間の定めのない雇用契約となった病院診療医の労働条件は期間の定めのある雇用契約である場合と同様に事業の進捗状況,専門性に基づく事業との関連性,事業に係る予算の獲得状況等を考慮して決定するものであるため,期間の定めのない雇用契約となった病院診療医の労働条件は,年度ごとに決定するものとする。
(特任教員の規定の準用)
第178条 病院診療医の採用に係る提出書類,更新,雇用契約の終了の予告,試用期間,試用期間の延長,試用期間中の解雇,配置換,休職の非適用,退職,解雇,人事異動通知書の交付及び通知書の交付を要しない場合に関する取扱いについては,第7条及び第8条並びに第10条から第20条までの規定を準用する。
第2節 給与
(給与の区分,種類,計算期間及び支給日等)
第179条 病院診療医の給与の区分,種類,計算期間及び支給日は,次の表に掲げるとおりとする。
給与 | 給与の計算期間 | 給与の支給日 | |
区分 | 種類 | ||
基本給 | 本給 | 一の月の初日から末日まで | その月(歯科診療医においては,翌月)の21日(ただし,21日が第37条第1項第1号又は第2号に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは,21日の直前の休日でない日) |
諸手当 | 特殊勤務手当 | 一の月の初日から末日まで | 翌月の給与支給定日 |
時間外勤務手当 | |||
休日手当 | |||
宿日直手当 | |||
業績手当 | 期末手当 | 第181条に規定する基準日以前6月以内の期間 | 6月30日及び12月10日(ただし,その日が日曜日に当たるときはその前々日,土曜日に当たるときはその前日) |
特別手当 | 一の年度の初日から末日まで | 当該年度の3月の給与支給定日 |
[第181条]
2 病院診療医の基本給は,月給とし,前項の表に定める給与の支給日にその月(歯科診療医においては,前月)の月額の全額を支給する。
3 前項の規定にかかわらず,給与改定に伴う遡及追加額を支給する場合は,当該改定の施行直後の第1項の表に定める給与の支給日前に支給することができる。
4 第2項の規定にかかわらず,病院診療医が本人又はその収入により生計を維持する者の災害等,労基法第25条に規定する非常の場合の費用に充てるために本給を請求した場合は,第1項の表に定める給与の支給日前であっても既往の労働に対する賃金を支払うものとする。
5 第1項から前項までに規定するもののほか,給与の区分,種類,計算期間及び支給日等に関し必要な事項は,別に定める。
(日割計算)
第179条の2 医科診療医のうち,月の途中で雇用された者,離職した者,懲戒休職となった者,懲戒休職から復帰した者,停職となった者,停職から復帰した者,出勤停止となった者,出勤停止から復帰した者,出向となった者,出向から復帰した者,自宅待機を命じられた者,自宅待機から復帰した者,育児休業を取得した者,育児休業から復帰した者,出生時育児休業を取得した者,出生時育児休業から復帰した者,本給を半減されることとなった者及び半減されなくなった者の当該月における本給は,日割計算に基づき支給する。
2 歯科診療医のうち,月の途中で雇用された者,離職した者,懲戒休職となった者,懲戒休職から復帰した者,停職となった者,停職から復帰した者,出勤停止となった者,出勤停止から復帰した者,自宅待機を命じられた者,自宅待機から復帰した者,育児休業を取得した者,育児休業から復帰した者,出生時育児休業を取得した者,出生時育児休業から復帰した者,本給を半減されることとなった者及び半減されなくなった者の当該月における本給は,日割計算に基づき支給する。
3 前2項の日割計算は,給与の計算期間の総日数から,その期間の休日(休日に替わる日として指定された日を含む。)の日数を差し引いた日数を基礎として,これを行う。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず,月の途中で病院診療医が死亡したときは,その月の末日に死亡したものとした場合に受けることとなる給与を支給する。
(本給)
第180条 病院診療医の本給は,次の表に定める職名及びその者の雇用契約期間中の当該事業年度の前年度の末日における医師免許又は歯科医師免許取得後の経験年数(1年未満の経験年数は切り捨て。以下この条及び第181条第2項において「前年度末経験年数」という。)に応じた同表の本給の額欄に掲げる額とする。
職名 | 前年度末経験年数 | 本給の額 |
医科診療医 | 5年未満 | 287,000円 |
5年以上10年未満 | 293,000円 | |
10年以上 | 295,000円 | |
歯科診療医 | 5年未満 | 245,000円 |
5年以上 | 250,000円 |
(特殊勤務手当)
第180条の2 特殊勤務手当は,著しく危険又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を本給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する病院診療医に対し,その勤務の特殊性に応じて支給する。
2 特殊勤務手当の名称,対象職員,作業内容及び支給区分・支給額は,次の表のとおりとする。
手当の名称 | 対象職員 | 作 業 内 容 | 支給区分・支給額 | |
(1) 放射線取扱手当 | 放射線取扱業務に従事する病院診療医 | 管理区域内での放射線取扱業務(月100マイクロシーベルト以上被ばく) | 1日 | 230円 |
(2) 大学教員深夜緊急業務手当 | 学生が関与する事件若しくは事故等への対応又は学内共同教育研究施設等に設置される全学的な共同利用に供している機器の故障等への対応のため,深夜において緊急に行った業務 | 1事案 | 5,000円 | |
(3) 診療付加手当 | イ 出産業務に従事する病院診療医 | 出産時刻が休日又は休日以外の日の午後5時から翌日の午前8時30分までの間の出産業務 | 1回 | 21,000円 |
ロ 手術部,高度救命救急センター,集中治療部又は外科系集中治療室に勤務する病院診療医 | 所定労働時間による夜間・休日診療業務 | 1回 | 30,000円(深夜において行われる場合は,夜間割増賃金を含む。) | |
(4) ドクターヘリ搭乗手当 | 病院において診療に従事する病院診療医 | ドクターヘリ(救急医療用の医療機器等を装備したヘリコプターをいい,広島県ドクターヘリ的事業による消防防災ヘリコプターを含む。)に搭乗して行う救命救急措置その他の診療業務 | 1回 | 5,000円 |
(5) 救急呼出待機手当 | 病院において診療に従事する病院診療医 | 所定労働時間外における救急呼出に備えるための自宅等での待機 | 1回 | 5,000円 |
(6) 時間外緊急手術手当 | 病院において診療に従事する病院診療医(手術又は処置の休日加算1,時間外加算1及び深夜加算1の届出を行った診療科で手術又は処置に従事した者に限る。) | 休日又は休日以外の日の午後6時から翌日の午前8時までの間に緊急に行った手術又は処置(診療報酬の算定方法における処置点数が1,000点以上のものに限る。) | 1回 | 30,000円 |
病院において診療に従事する病院診療医(手術の休日加算1,時間外加算1及び深夜加算1の届出を行っていない診療科で手術に従事した者に限る。) | 休日又は休日以外の日の午後6時から翌日の午前8時までの間に緊急に行った手術 | 1日 | 10,000円 |
3 前2項に規定するもののほか,特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(期末手当)
第181条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ在職する病院診療医に対して支給する。
2 期末手当の支給額は,次の表(1)に定める職名及びその者の前年度末経験年数に応じた同表の支給額欄に掲げる額に,別に定める基準日以前6月以内の間における在職期間について表(2)の在職期間欄の区分に応じ,同表に定める在職期間別支給割合を乗じて得た額とする。
表(1)職名別支給額
職名 | 前年度末経験年数 | 支給額 | |
6月期 | 12月期 | ||
医科診療医 | 5年未満 | 229,000円 | 229,000円 |
5年以上10年未満 | 256,000円 | 256,000円 | |
10年以上 | 261,000円 | 261,000円 | |
歯科診療医 | ― | 102,000円 | 102,000円 |
表(2)在職期間別支給割合
在職期間 | 在職期間別支給割合 |
6月 | 100分の100 |
5月以上6月未満 | 100分の80 |
3月以上5月未満 | 100分の60 |
3月未満 | 100分の30 |
3 前項の規定にかかわらず,基準日現在において本給を半減されている病院診療医の期末手当の額は,前項の規定により得られる額に100分の50を乗じて得た額とする。
4 期末手当は,次の各号のいずれかに該当する病院診療医には,支給しない。
(1) 基準日現在における懲戒休職者
(2) 基準日現在における停職者
(3) 基準日現在における育児休業者又は出生時育児休業者のうち,基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(年次有給休暇,病気休暇及び特別休暇の期間を含む。)がない者
(4) 基準日以前6月以内の期間において拘禁刑以上の刑に処せられた者
5 第1項から前項までの規定にかかわらず,期末手当を不支給又は一時差止とすることが適当と認められる事由のある病院診療医については,これを不支給とし,又は一時差止とする。
6 第1項から前項までに規定するもののほか,期末手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(特任教員及び病院助教の規定の準用)
第182条 病院診療医の給与の支払,端数の処理,給与の減額,本給の半減,時間外勤務手当,休日手当,宿日直手当,特別手当,自宅待機を命じられた期間の給与及び勤務1時間当たりの給与額の算出に関する取扱いについては,第23条,第25条,第28条及び第29条,第30条及び第31条,第33条及び第34条,第94条並びに第95条の規定を準用する。
第3節 労働時間,休日及び休暇等
(所定労働時間及び休憩時間)
第183条 病院診療医の所定労働時間は,休憩時間を除き,1日7時間45分,1週間38時間45分とする。
2 病院診療医の始業・終業の時刻及び休憩時間は,次の表のとおりとする。
始業・終業の時刻 | 休憩時間 |
始業 8時30分 | 12時から12時45分まで |
終業 17時 |
3 大学は,業務の都合上必要がある場合は,始業・終業の時刻及び休憩時間を繰り上げ,又は繰り下げることがある。
(休息時間)
第183条の2 大学は,医科診療医に勤務を命じるに当たっては,兼業の従事先における勤務予定を含め,勤務終了から次の勤務開始までの間に休息時間を確保するものとする。
2 前項に定める休息時間に関し必要な事項は,別に定める。
(特任教員及び病院助教の規定の準用)
第184条 病院診療医の1週間の所定労働時間の起算日,時差出勤,休日,休日の振替,通常の勤務場所以外での勤務,所定労働時間以外の勤務,深夜労働,災害時等の時間外労働,出退勤,遅刻,早退,欠勤,私用外出,宿日直勤務,休暇の種類,年次有給休暇,年次有給休暇の繰り越し,年次有給休暇の請求,年次有給休暇の単位,病気休暇,病気休暇の連続取得の判定,病気休暇の上限日数の特例等,病気休暇の単位,特別休暇,病気休暇及び特別休暇の手続等,不利益取扱いの禁止並びに1月以内の変形労働時間制に関する取扱いについては,第35条の2,第36条,第37条,第38条,第41条から第56条の2まで及び第108条の規定を準用する。
第12章 病院研修医
第1節 任免
(勤務形態)
第185条 病院研修医の勤務形態は,フルタイム勤務とする。
(職名)
第186条 病院研修医の職名は,医科研修医,医科研修医心得,歯科研修医,又は歯科研修医心得とする。
(選考)
第187条 病院研修医の選考は,病院運営会議の議を経て,病院長が行う。
2 病院研修医は,病院が策定する臨床研修プログラムに基づく臨床研修(以下「臨床研修」という。)を行うことを希望する者のうちから選考するものとする。
(雇用契約期間)
第188条 病院研修医の雇用契約は,期間を定めて行うこととし,その期間は,医科研修医又は医科研修医心得にあっては二事業年度内とし,歯科研修医又は歯科研修医心得にあっては一事業年度内とする。
2 第8条の規定を準用し雇用契約を更新した病院研修医から別に定める手続により,労契法第18条の規定に基づく期間の定めのない雇用契約への転換の申込みがあった場合は,現に締結している雇用契約期間が終了する日の翌日から期間の定めのない雇用契約となる。ただし,この場合における雇用契約は,当該病院研修医が満70歳に達する日以後における最初の3月31日に終了するものとする。
[第8条]
(期間の定めのない雇用契約の労働条件)
第188条の2 前条第2項本文の規定により期間の定めのない雇用契約となった病院研修医の労働条件は,原則として期間の定めのない雇用契約となる直前の雇用契約の労働条件と同一とする。ただし,期間の定めのない雇用契約となった病院研修医の労働条件は期間の定めのある雇用契約である場合と同様に事業の進捗状況,専門性に基づく事業との関連性,事業に係る予算の獲得状況等を考慮して決定するものであるため,期間の定めのない雇用契約となった病院研修医の労働条件は,年度ごとに決定するものとする。
(特任教員の規定の準用)
第189条 病院研修医の採用に係る提出書類,更新,雇用契約の終了の予告,試用期間,試用期間の延長,試用期間中の解雇,配置換,休職の非適用,退職,解雇,人事異動通知書の交付及び通知書の交付を要しない場合に関する取扱いについては,第7条及び第8条並びに第10条から第20条までの規定を準用する。
第2節 給与
(給与の区分,種類,計算期間及び支給日等)
第190条 病院研修医の給与の区分,種類,計算期間及び支給日は,次の表に掲げるとおりとする。
給与 | 給与の計算期間 | 給与の支給日 | |
区分 | 種類 | ||
基本給 | 本給 | 一の月の初日から末日まで | 翌月の21日(ただし,21日が第37条第1項第1号又は第2号に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは,21日の直前の休日でない日) |
諸手当 | 特殊勤務手当 | ||
時間外勤務手当 | |||
休日手当 | |||
宿日直手当 | |||
研修奨励手当 |
2 病院研修医の基本給は,月給とし,前項の表に定める給与の支給日に前月の月額の全額を支給する。
3 前項の規定にかかわらず,給与改定に伴う遡及追加額を支給する場合は,当該改定の施行直後の第1項の表に定める給与の支給日前に支給することができる。
4 第2項の規定にかかわらず,病院研修医が本人又はその収入により生計を維持する者の災害等,労基法第25条に規定する非常の場合の費用に充てるために本給を請求した場合は,第1項の表に定める給与の支給日前であっても,既往の労働に対する賃金を支払うものとする。
5 第1項から前項までに規定するもののほか,給与の区分,種類,計算期間及び支給日等に関し必要な事項は,別に定める。
(本給)
第191条 病院研修医の本給については,医科研修医又は医科研修医心得にあっては月額241,000円,歯科研修医又は歯科研修医心得にあっては月額162,000円とする。
(研修奨励手当)
第192条 研修奨励手当は,臨床研修の修了に向けてより高度かつ多様な診療能力の修得を奨励するため,1年次の医科研修医に対し月額110,000円を,2年次の医科研修医に対し月額140,000円を,歯科研修医に対し月額50,000円を支給する。ただし,次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。
(1) 月の全日数にわたって臨床研修に従事しない者
(2) 広島大学病院研修医出向規則(平成19年3月22日規則第70号。以下「研修医出向規則」という。)第3条に規定する本務出向者
(3) その他所定の期間内に臨床研修が修了できないなど,研修奨励手当を支給することが適当でないと病院長が認めた者
(特任教員,病院助教,日本学術振興会特別研究員及び病院診療医の規定の準用)
第193条 病院研修医の自宅待機を命じられた期間の給与,給与の支払,端数の処理,給与の減額,本給の半減,時間外勤務手当,休日手当,宿日直手当,勤務1時間当たりの給与額の算出,日割計算及び特殊勤務手当に関する取扱いについては,第22条及び第23条,第25条,第28条及び第29条,第30条及び第31条,第33条,第95条,第165条の5並びに第180条の2の規定を準用する。
第3節 労働時間,休日及び休暇等
(所定労働時間及び休憩時間)
第194条 病院研修医の所定労働時間は,休憩時間を除き,1日7時間45分,1週間38時間45分とする。
2 病院研修医の始業・終業の時刻及び休憩時間は,次の表のとおりとする。
始業・終業の時刻 | 休憩時間 |
始業 8時30分 | 12時から12時45分まで |
終業 17時 |
3 大学は,業務の都合上必要がある場合は,始業・終業の時刻及び休憩時間を繰り上げ,又は繰り下げることがある。
(1月以内の変形労働時間制)
第194条の2 第35条の2及び前条の規定にかかわらず,次の表に掲げる病院研修医については,部署ごとに設けた日を起算日として,1月以内の変形労働時間制とすることがある。
職員の区分 | 勤務形態 | 労働時間 | 休憩時間 |
手術部,高度救命救急センター,集中治療部又は外科系集中治療室に勤務する病院研修医
| 日勤1 | 8時30分から12時まで | ― |
日勤2 | 8時30分から17時まで | 12時から12時45分まで | |
長日勤 | 8時30分から22時まで | 12時から12時45分まで
及び 19時から19時45分まで |
[第35条の2]
2 前条及び前項の規定にかかわらず,教育,研究,診療等のため特別の形態により勤務する必要のある病院研修医については,あらかじめ当該病院研修医の意見を聴いた上で,個別に設けた日を起算日として,1月以内の変形労働時間制とすることがある。
3 前2項の場合における1週間当たりの所定労働時間は,1月を平均して38時間45分を超えない範囲とし,第37条第1項の規定を準用する休日については,対象となる期間内に同じ日数を割振るものとする。
[第37条第1項]
4 各人ごとの起算日,対象となる期間,各日の始業・終業の時刻,休憩時間及び休日は,勤務割表により起算日の7日前までに通知する。
5 大学は,妊産婦である病院研修医から請求があった場合は,変形労働時間制による勤務を命じないものとする。
(協力型病院等から引き続き病院研修医として採用された者の年次有給休暇)
第195条 病院研修医が研修医出向規則第3条に規定する協力型病院又は協力型施設(以下「協力型病院等」という。)での研修プログラム遂行のため病院を辞職し,当該協力型病院等での研修プログラムを修了した後引き続き病院研修医として採用される場合は,当該採用前の病院研修医として付与された年次有給休暇の残日数(協力型病院等で付与された年次有給休暇に相当する休暇を取得した場合は,その日数を減じた日数。以下同じ。)を引き継ぐことができるものとする。ただし,残日数が基本日数に満たない場合は,基本日数とする。
2 前項の場合において,協力型病院等での研修プログラムの開始から終了までの期間が事業年度をまたがる場合は,当該採用前の病院研修医として付与された年次有給休暇の残日数(ただし,当該日数が20日を超える場合は,20日)に,当該病院研修医が基準日に引き続き在職した場合に付与される日数を加算して引き継ぐことができるものとする。
3 大学は,前2項の規定により年次有給休暇を10日以上付与する場合は,付与日数のうち5日について,病院研修医の希望を聴いた上で,当該付与日から1年以内に取得させなければならない。ただし,病院研修医は,できる限り当該年度内に取得するよう努めるものとする。
4 前項の規定にかかわらず,大学は,労使協定により,当該5日の年次有給休暇について,あらかじめ時季を指定して取得させることがある。
(特任教員,病院助教及び病院診療医の規定の準用)
第196条 病院研修医の1週間の所定労働時間の起算日,時差出勤,休日,休日の振替,通常の勤務場所以外での勤務,所定労働時間以外の勤務,深夜労働,災害時等の時間外労働,出退勤,遅刻,早退,欠勤,私用外出,宿日直勤務,休暇の種類,年次有給休暇,年次有給休暇の繰り越し,年次有給休暇の請求,年次有給休暇の単位,病気休暇,病気休暇の連続取得の判定,病気休暇の上限日数の特例等,病気休暇の単位,特別休暇,病気休暇及び特別休暇の手続等並びに不利益取扱いの禁止に関する取扱いについては,第35条の2,第36条,第37条,第38条及び第41条から第56条の2までの規定を準用する。ただし,協力型病院等から引き続き病院研修医として採用された病院研修医にあっては,第49条の規定は準用しない。
2 医科研修医及び医科研修医心得の休息時間に関する取扱いについては,第183条の2の規定を準用する。
[第183条の2]
第13章 病院夜間・休日診療医
第1節 任免
(勤務形態)
第197条 病院夜間・休日診療医の勤務形態は,パートタイム勤務とする。
(職名)
第198条 病院夜間・休日診療医の職名は,夜間・休日診療医とする。
(職務)
第199条 第3条第2項第12号イに規定する者の職務は,病棟における宿日直勤務に従事するものとし,各診療科等の入院患者の病状の急変に伴う対応及び病棟巡回を行うものとする。
2 第3条第2項第12号ロに規定する者の職務は,麻酔科標榜医にあっては麻酔・疼痛治療科,高度救命救急センター又は集中治療部における麻酔診療を,その他の医師にあっては高度救命救急センター又は集中治療部における診療を行うものとする。
(選考)
第200条 病院夜間・休日診療医の選考は,病院運営会議の議を経て,病院長が行う。
2 病院夜間・休日診療医は,医師法又は歯科医師法に定める臨床研修を修了した者(修了した者と同等以上の能力を有すると病院長が認める者を含む。)のうちから選考するものとする。
3 前項の規定により選考する者が大学院学生の場合は,事前に在籍する研究科及び担当指導教員の了承を得るものとする。
(雇用契約期間)
第201条 病院夜間・休日診療医の雇用契約は,期間を定めて行うこととし,その終期は,原則として雇用契約の日の属する事業年度を超えないものとする。
2 第8条の規定を準用し雇用契約を更新した病院夜間・休日診療医から別に定める手続により,労契法第18条の規定に基づく期間の定めのない雇用契約への転換の申込みがあった場合は,現に締結している雇用契約期間が終了する日の翌日から期間の定めのない雇用契約となる。ただし,この場合における雇用契約は,当該病院夜間・休日診療医が満70歳に達する日以後における最初の3月31日に終了するものとする。
[第8条]
(期間の定めのない雇用契約の労働条件)
第201条の2 前条第2項本文の規定により期間の定めのない雇用契約となった病院夜間・休日診療医の労働条件は,原則として期間の定めのない雇用契約となる直前の雇用契約の労働条件と同一とする。ただし,期間の定めのない雇用契約となった病院夜間・休日診療医の労働条件は期間の定めのある雇用契約である場合と同様に事業の進捗状況,専門性に基づく事業との関連性,事業に係る予算の獲得状況等を考慮して決定するものであるため,期間の定めのない雇用契約となった病院夜間・休日診療医の労働条件は,年度ごとに決定するものとする。
(特任教員の規定の準用)
第202条 病院夜間・休日診療医の採用に係る提出書類,更新,雇用契約の終了の予告,試用期間,試用期間の延長,試用期間中の解雇,配置換,休職の非適用,退職,解雇,人事異動通知書の交付及び通知書の交付を要しない場合に関する取扱いについては,第7条及び第8条並びに第10条から第20条までの規定を準用する。
第2節 給与
(給与の額,計算期間及び支給日等)
第203条 病院夜間・休日診療医の給与の区分,種類,計算期間及び支給日は,次の表に掲げるとおりとする。
給与 | 給与の計算期間 | 給与の支給日 | |
区分 | 種類 | ||
基本給 | 本給 | 一の月の初日から末日まで | 翌月の21日(ただし,21日が第37条第1項第1号又は第2号に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは,21日の直前の休日でない日) |
諸手当 | 特殊勤務手当 |
2 病院夜間・休日診療医の本給の額は,第3条第2項第12号イに定める病院夜間・休日診療医にあっては第205条に規定する1回の労働に対して21,000円(夜間割増賃金を含む。),第3条第2項第12号ロに定める病院夜間・休日診療医にあっては第205条に規定する1回の労働に対して30,000円 (夜間割増賃金を含む。)とする。
3 病院夜間・休日診療医の基本給は,第1項の表に定める給与の計算期間における労働の回数に前項に規定する金額を乗じて得た額を第1項の表に定める給与の支給日に支給する。
4 前項の規定にかかわらず,給与改定に伴う遡及追加額を支給する場合は,当該改定の施行直後の第1項に規定する給与の支給日前に支給することができる。
5 第3項の規定にかかわらず,病院夜間・休日診療医が本人又はその収入により生計を維持する者の災害等,労基法第25条に規定する非常の場合の費用に充てるために本給を請求した場合は,第1項の表に定める給与の支給日前であっても既往の労働に対する賃金を支払うものとする。
6 第1項から前項までに規定するもののほか,給与の区分,種類,計算期間及び支給日等に関し必要な事項は,別に定める。
(特殊勤務手当)
第203条の2 特殊勤務手当は,著しく危険又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を本給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する病院夜間・休日診療医に対し,その勤務の特殊性に応じて支給する。
2 特殊勤務手当の名称,対象職員,作業内容及び支給区分・支給額は,次の表のとおりとする。
手当の名称 | 対象職員 | 作業内容 | 支給区分・支給額 | |
(1) 時間外緊急手術手当 | 病院において診療に従事する病院夜間・休日診療医(手術又は処置の休日加算1,時間外加算1及び深夜加算1の届出を行った診療科で手術又は処置に従事した者に限る。) | 休日又は休日以外の日の午後6時から翌日の午前8時までの間に緊急に行った手術又は処置(診療報酬の算定方法における処置点数が1,000点以上のものに限る。) | 1回 | 30,000円 |
病院において診療に従事する病院夜間・休日診療医(手術の休日加算1,時間外加算1及び深夜加算1の届出を行っていない診療科で手術に従事した者に限る。) | 休日又は休日以外の日の午後6時から翌日の午前8時までの間に緊急に行った手術 | 1日 | 10,000円 | |
(2) ドクターヘリ搭乗手当 | 病院夜間・休日診療医 | ドクターヘリ(救急医療用の医療機器等を装備したヘリコプターをいい,広島県ドクターヘリ的事業による消防防災ヘリコプターを含む。)に搭乗して行う救命救急措置その他の診療業務 | 1回 | 5,000円 |
(特任教員の規定の準用)
第204条 病院夜間・休日診療医の給与の支払に関する取扱いについては,第23条の規定を準用する。
[第23条]
第3節 労働時間及び休暇
(始業・終業の時刻及び休憩時間等)
第205条 病院夜間・休日診療医の始業・終業の時刻及び休憩時間等は,次の表のとおりとする。
勤務区分 | 始業・終業の時刻 | 休憩時間等 |
第3条第2項第12号イに規定する者の宿直勤務 | 始業 17時 | 左記の間に6時間から7時間までの範囲内で食事・仮眠時間を付与する。 |
終業 翌日 8時30分 | ||
第3条第2項第12号イに規定する者の日直勤務 | 始業 8時30分 | 左記の間に45分間の食事時間を付与する。 |
終業 17時 | ||
第3条第2項第12号ロに規定する者の夜間における勤務 | 始業 15時45分 | 休憩時間 |
終業 翌日 8時45分 | 19時から19時30分まで | |
23時から23時30分まで | ||
及び4時から4時30分まで | ||
第3条第2項第12号ロに規定する者の休日の昼間における勤務 | 始業 8時30分 | 休憩時間 12時から12時45分まで |
終業 17時 |
(勤務日)
第206条 病院夜間・休日診療医の勤務日は,病院夜間・休日診療医ごとに個別に定め,あらかじめ通知するものとする。
(特任教員の規定の準用)
第207条 病院夜間・休日診療医の1週間の所定労働時間の起算日,出退勤,遅刻,早退,欠勤,私用外出,年次有給休暇の繰り越し,年次有給休暇の請求,年次有給休暇の単位,休日,勤務日の振替,休暇の種類,年次有給休暇,年次有給休暇の付与の特例,特別有給休暇,特別無給休暇,特別有給休暇及び特別無給休暇の手続等並びに不利益取扱いの禁止については,第35条の2,第45条及び第46条,第50条から第52条まで,第58条及び第59条並びに第61条から第66条の2までの規定を準用する。
第14章 契約教諭
第1節 任免
(勤務形態)
第207条の2 契約教諭の勤務形態は,フルタイム勤務又はパートタイム勤務とする。
(選考)
第207条の3 契約教諭の選考は,書類選考,筆記試験及び面接試験のうち,いずれか一以上の方法により行うものとする。
(再雇用)
第207条の3の2 次に掲げる者からの契約教諭(パートタイム勤務に限る。)への再雇用(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づき,継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進及び高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置として有期雇用契約により雇用することをいう。)は,契約職員就業規則第11条第1項に規定する事由(第1号の事由にあっては,60歳に達する日以後における最初の3月31日から定年に達する日以後における最初の3月31日を迎えるまでに自己の都合により退職を願い出て大学が承認したときを除く。)及び第12条第1項に規定する事由(以下「退職事由等」という。)のいずれにも該当しない場合に行うものとする。
(1) 常勤職員(教頭,教諭,養護教諭及び栄養教諭に限る。広島大学職員就業規則の一部を改正する規則(令和5年6月27日規則第211号)附則第4項の規定により広島大学再雇用職員就業規則(平成16年4月1日規則第80号)の適用を受ける職員(以下「再雇用職員」という。)となるものを除く。)で,定年退職後,引き続き再雇用を希望するもの
(2) 常勤職員(教頭,教諭,養護教諭及び栄養教諭に限る。再雇用職員除く。)で,60歳に達する日以後における最初の3月31日から定年に達する日以後における最初の3月31日を迎えるまでに自己の都合により退職し,引き続き再雇用を希望するもの
(3) 再雇用職員で,当該雇用契約期間の満了後引き続き再雇用を希望するもの
2 前項の規定により採用された契約教諭の雇用契約期間の末日は,採用の日以後における最初の3月31日を超えないものとする。
3 大学は,第1項の規定により採用された契約教諭について,前項の規定による雇用契約期間の満了後,退職事由等のいずれにも該当しない場合に,1年を超えない範囲内で雇用契約期間を定め,雇用を更新することができる。
4 前項の規定により更新する雇用契約期間の末日は,当該職員が満65歳に達する日以後における最初の3月31日を超えないものとする。
5 第1項の規定により採用された契約教諭又は第3項の規定により雇用契約を更新した契約教諭から別に定める手続により,労契法第18条の規定に基づく期間の定めのない雇用契約への転換の申込みがあった場合は,現に締結している雇用契約期間が終了する日の翌日から期間の定めのない雇用契約となる。ただし,この場合における雇用契約は,当該契約教諭が満65歳に達する日以後における最初の3月31日に終了するものとする。
(雇用契約期間)
第207条の4 契約教諭の雇用契約は,期間を定めて行うこととし,その終期は,原則として雇用契約の日の属する事業年度を超えないものとする。ただし,大学が事業等の遂行上必要があると認める場合は,労基法第14条に規定する期間の範囲内で,雇用契約を行うことができるものとする。
2 第79条の規定を準用し雇用契約を更新する場合の雇用契約期間は,大学において平成25年4月1日以降に開始する雇用契約の日(労契法第18条第2項に規定する空白期間がある場合は,当該空白期間後に開始する雇用契約の日)から起算して通算5年を超えないものとする。ただし,大学が必要と認めたときは,この限りでない。
[第79条]
3 第79条の規定を準用し雇用契約を更新した契約教諭から別に定める手続により,労契法第18条の規定に基づく期間の定めのない雇用契約への転換の申込みがあった場合は,現に締結している雇用契約期間が終了する日の翌日から期間の定めのない雇用契約となる。ただし,この場合における雇用契約は,当該契約教諭が満65歳に達する日以後における最初の3月31日に終了するものとする。
[第79条]
(期間の定めのない雇用契約の労働条件)
第207条の4の2 第207条の3の2及び前条第3項本文の規定により期間の定めのない雇用契約となった契約教諭の労働条件は,原則として期間の定めのない雇用契約となる直前の雇用契約の労働条件と同一とする。ただし,期間の定めのない雇用契約となった契約教諭の労働条件は期間の定めのある雇用契約である場合と同様に事業の進捗状況,専門性に基づく事業との関連性,事業に係る予算の獲得状況等を考慮して決定するものであるため,期間の定めのない雇用契約となった契約教諭の労働条件は,年度ごとに決定するものとする。
(特任教員及び病院助教の規定の準用)
第207条の5 契約教諭の採用に係る提出書類,更新,雇用契約の終了の予告,試用期間,試用期間の延長,試用期間中の解雇,配置換,休職の非適用,退職,解雇,人事異動通知書の交付及び通知書の交付を要しない場合に関する取扱いについては,第7条,第10条から第20条まで及び第79条の規定を準用する。ただし,第207条の3の2の規定により採用される契約教諭にあっては,第79条の規定は準用しない。
第2節 給与
(給与の区分,種類,計算期間及び支給日等)
第207条の6 契約教諭の給与の区分,種類,計算期間及び支給日は,次の表に掲げるとおりとする。
給与 | 給与の計算期間 | 給与の支給日 | |
区分 | 種類 | ||
基本給 | 本給 | 一の月の初日から末日まで | その月(パートタイム勤務については,翌月)の21日(ただし,21日が第37条第1項第1号又は第2号に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは,21日の直前の休日でない日) |
諸手当 | 経済対策特別手当 | ||
職務付加手当
特殊勤務手当 時間外勤務手当 休日手当 | 一の月の初日から末日まで | 翌月の給与支給定日 | |
業績手当 | 特別手当 | 一の年度の初日から末日まで | 当該年度の3月の給与支給定日 |
2 フルタイム勤務の契約教諭の基本給は,月給とし,前項の表に定める給与の支給日にその月の月額の全額を支給する。
3 パートタイム勤務の契約教諭の基本給は,時間給とし,第1項の表に定める給与の計算期間中の勤務時間数に次条に規定する本給額を乗じて得た額を同表に定める給与の支給日に支給する。
4 前項に規定する給与計算期間中の勤務時間数に,15分以下の端数があるときは15分に,15分を超え30分以下の端数があるときは30分に,30分を超え45分以下の端数があるときは45分に,45分を超える端数があるときは1時間に切り上げるものとする。
5 第2項及び第3項の規定にかかわらず,給与改定に伴う遡及追加額を支給する場合は,当該改定の施行直後の第1項の表に定める給与の支給日前に支給することができる。
6 第2項及び第3項の規定にかかわらず,契約教諭が本人又はその収入により生計を維持する者の災害等,労基法第25条に規定する非常の場合の費用に充てるために本給を請求した場合は,第1項の表に定める給与の支給日前であっても既往の労働に対する賃金を支払うものとする。
7 第1項から前項までに規定するもののほか,給与の区分,種類,計算期間及び支給日等に関し必要な事項は,別に定める。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第207条の6の2 契約教諭の勤務1時間当たりの給与額は,フルタイム勤務については本給及び経済対策特別手当の月額の合計額を1月当たりの平均所定労働時間数で除して得た額,パートタイム勤務については本給及び経済対策特別手当の額とする。
2 前項の規定にかかわらず,時間外勤務手当及び休日手当の対象となる勤務が特殊勤務手当が支給されることとなる業務に該当する場合の勤務1時間当たりの給与額は,当該勤務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1日単位で支給されるものにあっては,その額を7.75で除した額)を前項の規定による額に加算した額とする。
(日割計算)
第207条の6の3 フルタイム勤務の契約教諭のうち,月の途中で雇用された者,離職した者,懲戒休職となった者,懲戒休職から復帰した者,停職となった者,停職から復帰した者,出勤停止となった者,出勤停止から復帰した者,自宅待機を命じられた者,自宅待機から復帰した者,育児休業を取得した者,育児休業から復帰した者,出生時育児休業を取得した者,出生時育児休業から復帰した者,本給を半減されることとなった者及び半減されなくなった者の当該月における本給及び経済対策特別手当は,日割計算に基づき支給する。
2 前項の日割計算は,給与の計算期間の総日数から,その期間の休日(休日に替わる日として指定された日を含む。)の日数を差し引いた日数を基礎として,これを行う。
3 前2項の規定にかかわらず,月の途中でフルタイム勤務の契約教諭が死亡したときは,その月の末日に死亡したものとした場合に受けることとなる給与を支給する。
(本給)
第207条の7 契約教諭の本給は,その者の雇用契約期間中の当該事業年度の前年度の末日におけるその者が従事する職務に必要な免許取得後の経験年数(1年未満の経験年数は切り捨て。以下この章において「前年度末免許取得後経験年数」という。)及び雇用契約期間中の当該事業年度の前年度の末日における年齢(以下この条において「前年度末年齢」という。)に応じて,次の表に掲げる号俸の額とする。
前年度末年齢 | 号俸 | 前年度末免許取得後経験年数
| 本給の額 | |
フルタイム勤務(月給) | パートタイム勤務(時間給) | |||
60歳未満 | 1 | 3年未満 | 437,000円 | 1,660円 |
2 | 3年以上6年未満 | 456,000円 | 1,738円 | |
3 | 6年以上9年未満 | 483,000円 | 1,851円 | |
4 | 9年以上12年未満 | 510,000円 | 1,963円 | |
5 | 12年以上15年未満 | 534,000円 | 2,063円 | |
6 | 15年以上18年未満 | 562,000円 | 2,163円 | |
7 | 18年以上 | 579,000円 | 2,224円 | |
60歳以上 | - | - | 390,000円 | 1,929円 |
- | 第207条の3の2第1項各号に掲げる職員 | - | 1,929円 |
2 前項の規定にかかわらず,複数事業年度にわたる雇用契約を締結した契約教諭が,当該雇用契約を締結したときに決定した号俸より上位の号俸を受けることとなる前年度末免許取得後経験年数に達した場合の本給は,当該上位の号俸の額とすることができる。
3 前2項の規定にかかわらず,契約教諭の本給を決定する場合において,特段の事情があると大学が認めるときは,その者の本給を前2項の規定により適用を受ける号俸の2号俸上位又は2号俸下位の範囲内の号俸の額に決定することができる。
4 前3項の規定にかかわらず,大学が別段の措置を講ずる必要があると認める契約教諭を雇用する場合は,その者の本給を個別に定めることができる。
(給与の減額)
第207条の7の2 フルタイム勤務の契約教諭が1日の所定労働時間内において,第207条の11において準用する第46条に規定するところにより,勤務の全部若しくは一部を欠いた時間又は介護休業している期間若しくは育児部分休業及び介護部分休業している時間は,第207条の6の2第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に当該時間の合計時間数を乗じて得た額を減額して支給する。ただし,一給与計算期間において勤務すべき全時間を欠勤,介護休業,育児部分休業又は介護部分休業により勤務しなかったときは,当該給与計算期間の本給及び経済対策特別手当の月額を減額する。
2 前項に規定する合計時間数は,一給与計算期間における時間数の合計とし,その合計時間数に15分未満の端数がある場合は切り捨て,15分以上30分未満の端数がある場合は15分に,30分以上45分未満の端数がある場合は30分に,45分以上1時間未満の端数がある場合は45分に切り下げるものとする。
(本給等の半減)
第207条の7の3 フルタイム勤務の契約教諭が私傷病休暇等により,私傷病休暇等の開始の日(一の負傷又は疾病が治癒し,他の負傷又は疾病による私傷病休暇等が引き続いている場合においては,当初の私傷病休暇等の開始の日)から起算して90日を経過した後に引き続き勤務しないときは,その期間経過後の当該私傷病休暇等に係る日(1回の勤務に割り振られた労働時間のすべてを私傷病休暇等により勤務しなかった日に限る。)につき,本給及び経済対策特別手当の月額の半額を減ずる。この場合において,勤務しない期間の計算は,第207条の11において準用する第53条第3項から第54条までの規定によるものとし,「私傷病休暇」とあるのは「私傷病休暇等」と読み替えて適用する。
(経済対策特別手当)
第207条の7の4 経済対策特別手当は,コロナ克服・新時代開拓のための経済対策の趣旨に鑑み,次の表の対象者欄に定める契約教諭に対し,その給与水準の向上のため,同表の手当額(月額)欄に定める額を支給する。
対象者 | 手当額(月額) |
附属幼稚園に所属するフルタイム勤務の契約教諭 | 9,000円 |
附属幼稚園に所属するパートタイム勤務の契約教諭 | 58円に第207条の6第1項の表に定める給与の計算期間中の勤務時間数を乗じて得た額 |
(職務付加手当)
第207条の8 契約教諭が,附属学校の入学試験の問題作成委員としての職務を行った場合には,一の年度につき,次の表に定める職務付加区分に応じた手当額を支給する。
職務付加区分 | 手当額(年額) |
高等学校入学試験問題作成委員 | 30,000円 |
中学校入学試験問題作成委員 | 25,000円 |
小学校入学試験問題作成委員 | 15,000円 |
幼稚園入学試験問題作成委員 | 10,000円 |
(特殊勤務手当)
第207条の9 著しく危険又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を本給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する契約教諭には,その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の名称,対象職員,作業内容及び支給区分・支給額は,次の表のとおりとする。
手当の名称 | 対象職員 | 作業内容 | 支給区分・支給額 | ||
(1) 教員特殊業務手当 | 附属学校に勤務する契約教諭 | 学校の管理下において行う緊急業務で | |||
(i) 非常災害時における児童・生徒の保護,緊急の防災又は復旧の業務 | 1日 | 8,000円(被害が特に甚大な非常災害の際に,心身に著しい負担を与えると大学が認める業務に従事した場合にあっては16,000円) | |||
(ii) 児童・生徒の負傷,疾病等に伴う救急業務 | 1日 | 7,500円 | |||
(iii) 児童・生徒に対する緊急の補導業務 | 1日 | 7,500円 | |||
半日 | 3,750円 | ||||
(2) 教育実習等指導手当 | 附属学校に勤務する契約教諭 | 授業計画に基づく学生の教育実習の指導業務又は準備及び整理の業務 | 1日 | 1,400円 | |
(3) 入学試験業務担当手当 | 附属学校に勤務する契約教諭 | 入学試験の監督,採点又は合否判定の業務 | 1日 | 900円 |
(時間外勤務手当)
第207条の9の2 契約教諭の時間外勤務手当は,所定労働時間を超えて勤務することを命じられた場合(次条第1項に規定する場合を除く。)に支給する。
2 時間外勤務手当の支給額は,その勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第207条の6の2に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の表に定める区分に応じた同表の割合を乗じて得た額とする。
区分 | 割合 | |
フルタイム勤務 | (1) 所定労働時間を超える勤務(次号から第6号までに規定する場合を除く。) | 100分の125 |
(2) 所定労働時間を超える勤務(次号から第6号までに規定する場合を除く。)で,当該勤務が深夜に行われた場合 | 100分の150 | |
(3) 所定労働時間を超える勤務で,その時間が次条第1項に該当する勤務と合わせて,1月につき45時間を超え60時間以下となった場合(次号から第6号までに規定するものを除く。) | 100分の130 | |
(4) 所定労働時間を超える勤務で,その時間が次条第1項に該当する勤務と合わせて,1月につき45時間を超え60時間以下となった勤務(次号及び第6号に規定するものを除く。)で,当該勤務が深夜に行われた場合 | 100分の155 | |
(5) 所定労働時間を超える勤務で,その時間が次条第1項に該当する勤務と合わせて,1月につき60時間を超えた場合(次号に規定する場合を除く。) | 100分の150 | |
(6) 所定労働時間を超える勤務で,その時間が次条第1項に該当する勤務と合わせて,1月につき60時間を超えた場合で,当該勤務が深夜に行われたとき。 | 100分の175 | |
パートタイム勤務 | (1) 所定労働時間と合わせて1日当たり7時間45分かつ1週間当たりの労働時間が38時間45分までの範囲の勤務(次号に掲げる場合を除く。) | 100分の100 |
(2) 所定労働時間と合わせて1日当たり7時間45分かつ1週間当たりの労働時間が38時間45分までの範囲の勤務で,当該勤務が22時から翌日の5時までに行われた場合 | 100分の125 | |
(3) 所定労働時間と合わせて1日当たり7時間45分又は1週間当たりの労働時間が38時間45分を超える範囲の勤務(次号に掲げる場合を除く。) | 100分の125 | |
(4) 所定労働時間と合わせて1日当たり7時間45分又は1週間当たりの労働時間が38時間45分を超える範囲の勤務で,当該勤務が22時から翌日の5時までに行われた場合 | 100分の150 |
3 前項の規定にかかわらず,休日を振り替えて勤務を命じられた日の属する週の勤務時間が,1週間の所定労働時間を超えた場合は,当該休日を振り替えて勤務を命じられた日の所定労働時間の範囲内に限り,その勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第207条の6の2に規定する勤務1時間当たりの給与額に,前項の表に定める区分に応じた同表の割合から100分の100を減じた割合を乗じて得た額とする。
4 前項に規定する勤務した全時間は,一給与計算期間における勤務した時間数の合計とし,その合計時間数に15分以下の端数があるときは15分に,15分を超え30分以下の端数があるときは30分に,30分を超え45分以下の端数があるときは45分に,45分を超える端数があるときは1時間に切り上げるものとする。
(休日手当)
第207条の9の3 契約教諭の休日手当は,休日等に勤務することを命じられた場合に支給する。
2 休日手当の支給額は,休日等に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第207条の6の2に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135(その勤務が22時から翌日の5時までの間である場合は,100分の160)を乗じて得た額とする。
3 前項の規定にかかわらず,フルタイム勤務の契約教諭の休日等に勤務した時間数が,前条に規定する時間外労働の時間数と合わせて,次の各号のいずれかに該当する場合は,当該休日等に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第207条の6の2に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 1月につき60時間を超えた場合(次号に規定する場合を除く。) 100分の150
(2) 1月につき60時間を超えた場合で,当該勤務が深夜に行われたとき。 100分の175
4 前項に規定する休日等に勤務した全時間は,一給与計算期間における勤務した時間数の合計とし,その合計時間数に15分以下の端数があるときは15分に,15分を超え30分以下の端数があるときは30分に,30分を超え45分以下の端数があるときは45分に,45分を超える端数があるときは1時間に切り上げるものとする。
(特任教員の規定の準用)
第207条の10 契約教諭の自宅待機を命じられた期間の給与,給与の支払,端数の処理及び特別手当に関する取扱いについては,第22条,第23条,第25条及び第34条の規定を準用する。
第3節 フルタイム勤務の契約教諭の労働時間,休日及び休暇等
(1年単位の変形労働時間制)
第207条の10の2 第35条の2,第37条及び第147条の規定にかかわらず,特別の形態により勤務する必要のあるフルタイム勤務の契約教諭については,1月を超え1年以内の一定期間を平均し1週間当たりの労働時間が38時間45分を超えない範囲において,労働日及び労働時間を割振ることがある。
2 前項の規定による1年単位の変形労働時間制の適用に関し必要な事項については,労使協定の定めるところによる。
(特任教員及び研究員の規定の準用)
第207条の11 フルタイム勤務の契約教諭の1週間の所定労働時間の起算日,時差出勤,休日,休日の振替,1月以内の変形労働時間制,通常の勤務場所以外での勤務,所定労働時間以外の勤務,深夜労働,災害時等の時間外労働,出退勤,遅刻,早退,欠勤,私用外出,休暇の種類,年次有給休暇,年次有給休暇の繰り越し,年次有給休暇の請求,年次有給休暇の単位,病気休暇,病気休暇の連続取得の判定,病気休暇の上限日数の特例等,病気休暇の単位,特別休暇,病気休暇及び特別休暇の手続等,不利益取扱いの禁止並びに所定労働時間及び休憩時間に関する取扱いについては,第35条の2,第36条,第37条から第39条まで,第41条から第46条まで,第48条から第56条の2まで及び第147条の規定を準用する。
第4節 パートタイム勤務の契約教諭の労働時間,休日及び休暇等
(特任教員の規定の準用)
第207条の12 パートタイム勤務の契約教諭の労働時間,休日及び休暇等に関する取扱いについては,第57条から第67条までの規定を準用する。この場合において,第63条中「大学の常勤職員」とあるのは,「大学の常勤職員,再雇用職員」と読み替えるものとする。
第15章 共同研究講座等教員
第1節 任免
(勤務形態)
第207条の13 共同研究講座等教員の勤務形態は,フルタイム勤務又はパートタイム勤務とする。
(職名)
第207条の14 共同研究講座等教員の職名は,次の表に掲げるとおりとする。
職名 | 対象者 |
共同研究講座教授 | 教授の職務に相当する職務に従事する者 |
共同研究講座准教授 | 准教授の職務に相当する職務に従事する者 |
共同研究講座講師 | 講師の職務に相当する職務に従事する者 |
共同研究講座助教 | 助教の職務に相当する職務に従事する者 |
(職務)
第207条の14の2 共同研究講座等教員は,当該共同研究講座等における教育研究に従事するほか,部局等の長が必要と認めた場合は,当該共同研究講座等における教育研究に支障のない範囲で,その他の授業又は研究指導を担当することができるものとする。
(選考)
第207条の15 共同研究講座等教員の選考は,各部局等において,原則として教員選考基準規則に準じて行うものとする。
(更新)
第207条の15の2 共同研究講座等教員のうち,大学が共同研究講座の実施上特に必要があると認め,かつ,更新しようとする直前の雇用契約期間における勤務成績及び心身の状態が良好である者については,雇用契約を更新することができる。
2 前項の規定により更新する雇用契約期間の末日は,当該共同研究講座等教員が満70歳に達する日以後における最初の3月31日を超えないものとする。
(満70歳に達する日以後における最初の3月31日に雇用契約期間が満了又は終了する共同研究講座等教員の雇用)
第207条の15の3 大学は,職務の特殊性等を考慮し特別な場合に限り,前条第2項又は第207条の16第5項の適用を受ける共同研究講座等教員で,満70歳に達する日以後における最初の3月31日に雇用契約期間の満了するもの又は雇用契約の終了するものを引き続き雇用することができる。
2 前項の規定により採用された共同研究講座等教員の雇用契約期間の末日は,採用の日以後における最初の3月31日を超えないものとする。
3 大学は,第1項の規定により採用された共同研究講座等教員について,前項の規定による雇用契約期間の満了後,特別な場合に限り,1年を超えない範囲内で雇用契約期間を定め,雇用を更新することができる。
4 第1項の規定により採用された共同研究講座等教員又は第3項の規定により雇用契約を更新した共同研究講座等教員から別に定める手続により,労契法第18条の規定に基づく期間の定めのない雇用契約への転換の申込みがあった場合は,現に締結している雇用契約期間が終了する日の翌日から期間の定めのない雇用契約となる。
(雇用契約期間)
第207条の16 共同研究講座等教員の雇用契約は,期間を定めて行うこととし,その終期は,原則として雇用契約の日の属する事業年度を超えないものとする。ただし,大学が共同研究講座等の実施上必要があると認める場合は,労基法第14条に規定する期間及び共同研究講座等の存続予定期間の範囲内で,雇用契約を行うことができるものとする。
2 第207条の15の2の規定により雇用契約を更新する場合の雇用契約期間は,大学において平成25年4月1日以降に開始する雇用契約の日(労契法第18条第2項に規定する空白期間がある場合は,当該空白期間後に開始する雇用契約の日)から起算して通算5年を超えないものとする。
3 前項の規定にかかわらず,大学が科学技術・イノベーション創出法第15条の2の規定の適用を受けると認める者にあっては,通算10年を超えないものとする。
4 前2項の規定にかかわらず,大学が必要と認めたときは,この限りでない。
5 第207条の15の2の規定により雇用契約を更新した共同研究講座等教員から別に定める手続により,労契法第18条の規定に基づく期間の定めのない雇用契約への転換の申込みがあった場合は,現に締結している雇用契約期間が終了する日の翌日から期間の定めのない雇用契約となる。ただし,この場合における雇用契約は,当該共同研究講座等教員が満70歳に達する日以後における最初の3月31日に終了するものとする。
(期間の定めのない雇用契約の労働条件)
第207条の16の2 第207条の15の3第4項及び前条第5項本文の規定により期間の定めのない雇用契約となった共同研究講座等教員の労働条件は,原則として期間の定めのない雇用契約となる直前の雇用契約の労働条件と同一とする。ただし,期間の定めのない雇用契約となった共同研究講座等教員の労働条件は期間の定めのある雇用契約である場合と同様に事業の進捗状況,専門性に基づく事業との関連性,事業に係る予算の獲得状況等を考慮して決定するものであるため,期間の定めのない雇用契約となった共同研究講座等教員の労働条件は,年度ごとに決定するものとする。
(特任教員の規定の準用)
第207条の17 共同研究講座等教員の採用に係る提出書類,更新,雇用契約の終了の予告,試用期間,試用期間の延長,試用期間中の解雇,配置換,休職の非適用,退職,解雇,人事異動通知書の交付及び通知書の交付を要しない場合に関する取扱いについては,第7条及び第8条並びに第10条から第20条までの規定を準用する。
第2節 給与
(月給制又は時間給制適用の共同研究講座等教員の本給)
第207条の18 共同研究講座等教員の本給(基本給を年俸によるものとされている者を除く。以下この条において同じ。)は,その者の職名及び雇用契約期間中の当該事業年度の末日における年齢(以下この条において「年度末年齢」という。)に応じて,第27条第1項の表に掲げる号俸の額とする。
[第27条第1項]
2 前項の規定にかかわらず,複数事業年度にわたる雇用契約を締結した共同研究講座等教員が,当該雇用契約を締結したときに決定した号俸より上位の号俸を受けることとなる年度末年齢に達した場合の本給は,当該上位の号俸の額とすることができる。
3 前2項の規定にかかわらず,共同研究講座等教員の本給を決定する場合において,特段の事情があると大学が認めるときは,その者の本給を前2項の規定により適用を受ける号俸の2号俸上位又は2号俸下位の範囲内の号俸の額に決定することができる。
4 前3項の規定にかかわらず,大学が別段の措置を講ずる必要があると認める共同研究講座等教員を雇用する場合は,その者の本給を個別に定めることができる。
(年俸制適用の共同研究講座等教員の本給)
第207条の19 共同研究講座等教員(基本給を年俸によるものとされている者に限る。以下この条において同じ。)の本給は,契約初年度はその者の研究歴及び業績等に応じて,契約初年度の翌年度以降は,前年度の成果等に応じて,第27条の2第1項の表に掲げる号俸の額とする。ただし,雇用契約期間が1年に満たない場合における本給の額は,第27条の2第1項の表に掲げる号俸の額を基準として,当該雇用契約期間に応じて決定するものとする。
2 契約初年度の翌年度以降の本給を決定する場合において,その者の号俸を現に受けている号俸から下げるときは,その者が現に受けている号俸の8号俸下位までの範囲内とする。
3 前2項の規定にかかわらず,大学が別段の措置を講ずる必要があると認める共同研究講座等教員を雇用する場合は,その者の本給を個別に定めることができる。
(特任教員及び寄附講座教員の規定の準用)
第207条の20 共同研究講座等教員の自宅待機を命じられた期間の給与,給与の支払,勤務1時間当たりの給与額の算出,端数の処理,日割計算,給与の減額,本給の半減,クロスアポイントメント手当,時間外勤務手当,休日手当,特殊勤務手当,宿日直手当,競争的研究費特別手当,共同研究等特別手当,特別手当並びに給与の区分,種類,計算期間及び支給日等に関する取扱いについては,第22条から第26条まで,第28条,第29条,第29条の3から第34条まで及び第72条の2の規定を準用する。
第3節 労働時間,休日及び休暇等
(特任教員の規定の準用)
第207条の21 共同研究講座等教員の労働時間,休日及び休暇等に関する取扱いについては,第35条から第67条までの規定を準用する。
第16章 雑則
(雑則)
第208条 特別の事情によりこの規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附 則
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第72号)
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この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第86号)
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1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の広島大学教育研究系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則第79条第2項の規定中「満65歳」とあるのは,昭和24年4月1日までに生まれた者にあっては「満64歳」と読み替えるものとする。
附 則(平成23年3月31日規則第30号)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月12日規則第96号)
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1 この規則は,平成23年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際,現に病気休暇を取得している者(この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から新たに病気休暇を取得する者及び施行日の前日に病気休暇の期間が満了し,引き続き病気休暇が承認された者を除く。)の病気休暇の取扱いについては,当該病気休暇の承認期間が満了する日までの間は,なお従前の例による。
3 この規則の施行の際,現に病気休暇を取得している者(施行日から新たに病気休暇を取得する者を除く。)の病気休職期間の始期の取扱いについては,諸般の事情を考慮して平成23年12月29日までの間にその者を病気休職にする必要がある場合に限り,なお従前の例によることができるものとする。
4 施行日の前日から引き続き結核性疾患による病気休暇又は就業禁止措置により勤務していない者の本給等の半減の開始の時期の取扱いについては,なお従前の例による。
附 則(平成24年3月30日規則第38号)
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1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の広島大学教育研究系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(以下「旧規則」という。)第62条第1項及び第2項,第64条第1項の表第3号及び第4号並びに第65条第1項の表第12号の規定に基づき付与された年次有給休暇,特別有給休暇及び特別無給休暇については,この規則による改正後の広島大学教育研究系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(以下「新規則」という。)第62条第1項及び第2項,第64条第1項の表第3号及び第4号並びに第65条第1項の表第12号の規定に基づき付与された年次有給休暇,特別有給休暇及び特別無給休暇とみなして,新規則第62条から第67条までの規定を適用する。
3 旧規則第196条の規定に基づき,病院研修医が平成24年1月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に取得した旧規則第55条第1項の表第4号,第11号,第14号,第22号又は第24号に定める特別休暇については,新規則第55条及び第196条の規定に基づき平成23年度において取得した特別休暇とみなす。
附 則(平成25年3月26日規則第22号)
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1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に現にこの規則による改正前の広島大学教育研究系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により雇用される教育研究系契約職員で,引き続き施行日に在職するもの(施行日の前日に退職後,施行日に採用される者を除く。)に対する第9条,第71条,第80条,第115条,第128条,第142条,第152条,第160条,第168条,第177条,第188条,第201条及び第207条の4に定める雇用契約期間等の適用については,なお従前の例による。
3 施行日の前日に現に旧規則の規定により雇用される教育研究系契約職員で,引き続き施行日に在職するものに対する第8条第2項及び第79条第2項に定める更新については,旧規則から定めのある場合を除き,原則として平成26年4月1日までの間,適用又は準用を行わないものとする。
附 則(平成25年9月24日規則第88号)
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この規則は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規則第24号)
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この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月24日規則第117号)
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この規則は,平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第36号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規則第38号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月28日規則第169号)
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この規則は,平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成28年11月29日規則第232号)
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この規則は,平成28年12月1日から施行する。
附 則(平成28年12月27日規則第241号)
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この規則は,平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日規則第27号)
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1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 病院助教に支給する扶養手当の月額は,この規則による改正後の広島大学教育研究系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則第101条第2項の規定にかかわらず,平成29年4月1日から平成30年3月31日までの期間においては,次の表に定める対象者の区分に応じた同表の手当額欄に掲げる額とする。
対象者 | 手当額 |
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) | 10,000円 |
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 | 8,000円(病院助教に配偶者がない場合にあっては,1人については10,000円) |
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫 | 6,500円(病院助教に配偶者がない場合にあっては,1人については9,000円) |
満60歳以上の父母及び祖父母 | |
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 | |
重度心身障害者 |
附 則(平成29年9月26日規則第139号)
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この規則は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日規則第39号)
|
この規則は,平成30年4月1日から施行する。ただし,目次,第3条及び第6章の改正規定は,平成30年10月3日から施行する。
附 則(平成31年3月27日規則第42号)
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1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにフルタイム勤務の特任教員,パートタイム勤務の特任教員,寄附講座等教員,病院助教,大学院法務研究科みなし専任教員,研究員,フルタイム勤務の教育研究推進員,パートタイム勤務の教育研究推進員,フルタイム勤務の教育研究補助職員,病院診療医,病院研修医,病院夜間・休日診療医,フルタイム勤務の契約教諭及び共同研究講座等教員に付与された年次有給休暇の繰り越しについては,この規則による改正後の広島大学教育研究系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(以下「新規則」という。)第50条の規定(新規則第67条,第75条,第109条第1項,第123条,第148条,第156条,第165条,第172条,第184条,第196条,第207条,第207条の11又は第207条の21において準用する場合を含む。)にかかわらず,なお従前の例による。
3 新規則第55条第1項第4号,第11号,第14号,第22号及び第24号に掲げる特別休暇については,フルタイム勤務の特任教員,寄附講座等教員,病院助教,研究員,フルタイム勤務の教育研究推進員,パートタイム勤務の教育研究推進員,フルタイム勤務の教育研究補助職員,病院診療医,病院研修医,フルタイム勤務の契約教諭及び共同研究講座等教員がこの規則による改正前の広島大学教育研究系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則第55条に基づき平成31年1月1日から施行日の前日までに取得した当該特別休暇の日数にかかわらず,新規則第55条の規定(新規則第75条,第109条第1項,第148条,第156条,第165条,第172条,第184条,第196条,第207条の11又は第207条の21において準用する場合を含む。)に基づき新たに取得できるものとする。
附 則(令和2年3月24日規則第54号)
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1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日までに病気休職にした病院助教が復職する場合及び令和2年3月31日までに病気休職にした病院助教を病気休職期間満了前に復職させる場合の取扱いについては,この規則による改正後の広島大学教育研究系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則(以下「新規則」という。)第83条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 令和2年3月31日までに私傷病により病気休職とされた病院助教が令和2年4月1日以後に復職し,当該復職した日から1年を経過する日の翌日までの間に再び当該病気休職の事由とされた疾病と同一又は類似の疾病により病気休職とされた場合は,新規則第98条第2項ただし書きの規定は,適用しない。
4 この規則の施行の日から令和3年3月31日までの間における病院助教の住居手当の月額は,新規則第102条第2項の規定にかかわらず,次の表に定める病院助教の区分に応じた同表の手当額欄に掲げる額とする。
病院助教の区分 | 手当額 | |
自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け,月額14,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている病院助教(大学,他の法人等及び国の機関により宿舎を貸与されている病院助教を除く。) | 次に掲げる病院助教の区分に応じて,それぞれ右欄に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額 | |
イ 月額25,000円以下の家賃を支払っている病院助教 | 家賃の月額から14,000円を控除した額 | |
ロ 月額25,000円を超え57,000円未満の家賃を支払っている病院助教 | 家賃の月額から25,000円を控除した額の2分の1に11,000円を加算した額 | |
ハ 月額57,000円以上59,000円未満の家賃を支払っている病院助教 | 家賃の月額から26,000円を控除した額の2分の1に11,000円を加算した額 | |
ニ 月額59,000円以上の家賃を支払っている病院助教 | 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,500円を超えるときは,16,500円)に11,000円を加算した額 |
附 則(令和3年3月22日規則第54号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月28日規則第111号)
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この規則は,令和3年10月1日から施行する。ただし,第21条第1項,第93条第1項,第118条第1項,第144条第1項,第162条第1項,第179条第1項,第190条第1項,第203条第1項及び第207条の6第1項の改正規定は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日規則第148号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月29日規則第174号)
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この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日規則第77号)
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この規則は,令和5年4月1日から施行し,この規則による改正後の広島大学教育研究系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則第169条の2から第169条の4まで,第170条の2から第171条まで,第207条の6から第207条の6の3まで,第207条の7の2から第207条の7の4まで及び第207条の9の2から第207条の10までの規定は,令和4年10月1日から適用する。
附 則(令和5年6月27日規則第221号)
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この規則は,令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和5年9月26日規則第235号)
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この規則は,令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和5年11月27日規則第242号)
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この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月30日規則第33号)
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この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規則第65号)
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この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月24日規則第141号)
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この規則は,令和6年10月1日から施行し,この規則による改正後の広島大学教育研究系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則第3条及び第207条の7の4の規定は,令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和6年11月28日規則第147号)
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この規則は,令和6年12月1日から施行する。
附 則(令和7年3月21日規則第30号)
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1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2 病院助教に支給する扶養手当の月額は,この規則による改正後の広島大学教育研究系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則第101条第2項の規定にかかわらず,令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間においては,次の表に定める対象者の区分に応じた同表の手当額欄に掲げる額とする。
対象者 | 手当額 |
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 | 11,500円 |
配偶者(性の多様性に関する理念と対応ガイドライン-LGBT等の学生と教職員を包摂するキャンパスを目指して-(令和4年12月27日役員会承認)に示すパートナーシップを証明する書類により証明されるパートナーを含む。) | 3,000円 |
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫 | 6,500円 |
満60歳以上の父母及び祖父母 | |
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 | |
重度心身障害者 |
附 則(令和7年3月25日規則第118号)
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1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。ただし,第22条,第94条,第105条第4項第6号及び第181条第4項第4号の改正規定は,令和7年6月1日から施行する。
2 令和7年5月31日以前に犯した罪により禁錮以上の刑(死刑を除く。)に処せられた者に係る自宅待機を命じられた期間の給与及び期末手当の不支給については,この規則による改正後の広島大学教育研究系契約職員の任免・給与及び労働時間・休日・休暇に関する規則第22条,第94条,第105条第4項第6号及び第181条第4項第4号の規定にかかわらず,なお従前の例による。