○広島大学履修証明プログラム規則
(平成20年12月16日規則第172号) |
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広島大学履修証明プログラム規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学通則(平成16年4月1日規則第2号)第53条の2第2項及び広島大学大学院規則(平成20年1月15日規則第2号)第54条の4第2項の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)において実施する履修証明プログラムに関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 履修証明プログラムは,社会人等の本学の学生以外の者を対象として,本学の教育研究資源を活かした学習の機会を積極的に提供することを目的とする。
(開設部局等)
第3条 履修証明プログラムは,学部,研究科,研究科等連係課程実施基本組織,附置研究所,病院,教育本部,全国共同利用施設,学内共同教育研究施設及びセンター(以下「部局等」という。)が開設することができる。
(内容)
第4条 履修証明プログラムの内容は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 多様かつ高度な,職業上必要な専門的知識・技術取得に関するもの
(2) 資格制度に関するもの
(3) 開設する部局等の特長を活かしたもの
(編成方法)
第5条 履修証明プログラムは,講習(公開講座を含む。以下同じ。)若しくは授業科目又はそれらの併用により体系的に編成するものとし,その総時間数は,60時間以上とする。
(開設期間等)
第6条 履修証明プログラムを開設する期間は,1学期,1学年間又は2学年間とする。
2 履修証明プログラムの定員は,教育研究に支障がない範囲で部局等が定めるものとする。
(開設手続)
第7条 履修証明プログラムを開設しようとする部局等は,履修証明プログラム実施計画書(別記様式第1号)を作成し,当該部局等の教授会(教授会を置かない部局等にあっては,これに代わる機関。以下同じ。)の議を経て,学長の承認を得るものとする。
(廃止手続)
第8条 履修証明プログラムを開設する部局等の長は,当該履修証明プログラムを廃止しようとするときは,当該部局等の教授会の議を経て,学長の承認を得なければならない。
(履修資格)
第9条 履修証明プログラムを履修することができる者は,学部が開設するものにあっては高等学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者,研究科が開設するものにあっては大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者,それら以外の部局等が開設するものにあっては,その内容に応じて,高等学校を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有する者又は大学を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有する者とする。
2 履修証明プログラムを開設する部局等は,前項に規定するもののほか,当該履修証明プログラムの内容に応じて,必要とする資格等を定めることができる。
(履修手続及び検定料)
第10条 履修証明プログラムの履修を希望する者は,当該履修証明プログラムが開始する1月前までに,次に掲げる書類を当該履修証明プログラムを開設する部局等を経て,学長に願い出なければならない。
(1) 履修証明プログラム履修生許可願(別記様式第2号)
(2) 履歴書
(3) 最終学校の卒業証明書
(4) その他部局等が定める書類
2 検定料は,納付を要しない。
3 履修証明プログラムの履修を希望する者は,当該履修証明プログラムに含まれる授業科目の単位認定を希望する場合は,第1項に規定する手続に併せて広島大学科目等履修生規則(平成16年4月1日規則第12号)に基づき出願し,入学の許可を受けなければならない。この場合において,当該授業科目に係る授業料は,納付を要しない。
(履修の許可)
第11条 学長は,前条の履修手続を行った者で履修証明プログラム履修生としてふさわしいと認めるものに対し,履修の許可を行うものとする。
(履修料)
第12条 履修料は,1プログラムにつき30,000円とする。
2 前項の規定にかかわらず,総時間数が60時間を超える履修証明プログラムの履修料は,60時間を10時間超えるごとに前項の額に5,000円を加算した額とする。
3 前2項の規定にかかわらず,組込みシステム技術者のための技術展開力育成プログラムの履修料は,370,000円とする。
4 履修証明プログラム履修生は,指定の期日までに履修料を納付しなければならない。
(既納の履修料の返還)
第13条 既納の履修料は,返還しない。
(実験,実習等の費用)
第14条 実験,実習等に要する費用は,必要に応じて履修証明プログラム履修生の負担とする。
(修了の認定及び履修証明書の交付)
第15条 履修証明プログラムを開設する部局等の長は,所定の講習又は授業科目を履修の上,合格に値する評価を得た者には,当該部局等の教授会の議を経て,当該履修証明プログラムの修了を認定する。
2 履修証明プログラムを開設する部局等の長は,履修証明プログラムの修了を認定したときは,速やかに学長に報告しなければならない。
3 学長は,前項の報告に基づき,履修証明書(別記様式第3号)を交付するものとする。
4 履修証明書の再交付は,履修証明プログラムを修了した者からの申出に基づき行うものとする。
(履修許可の取消し)
第16条 学長は,履修証明プログラム履修生が履修の実が上がらないと認めたときは,当該履修証明プログラムの履修の許可を取り消すことができる。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか,履修証明プログラムに関し必要な事項は,履修証明プログラムを開設する部局等が定める。
附 則
この規則は,平成20年12月16日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第18号)
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この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第38号)
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この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月21日規則第195号)
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この規則は,平成28年9月21日から施行し,この規則による改正後の広島大学履修証明プログラム規則の規定は,平成28年7月26日から適用する。
附 則(平成31年3月29日規則第32号)
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この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月20日規則第176号)
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この規則は,令和元年11月20日から施行する。
附 則(令和2年7月21日規則第188号)
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この規則は,令和2年7月21日から施行する。
附 則(令和5年1月10日規則第3号)
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この規則は,令和5年1月10日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第107号)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。