○広島大学東千田キャンパスの構内交通に関する細則
(平成16年4月1日副学長(財務担当)決裁) |
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広島大学東千田キャンパスの構内交通に関する細則
(趣旨)
第1条 この細則は,広島大学構内駐車場利用規則(平成16年4月1日規則第115号)第9条の規定に基づき,広島大学東千田キャンパス構内(以下「構内」という。)における自動車及び二輪車(以下「車両」という。)の交通規制に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則において「自動車」とは,道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する自動車(自動二輪車を除く。)をいい,「二輪車」とは,同法に規定する自動二輪車及び原動機付自転車をいう。
2 この細則において「部局等」とは,構内に所在する学部,研究科,図書館,学内共同教育研究施設及び東広島地区運営支援部東千田地区支援室(以下「支援室」という。)をいう。
(入構制限)
第3条 構内に自動車により入構しようとする者は,入構の許可を受け,広島大学(以下「本学」という。)が発行する職員証,学生証又は利用登録証のいずれかを所持していなければならない。
2 前項に定める入構の許可は,部局等に配属又は所属する者にあっては当該部局等の長,その他の者にあっては関係の部局等の長が行う。
3 前項の許可を受けた者以外で,自動車により入構しようとするときは,臨時入構許可申請書・証明書に必要事項を記入の上,業務先の確認印及び駐車券とともに支援室へ提示し,関係の部局等の長の許可を得なければならない。
4 支援室は,前項の許可を受けた者に対して,駐車券の無料認証を行うこととする。
(申請資格等)
第4条 入構許可の申請資格者は,次に掲げる者とする。
(1) 部局等に配属又は所属する職員(第7号イに該当する者を除く。)で自動車による通勤届出があり,かつ,自動車任意保険のうち「対人賠償保険」(以下「任意保険」という。)の契約を締結している者又はその保険の被保険者となっている者
(2) 本学の学生(研究生等を含む。以下同じ。ただし,この号において第7号ロに該当する者を除く。)で,特別な事情により自動車を利用しなければ構内への通学が困難であり,任意保険の契約を締結している者又はその保険の被保険者となっている者で,副学長(学生支援・ダイバーシティ担当)が定める安全教育を受講している者。ただし,次に該当する者を除く。
イ 学部学生の1年次生
ロ 広島市内(中区,南区,西区及び東区に限る。)在住者。ただし,勤務先が遠隔地である者又は公共の交通機関が極端に少ない地域に居住している者と認められるときは,この限りでない。
(3) 放送大学広島学習センターの職員(第8号に該当する者を除く。)
(4) 放送大学広島学習センターの学生(第8号に該当する者を除く。)で,特別な事情により自動車を利用しなければ通学が困難で,任意保険の契約を締結している者又はその保険の被保険者となっている者
(5) 構内において食堂及び売店等の事業を行うことが認められている事業所の職員
(6) 商用等のため構内を訪れる業者
(7) 部局等に配属又は所属する職員及び本学の学生のうち障害者手帳の交付を受けている者で,次に該当するもの
イ 職員にあっては,任意保険の契約を締結している者又はその保険の被保険者となっている者
ロ 本学の学生にあっては,任意保険の契約を締結している者又はその保険の被保険者となっている者で,安全教育を受講しているもの
(8) 放送大学広島学習センターの職員及び学生のうち障害者手帳の交付を受けている者
(9) 本学における教育,研究又は診療等のため学外から構内を訪れる者
(10) その他教育研究の遂行のため特に必要があると理事(財務・総務担当)(以下「理事」という。)が認めた者
(申請期間等)
第5条 入構許可の申請期間は,次に掲げるとおりとする。
(1) 前条第1号から第6号までに該当する者にあっては,毎年4月1日から4月15日まで,又は10月1日から10月15日までとし,それ以外の期間は,駐車場に余裕がある場合のみ申請できるものとする。
(2) 前条第7号から第10号までに該当する者にあっては,随時申請できるものとする。
2 入構許可の申請手続方法等は,別紙第1のとおりとする。
(整理業務等)
第6条 車両による入構及び駐車整理の業務に要する経費については,本学が管理の必要から支弁するもののほか,車両による入構及び駐車の許可を受けた者(以下「利用者」という。)の負担とする。
2 本学が支弁する経費及び利用者の負担金については,次に掲げるとおりとする。
(1) 本学が支弁する経費は,利用者が負担する平日の午前7時から午後11時までの入構及び駐車整理の業務等に要する経費以外のもので,本学が管理の必要から支弁する経費とする。
(2) 利用者の負担金の額は,車両による入構及び駐車整理の業務に要する最低限度の費用相当額とする。
(3) 前号に規定する利用者(第4条第1号から第6号までのいずれか又は第10号に該当する者に限る。)の負担金の額は次の表のとおりとし,日割り計算は行わないものとする。
区分 | 金額 | |
イ | 駐車場を利用する期間1年 | 10,000円 |
ロ | 駐車場を利用する期間半年 | 5,000円 |
ハ | 駐車場を利用する期間1月 | 1,000円 |
3 利用者の負担金については,次に掲げる者にあっては,これを免除することができる。
(1) 第4条第7号,第8号又は第9号に該当する者
(2) 二輪車により入構する者
4 第3条第3項の許可を受けずに入構した者(以下この項において「一般外来者」という。)が負担する経費に関し必要な事項は,理事が定める。
[第3条第3項]
5 特別の事情により第2項第3号の表に規定する期間の入構許可の申請ができない者であって,部局等の長が認めたものは,駐車場を利用する期間に応じた申請をすることができるものとする。
6 利用者の負担金は,現金により納付するものとする。
7 次の各号のいずれかに該当する場合で,利用者から所定の様式により,納付した利用者の負担金の返還の請求があったときは,当該各号に規定する額を当該利用者に返還するものとする。ただし,当該返還の請求の対象となる事実が発生した日の属する年度の3月末日までに,当該返還の請求が受理されなかった場合は,この限りでない。
(1) 入構が許可されるまでに,申請者が入構許可の申請を取下げた場合 納付した額
(2) 第4条及び第5条第1項第1号の要件を満たしていないことにより不交付となった場合 納付した額
(3) 入構許可後に構内に自動車により入構する必要がなくなった場合 納付した額
(4) 錯誤による納付があった場合 第2項第3号の表に規定する利用者の負担金の額を超えて納付した額
(5) 職員が部局等から本学の他の地区等に異動又は他の機関に転出した場合 第2項第3号の表イに規定する金額を納付した者のうち駐車場を利用する有効期間が半年以上ある者については,期間半年の額
(6) 本学の学生が休学又は卒業した場合 第2項第3号の表イに規定する金額を納付した者のうち駐車場を利用する有効期間が半年以上ある者については,期間半年の額
(7) 放送大学広島学習センターの職員及び学生並びに構内において食堂,売店等の事業を行うことが認められている事業所の職員が構内への入構を要しなくなった場合 第2項第3号の表イに規定する金額を納付した者のうち駐車場を利用する有効期間が半年以上ある者については,期間半年の額
(8) その他理事が認めた場合 第2項第3号の表イに規定する金額を納付した者のうち駐車場を利用する有効期間が半年以上ある者については,期間半年の額
(入構許可期間)
第7条 入構許可期間は,5月1日から翌年の4月30日までの間とする。
(ゲートの運用)
第8条 車両により入出構できる時間等については,原則として午前7時から午後11時までとする。ただし,特別の理由がある場合は,理事が指定する者(以下「警備員」という。)に申し出て入出構することができるものとする。
(遵守事項)
第9条 構内において車両を運転する者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 歩行者の安全を第一とし,構内に設置した道路標識及び道路標示に従って運転すること。
(2) 構内では,時速20キロメートル以内を厳守し,騒音には特に注意すること。
(3) 駐車場又は駐輪場以外の場所に駐車又は駐輪しないこと。
(4) 身障者用駐車場には,身障者以外駐車しないこと。
(指導及び取締り)
第10条 構内の車両の交通指導及び取締りは,警備員が行うものとする。
(違反者に対する措置)
第11条 車両を運転して入構した者が,第9条の規定に違反した場合は,次に掲げる措置を採ることができる。
[第9条]
(1) 違反車両については,別紙第2の告知書をのり付けした上,当該車両を固定する。
(2) 違反回数が3回以上の者については,以後車両による入構を禁止する。ただし,悪質な行為を行った者については,直ちに車両による入構を禁止する。
2 前項第1号の規定により車両を固定された者は,本学の学生にあっては指導教員又はチューター,職員にあっては部局等の長,学外者にあっては用務先の部局等の長の固定解除承諾書を警備員に提示の上,固定解除を受けるものとする。
(放置車両に対する措置)
第12条 長期間にわたり構内に放置された車両については,1月間警告措置を採った上,撤去するものとする。ただし,撤去に要した費用は,当該放置車両所有者の負担とする。
(適用除外)
第13条 次の各号のいずれかに該当する車両で,一時的に入構し駐車しようとする者については,第3条第1項の規定は,適用しないものとする。
[第3条第1項]
(1) 清掃車
(2) 消防車等の緊急自動車
(3) 郵便物,電報及び新聞等の配達車両
(4) その他学長が特別に認めた車両
(事故処理等)
第14条 この細則に定めるもののほか,構内における車両の事故処理等については,関係法令の定めるところによる。
2 駐車場その他構内における車両の盗難等の事故については,本学は一切責任を負わない。
(臨時の規制)
第15条 緊急事態が発生した場合又は本学の行事等を行う場合は,この細則の規定にかかわらず,臨時の構内交通規制等を行うことができる。
(雑則)
第16条 この細則に定めるもののほか,東千田キャンパスの構内交通に関し必要な事項は,理事が定める。
附 則
1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の際現に旧広島大学東千田キャンパスの構内交通に関する要項(平成13年11月13日制定)に基づいて許可されている者は,この細則に基づき許可された者とみなす。
附 則(平成17年5月17日 一部改正)
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この細則は,平成17年5月21日から施行する。
附 則(平成18年3月31日 一部改正)
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この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月27日 一部改正)
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この細則は,平成19年6月27日から施行し,この細則による改正後の広島大学東千田キャンパスの構内交通に関する細則の規定は,平成19年5月21日から適用する。
附 則(平成21年3月31日 一部改正)
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この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日 一部改正)
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この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月22日 一部改正)
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この細則は,平成26年9月22日から施行し,この細則による改正後の広島大学東千田キャンパスの構内交通に関する細則の規定は,平成26年6月1日から適用する。
附 則(平成28年3月18日 一部改正)
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この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月8日 一部改正)
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この細則は,平成29年5月8日から施行し,この細則による改正後の広島大学東千田キャンパスの構内交通に関する細則の規定は,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成31年4月18日 一部改正)
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この細則は,平成31年4月18日から施行する。
附 則(令和2年8月31日 一部改正)
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この細則は,令和2年8月31日から施行する。
附 則(令和5年3月28日 一部改正)
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この細則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月1日 一部改正)
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この細則は,令和7年9月1日から施行し,この細則による改正後の広島大学東千田キャンパスの構内交通に関する細則の規定は,令和7年4月1日から適用する。