○広島大学大学院医系科学研究科放射線障害予防規程
(令和元年7月29日研究科長決裁) |
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(平成31年4月1日研究科長決裁)
(全部改正)
広島大学大学院医系科学研究科放射線障害予防規程
(全部改正)
広島大学大学院医系科学研究科放射線障害予防規程
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 組織及び職務(第6条-第11条)
第3章 放射線施設の維持及び管理(第12条-第16条)
第4章 使用(第17条・第18条)
第5章 受入れ,払出し,保管,運搬及び廃棄(第19条-第24条)
第6章 測定(第25条-第29条)
第7章 教育及び訓練(第30条)
第8章 健康診断(第31条・第32条)
第9章 記帳及び保存(第33条)
第10章 災害時及び危険時の措置(第34条-第36条)
第11章 情報提供(第37条)
第12章 業務の改善(第38条)
第13章 報告等(第39条)
第14章 雑則(第40条・第41条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「RI規制法」という。)及び広島大学放射性同位元素等管理規則(平成16年4月1日規則第70号。以下「管理規則」という。)の規定に基づき,広島大学の大学院医系科学研究科,医学部,歯学部,薬学部並びに医学及び関連領域の教育研究を行う部局が共同利用する広島大学大学院医系科学研究科附属RI研究共同施設(以下「施設」という。)における放射性同位元素並びに放射性同位元素によって汚染された物(以下「RI等」という。)並びに下限数量以下の非密封放射性同位元素(以下「下限数量以下RI」という。)の取扱い及び管理に関する事項を定め,放射線障害の発生を防止し,安全を確保することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は,施設に立ち入る者及び下限数量以下RIを管理区域外使用区域で使用する者に適用する。
(定義)
第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 施設 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則((昭和35年総理府令第56号。以下「RI規制法施行規則」という。)第1条第9号に定める使用施設,貯蔵施設,廃棄施設をいう。
(2) 放射線取扱等業務 RI等の取扱い(使用,保管,運搬,廃棄)及び管理又はこれに付随する業務をいう。
(3) 放射線業務従事者 RI等の取扱い,管理又はこれに付随する業務に従事するために管理区域に立ち入る者をいう。
(4) 一時立入者 放射線業務従事者以外の者で一時的に管理区域に立ち入る者をいう。
(5) 学長 広島大学の代表者であり,施設の安全管理に関する最終責任者をいう。
(6) 研究科長 施設を有する広島大学大学院医系科学研究科の長であり,施設長の具申により,施設の安全管理上必要な措置を講ずる者をいう。
(7) 施設長 施設の長であり,施設の安全管理上必要な措置を講ずる者をいう。
(8) 管理区域外使用区域 管理区域外で下限数量以下RIの使用を承認された場所をいう。
(細則等の制定)
第4条 この規程に定める事項の実施について,次の各号に掲げる細則等を定めるものとする。
(1) 広島大学大学院医系科学研究科放射線障害予防規程細則(以下「予防規程細則」という。)
(2) 放射性有機廃液焼却マニュアル
(3) 広島大学大学院医系科学研究科附属RI研究共同施設の放射線取扱主任者に係る申合せ
(遵守等の義務)
第5条 放射線業務従事者及び一時立入者は,第8条に定める放射線取扱主任者が放射線障害の発生防止のために行う指示を遵守し,その指示に従わなければならない。
[第8条]
2 施設長は,放射線取扱主任者が行う意見具申を尊重しなければならない。
3 施設長は,第7条に定める広島大学大学院医系科学研究科附属RI研究共同施設管理運営委員会が行う答申又は意見具申を尊重しなければならない。
[第7条]
第2章 組織及び職務
(組織)
第6条 施設において管理するRI等の取扱い及びその安全管理に従事する者に関する組織は,別図のとおりとする。
[別図]
(管理運営委員会)
第7条 広島大学大学院医系科学研究科(以下「研究科」という。)に,広島大学大学院医系科学研究科附属RI研究共同施設管理運営委員会(以下「管理運営委員会」という。)を置き,放射線障害の防止に関する必要な事項を調査・審議する。
2 管理運営委員会に関し必要な事項は,予防規程細則に定める。
(放射線取扱主任者等)
第8条 研究科長は,放射線障害発生の防止について必要な監督・指導を行わせるため,放射線取扱主任者の資格を有する者のうちから,放射線取扱主任者(以下「取扱主任者」という。)を1人以上置く。
2 取扱主任者を複数選任した場合,その役割分担については,予防規程細則に定める役割を担うものとする。
3 取扱主任者は,放射線障害の防止に係る監督・指導に関し,次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 放射線障害予防規程並びに下部規程の制定及び改廃への参画
(2) 放射線障害防止上重要な計画作成への参画
(3) 教育及び訓練の計画等に対する指導並びに指示
(4) 危険時の措置等に関する対策への参画
(5) 法令に基づく申請,届出及び報告の確認・審査
(6) 立入検査等の立会い
(7) 異常及び事故の原因調査への参画
(8) 施設長及び研究科長に対する意見の具申
(9) 使用状況等及び施設,帳簿,書類等の確認・審査
(10) 放射線業務従事者に対する監督・指導
(11) 関係者への助言,勧告及び指示
(12) 管理運営委員会の開催の要求
(13) その他放射線障害防止に関する必要事項
4 研究科長は,取扱主任者が旅行,疾病その他の事故によりその職務を行うことができないときは,その職務を代行させるため,取扱主任者の資格を有する者のうちから,取扱主任者の代理者(以下「代理者」という。)を選任するものとする。
5 代理者は,取扱主任者がその職務を行うことができない期間中,第3項に規定する取扱主任者の職務を代行しなければならない。
6 取扱主任者は,研究科長の推薦により学長が任命する。解任する場合は,研究科長からの解任理由に基づき,学長が解任する。取扱主任者が30日以上職務を行えない場合は,原子力規制委員会に代理者の選任の届出を行い,また解任した場合は解任の届出を行わなければならない。
7 研究科長は,選任されている取扱主任者に対してRI規制法で定められた期間ごとに定期講習を受講させなければならない。
(1) 取扱主任者選任日から1年以内(ただし,取扱主任者選任日の前1年以内に受講した者は,その受講日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内)
(2) 取扱主任者選任後,定期講習を受講した者にあっては,当該受講日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内
(管理担当者)
第9条 施設長は,RI等の安全管理を行わせるため,施設に放射線管理担当者(以下「管理担当者」という。)を置かなければならない。
2 管理担当者は,取扱主任者の指示を受けて,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) RI等の安全管理に関し放射線業務従事者に対する指示及び指導
(2) RI等の使用,貯蔵,廃棄,運搬並びに記帳の指導及び管理
(3) 放射線の量及びRI等による汚染の管理
(4) 教育及び訓練,健康診断の企画
(5) 関係法令に基づく書類の作成業務
(6) その他RI等の安全に係る技術的事項に関する業務
3 管理担当者は,施設長の指示を受けて,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 施設に出入りする者の掌握
(2) 施設の維持,点検及び補修に関する意見具申
(3) 施設を利用する放射線業務従事者の調整
(4) 放射線測定機器等の点検,校正その他の保守管理
(5) その他施設の維持,管理及び運営に係る事項に関する業務
(取扱責任者)
第10条 施設長は,円滑な組織運営のため,施設を利用する研究室ごとにRI等の安全な取扱いについての知識及び技能に習熟し,施設の利用資格を有する者から取扱責任者を任命する。
2 取扱責任者は,取扱主任者及び管理担当者と協力して次の各号に掲げる業務を行う。
(1) RI等の取扱いについて放射線業務従事者に対する適切な指示
(2) RI等の使用,保管,運搬,廃棄及び記帳等に関して放射線業務従事者に対する監督・指導
(3) 管理区域外使用区域での適切な使用及び安全な管理に関して放射線業務従事者に対する監督・指導
(放射線業務従事者の登録等)
第11条 施設においてRI等の取扱業務に従事する者(下限数量以下RIを管理区域外使用区域で使用する者を含む。)は,あらかじめ取扱主任者を経て,研究科長に登録の申請を行わなければならない。
2 研究科長は,前項の承認を行うに当たり,放射線業務従事者として施設の利用を申請した者に対し,第30条に定める教育及び訓練並びに第31条に定める健康診断を実施し,その結果を照査した上でRI等の取扱業務に従事することを許可するものとする。
3 研究科長は,放射線業務従事者が関係法令,この規程若しくは取扱主任者の指示等に違反し,又は取扱能力に欠けると認められる場合は,当該放射線業務従事者の取扱業務を制限し,又は許可を取り消すことができる。
第3章 放射線施設の維持及び管理
(管理区域)
第12条 施設長は,放射線障害の防止のために,RI規制法施行規則第1条第1号に定める場所を管理区域として指定する。
2 施設長は,次に掲げる者に限り管理区域に立ち入ることを許可することができる。
(1) 放射線業務従事者として登録された者
(2) 見学等で一時立入者として取扱主任者が認めた者
3 前項により許可を得た者は,放射線障害の防止のために行う取扱主任者,管理担当者及び取扱責任者の指示に従わなければならない。
(管理区域における遵守事項)
第13条 管理区域に立ち入る者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 定められた出入口を利用すること。
(2) 管理区域に立ち入るときは,所定の方法で入室し,又は所定の帳簿に必要事項を記入すること。
(3) 個人被ばく線量計を指定された位置に着用すること。
(4) 管理区域内で飲食,喫煙等内部被ばくのおそれのある行為を行わないこと。
(5) 取扱主任者が放射線障害の防止のために行う命令・指示並びに施設長が施設の運営及び保安のために行う指示に従うこと。
(6) RI等を取扱う際は専用の作業衣,その他必要な保護具等を着用し,これらのものを着用してみだりに管理区域の外へ出ないこと。
(7) RI等を体内摂取したとき,又はそのおそれのあるときは直ちに取扱主任者に連絡し,その指示に従うこと。
(8) 管理区域から退出するときは,身体,衣服等の汚染検査を行い,汚染が確認された場合は,直ちに除染のための措置をとること。また汚染除去が困難な場合は取扱主任者に連絡を行い,その指示に従うこと。
2 管理担当者は,管理区域の入口の目につきやすい場所に取扱いに係る注意事項を掲示し,管理区域に立ち入る者に遵守させなければならない。
(施設の調査・点検)
第14条 研究科長は,RI等の安全管理及び施設・設備の適正な維持・管理のため,取扱主任者及び施設長に,予防規程細則に定める項目により,1年に2回を標準として自主点検を行わせなければならない。
2 施設長は,自主点検の結果を研究科長に報告しなければならない。
3 研究科長は,自主点検の結果,異常等を認めたときはその状況及び原因を調査し,必要な措置を講じなければならない。
4 研究科長は,研究科で対処できない異常等については学長に報告しなければならない。
(安全管理点検)
第15条 施設長は,管理担当者に放射線測定機器類や安全管理用具等について別に定める手順書に従って定期的に点検又は校正するように指示しなければならない。
(修理,改造)
第16条 施設長は,自主点検等の結果,修理,改造,汚染の除去等を行うときは,その実施計画を作成し,取扱主任者の承認を得なければならない。ただし,保安上特に影響が軽微と認められるものについては,この限りでない。
2 施設長は,前項の承認に当たり,必要に応じてその安全性,安全対策等について管理運営委員会に諮問するものとする。
3 取扱主任者は,修理等放射線取扱業務に該当しない場合は,作業者を一時立入者として管理区域に立ち入らせることができる。
第4章 使用
(使用)
第17条 放射性同位元素を使用する者は,あらかじめ実験計画書を作成し,取扱主任者の承認を得なければならない。
2 放射性同位元素を使用する者は,取扱主任者の管理の下に次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 放射性同位元素の使用は管理区域内の定められた場所で行い,許可使用数量を超えないこと。
(2) 給排気設備が作動していることを確認すること。
(3) 所定の作業衣及び履物を着用し,必要に応じてマスク,ゴム手袋,遮へい材等を使用すること。
(4) 個人被ばく線量計を着用し,必要に応じて放射線測定器を携行し,被ばく管理,汚染管理を行うこと。
(5) 動物は,所定の場所において飼育すること。
(6) RI作業室における作業の前及び作業が終了したときは,作業場所の汚染の有無を調べ,汚染していないことを確認すること。汚染したときは,汚染の拡大を防ぐとともに,適切な除染処置を行うこと。
(7) 管理区域から退出するときは,汚染検査室において所定の放射線測定器を用いて作業衣及び体表面に汚染のないことを確認すること。ただし,放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には計算によって算出することができる。なお,汚染があったときは,適切な除染処置を行い,その後再度測定を行うこと。
(8) 管理区域から器材,器具等を持ち出す際は,十分に除染した後,汚染検査室において汚染のないことを確認し,表面の放射性同位元素密度が表面密度限度の10分の1を超えているものは,管理区域から持ち出さないこと。
(9) 内部被ばく又はそのおそれが生じた場合は,速やかに取扱主任者に申し出て,その指示に従うこと。
3 取扱主任者は,放射性同位元素の1日,3月間,年間の各最大使用数量について超えていないことを確認しなければならない。
(下限数量以下RIの管理区域外使用)
第18条 管理区域外使用区域における下限数量以下RIの取扱いは,予防規程細則に従って行わなければならない。
第5章 受入れ,払出し,保管,運搬及び廃棄
(放射性同位元素の受入れ,払出し)
第19条 管理担当者は,施設における放射性同位元素の受入れ,払出しについて次の各号に掲げる業務を行わなければならない。
(1) 購入した放射性同位元素の受入れ
(2) 他事業所からの放射性同位元素の受入れ
(3) 他事業所へのRI等の払出し
2 取扱主任者は,前項に定める放射性同位元素の受入れ,RI等の払出しについて確認し,記録しなければならない。
(RI等の持ち込み,持ち出し等)
第20条 放射線業務従事者は, RI等及び下限数量以下RIを施設に持ち込み,又は施設外に持ち出す場合には,取扱主任者の許可を得なければならない。
(保管)
第21条 放射性同位元素は,所定の貯蔵施設に貯蔵しなければならない。
2 貯蔵施設には,その貯蔵能力を超えて放射性同位元素を貯蔵してはならない。
3 容器は,転倒,破損等が起きないように保管するとともに,それらが生じても汚染が拡大しないように,二次容器,吸収材等を用いなければならない。
4 取扱責任者は,それぞれの保管する放射性同位元素が適正に保管されているか,紛失及び盗難がないかを確認しなければならない。
5 管理担当者は,貯蔵施設の目につきやすい場所に,放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示しなければならない。
(管理区域における運搬)
第22条 管理区域においてRI等を運搬しようとするときは,危険物との混載禁止,転倒,転落等の防止,汚染の拡大の防止,被ばくの防止,その他保安上必要な措置を講じなければならない。
(事業所外における運搬)
第23条 事業所外においてRI等を運搬しようとするときは,取扱主任者の承認を受けるとともに,関係法令に定める基準(L型輸送又はA型輸送等)に適合する措置を講じなければならない。運搬については,運搬業者に委託することができる。
2 前項に定める運搬を行った場合は,運搬記録簿等に必要事項を記入しなければならない。
(RI等の廃棄)
第24条 廃棄するRI等は,次の各号に従って取扱うとともに,所定の用紙に,年月日,保管するRI等の核種,形状及び数量並びに放射線業務従事者の所属,氏名等を記録しなければならない。
(1) 固体状の放射性廃棄物は,可燃物,不燃物等指定された分類に従って専用の容器 に封入し,保管廃棄設備において保管すること。
(2) 液体状の放射性廃棄物は,無機廃液及び有機廃液に区分し,それぞれ所定の放射能 レベルに分類し,保管廃棄又は排水設備により排水口における放射性同位元素の 濃度を濃度限度以下として排水すること。
(3) 気体状の放射性廃棄物は,排気設備により排気口における排気中の放射性同位元 素の濃度を濃度限度以下として排気すること。
(4) 動物,臓器等の放射性廃棄物は,乾燥した後,専用の容器に封入し,保管廃棄設 備において保管すること。
2 放射性有機廃液を焼却炉により焼却する場合は,次の各号に従って行わなければならない。
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(2) | 放射性有機廃液の上限濃度を次の値とすること。ただし,複数の核種が存在する場合は,それぞれの上限濃度に対する割合の和が1を超えないものとすること。 |
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(3) | 焼却炉の運転は,施設長の管理の下で行うこと。 |
(4) | 施設長は,焼却炉の安全運転,保守点検,廃棄作業,異常時及び危険時の措置に 必要な教育及び訓練を受けた者のうちから,運転担当者を指名すること。 |
(5) | 焼却炉の運転は,別に定める放射性有機廃液焼却マニュアルに従って行い,異常が発生した場合は直ちに運転を停止し,取扱主任者に報告するとともに適切な措置を講ずること。 |
(6) | 焼却炉は,定期的に点検するとともに,運転前においても所定の点検を行い,異 常を認めた場合は,適切な措置を講ずること。 |
3 放射性廃棄物の分類法,処理法等について不明の場合は,管理担当者の指示に従って行わなければならない。
第6章 測定
(場所の測定)
第25条 施設長は,管理担当者に指示して,放射線障害が発生するおそれのある場所について,放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定を行い,記録しなければならない。ただし,測定が著しく困難な場合は,算定によってその値を記録するものとする。
2 放射線の量の測定は,原則として1センチメートル線量当量率又は1センチメートル線量当量について放射線測定器を使用して行うものとする。
3 放射線の量の測定は,法令で定められた使用施設,貯蔵施設,廃棄施設,管理区域の境界,事業所の境界等において放射線障害のおそれのある箇所について行うものとする。
4 放射性同位元素による汚染の状況の測定は,法令で定められた作業室,廃棄作業室,汚染検査室,管理区域の境界等,放射線障害のおそれのある箇所について行うものとする。
5 排気設備の排気口及び排水設備の排水口における放射性同位元素による汚染の状況は,排気又は排水の濃度測定の 結果をもって評価するものとする。
6 実施時期は,取扱前に1回,取扱後にあっては1月を超えな い期間ごとに1回行うものとする。ただし,排気口又は排水口における測定は,排気又は排水の都度行うものとする。連続して排気又は排水を行う場合は,連続して行うものとする。
7 施設長は,安全管理に係る放射線測定器等について,別に定める手順書に従って点検及び校正を1年ごとに適切に組み合わせて行い,常に正常な機能を維持するように保守しなければならない。
8 管理担当者は,次の項目について記録し,保存しなければならない。
(1) 測定日時
(2) 測定箇所
(3) 測定をした者の氏名(測定をした者の氏名を記録しなくても測定の適正な実施を確保できる場合にあっては,名称)
(4) 放射線測定器の種類及び型式
(5) 測定方法
(6) 測定結果
(7) 測定の結果,講じた措置等がある場合には,その内容
9 前項の記録は,施設長が5年間保存する。
(人の測定)
第26条 施設長は,管理区域に立ち入った者に対して外部被ばくによる線量,内部被ばくによる線量等を測定しなければならない。
2 前項の測定は,管理区域に立ち入る者について,管理区域に立ち入っている間,継続して行わなければならない。
(外部被ばく)
第27条 施設長は,次の各号に従い,外部被ばくによる線量の測定を適切な放射線測定器を用いて行い,測定の結果を記録しなければならない。ただし,放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合にあっては,計算によって算出するものとする。
(1) 外部被ばくによる線量の測定の結果については,4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする各3月間,4月1日を始期とする1年間並びに本人の申出等により妊娠の事実を知ることとなった女子にあっては出産までの間毎月1日を始期とする1月間について,当該期間ごとに集計し記録すること。
(2) 測定は,胸部(女子にあっては腹部)について1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量について行うこと。
(3) 前号のほか頭部及び頸部からなる部分,胸部及び上腕部からなる部分並びに腹部及び大腿部からなる部分のうち,外部被ばくが最大となるおそれのある部分が,胸部及び上腕部からなる部分(女子にあっては腹部及び大腿部からなる部分)以外の部分である場合は,当該部分についても行うこと。
(4) 人体部位のうち外部被ばくが最大となるおそれのある部分が頭部,頸部,胸部,上腕部,腹部及び大腿部以外である場合は,前2号のほか当該部位についても測定すること。
(5) 外部被ばくによる線量の測定結果は,次の項目について記録すること。
イ 測定対象者の氏名
ロ 測定をした者の氏名(測定をした者の氏名を記録しなくても測定の適正な実施を確保できる場合にあっては,名称)
ハ 放射線測定器の種類及び型式
ニ 測定方法
ホ 測定部位及び測定結果
2 前項の規定にかかわらず,一時立入者について外部被ばくによる線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのないときは,測定を要しない。
3 第1項の測定に用いる放射線測定器の点検又は校正は,別に定める手順書に従って1年ごとに適切に組み合わせて行うものとする。
4 外部被ばくによる線量の測定を外部に委託する場合,公益財団法人日本適合性認定協会(JAB)によるISO/IEC17025に基づく放射線個人線量測定分野の認定又は同等の認定を取得した機関に委託して行うものとする。
(内部被ばく)
第28条 施設長は,内部被ばくによる線量の測定を計算等により求め,記録しなければならない。
2 測定は,放射性同位元素を誤って吸入摂取し,又は経口摂取したとき及び作業室その他放射性同位元素を吸入摂取し,又は経口摂取するおそれのある場所に立ち入る者にあっては,3月を超えない期間ごとに1回(本人の申出等により妊娠の事実を知ることになった女子にあっては,出産までの間1月を超えない期間ごとに1回)行わなければならない。
3 前項の規定にかかわらず,一時立入者について内部被ばくによる線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのないときは,測定を要しない。
4 内部被ばくによる線量の測定結果は,次の項目について記録しなければならない。
(1) 測定日時
(2) 測定対象者の氏名
(3) 測定をした者の氏名
(4) 放射線測定器の種類及び型式
(5) 測定方法
(6) 測定結果
5 前項の測定の結果について,手,足等の人体部位が表面汚染密度限度を超えて放射性同位元素に汚染され,その汚染を容易に除去できない場合にあっては,次の事項について記録しなければならない。
(1) 測定日時
(2) 測定対象者の氏名
(3) 測定をした者の氏名(測定をした者の氏名を記録しなくても測定の適正な実施を確保できる場合にあっては,名称)
(4) 放射線測定器の種類及び型式
(5) 汚染の状況
(6) 測定方法
(7) 測定部位及び測定結果
6 前2項の測定結果については,4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする各3月間,4月1日を始期とする1年間並びに本人の申出等により使用者等が妊娠の事実を知ることとなった女子にあっては毎月1日を始期とする1月間について,当該期間ごとに集計し記録しなければならない。ただし,実効線量が20ミリシーベルトを超えた場合は,5年間の累積実効線量を記録しなければならない。
(実効線量等)
第29条 施設長は,外部被ばく及び内部被ばくの測定結果から実効線量及び等価線量を算定し,次の項目について記録しなければならない。
(1) 算定年月日
(2) 対象者の氏名
(3) 算定した者の氏名(算定をした者の氏名を記録しなくても算定の適正な実施を確保できる場合にあっては,名称)
(4) 算定対象期間
(5) 実効線量
(6) 等価線量及び組織名
2 前項の算定は,4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする 各3月間,4月1日を始期とする1年間並びに本人の申出等により妊娠の事実を知ることとなった女子にあっては毎月1日を始期とする1月間について,当該期間ごとに集計し記録しなければならない。ただし,実効線量又は眼の水晶体の等価線量が20ミリシーベルトを超えた場合,平成13年4月1日を始期とする5年間ごとに当該1年間を含む5年間の累積実効線量又は眼の水晶体の累積等価線量を集計し記録しなければならない。
3 測定記録は,施設長が永久に保存するとともに,記録の都度,対象者に対しその写しを交付しなければならない。
第7章 教育及び訓練
(教育及び訓練)
第30条 研究科長は,新たに放射線業務従事者として登録を希望する者及び放射線業務従事者として登録されている者に対して,本予防規程の周知等を図るほか,放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練を実施しなければならない。
2 前項の教育及び訓練は,次の各号の定めるところとする。
(1) 実施時期
イ 放射線業務従事者として登録する前
ロ 放射線業務従事者として登録した後にあっては登録後,前回の受講日の属する年度の翌年度の開始の日から1年以内
(2) 実施項目及び時間数
イ 放射線の人体に与える影響 30分以上
ロ 放射性同位元素等又は放射線発生装置の安全取扱い 150分以上
ハ 放射線障害の防止に関する法令及び放射線障害予防規程 60分以上
3 前項の規定にかかわらず,十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては,取扱主任者の確認の上,教育及び訓練の一部を省略することができる。この場合において,省略する理由を帳簿記載しなければならない。
4 取扱主任者及び管理担当者は,一時的に管理区域に立ち入る一時立入者について,当該者が立ち入る箇所において放射線障害が発生することを防止するために必要な事項について教育及び訓練を実施し,その結果を帳簿に記載しなければならない。
5 教育及び訓練の内容は,研究科長及び管理運営委員会が協議するものとする。
6 研究科長は,前項の協議の結果及び取扱主任者の具申を考慮し,法令の改正などその時の状況に応じ,内容,時間数の変更又は改善を行わなければならない。
第8章 健康診断
(健康診断)
第31条 研究科長は,第11条第1項により登録を申請した者及び放射線業務従事者に対して健康診断を実施しなければならない。
[第11条第1項]
2 健康診断は,問診及び検査又は検診とし,それぞれ次に掲げる事項とする。
(1) 問診は,放射線の被ばく歴及びその状況について行うこと。
(2) 検査又は検診は,次に掲げる部位又は項目について行うものとする。
イ 末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値,赤血球数,白血球数及び白血球百分率
ロ 皮膚
ハ 眼
ニ その他原子力規制委員会が定める部位及び項目
3 健康診断の実施時期は,次の各号のとおりとする。
(1) 放射線業務従事者として登録する前
(2) 管理区域に立ち入った後は,1年を超えない期間ごと。ただし,前年度の4月1日を始期とする1年間の実効線量が5マイクロシーベルトを超えず,かつ,当該年度の4月1日を始期とする1年間の実効線量が5マイクロシーベルトを超えるおそれのない場合は,医師が必要と認めた場合を除き,前項に規定する検査又は検診を省略することができるものとする。
4 研究科長は,前項の規定にかかわらず,放射線業務従事者が次の事項に該当するとき及び取扱主任者が必要と認めたときは,遅滞なくその者に健康診断を行わなければならない。
(1) 放射性同位元素を誤って摂取した場合
(2) 放射性同位元素により表面密度限度を超えて皮膚が汚染され,その汚染を容易に除去することができない場合
(3) 放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染され,又は汚染されたおそれのある場合
(4) 実効線量限度若しくは等価線量限度を超えて放射線に被ばくし,又は被ばくしたおそれのある場合
5 研究科長は,次の各号に従い,健康診断の結果を記録しなければならない。
(1) 実施年月日
(2) 対象者の氏名
(3) 健康診断を実施した医師名
(4) 健康診断の結果に基づいて講じた措置
6 施設長は,健康診断の結果を永久に保管するとともに,実施の都度,健康診断を受けた者に対して結果の写しを交付しなければならない。
(放射線障害を受けた者等に対する措置)
第32条 研究科長は,放射線業務従事者が放射線障害を受け又は受けたおそれのある場合には,健康診断を行った医師及び取扱主任者の意見に基づいて,当該者に対し,その程度に応じ,取扱時間の短縮,取扱いの制限等の措置を講ずるとともに,必要な保健指導を行うものとする。
2 研究科長は,放射線業務従事者以外の者が放射線障害を受け,又は受けたおそれのある場合には,遅滞なく医師による診断,必要な保健指導等適切な措置を講じなければならない。
第9章 記帳及び保存
(記帳及び保存)
第33条 研究科長は,受入れ,払出し,使用,保管,運搬,廃棄,施設の点検,教育及び訓練,下限数量以下RIを管理区域外使用区域で使用する場合並びに放射線測定器の点検又は校正に係る帳簿を備え,記帳させなければならない。
2 前項の帳簿に記帳すべき項目は,次の各号のとおりとする。
(1) 受入れ,払出し
イ 放射性同位元素の種類及び数量
ロ 放射性同位元素の受入れ又は払出しの年月日及びその相手先の氏名又は名称
ハ 放射性同位元素の受入れ又は払出しに従事する者の氏名
(2) 使用
イ 放射性同位元素の種類及び数量
ロ 放射性同位元素の使用の年月日,目的,方法及び場所
ハ 放射性同位元素の使用に従事する者の氏名
(3) 保管
イ 放射性同位元素の種類及び数量
ロ 放射性同位元素の保管の期間,方法及び場所
ハ 放射性同位元素の保管に従事する者の氏名
(4) 運搬
イ 本事業所の外における放射性同位元素の運搬の年月日及び方法
ロ 荷受人又は荷送人の氏名若しくは名称,運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称
(5) 廃棄
イ 放射性同位元素の種類及び数量
ロ 放射性同位元素の廃棄の年月日,方法及び場所
ハ 放射性同位元素の廃棄に従事する者の氏名
(6) 放射線施設の点検
イ 点検の実施年月日
ロ 点検の結果及びこれに伴う措置の内容
ハ 点検を行った者の氏名
(7) 教育及び訓練
イ 教育及び訓練の実施年月日並びに項目並びに各項目の時間数
ロ 教育及び訓練を受けた者の氏名
(8) 下限数量以下RIを管理区域外使用区域で使用する場合は,使用する核種,数量,検定方法,使用の目的,使用の方法,使用の場所及び使用する者の氏名
(9) 放射線測定器の点検又は校正
イ 点検又は校正を行った年月日
ロ 放射線測定器の種類及び型式
ハ 方法,結果及びこれに伴う措置の内容
ニ 点検又は校正を行った者の氏名(点検又は校正を行った者の氏名を記載しなくても点検又は校正の適正な実施を確保できる場合にあっては,名称)
3 施設長は,第1項に定める帳簿を毎年3月31日(事業所の廃止等を行う場合は,廃止日等。)に閉鎖し,5年間保存しなければならない。
第10章 災害時及び危険時の措置
(事故時における原子力規制委員会への連絡)
第34条 次の各号に掲げる事態の発生を発見した者は,別に定める災害時の連絡体制に従い,連絡しなければならない。
(1) RI等の盗取又は所在不明が生じたとき。
(2) 気体状のRI等を排気設備において浄化し,又は排気することによって廃棄した場合において,濃度限度又は線量限度を超えたとき。
(3) 液体状のRI等を排水設備において浄化し,又は排水することによって廃棄した場合において,濃度限度又は線量限度を超えたとき。
(4) RI等が管理区域外で漏えいしたとき。
(5) RI等が管理区域内で漏えいしたとき。ただし,次のいずれかに該当するとき(漏えいしたRI等が管理区域外に広がったときを除く。)を除く。
イ 漏えいした液体状のRI等が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するための堰の外に拡大しなかったとき。
ロ 気体状のRI等が漏えいした場合において,漏えいした場所に係る排気設備の機能が適正に維持されているとき。
ハ 漏えいしたRI等の放射能量が微量のとき,又はその他漏えいの程度が軽微なとき。
(6) 次の線量が線量限度を超え,又は超えるおそれのあるとき。
イ 使用施設内の人が常時立ち入る場所において人が被ばくするおそれのある線量
ロ 事業所の境界における線量
(7) 使用その他の取扱いにおける計画外の被ばくがあったときであって,次の線量を超え,又は超えるおそれのあるとき。
イ 放射線業務従事者 5ミリシーベルト
ロ 放射線業務従事者以外の者 0.5ミリシーベルト
(8) 放射線業務従事者について実効線量限度及び等価線量限度を超え,又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。
2 研究科長は,前項の連絡を受けたときは,その旨を直ちに,その状況及びそれに対する措置を10日以内に,学長を経由して,それぞれを原子力規制委員会に報告しなければならない。
(災害時の措置)
第35条 施設が所在する地域(広島市南区)において大規模自然災害(震度5強以上の地震,風水害による家屋全壊(住宅流出又は1階天井までの浸水,台風及び竜巻等による家屋全壊その他の施設に影響を及ぼす災害)が起こった場合には,別に定める災害時の連絡体制に従って連絡を行い,予防規程細則に規定する項目について施設点検を行い,その結果を記録しなければならない。
2 管理区域において火災が発生した場合又は事業所内の管理区域外の火災で管理区域内の放射性同位元素若しくはその収納容器に延焼する可能性のある場合(事業所内を運搬中の場合を含む。)には,別に定める災害時の連絡体制に従って連絡しなければならない。
3 前項の連絡を受けた取扱主任者は,直ちに原子力規制委員会へ報告しなければならない。
4 研究科長は,第3項で放射線施設に火災が及んだ場合には,鎮火後,予防規程細則に規定する項目について施設点検を行い,その結果を記録するとともに,遅滞なく,学長に報告しなければならない。
5 研究科長は,第1項又は前項の施設点検の結果によりRI規制法第33条第1項の措置が必要であると判断した場合は,直ちに原子力規制委員会に事故等の報告を行うとともに応急の措置を講じなければならない。
(危険時の措置)
第36条 前条に定めるもののほか,放射線障害が発生した場合又はそのおそれがある事態における発見者は,別に定める災害時の連絡体制に従い,直ちに災害の拡大防止に努めなければならない。
2 前項の事故等により連絡・通報を受けた取扱主任者は,直ちに施設長,関係者,関係機関に連絡しなければならない。
3 施設長は,必要な応急措置を講じなければならない。
4 施設長は,応急措置及びその内容について研究科長に報告しなければならない。
5 研究科長は,災害時の応急作業等の緊急作業に従事する者をあらかじめ指定しなければならない。
6 研究科長は,緊急作業に従事する者に対して,緊急時の対応に関する教育及び訓練を行わなければならない。
7 研究科長は,緊急作業に従事した者に対して,第32条に規定する放射線障害を受けた者等に対する措置と同様の措置を講じなければならない。
[第32条]
第11章 情報提供
(情報提供)
第37条 法律第31条の2の規定に基づき原子力規制委員会に報告を要する事故等が発生した場合には,研究科長は学長に報告した上で,予防規程細則に定める方法で事故の状況及び被害状況等の情報を公衆及び報道機関へ提供するものとする。
2 提供する事故の状況及び被害状況等の情報は,次の各号に掲げる事項とする。
(1) 事故の発生日時及び発生した場所
(2) 放射性物質の漏えい等による事業所外への影響
(3) 事故の発生した場所において取り扱っている放射性物質の核種,性状及び数量
(4) 応急措置の内容
(5) 放射線測定器による放射線量の測定結果
(6) 事故の原因及び再発防止策
3 研究科長は,提供する情報の内容について,予防規程細則に定める者と協議の上決定し,学長へ報告するものとする。
第12章 業務の改善
(業務の評価・改善)
第38条 研究科長は,放射性同位元素委員会が行った,施設におけるRI等の使用・管理等に係る安全性を向上させるための業務の評価の結果の通知を受けたときは,必要な改善を実施するとともに,放射性同位元素委員会に改善の結果を報告しなければならない。
第13章 報告等
(定期報告)
第39条 取扱主任者は,毎年4月1日から翌年3月31日までの期間についてRI規制法施行規則等に定められた管理状況報告書を作成し,研究科長を経て学長に報告しなければならない。
2 取扱主任者は,前項の報告書を当該期間の経過後3月以内に学長を経由して,原子力規制委員会に届け出なければならない。
第14章 雑則
(予防規程に違反した者の措置)
第40条 取扱主任者は,放射線業務従事者がこの規程に著しく違反したときは,研究科長に報告するものとする。
2 研究科長は,前項の報告を受けたときは,管理運営委員会の議を経て,第11条に定める登録の停止又は取消ができる。
[第11条]
(雑則)
第41条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,管理運営委員会の議を経て,別に定める。
附 則
この規程は,令和元年9月1日から施行する。
附 則(令和5年4月11日 一部改正)
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この規程は,令和5年4月11日から施行し,この規程による改正後の広島大学大学院医系科学研究科放射線障害予防規程の規定は,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和5年8月18日 一部改正)
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この規程は,令和5年10月1日から施行する。