○広島大学薬学部細則
(平成18年4月1日学部長決裁)
改正
平成18年10月19日 一部改正
平成19年2月8日 一部改正
平成20年2月21日 一部改正
平成21年2月5日 一部改正
平成22年2月18日 一部改正
平成22年3月4日 一部改正
平成23年2月24日 一部改正
平成24年2月23日 一部改正
平成25年2月28日 一部改正
平成27年3月19日 一部改正
平成28年3月17日 一部改正
平成29年3月16日 一部改正
平成30年3月15日 一部改正
平成31年3月14日 一部改正
令和2年3月12日 一部改正
令和3年3月18日 一部改正
令和4年3月17日 一部改正
令和5年3月16日 一部改正
令和6年3月6日 一部改正
令和7年3月6日 一部改正
広島大学薬学部細則
(趣旨)
第1条 広島大学薬学部(以下「本学部」という。)の学生の修学については,広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号。以下「通則」という。),広島大学教育プログラム規則(平成18年2月14日規則第5号)及び広島大学教養教育科目履修規則(平成23年2月15日規則第3号。以下「教養教育科目履修規則」という。)に定めるもののほか,この細則の定めるところによる。
(学科)
第2条 本学部に,薬学科及び薬科学科を置く。
(教育研究上の目的)
第3条 本学部は,先端的医療薬学研究と先端的創薬科学研究の遂行を通じて薬学の発展を担う人材を育成することによって,人類の健康と社会の持続的発展に貢献し,国立大学薬学部としての使命を果たすため,医療の基盤をなす医薬品等の開発や適正使用に関する基礎体系を修得し,創薬,医療薬学に関わる科学者,技術者,薬剤師の育成を目的とする。
2 各学科の人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は,次のとおりとする。
(1) 薬学科
薬学の学修と研究を通じて,生命倫理を基盤に,薬学に関する知識,技能,態度を修得し,先端的医療薬学の実践と研究で活躍しうる資質・能力を有する人材の育成を目的とする。
(2) 薬科学科
薬学の学修と研究を通じて,生命倫理を基盤に,薬科学に関する知識,技能,態度を修得し,独創的な創薬科学分野で活躍しうる資質・能力を有する人材の育成を目的とする。
(教育課程)
第4条 本学部の教育課程は,教育上の到達目標を達成するために必要な授業科目により,主専攻プログラムとして,体系的に編成する。
2 本学部が開設する主専攻プログラムは,次の表のとおりとする。
学科名主専攻プログラム名
薬学科薬学プログラム
薬科学科薬科学プログラム
(授業科目及び履修方法)
第5条 授業科目は,教養教育科目及び専門教育科目に区分する。
2 教養教育科目の授業科目及び履修方法は,教養教育科目履修規則及び別表第1のとおりとする。
3 専門教育科目の授業科目及び履修方法は,別表第2のとおりとする。
(履修手続)
第6条 各学期に開講する授業科目及びその担当教員名等は,その学期の始めに公示する。
第7条 学生は,履修しようとする授業科目について,各学期の指定する期間に所定の手続を行わなければならない。
第8条 他学部の学生は,本学部の授業科目を履修しようとするときは,前条の手続を行わなければならない。
第9条 学生は,他の学部の授業科目を履修しようとするときは,当該学部の定めるところにより履修するものとする。
(修得単位数の少ない学生の履修指導)
第10条 指導教員は,修得単位数の少ない学生に対し,履修促進のための適切な指導を行うものとする。
(履修科目の登録の上限)
第10条の2 1年次に卒業要件単位として登録することができる教養教育科目の単位数は,薬学部にあっては44単位を上限とする。ただし,集中講義の授業科目の単位を除く。
2 前項の規定にかかわらず,1年次前期において20単位以上履修し,GPAが80以上の学生については前項に定める単位数の上限を超えて登録を認めるものとする。
(第1年次に入学した者の既修得単位等の認定)
第11条 広島大学既修得単位等の認定に関する細則(平成16年4月1日副学長(教育・学生担当)決裁)第2条第1項の規定に基づき定める第1年次に入学した者の既修得単位等の認定単位数は,別に定める。
2 前項の規定にかかわらず,広島大学での既修得単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)の認定については,広島大学薬学部教授会(以下「教授会」という。)の議を経て学部長が認めることができる。
3 既修得単位等の認定を受けようとする者は,入学した年度の6月30日までに学部長に申請しなければならない。
(日本語科目及び日本事情に関する科目)
第12条 外国人留学生及び外国人留学生以外の学生で,外国において相当の期間中等教育を受けたものが,日本語科目及び日本事情に関する科目に関する授業科目を履修して単位を修得した場合は,当該授業科目の単位を卒業の要件として修得すべき教養教育科目の単位に代えることができる。
2 前項の授業科目及び単位数については,別に定める。
(教育課程の修了)
第13条 教育課程の修了は,所定の試験に合格し,別表第1及び別表第2に規定する単位を修得することによる。
(単位数の計算の基準)
第14条 各授業科目の単位数は,授業の方法に応じ,次の基準により計算するものとする。
(1) 講義は,15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 演習は,15時間又は30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 実験及び実習は,30時間又は45時間の授業をもって1単位とする。
(試験)
第15条 試験は,科目試験及び論文試験とする。
2 試験は,原則として当該授業科目の授業の終了した学期末に行う。ただし,授業科目によりレポート又は平常の成績をもって試験の成績に代えることがある。
3 試験の方法及び期日は,あらかじめ発表する。
4 授業実施時数の3分の2以上の出席を満たさない場合は,受験を認めない。ただし,所定の手続を経て欠席した場合で,その欠席が病気その他のやむを得ない事由によると認められるときは,当該授業科目担当教員の判断によるものとする。
5 試験当日やむを得ない事由により試験を受けることができなかった者について,追試験を行うことがある。追試験の実施方法については,別に定める。
6 科目試験の得点が60%未満の者について,再試験を行うことがある。再試験の実施方法については,別に定める。
(授業科目の成績評価)
第16条 授業科目の成績評価は,秀,優,良,可及び不可の5段階とし,秀,優,良及び可を合格とする。
(到達度の評価)
第17条 前条に規定する成績評価のほか,教育プログラムの到達目標への到達度の評価を行う。
2 前項の到達度の評価は,教育プログラムの到達目標に示す「知識・理解」及び「能力・技能」について行い,別に定める教育プログラムの学習の成果の評価項目と評価基準に基づき,「極めて優秀」,「優秀」及び「良好」の3段階で行う。
(教員免許)
第17条の2 学生は,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所定の科目を履修し,その単位を修得したときは,次の表に掲げる免許状及び免許教科の普通免許状授与の所要資格を取得することができる。
学科名免許状の種類免許教科の種類
薬科学科高等学校教諭一種免許状理科
(副専攻プログラム及び特定プログラムの履修)
第17条の3 副専攻プログラムは,広島大学副専攻プログラム履修細則(平成18年3月14日副学長(教育・研究担当)決裁)の定めるところにより,履修することができる。
2 特定プログラムは,広島大学特定プログラム履修細則(平成18年3月14日副学長(教育・研究担当)決裁)の定めるところにより,履修することができる。
(休学)
第18条 学生は,休学しようとするときは,所定の書類を学部長に提出し,その許可を得なければならない。
2 学生は,休学期間を短縮しようとするときは,所定の書類を学部長に提出し,その許可を得なければならない。
(退学)
第19条 学生は,退学しようとするときは,所定の書類を学部長に提出し,学長の許可を得なければならない。
(転学)
第20条 学生は,他の大学に転学しようとするときは,所定の書類を学部長に提出し,学長の許可を得なければならない。
2 他の大学から本学部に転学を志望する者は,所定の書類を学部長に提出し,教授会の議を経て,学長の許可を得なければならない。
(登録プログラムの変更)
第21条 学生は,本学部の他の主専攻プログラムに登録の変更をしようとするときは,所定の書類を学部長に提出し,教授会の議を経て,転学科の許可を得なければならない。
2 学生は,他の学部の主専攻プログラムに登録の変更をしようとするときは,広島大学転学部の取扱いに関する細則(平成16年4月1日副学長(教育・学生担当)決裁)の規定に基づき,事前に転学部の許可を得なければならない。
(再入学)
第22条 通則第14条第3項の規定に基づき,本学部に再入学を願い出た者に対する選考の方法は,別に定める。
2 本学部に再入学を願い出るときは,所定の期日までに入学願書に必要書類及び検定料を添えて学部長に提出しなければならない。
3 再入学による入学者の既修得単位及び履修すべき授業科目は,教授会の議を経て学部長が決定する。
(卒業の要件)
第23条 本学部の卒業の要件は,本学部に通則第4条に規定する修業年限以上在学し,かつ,別表第1及び別表第2に定める教育課程における所定の単位を修得することとする。
(雑則)
第24条 この細則に定めるもののほか,本学部の学生の修学に関し必要な事項は,教授会の議を経て,別に定める。
附 則
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年10月19日 一部改正)
この細則は,平成18年10月19日から施行し,この細則による改正後の広島大学薬学部細則の規定は,平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成19年2月8日 一部改正)
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月21日 一部改正)
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月5日 一部改正)
この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月18日 一部改正)
この細則は,平成22年2月18日から施行し,この細則による改正後の広島大学薬学部細則の規定は,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月4日 一部改正)
この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月24日 一部改正)
1 この細則は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成22年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学薬学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成24年2月23日 一部改正)
1 この細則は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成23年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学薬学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成25年2月28日 一部改正)
1 この細則は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成24年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学薬学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成27年3月19日 一部改正)
1 この細則は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成26年度以前に入学した学生の到達度の評価は,この細則による改正後の広島大学薬学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年3月17日 一部改正)
1 この細則は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成27年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学薬学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成29年3月16日 一部改正)
1 この細則は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学薬学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成30年3月15日 一部改正)
1 この細則は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成29年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学薬学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成31年3月14日 一部改正)
1 この細則は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学薬学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月12日 一部改正)
1 この細則は,令和2年4月1日から施行する。
2 平成31年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学薬学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年3月18日 一部改正)
1 この細則は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和2年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学薬学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月17日 一部改正)
1 この細則は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和3年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学薬学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年3月16日 一部改正)
1 この細則は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和4年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学薬学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和6年3月6日 一部改正)
1 この細則は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和5年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学薬学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和7年3月6日 一部改正)
1 この細則は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和6年度以前に入学した学生の教育課程等は,この細則による改正後の広島大学薬学部細則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別表第1(第5条第2項,第13条関係)
教養教育科目履修基準表

別表第2(第5条第3項,第13条関係)
専門教育科目履修基準表