○広島大学医学部細則
(平成16年6月10日学部長決裁) |
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広島大学医学部細則
(趣旨)
第1条 広島大学医学部(以下「本学部」という。)の学生の修学については,広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号。以下「通則」という。),広島大学教育プログラム規則(平成18年2月14日規則第5号)及び広島大学教養教育科目履修規則(平成18年2月14日規則第6号。以下「教養教育科目履修規則」という。)に定めるもののほか,この細則の定めるところによる。
[広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号。以下「通則」という。)] [広島大学教育プログラム規則(平成18年2月14日規則第5号)] [広島大学教養教育科目履修規則(平成18年2月14日規則第6号。以下「教養教育科目履修規則」という。)]
(学科及び専攻)
第2条 本学部に,次の学科及び専攻を置く。
医学科 |
保健学科 |
看護学専攻 |
理学療法学専攻 |
作業療法学専攻 |
(教育研究上の目的)
第3条 本学部は,医学・医療,保健,福祉の実践者にふさわしい豊かな人間性と幅広い教養を身につけ,専門職となるための基礎的知識,技能,態度を習得し,さらには科学的思考力と創造性に富み,地域の医療にも関心が深く,かつ国際性豊かな人材を育成することを目的とする。
2 各学科の人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は,次のとおりとする。
(1) 医学科は,医師及び医学研究者を育成し,社会に貢献することを目的とする。
(2) 保健学科は,看護師・保健師・助産師,理学療法士及び作業療法士領域の優れた人材を育成し,社会に貢献することを目的とする。
(保健学科の各専攻の入学定員)
第3条の2 保健学科の各専攻の入学定員は次のとおりとする。
(1) 看護学専攻 60人
(2) 理学療法学専攻 30人
(3) 作業療法学専攻 30人
(教育課程)
第4条 本学部の教育課程は,教育上の到達目標を達成するために必要な授業科目により,主専攻プログラムとして,体系的に編成する。
2 本学部が開設する主専攻プログラムは,次の表のとおりとする。
学科名 | 専攻名 | 主専攻プログラム名 |
医学科 | ― | 医学プログラム |
保健学科 | 看護学専攻 | 看護学プログラム |
理学療法学専攻 | 理学療法学プログラム | |
作業療法学専攻 | 作業療法学プログラム |
3 医学科に広島大学医学部医学科・大学院医系科学研究科連携MD-PhDコース(以下MD-PhDコースという。)を置く。
4 MD-PhDコースに関し必要な事項は,別に定める。
(授業科目及び履修方法)
第5条 授業科目は,教養教育科目及び専門教育科目に区分する。
2 教養教育科目の授業科目及び履修方法は,教養教育科目履修規則及び別表第1のとおりとする。
[別表第1]
3 専門教育科目の授業科目及び履修方法は,別表第2のとおりとする。
[別表第2]
(履修手続)
第6条 各学期に開講する授業科目及び担当教員名等は,その学期の始めに公示する。
第7条 学生は,履修しようとする授業科目について,各学期の指定する期間に所定の手続を行わなければならない。
2 学生は,他の学部の授業科目を履修しようとするときは,当該学部の定めるところにより履修するものとする。
第8条 他学部の学生は,本学部の授業科目を履修しようとするときは,前条第1項の手続を行わなければならない。
(修得単位数の少ない学生の履修指導)
第9条 指導教員は,修得単位数の少ない学生に対し,履修促進のための適切な指導を行うものとする。
(履修科目の登録の上限)
第9条の2 1年次に卒業要件単位として登録することができる教養教育科目の単位数は,46単位を上限とする。ただし,集中講義の授業科目の単位を除く。
2 前項の規定にかかわらず,1年次前期において20単位以上履修し,GPAが75以上の学生については前項に定める単位数の上限を超えて登録を認めるものとする。
(第1年次に入学した者の既修得単位等の認定)
第10条 広島大学既修得単位等の認定に関する細則(平成16年4月1日副学長(教育・学生担当)決裁)第2条第1項の規定に基づき定める第1年次に入学した者の既修得単位等の認定単位数は,別に定める。
2 前項の規定にかかわらず,広島大学での既修得単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)の認定については,広島大学医学部教授会(以下「教授会」という。)の議を経て学部長が行う。
3 既修得単位等の認定を受けようとする者は,入学した年度の6月30日までに学部長に申請しなければならない。
(日本語科目及び日本事情に関する科目)
第11条 外国人留学生及び外国人留学生以外の学生で,外国において相当の期間中等教育を受けたものが,日本語科目及び日本事情に関する科目に関する授業科目を履修して単位を修得した場合は,当該授業科目の単位を卒業の要件として修得すべき教養教育科目の単位に代えることができる。
2 前項の授業科目及び単位数については,別に定める。
(教育課程の修了)
第12条 教育課程の修了は,所定の試験に合格し,別表第1及び別表第2に規定する単位を修得することによる。
(単位数の計算の基準)
第13条 各授業科目の単位数は,授業の方法に応じ,次の基準により計算するものとする。
(1) 講義は,15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 演習は,15時間又は30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 実験及び実習は,30時間又は45時間の授業をもって1単位とする。
(試験)
第14条 試験は,科目試験及び論文試験とする。
2 試験は,原則として当該授業科目の授業の終了した学期末に行う。ただし,授業科目によりレポート又は平常の成績をもって試験の成績に代えることがある。
3 試験の方法及び期日は,あらかじめ発表する。
4 授業実施時数の3分の2以上の出席を満たさない場合は,受験を認めない。ただし,所定の手続を経て欠席した場合で,その欠席が病気その他のやむを得ない事由によると認められるときは,当該授業科目担当教員の判断によるものとする。
(到達度の評価)
第15条 通則第19条の5に規定する成績評価のほか,教育プログラムの到達目標への到達度の評価を行う。
[通則第19条の5]
2 前項の到達度の評価は,別に定める教育プログラムの学習の成果の評価項目と評価基準に基づき,「極めて優秀」,「優秀」及び「良好」の3段階で行う。
(教員免許)
第16条 保健学科看護学専攻の学生は,所定の授業科目を履修し,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得したときは,次に掲げる教育職員の普通免許状授与の所要資格を得ることができる。
免許状の種類 養護教諭一種免許状
2 前項に定める授業科目及びその履修方法については,別に定める。
(休学)
第17条 学生は,休学しようとするときは,所定の書類を学部長に提出し,その許可を得なければならない。
2 学生は,休学期間を短縮しようとするときは,所定の書類を学部長に提出し,その許可を得なければならない。
(退学)
第18条 学生は,退学しようとするときは,所定の書類を学部長に提出し,学長の許可を得なければならない。
(転学)
第19条 学生は,他の大学に転学しようとするときは,所定の書類を学部長に提出し,学長の許可を得なければならない。
2 他の大学から本学部に転学を志望する者は,所定の書類を学部長に提出し,教授会の議を経て,学長の許可を得なければならない。
(登録プログラムの変更)
第20条 学生は,本学部の他の主専攻プログラムに登録の変更をしようとするときは,転学科又は転専攻の許可を得なければならない。
2 転学科又は転専攻について必要な事項は,別に定める。
3 学生は,他の学部の主専攻プログラムに登録の変更をしようとするときは,広島大学転学部の取扱いに関する細則(平成16年4月1日副学長(教育・学生担当)決裁)の規定に基づき,事前に転学部の許可を得なければならない。
(卒業の要件)
第21条 本学部の卒業の要件は,本学部に通則第4条に規定する修業年限以上在学し,かつ,別表第1及び別表第2に定める教育課程における所定の単位を修得することとする。
第22条 削除
(雑則)
第23条 この細則に定めるもののほか,本学部の学生の修学に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この細則は,平成16年6月10日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2 平成15年度以前に入学した学生については,この細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,教育上必要と認める場合には,この細則に規定する授業科目を履修させることができる。
附 則(平成17年1月13日 一部改正)
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1 この細則は,平成17年4月1日から施行する。
2 平成16年度以前に入学した学生の教育課程履修方法等については,この細則による改正後の広島大学医学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成18年3月31日 一部改正)
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1 この細則は,平成18年4月1日から施行する。
2 平成17年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学医学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成18年12月7日 一部改正)
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1 この細則は,平成19年4月1日から施行する。
2 平成18年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学医学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成19年12月6日 一部改正)
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この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月5日 一部改正)
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1 この細則は,平成20年4月1日から施行する。
2 平成19年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学医学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成20年12月4日 一部改正)
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1 この細則は,平成21年4月1日から施行する。
2 平成20年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学医学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成21年8月26日 一部改正)
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1 この細則は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成21年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学医学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成21年12月3日 一部改正)
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1 この細則は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成21年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学医学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成22年3月19日 一部改正)
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1 この細則は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成21年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学医学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成23年2月3日 一部改正)
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1 この細則は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成22年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学医学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成24年3月19日 一部改正)
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1 この細則は,平成24年4月1日から施行する。ただし,第4条に2項を加える改正規定は,平成23年4月1日から適用する。
2 平成23年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学医学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成25年3月19日 一部改正)
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1 この細則は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学医学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成26年3月27日 一部改正)
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1 この細則は,平成26年4月1日から施行する。
2 平成25年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学医学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成27年3月19日 一部改正)
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1 この細則は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成26年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学医学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年3月17日 一部改正)
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1 この細則は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学医学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年10月13日 一部改正)
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1 この細則は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学医学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成29年3月17日 一部改正)
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1 この細則は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学医学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成30年3月19日 一部改正)
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1 この細則は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成29年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学医学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和元年6月20日 一部改正)
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この細則は,令和元年6月20日から施行し,この細則による改正後の広島大学医学部細則の規定は,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月19日 一部改正)
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1 この細則は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和元年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学医学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月5日 一部改正)
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1 この細則は,令和2年4月1日から施行する。
2 平成31年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学医学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年2月9日 一部改正)
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1 この細則は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学医学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年5月13日 一部改正)
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1 この細則は,令和3年5月13日から施行する。
2 令和3年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学医学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年7月8日 一部改正)
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1 この細則は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学医学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年10月13日 一部改正)
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1 この細則は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学医学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年7月19日 一部改正)
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1 この細則は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学医学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年9月14日 一部改正)
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1 この細則は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学医学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和6年3月6日 一部改正)
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1 この細則は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学医学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和6年9月12日 一部改正)
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1 この細則は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和6年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学医学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和6年10月10日 一部改正)
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1 この細則は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和6年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学医学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和7年1月9日 一部改正)
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1 この細則は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和6年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学医学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。