○広島大学大学院特定プログラム規則
(令和5年2月21日規則第22号) |
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広島大学大学院特定プログラム規則
(趣旨)
第1条 この規則は,広島大学大学院規則(平成20年1月15日規則第2号。以下「規則」という。)第25条第7項の規定に基づき,広島大学大学院における特定プログラムに関し必要な事項を定めるものとする。
(開設及び編成)
第2条 特定プログラムは,単一の研究科等(研究科,研究科等連係課程実施基本組織,附置研究所,教育本部,国際高等研究所,全国共同利用施設又は学内共同教育研究施設をいう。以下同じ。)で,又は研究科等をまたがって開設することができる。
2 特定プログラムを新規に開設しようとするときは,第4条に規定する担当教員会又は責任者は,原則として開設する前年度の7月末までに特定プログラム説明書(別記様式)を作成し,特定プログラムを開設しようとする研究科等を通じて,理事(教育・平和担当)の承認を得るものとする。
[第4条]
第3条 特定プログラムは,規則第25条第2項又は第5項に規定する授業科目により編成するものとし,修了要件単位は10単位程度を目安とする。
2 特定プログラムの履修に関し必要な事項は,別に定める。
(実施体制)
第4条 特定プログラムの責任ある実施体制を保証するための教員組織として,担当教員会を置く。
2 前項の規定にかかわらず,特定プログラムを開設する研究科等が支障がないと判断したときは,責任者を置き担当教員会を置かないことができるものとする。
第5条 担当教員会は,特定プログラムの授業科目担当教員で組織するものとし,その業務を総括するため,主任を置く。
(シラバス)
第6条 教員は,担当する授業科目について,履修する上で必要な情報をまとめたものとして,シラバスを作成するものとする。
(点検・評価)
第7条 担当教員会は,特定プログラムの実施状況等を基に,特定プログラムの点検・評価を行うものとする。
(改善)
第8条 担当教員会は,前条の点検・評価を基に,特定プログラムの改善を行うものとする。
2 担当教員会が,特定プログラムの改善を実施しようとするときは,軽微な改善を除き,当該研究科等を通じて理事(教育・平和担当)の承認を得るものとする。
(廃止)
第9条 研究科等は,第7条の点検・評価を基に特定プログラムを廃止しようとするときは,理事(教育・平和担当)の承認を得なければならない。
[第7条]
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,特定プログラムの実施に関し必要な事項は,研究科等の定めるところによる。
附 則
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第101号)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。