○広島大学学位規則スマートソサイエティ実践科学研究院内規
(令和5年4月1日研究院長決裁)
改正
令和7年3月21日 一部改正
広島大学学位規則スマートソサイエティ実践科学研究院内規
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 大学院スマートソサイエティ実践科学研究院博士課程後期修了認定のために行う学位審査(第3条-第8条)
第3章 論文提出による学位審査(第9条-第15条)
第4章 大学院スマートソサイエティ実践科学研究院博士課程前期修了認定のために行う学位審査(第16条-第20条)
第5章 雑則(第21条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この内規は,広島大学学位規則(平成16年4月1日規則第8号。以下「規則」という。)第17条の規定に基づき,広島大学大学院スマートソサイエティ実践科学研究院(以下「研究院」という。)の学位の授与に関し必要な事項を定めるものとする。
(学位に付記する専攻分野の名称)
第2条 規則第3条第2項に定める学位に付記する専攻分野の名称のうち研究院に関するものは,次の表に掲げるとおりとする。
専攻分野の名称
修士 博士 
学術学術 
工学 
情報科学 
農学 
保健学 
医科学 
経済学 
第2章 大学院スマートソサイエティ実践科学研究院博士課程後期修了認定のために行う学位審査
(博士論文提出の資格要件及び時期)
第3条 規則第2条第2項に規定する博士課程後期修了のための学位論文(以下「博士論文」という。)を提出することができる者は,広島大学大学院スマートソサイエティ実践科学研究院細則(令和5年4月1日研究院長決裁)第16条に規定する単位(以下「所定の単位」という。)を修得した者又は博士論文を提出する日の属する学期末までに所定の単位を修得することが確実な者で,かつ,博士論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)を受けたものとする。
2 博士論文の提出時期は,3月末修了予定者にあっては修了予定年度の1月の研究院が指定する日,9月末修了予定者にあっては修了予定年度の7月の研究院が指定する日までとする。ただし,3年を超えて在学する者にあっては,随時学位申請手続を行うことができる。
3 前項本文の規定にかかわらず,博士論文の提出期日が次の各号のいずれかに該当する場合は,以後最初の平日をもってその期日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(博士論文提出の手続)
第4条 前条第1項の規定に該当する者が博士論文を提出する場合は,次の各号に掲げる書類を主指導教員の承認を得て,研究院長に提出するものとする。
(1) 学位論文審査願(別記様式第1号) 1通
(2) 博士論文 1通
(3) 論文目録(別記様式第2号) 1通
(4) 論文の要旨(別記様式第3号) 1通
(5) 履歴書(別記様式第4号) 1通
(6) 参考論文のあるときは,参考論文 1通
(7) その他必要書類
(博士論文の受理)
第5条 研究院長は,前条の規定により博士論文の提出があったときは,広島大学大学院スマートソサイエティ実践科学研究院教授会(以下「教授会」という。)に受理すべきか否かを諮るものとする。
(審査委員会)
第6条 研究院長は,前条の規定により博士論文の受理を決定したときは,当該博士論文を教授会に付議するものとする。
2 教授会は,前項の付議に基づき,直ちに規則第5条第1項に定める審査委員会を設ける。
3 審査委員会は,主査1人及び副査2人以上の審査委員をもって組織する。
4 主査は,研究院の専任教員とする。
5 副査のうち1人以上は,主査と研究領域が異なる研究院の専任教員とする。
6 他の研究科,他の大学院又は研究機関等の研究者等を副査に加えることができる。
(論文審査会)
第7条 審査委員会は,公開の論文審査会を開催するものとする。
2 審査委員会は,博士論文の審査及び試験に際し,論文審査の要旨(別記様式第5号)及び試験の結果の要旨(別記様式第6号)を用いるものとする。
(学位授与の期日)
第8条 博士論文の審査及び最終試験に合格した者の博士の学位授与の期日は,次のとおりとする。
(1) 標準修業年限内に合格した者 学位記授与式が挙行される日(ただし,教授会の議を経て研究院長が特別な事由があると認めた場合は,合格した日とすることができる。)
(2) その他の者 合格した日
第3章 論文提出による学位審査
(学位授与の申請をすることができる者の資格要件)
第9条 規則第2条第3項の規定に基づき,論文提出による博士の学位の授与を申請することができる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本研究院博士課程後期に3年以上在学して所定の単位を修得し,かつ,研究指導を受けた後退学した者
(2) 博士課程前期又は修士課程の修了者で,3年以上の研究歴を有するもの
(3) 大学の卒業者で,5年以上の研究歴を有するもの
(4) 前3号に掲げる者以外の者で,9年以上の研究歴を有するもの
(論文提出の手続)
第10条 前条各号のいずれかに該当する者が論文を提出する場合は,次の各号に掲げる書類を研究院長を経て学長に提出するものとする。
(1) 学位申請書 1通
(2) 論文 1通
(3) 論文目録 1通
(4) 論文の要旨 1通
(5) 履歴書 1通
(6) 参考論文のあるときは,参考論文 1通
(7) 最終学校の卒業証明書(大学院修了証明書又は学位記の写し) 1通
(8) 研究期間を証する主指導教員又はこれに準ずる者の証明書 1通
(9) その他必要書類
2 前項の規定にかかわらず,本学の卒業者又は本研究院の修了者でその研究歴が本学に限られるものについては,前項第7号及び第8号に規定する書類は必要としない。
(論文の受理)
第11条 論文の受理については,第5条の規定を準用する。
(審査委員会及び試問委員会)
第12条 審査委員会については,第6条の規定を準用する。
2 規則第5条第2項に定める試問委員会は,3人以上の試問委員をもって組織する。
3 試問委員は,主査1人及び2人以上の副査で構成するものとする。
4 主査は,研究院の専任教員とする。
5 副査のうち1人以上は,主査と研究領域が異なる研究院の専任教員とする。
6 他の研究科,他の大学院又は研究機関等の研究者等を副査に加えることができる。
7 審査委員が試問委員を兼ねることができる。
(試問における外国語の種類及び試験の適用年限)
第13条 規則第6条第3項の試問に課する外国語は,研究院においては1種類とする。
2 規則第6条第4項の所定の年限は,3年とする。
(学位授与の期日)
第14条 論文審査及び試問又は試験に合格した者の博士の学位授与の期日は,合格した日とする。
(論文審査会)
第15条 審査委員会は,公開の論文審査会を開催するものとする。
2 審査委員会は,論文の審査及び試問に際し,論文審査の要旨(別記様式第5号)及び試問の結果の要旨(別記様式第7号)を用いるものとする。
第4章 大学院スマートソサイエティ実践科学研究院博士課程前期修了認定のために行う学位審査
(修士論文提出の資格要件及び時期)
第16条 規則第2条第2項に規定する博士課程前期修了のための学位論文(以下「修士論文」という。)を提出できる者は,広島大学大学院スマートソサイエティ実践科学研究院細則第15条に規定する単位を修得した者又は修士論文を提出する日の属する学期末までに当該単位を修得することが確実な者で,かつ,修士論文の作成等に対する指導を受けたものとする。
2 修士論文の提出時期は,3月末修了予定者にあっては修了予定年度の1月の研究院が指定する日,9月末修了予定者にあっては修了予定年度の7月の研究院が指定する日までとする。
3 前項の規定にかかわらず,修士論文の提出期日が次の各号のいずれかに該当する場合は,以後最初の平日をもってその期日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(修士論文提出の手続)
第17条 前条第1項の規定に該当する者が修士論文を提出する場合は,次の各号に掲げる書類を主指導教員の承認を得て,研究院長に提出するものとする。
(1) 修士論文 1部
(2) その他必要書類
(審査委員会)
第18条 教授会は,審査委員会を設ける。
2 審査委員会は,主査1人及び副査2人以上の審査委員をもって組織する。
3 主査は,研究院の専任教員とする。
4 副査のうち1人以上は主査とは研究領域が異なる研究院の専任教員とする。
5 他の研究科,他の大学院又は研究機関等の研究者等を副査に加えることができる。
(論文審査会)
第19条 審査委員会は,公開の論文審査会を開催するものとする。
(学位授与の期日)
第20条 修士論文の審査及び最終試験に合格した者の修士の学位授与の期日は,学位記授与式が挙行される日とする。
第5章 雑則
(その他)
第21条 この内規に定めるもののほか,学位の授与に関し必要な事項は,教授会の議を経て定める。
附 則
この内規は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月21日 一部改正)
この内規は,令和7年4月1日から施行する。
別記様式第1号

別記様式第2号

別記様式第3号

別記様式第4号

別記様式第5号

別記様式第6号

別記様式第7号