○広島大学自然科学研究支援開発センター放射線障害予防規程実施細則
(平成13年12月26日アイソトープ総合センター制定) |
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広島大学自然科学研究支援開発センター放射線障害予防規程実施細則
(趣旨)
第1条 この細則は,広島大学自然科学研究支援開発センター放射線障害予防規程(以下「規程」という。)第41条の規定に基づき,規程の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(専門委員会の組織)
第2条 規程第4条第3項に定める専門委員会の組織は,次の各号に掲げるとおりとする。
[規程第4条第3項]
(1) 放射性同位元素教育研究専門委員会は,放射性同位元素教育研究主任を委員長とし,委員を若干名置く。
(2) 放射性同位元素管理専門委員会は,放射性同位元素管理主任を委員長とし,委員を若干名置く。
(放射線取扱主任者の名称等)
第3条 規程第5条第1項に定める放射線取扱主任者(以下「取扱主任者」という)を複数選任する場合は,名称を第1取扱主任者,第2取扱主任者とし,第1取扱主任者を統括責任者とし,第2取扱主任者以下は,第1取扱主任者を補佐するものとする。
[規程第5条第1項]
(施設の調査・点検の様式)
第4条 規程第14条第1項に定める点検は,自主点検表(別記様式)に掲げる項目に従って検査するものとする。
(場所の測定)
第5条 規程第30条に定める汚染の状況の測定は,拭取り法にて行うものとする。
[規程第30条]
(教育訓練)
第6条 規程第32条第1項に定める取扱等業務に従事した後又は管理区域に立ち入った後に行う次回の教育及び訓練の実施における詳細は,次の各号のとおりとする。
(1) 原則として,翌年度の4月中に教育及び訓練を受けなければならない。
(2) 4月中に教育及び訓練を受けなかった者は, 5月1日以降,教育及び訓練を受けるまでの間,放射性同位元素等の取扱いを停止する。
2 他機関等において教育及び訓練を受けた者が,登録を行う場合に必要な教育及び訓練の項目並びに時間数については,当該記録の内容と規程第32条第1項第2号の表を比較して,取扱主任者が不足しているとみなす項目及び時間数について実施するものとする。ただし,放射線障害の防止に関する法令及び放射線障害予防規程の項目については, 不足の有無にかかわらず,30分以上必ず実施するものとする。
(記帳・記録の保存)
第7条 規程第30条第5項,第31条第8項,第33条第5項,及び第35条第2項に定める帳簿又は記録の保存場所は,自然科学研究支援開発センター総合実験支援・研究部門アイソトープ総合部管理室及びセンター長室とする。
(地震等の災害時における連絡体制)
第8条 規程第36条第1項に定める災害時の連絡体制は,別図のとおりとする。
(地震等の災害時における措置の様式等)
第9条 規程第36条第1項に定める点検は,自主点検表(別記様式)に掲げる点検項目について行うものとする。
2 規程第36条第1項に定める施設等に影響を及ぼすおそれのある災害が起こった場合とは,次の各号に掲げる場合を目安とする。
(1) 東広島市内(西条地域に限る。以下同じ。)で震度5強以上の地震が発生した場合
(2) 管理区域内で火災が発生した場合
(3) 東広島市内で河川氾濫等による住家流出又は一階天井までの浸水が発生した場合
(4) その他大規模自然災害により東広島市内で家屋の倒壊などが発生した場合
(危険時の連絡・通報の方法)
第10条 規程第37条第1項に定める危険時における連絡・通報の方法は,別図のとおりとする。
(情報の提供)
第11条 規程第39条第1項に定める情報提供は,財務・総務室総務・広報部広報グループを通じて大学のホームページに同項各号に掲げる情報を掲載して行うものとする。
2 学外からの問合わせに対応するため,財務・総務室総務・広報部広報グループに問合せ窓口を設置するものとする。
3 規程第39条第2項に定める関係部局とは,財務・総務室総務・広報部広報グループ及びその他センター長が必要と認めた者とする。
附 則
この細則は,平成14年1月1日から施行する。
附 則(平成15年4月1日 一部改正)
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この細則は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日 一部改正)
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この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月9日 一部改正)
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この細則は,平成18年6月9日から施行し,この細則による改正後の広島大学自然科学研究支援開発センター放射線障害予防規程実施細則の規定は,平成17年6月1日から適用する。ただし,別記様式の規定は,平成18年4月1日から適用する。
附 則(令和元年5月16日 一部改正)
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この細則は,令和元年5月16日から施行し,この細則による改正後の広島大学自然科学研究支援開発センター放射線障害予防規程実施細則の規定(別記様式の規定中令和に係る部分を除く。)は,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和元年11月1日 一部改正)
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この細則は,令和元年11月1日から施行する。
附 則(令和4年9月26日 一部改正)
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この細則は,令和4年9月26日から施行し,この細則による改正後の広島大学自然科学研究支援開発センター放射線障害予防規程実施細則の規定は,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和7年6月2日 一部改正)
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この細則は,令和7年6月2日から施行する。
別図(第8条,第10条関係)
地震等の災害時における連絡体制
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