○広島大学役員としての在職期間に係る退職手当の取扱要項
(平成28年12月27日学長決裁)
改正
平成29年12月26日 一部改正
令和元年5月1日 一部改正
令和4年3月22日 一部改正
広島大学役員としての在職期間に係る退職手当の取扱要項
 (趣旨)
第1 この要項は,広島大学役員退職手当規則(平成16年4月1日規則第76号。以下「役員退職手当規則」という。)第14条第2項及び広島大学職員退職手当規則(平成16年4月1日規則第100号。以下「職員退職手当規則」という。)第19条第2項の規定に基づき,広島大学の役員(非常勤の役員を除く。以下同じ。)及び引き続いた役員の在職期間を有する職員(以下「職員」という。)の役員としての在職期間に係る退職手当の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
 (業績勘案率)
第2 業績勘案率は(退職手当の額の算出にあたり業績を勘案する0.90から1.10の範囲内の率をいう。以下同じ。)は,役員としての在職期間における業務執行状況を基に,当該役員の在職期間における最後の経営協議会の議を経て決定する。この場合において,広島大学役員報酬規則(平成16年4月1日規則第75号)第7条第5項の規定に基づき行う期末手当の支給額の増額又は減額に係る業績の勘案結果を参考にする。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない事由により,当該役員の在職期間における最後の経営協議会で審議することができない場合は,以後の経営協議会の議を経て速やかに決定するものとする。
3 業務執行状況の確認に係る様式については,別記様式第1号及び別記様式第2号のとおりとする。
 (退職手当の額の増額及び減額)
第3 役員退職手当規則第2条の3第2項の規定により役員の在職期間における業績を勘案し,退職手当の額を増額し,又は減額する場合は,次の表に掲げる区分に応じて同表に掲げる算式により得られる額を加え,又は減ずることにより行う。
区分算式増額・減額の別
業績勘案率が1.00より大きい場合役員退職手当規則第2条の3第1項の規定により得られる額×(業績勘案率-1)増額
業績勘案率が1.00の場合
業績勘案率が1.00より小さい場合役員退職手当規則第2条の3第1項の規定により得られる額×(1-業績勘案率)減額
2 役員退職手当規則第6条第2項の規定により役員の在職期間における業績を勘案し,退職手当の額を増額し,又は減額する場合は,次の表に掲げる区分に応じて同表に掲げる算式により得られる額を加え,又は減ずることにより行う。
区分算式増額・減額の別
業績勘案率が1.00より大きい場合当該役員としての在職月数×退職の日における本給月額×0.125×(業績勘案率-1)増額
業績勘案率が1.00の場合
業績勘案率が1.00より小さい場合当該役員としての在職月数×退職の日における本給月額×0.125×(1-業績勘案率)減額
3 職員退職手当規則第10条第5項の規定により職員に係る役員の在職期間における業績に応じ,退職手当の額を増額し,又は減額する場合は,次の表に掲げる区分に応じて同表に掲げる算式により得られる額を加え,又は減ずることにより行う。
区分算式増額・減額の別
業績勘案率が1.00より大きい場合当該役員としての在職月数×当該役員としての退職の日における本給月額×0.125×(業績勘案率-1)増額
業績勘案率が1.00の場合
業績勘案率が1.00より小さい場合当該役員としての在職月数×当該役員としての退職の日における本給月額×0.125×(1-業績勘案率)減額
 (職員退職手当規則第2条の3第5項の役員としての在職期間に係る退職手当の額等)
第4 職員退職手当規則第2条の3第5項に規定する次の表の区分に掲げる額は,同表に掲げる算式により算出する。
区分算式
役員としての在職期間に係る退職手当の額当該役員としての在職月数×当該役員としての退職の日における本給月額×0.125×0.837
決定した業績勘案率により算出された役員としての在職期間に係る退職手当の額当該役員としての在職月数×当該役員としての退職の日における本給月額×0.125×業績勘案率×0.837
附 則
1 この要項は,平成29年1月1日から施行する。
2 この要項の施行の日において役員を退いている者の退職手当については,なお従前の例による。
附 則(平成29年12月26日 一部改正)
この要項は,平成30年1月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日 一部改正)
この要項は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日 一部改正)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第2第3項関係)
業務執行状況書(退職手当)(学長・監事用)

別記様式第2号(第2第3項関係)
業務執行状況書(退職手当)(理事用)