○広島大学歯学部細則
(平成16年7月28日学部長決裁)
改正
平成16年8月23日 一部改正
平成17年2月24日及び平成17年3月20日 一部改正
平成18年3月14日 一部改正
平成19年3月19日 一部改正
平成19年4月12日 一部改正
平成20年3月6日 一部改正
平成21年3月31日 一部改正
平成22年2月5日 一部改正
平成22年3月19日 一部改正
平成23年3月19日 一部改正
平成24年3月8日 一部改正
平成25年1月10日 一部改正
平成26年3月19日 一部改正
平成27年3月19日 一部改正
平成28年3月17日 一部改正
平成29年3月6日 一部改正
平成30年3月19日 一部改正
平成31年3月5日 一部改正
令和元年9月12日 一部改正
令和2年3月5日 一部改正
令和2年11月12日 一部改正
令和3年9月9日 一部改正
令和3年10月14日 一部改正
令和4年2月9日 一部改正
令和4年3月4日 一部改正
令和4年10月13日 一部改正
令和5年2月9日 一部改正
令和5年10月12日 一部改正
令和6年3月6日 一部改正
令和6年9月12日 一部改正
広島大学歯学部細則
(趣旨)
第1条 広島大学歯学部(以下「本学部」という。)の学生の修学については,広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号。以下「通則」という。),広島大学教育プログラム規則(平成18年2月14日規則第5号)及び広島大学教養教育科目履修規則(平成23年2月15日規則第3号。以下「教養教育科目履修規則」という。)に定めるもののほか,この細則の定めるところによる。
(学科及び専攻)
第2条 本学部に,次の学科及び専攻を置く。
歯学科
口腔健康科学科
 口腔保健学専攻
 口腔工学専攻
(教育研究上の目的)
第2条の2 本学部は,歯科医学・医療,口腔保健学,口腔工学に関わる基盤的・融合的教育を行うとともに,豊かな人間性及び科学的探究心を備え,国内・国際社会に貢献できる歯科医療人を輩出し,歯科医学・医療へ貢献することを目的とする。
2 歯学科は,歯科医師となるための基盤的教育を行うとともに,歯科医学・医療の発展を国内外で主導する人材を育むための専門教育を実施する。これらによって,科学的探求心,国際性,高度な学識と医療技術及び豊かな人間性を備えた歯科医師を輩出し,歯科医学・医療へ貢献することを目的とする。
3 口腔健康科学科は,口腔健康科学に基づいた基盤的教育を行うとともに,口腔保健の発展を国内外で主導する人材を育むための専門教育を実施する。
4 各専攻の教育研究上の目的は,次に掲げるとおりとする。
(1) 口腔保健学専攻は,歯学,医学,保健学及び福祉に関する知識並びに技術を統合した口腔保健学の確立と体系化,国際的な教育研究拠点の構築,あるいは口腔保健学の高度専門化において活躍できる人材を育成する。また同時に,上記の素養を備えた養護教諭を育成する。これらによって,科学的探求心,国際性,高度な学識と医療技術及び豊かな人間性を備えた口腔保健学の専門家を輩出し,歯科医学・医療,口腔保健及び福祉に貢献することを目的とする。
(2) 口腔工学専攻は,歯学,医学及び工学に関する知識並びに技術を統合した口腔工学の確立と体系化,国際的な教育研究拠点の構築,あるいは口腔工学の高度専門化において活躍できる人材を育成する。これらによって,科学的探求心,国際性,高度な学識と医療技術及び豊かな人間性を備えた口腔工学の専門家を輩出し,歯科医学・医療へ貢献することを目的とする。
(口腔健康科学科の各専攻の入学定員)
第2条の3 口腔健康科学科の各専攻の入学定員は次のとおりとする。
(1) 口腔保健学専攻 20人
(2) 口腔工学専攻 20人
(教育課程)
第3条 本学部の教育課程は,教育上の到達目標を達成するために必要な授業科目により,主専攻プログラムとして,体系的に編成する。
2 本学部が開設する主専攻プログラムは,次のとおりとする。
 歯学プログラム
 口腔保健学プログラム
 口腔工学プログラム
 国際歯学プログラム
(授業科目及び履修方法)
第4条 授業科目は,教養教育科目及び専門教育科目に区分する。
2 教養教育科目の授業科目及び履修方法は,教養教育科目履修規則及び別表第1のとおりとする。
3 専門教育科目の授業科目及び履修方法は,別表第2のとおりとする。
4 前2項の授業科目のほか,必要に応じ教授会の議を経て,特定の授業科目を開講することがある。
(履修手続)
第5条 各学期に開講する授業科目及びその授業担当教員名等は,その学期の始めに公示する。
第6条 学生が履修できる科目は,その学期に配当されたものとする。
第7条 学生は,履修しようとする授業科目について,各学期の指定する期間に所定の手続を行わなければならない。
2 前項の期間内に所定の手続をしない者には,履修を認めない。ただし,特別の事由がある場合に限り,当該授業科目担当教員(原則として主担当教員)(以下「当該授業科目担当教員」という。)の承認を経て,履修を認めることがある。
第8条 他学部の学生が,本学部の授業科目を履修しようとするときは,当該授業科目担当教員の承認を得て,前条第1項の手続を行わなければならない。
(修得単位数の少ない学生の履修指導)
第9条 指導教員は,修得単位数の少ない学生に対し,履修促進のための適切な指導を行うものとする。
(履修科目の登録の上限)
第10条 1年次に卒業要件単位として登録することができる教養教育科目の単位数は,46単位を上限とする。ただし,集中講義の授業科目の単位を除く。
2 前項の規定にかかわらず,1年次前期において20単位以上履修し,GPAが80以上の学生については前項に定める単位数の上限を超えて登録を認めるものとする。
(日本語科目及び日本事情に関する科目)
第11条 外国人留学生及び外国人留学生以外の学生で,外国において相当の期間中等教育を受けたものが,日本語科目及び日本事情に関する授業科目を履修して,単位を修得した場合は,当該授業科目の単位を卒業の要件として修得すべき教養教育科目の単位に代えることができる。
2 前項の授業科目及び単位数については,別に定める。
(既修得単位等の認定)
第12条 広島大学既修得単位等の認定に関する細則(平成16年4月1日(副学長(教育・学生担当)決裁)第2条第1項の規定に基づき定める第1年次に入学した者の既修得単位等の認定単位数は,別に定める。
2 前項の規定にかかわらず,広島大学での既修得単位の認定(科目等履修生として修得した単位を含む。)については,教授会の議を経て学部長が認めることができる。
3 既修得単位等の認定を受けようとする者は,入学した年度の6月30日までに学部長に申請しなければならない。
(教育課程の修了)
第13条 教育課程の修了は,所定の試験に合格し,別表第1及び別表第2に規定する単位を修得することによる。
(単位の授与)
第14条 授業科目を履修した者には,科目ごとに定められた成績評価基準により所定の単位を与える。
(単位数の計算の基準)
第15条 各授業科目の単位数は,授業の方法に応じ,次の基準により計算するものとする。
(1) 講義は,15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 演習は,15時間又は30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 実験,実習及び実技は,30時間又は45時間の授業をもって1単位とする。
2 一の授業科目について,二以上の方法の併用により授業を行う場合の単位数の計算は,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することとなるよう,前項の基準を考慮してそれらの方法ごとに時間を定めるものとする。
(試験)
第16条 試験は,それぞれの授業科目について行う。ただし,授業科目により,レポート,成果物等を試験の成績に替えることができる。
2 試験の方法及び期日については,当該授業科目担当教員が定め,原則として2週間前までに発表する。
3 授業実施時間数の3分の2以上の出席を満たさない場合は,受験を認めない。ただし,授業科目ごとに定められたシラバス(授業計画)に出席条件の記載がある場合は,当該出席条件を満たさなければならない。なお,授業科目(臨床実習を除く。)における所定の手続をした上でその欠席が病気その他やむを得ない事由によると認められる場合は,当該授業科目担当教員の判断に従うものとする。
4 試験当日病気その他の事故で試験を受けることができない者は事前に,やむを得ない場合は事後に,医師の診断書又は理由書を添えて速やかに学部長へ届け出なければならない。
5 前項の届出のあった者に対しては,追試験を行うことがある。追試験の実施方法等については,別に定める。
6 試験又は追試験を受験した結果,得点が満点の60%未満の者については,再試験を行うことがある。再試験の実施方法等については,別に定める。
(成績評価基準の明示及び平均評価点)
第17条 授業科目の成績評価基準は,当該授業科目担当教員が定め,シラバス(授業計画)に明示するものとする。
2 学年,あるいはセメスターの成績は,次の算式により算出する平均評価点(GPA:Grade Point Average)をもって評価する。
平均評価点=((秀の単位数×4+優の単位数×3+良の単位数×2+可の単位数×1)/登録単位数×4)×100
第18条 学生は,所定の授業科目の単位を修得しなければ,次の学年あるいはセメスターの授業科目を履修することはできない。
2 前項の所定の単位数については,別に定める。
(教員免許)
第19条 口腔健康科学科口腔保健学専攻の学生が,所定の授業科目を履修し,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び同法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得したときは,次に掲げる教育職員の普通免許状授与の所要資格を得ることができる。
免許状の種類 養護教諭一種免許状
2 前項に定める授業科目及びその履修方法については,別に定める。
(他の学部の授業科目の履修)
第20条 学生が,他の学部の授業科目を履修しようとするときは,当該学部の定めるところにより履修するものとする。
(副専攻プログラム及び特定プログラムの履修)
第21条 副専攻プログラムは,広島大学副専攻プログラム履修細則(平成18年3月14日副学長(教育・研究担当)決裁)の定めるところにより,履修することができる。
2 特定プログラムは,広島大学特定プログラム履修細則(平成18年3月14日副学長(教育・研究担当)決裁)の定めるところにより,履修することができる。
(休学)
第22条 学生が休学しようとするときは,所定の書類を学部長に提出し,その許可を得なければならない。
2 学生が休学期間を短縮しようとするときは,所定の書類を学部長に提出し,その許可を得なければならない。
(退学)
第23条 学生が退学しようとするときは,所定の書類を学部長に提出し,学長の許可を得なければならない。
(転学)
第24条 学生が他の大学に転学しようとするときは,所定の書類を学部長に提出し,学長の許可を得なければならない。
2 他の大学から本学部に転学を志望する者は,所定の書類を学部長に提出し,教授会の議を経て,学長の許可を得なければならない。
(登録プログラムの変更)
第25条 学生が本学部の他の主専攻プログラムに登録の変更をしようとするときは,所定の書類を学部長に提出し,教授会の議を経て,その許可を得なければならない。
2 前項の規定に基づき,登録プログラムの変更を願い出た者に対する選考の方法は,別に定める。
3 第1項の場合において,他の学部の主専攻プログラムに登録の変更をしようとするときは,広島大学転学部の取扱いに関する細則(平成16年4月1日副学長(教育・学生担当)決裁)の規定に基づき,事前に転学部の許可を得なければならない。
(再入学)
第25条の2 通則第14条第3項の規定に基づき,本学部に再入学を願い出た者に対する選考の方法は,別に定める。
2 本学部に再入学を願い出るときは,所定の期日までに入学願書に必要書類及び検定料を添えて学部長に提出しなければならない。
3 再入学は,学科又は専攻の収容定員に欠員がある場合に限り,選考の上,入学を許可することがある。
4 再入学による入学者の既修得単位及び履修すべき授業科目は,教授会の議を経て学部長が決定する。
(卒業の要件)
第26条 本学部の卒業の要件は,本学部に通則第4条に規定する修行年限以上在学し,かつ,別表第1及び別表第2に定める教育課程における所定の単位を修得することとする。
(雑則)
第27条 この細則に定めるもののほか,本学部の学生の修学に関し必要な事項は,教授会の議を経て,別に定める。
附 則
1 この細則は,平成16年7月28日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2 平成15年度以前に入学した学生については,この細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,教育上必要と認める場合には,この細則に規定する授業科目を履修させることができる。
附 則(平成16年8月23日 一部改正)
この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月24日及び平成17年3月20日 一部改正)
1 この細則は,平成17年4月1日から施行する。
2 平成16年度以前に入学した学生の教育課程(別表第1及び別表第2)及び履修方法等については,この細則による改正後の広島大学歯学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成18年3月14日 一部改正)
1 この細則は,平成18年4月1日から施行する。
2 平成17年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学歯学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成19年3月19日 一部改正)
1 この細則は,平成19年4月1日から施行する。
2 平成18年度以前に入学した学生の教育課程(別表第1及び別表第2)及び履修方法等については,この細則による改正後の広島大学歯学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成19年4月12日 一部改正)
この細則は,平成19年4月12日から施行する。
附 則(平成20年3月6日 一部改正)
1 この細則は,平成20年4月1日から施行する。
2 平成19年度以前に入学した学生の教育課程(別表第1及び別表第2)及び履修方法等については,この細則による改正後の広島大学歯学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成21年3月31日 一部改正)
1 この細則は,平成21年4月1日から施行する。
2 平成20年度以前に入学した学生の教育課程等については,この細則による改正後の広島大学歯学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成22年2月5日 一部改正)
1 この細則は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成21年度以前に入学した学生の教育課程(別表第1及び別表第2)及び履修方法等については,この細則による改正後の広島大学歯学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成22年3月19日 一部改正)
1 この細則は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成21年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学歯学部細則の規定(平成21年度に入学した学生にあっては,第23条の規定を除く。)にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成23年3月19日 一部改正)
1 この細則は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成22年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学歯学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成24年3月8日 一部改正)
1 この細則は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学歯学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成25年1月10日 一部改正)
この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月19日 一部改正)
1 この細則は,平成26年4月1日から施行する。
2 平成25年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学歯学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成27年3月19日 一部改正)
1 この細則は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成26年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学歯学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年3月17日 一部改正)
1 この細則は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学歯学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成29年3月6日 一部改正)
1 この細則は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学歯学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成30年3月19日 一部改正)
1 この細則は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成29年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学歯学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成31年3月5日 一部改正)
1 この細則は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学歯学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和元年9月12日 一部改正)
1 この細則は,令和2年4月1日から施行する。
2 平成31年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学歯学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月5日 一部改正)
1 この細則は,令和2年4月1日から施行する。
2 平成31年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学歯学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年11月12日 一部改正)
1 この細則は,令和2年11月12日から施行する。ただし,第10条第1項,別表第1及び別表第2の改正規定は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学歯学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,令和2年度に入学した学生の教育課程(歯学科歯学プログラムに限る。)については,専門教育科目のうち基礎ゲノム医学を必修科目とし,展開科目の歯科臨床英語を2単位から1単位に変更した上でがんの生物学を加えるものとする。この場合において,がんの生物学は,必修科目とし,最低修得単位数は1単位とし,学年・セメスター別履修単位数は第5学年第9セメスターの1単位とする。
附 則(令和3年9月9日 一部改正)
この細則は,令和3年9月9日から施行する。
附 則(令和3年10月14日 一部改正)
1 この細則は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学歯学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年2月9日 一部改正)
1 この細則は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学歯学部細則の規定(口腔衛生学及びリサーチスタートアップに係る部分を除く。)にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月4日 一部改正)
1 この細則は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学歯学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年10月13日 一部改正)
1 この細則は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学歯学部細則の規定(デジタルデンティストリ実習に係る部分を除く。)にかかわらず,なお従前の例による。ただし,令和2年度以降に入学した学生の教育課程(歯学科歯学プログラムに限る。)については,専門教育科目のうち歯科臨床解剖学Ⅰ及び歯科臨床解剖学Ⅱを必修科目とし,履修年次は第4学年第8セメスターの各1単位とする。
附 則(令和5年2月9日 一部改正)
1 この細則は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学歯学部細則の規定(歯学国際演習A及び歯学国際演習Bに係る部分を除く。)にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年10月12日 一部改正)
1 この細則は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学歯学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和6年3月6日 一部改正)
1 この細則は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前に入学した学生については,この細則による改正後の広島大学歯学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和6年9月12日 一部改正)
1 この細則は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和6年度以前に入学した学生の教育課程については,この細則による改正後の広島大学歯学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別表第1(第4条第2項関係)
歯学部教育課程表(別表第1)

別表第2(第4条第3項関係)
歯学部教育課程表(別表第2)