○広島大学病院梁山泊(レジデントハウス)ゲストルーム規則
(平成23年3月8日規則第5号)
改正
平成26年7月14日規則第67号
令和元年5月1日規則第124号
令和2年8月1日規則第195号
令和4年4月1日規則第98号
広島大学病院梁山泊(レジデントハウス)ゲストルーム規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第28条の規定に基づき,広島大学病院梁山泊(レジデントハウス)内のゲストルームの設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 広島大学(以下「本学」という。)に,本学に用務を持つ学外者等の一時的な宿泊に供するため,広島大学病院梁山泊(レジデントハウス)内にゲストルームを置く。
(利用できる者の範囲)
第3条 ゲストルームを利用できる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本学に用務を持つ学外者で,本学の職員が紹介するもの
(2) 本学の職員
(3) その他病院長が認めた者
(利用の期間等)
第4条 ゲストルームを利用できる期間は,3月以内とする。
2 前項の規定にかかわらず,前条第2号に該当する者が利用できる期間は,5日以内とし,合わせて10日を限度として延長することができる。
3 ゲストルームを利用できる時間は,午後4時から翌日の午前10時までとする。
(利用の申込み及び許可)
第5条 ゲストルームを利用しようとする者は,原則として利用する日の6月前から前日までに利用の予約をした上で広島大学病院梁山泊(レジデントハウス)ゲストルーム利用申込書(別記様式)を病院長に提出し,許可を受けなければならない。
(利用の変更等)
第6条 ゲストルームを利用する者(以下「利用者」という。)は,申込内容に変更が生じたとき,又は利用の取消しをしようとするときは,速やかにその旨を病院長に申し出なければならない。ただし,利用日の変更及び利用期間の延長については,改めて申し込まなければならない。
(遵守事項)
第7条 利用者は,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 利用を許可された者以外の者に,その全部又は一部を転貸しないこと。
(2) 備品の移動を無断で行わないこと。
(3) 利用する部屋の戸締まり及び火気に注意すること。
(4) その他病院長が必要と認めた事項
(利用の取消し等)
第8条 病院長は,利用者が前条に規定する遵守事項に違反し,又はゲストルームの運営に重大な支障を生じさせたときは,利用を取り消し,又は利用を停止することができる。
2 病院長は,前項に定めるもののほか,本学において緊急に使用する必要が生じたときは,利用を取り消し,又は利用の条件を変更することができる。
(補償責任)
第9条 本学は,前条の規定により生じた利用者の損害については,補償の責を負わない。
(損害の弁償)
第10条 利用者は,故意又は過失によりゲストルームの施設,設備,備品等に滅失損傷等の損害を与えたときは,本学の職員の指示により遅滞なく原状に回復し,又は損害を弁償しなければならない。
(経費の負担等)
第11条 利用者は,ゲストルームの利用に係る料金(以下「利用料」という。)として,次の表に定める金額を前納しなければならない。この場合において,1月を超えて滞在する者は,利用料を1月ごとに分割して納付することができるものとし,本学が指定する期限までに納付しなければならない。
区分利用料金(1泊)
短期滞在(6日以内)の者3,500円
長期滞在(7日以上3月以内)の者(毎日のシーツ交換を希望する者を除く。)3,300円
長期滞在(7日以上3月以内)の者のうち,毎日のシーツ交換を希望する者3,500円
2 既納の料金は,返還しない。ただし,天災等やむを得ない事由により利用の取消しがあった場合にあっては当該取消しに係る料金の全額を,第6条の規定により利用の変更等を行った場合にあっては当該変更等に係る料金として,次の表に定める金額を利用者に返還する。
区分金額(1泊につき)
短期滞在(6日以内)の者2,500円
長期滞在(7日以上3月以内)の者(毎日のシーツ交換を希望する者を除く。)2,300円
長期滞在(7日以上3月以内)の者のうち,毎日のシーツ交換を希望する者2,500円
(事務)
第12条 ゲストルームの維持及び管理に関する事務は,霞地区運営支援部会計グループにおいて処理する。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか,ゲストルームの利用に関し必要な事項は,病院が定める。
附 則
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月14日規則第67号)
この規則は,平成26年7月14日から施行し,この規則による改正後の広島大学病院梁山泊(レジデントハウス)ゲストルーム規則の規定は,平成26年6月1日から適用する。
附 則(令和元年5月1日規則第124号)
この規則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和2年8月1日規則第195号)
この規則は,令和2年8月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第98号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)