○広島大学工学部放射線障害予防規程
(令和5年3月6日学部長決裁)
改正
令和5年9月29日 一部改正
広島大学工学部放射線障害予防規程
(目的)
第1条 この規程は,放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法律」という。)第21条第1項に規定する放射線障害予防規程として,法律及び広島大学放射性同位元素等管理規則(平成16年4月1日規則第70号。以下「管理規則」という。)に基づき,広島大学工学部(以下「工学部」という。)における放射性同位元素及び放射性同位元素によって汚染された物(以下「放射性同位元素等」という。)の取扱いを規制することにより,これらによる放射線障害の発生を防止し,安全を確保することを目的とする。
(放射性同位元素等使用施設)
第2条 工学部における放射性同位元素等使用施設(以下「放射線実験室」という。)はF3棟放射線総合実験室とする。
(組織)
第3条 工学部における放射性同位元素等の取扱い及びその安全管理に従事する者に関する組織は,別図のとおりとする。
(工学部・情報科学部安全衛生委員会)
第4条 工学部における放射線障害の防止に関する必要な事項は,工学部・情報科学部安全衛生委員会(以下「委員会」という。)において調査・審議し,その適切な実施を期する。
(放射線取扱主任者等)
第5条 工学部長(以下「学部長」という。)は,放射線障害の発生防止について必要な監督・指導を行わせるため,放射線取扱主任者の資格を有する者のうちから,放射線取扱主任者(以下「取扱主任者」という。)を1人以上選任しなければならない。取扱主任者を複数人選任する場合,第1取扱主任者,第2取扱主任者と続けることとし,それぞれ別に定める役割を担うものとする。
2 学部長は,取扱主任者が,旅行,疾病その他の事故によりその職務を行うことができないときは,その職務を代行させるため,放射線取扱主任者の資格を有する者のうちから,取扱主任者の代理者を選任しなければならない。
3 学部長は,取扱主任者に,次の各号に掲げる者の区分に応じ,当該各号に定める期間ごとに,原子力規制委員会の登録を受けた者が行う取扱主任者の資質の向上を図るための講習(以下「定期講習」という。)を受けさせなければならない。
(1) 取扱主任者であって取扱主任者に選任された後定期講習を受けていない者(取扱主任者に選任される前1年以内に定期講習を受けた者を除く。) 取扱主任者に選任された日から1年以内
(2) 取扱主任者(前号に掲げる者を除く。) 前回の定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内
4 取扱主任者(取扱主任者の代理者を含む。以下同じ。)は,学部長の推薦に基づき,学長が任命する。取扱主任者を解任する場合は,学部長からの解任理由に基づき,学長が解任する。
第6条 取扱主任者は,工学部において,放射線障害の発生防止について必要な監督・指導を行うとともに,次の各号についての業務を行う。
(1) 放射線障害の防止に関する規程等の制定及び改廃への参画
(2) 放射線実験室の改廃に係わる計画への参画
(3) 法令に基づく申請,届出,報告書等の審査
(4) 放射線実験室における立ち入り検査等の立会い
(5) 事故等の原因調査への参画
(6) 帳簿,書類等の監査
(7) その他放射線障害防止のために必要な技術的事項
2 取扱主任者は,前項の目的のため,取扱者(放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号)第1条第8号に規定する放射線業務従事者をいう。以下同じ。)に適切な指示を与えるほか,必要に応じ監督・指導を行うとともに,学部長に対し,放射線障害の防止のための意見を具申することができる。
3 取扱主任者は,放射性同位元素等の管理につき,異常のないことを確認しておかなければならない。
(取扱主任者の意見の尊重)
第7条 学部長は,放射線障害の防止のための措置の実施について,取扱主任者の意見を尊重しなければならない。
(放射線実験室長)
第8条 放射線実験室の管理,運営に関する業務を掌握するため,放射線実験室長(以下「室長」という。)を置く。
2 室長は,工学部の教授のうちから,学部長が任命する。
3 室長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
(管理区域)
第9条 学部長は,放射線障害防止のため,放射線障害のおそれのある場所を放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第1条第1号に規定する管理区域(以下「管理区域」という。)として指定しなければならない。
2 学部長は,次に定める者以外の者を管理区域に立ち入らせてはならない。
(1) 取扱者として登録されたもの
(2) 取扱者以外の者で管理区域内に一時的に立ち入るもの(以下「一時立入者」という。)
(放射線管理担当者)
第10条 放射性同位元素等の安全管理を行わせるため,管理区域ごとに放射線管理担当者(以下「管理担当者」という。)を置く。
2 管理担当者は,室長の指示を受け,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 管理区域に立ち入る者の入退室,放射線被ばく及び放射性同位元素等による汚染の管理
(2) 管理区域内外に係る放射線の量及び放射性同位元素等による汚染の状況の測定
(3) 放射線測定機器の保守管理
(4) 放射性同位元素等の購入,受入れ,払出し,使用,保管,運搬及び廃棄に関する管理
(5) 放射性同位元素等の取扱作業の安全に係る技術的事項に関する業務
(6) 取扱者に対する教育及び訓練計画の立案
(7) 取扱者に対する健康診断計画の立案
(8) 放射性廃棄物の管理及びそれらの処理に関する業務
(9) 前各号の業務に関する記帳,記録の管理及びその保管
(10) 関係法令に基づく申請,届出等の事務手続その他関係省庁との連絡等,事務的事項に関する業務
(施設等の新設及び改廃等)
第11条 学部長は,放射性同位元素を使用し,又は設置する施設(以下「使用施設」という。),放射性同位元素を貯蔵する施設(以下「貯蔵施設」という。)又は放射性同位元素及び放射性同位元素によって汚染された物を廃棄する施設(以下「廃棄施設」という。)を新設又は改廃しようとするときは,あらかじめ委員会に報告し,了承を得た上で,関係機関への手続を行わなければならない。
2 学部長は,使用施設,貯蔵施設又は廃棄施設(以下「施設等」という。)の新設又は改廃が完成し,又は完了したときは,その旨を委員会に報告しなければならない。
3 管理区域の設定及び改廃については,第1項の規定を準用する。
(施設等の維持・管理)
第12条 学部長は,施設等の構造及び設備が法令に定められた技術上の基準に適合するように維持・管理しなければならない。
2 学部長は,特定放射性同位元素(密封された放射性同位元素であって人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして原子力規制委員会が定めるもの)にかかわる維持・管理について,次に掲げる項目に該当する場合,行為を行った日から15日以内に原子力規制委員会へ報告しなければならない。
(1) 製造,輸入,受入れ・払出し及び廃棄
(2) 前項の報告を行った特定放射性同位元素にかかわる内容の変更(当該変更により当該特定放射性同位元素が特定放射性同位元素でなくなった場合を含む。)
(施設等の調査・点検)
第13条 管理担当者は,別に定める基準に従い放射線実験室の各施設並びにその給水設備,排水設備及び排気設備について,毎年1回以上の自主検査を行うものとする。
2 前項の自主検査により異常を認めたときは,その内容について学部長に報告するものとする。
3 学部長は,前項の報告に基づき,放射線管理状況報告書を毎年4月1日を始期とする1年間について作成し,学長に報告しなければならない。
(定期報告)
第14条 学部長は,前条第3項の報告書を当該期間の経過後3月以内に学長を経由し原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 学部長は,当該年度末に所有している特定放射性同位元素について,翌年度6月末日までに原子力規制委員会へ報告しなければならない。
(取扱者の登録)
第15条 取扱者は,あらかじめ室長,取扱主任者を経て学部長に登録の申請をしなければならない。
2 学部長は,第32条第1項の健康診断の結果により可とされた者について,室長及び取扱主任者の意見を徴し判定の上,登録するものとする。
3 登録されていない者は,原則として取扱等業務(放射性同位元素等の取扱い,管理又はこれに付随する業務をいう。以下同じ。)に従事することができない。
4 取扱者は,放射線実験室の使用に先立って,各年度ごとに「放射線総合実験室使用計画書」を室長に提出しなければならない。
5 室長は,前項の使用計画書に基づき,希望条件を調整し,使用許可を与える。
6 室長は,前項の使用許可を与えるについては,あらかじめ取扱主任者の意見を聴かなければならない。
(管理区域に関する遵守事項)
第16条 学部長は,管理区域の入口の目につきやすい場所に取扱いに係る注意事項を掲示し,管理区域に立ち入る者に遵守させなければならない。
2 管理区域に立ち入る者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 定められた出入口から出入りすること。
(2) 管理区域に立ち入り,又は退出するときは,所定の立入者記録を残すこと。
(3) 放射線測定器を指定された位置に着用すること。
(4) 管理区域ごとに定められた安全使用手引に従って,指定の方法で取扱等業務に従事すること。
(5) 管理区域内において飲食,喫煙を行わないこと。
(6) 取扱者は,室長及び取扱主任者が放射線障害を防止するために行う指示,その他施設の保安を確保するための指示に従うこと。
(7) 退出するときは,人体若しくは人体に着用している物の汚染の検査を行うこと。
(8) 取扱者以外の者が管理区域内に立ち入るときは,あらかじめ取扱主任者の許可を得るとともに,その指示に従うこと。
(放射性同位元素の受入れ)
第17条 取扱者は,放射性同位元素を受入れるときは,あらかじめ室長及び取扱主任者と協議することとする。取扱者は,貯蔵施設の貯蔵能力を超えないことを取扱主任者に確認した上で,所定の手続きにより学部長の承認を得なければならない。
2 放射性同位元素を受入れたときは,室長及び取扱主任者に通知して,速やかに所定の貯蔵施設等に保管するとともに,所定の購入記録簿及び保管記録簿に必要事項を記載すること。
3 工学部以外の施設で放射線照射を依頼し,その物を工学部に搬入するときは,あらかじめ室長及び取扱主任者と協議することとし,放射性同位元素等については,前項の規定に準じて取り扱わなければならない。
4 放射線実験室で使用又は保管する放射性同位元素等は,すべて所定の方法により登録しなければならない。
(放射性同位元素等を使用する場合の共通的遵守事項)
第18条 取扱者は,放射性同位元素等を使用する場合には,取扱主任者の指示に従い,次の各号に定める事項を厳守して,人体の受ける放射線の量を可能な限り少なくするとともに,放射性同位元素の放出の防止に努めなければならない。
(1) 所定の使用施設以外においては,使用しないこと。
(2) 取扱作業は,原則として単独で行わないこと。また,取扱経験の少ない者は,必ず経験者と共に作業すること。
(3) 使用施設は,常に清潔を保ち,整理整頓し,不必要な機器及び物品を持ち込まないこと。
(4) 使用の前後に使用場所の放射線の量の測定及び汚染の検査を行うこと。
(5) 放射線測定器を携行するなど,被ばく管理を適切に行うこと。
(6) 管理区域への立入,管理区域からの退出及び取扱い等の記録を確実に行うこと。
(7) 登録した工学部以外の部局等において使用するときは,室長,取扱主任者を経て学部長の承認を受けること。
2 管理担当者は,取扱者が1日最大使用数量,3月間使用数量,年間使用数量を超えて放射性同位元素等を使用していないことを確認し,取扱主任者に報告しなくてはならない。
(密封されていない放射性同位元素を使用する場合の遵守事項)
第19条 密封されていない放射性同位元素を使用する場合には,前条に定めるもののほか,次の各号に定める事項を厳守しなければならない。
(1) 使用しようとする放射性同位元素について十分な知識と化学的取扱手段に習熟していること。
(2) 使用施設内での作業は,適切な遮へいを行うとともに,汚染が生じないよう注意すること。
(3) 放射性同位元素により,人体若しくは人体に着用している物,施設等に汚染が生じ,又は生じたおそれのあるときは,直ちに室長及び取扱主任者に報告し,その指示を受けること。
(4) 放射性同位元素の使用は,それぞれの核種及び性状に応じて指定された場所においてのみ行い,承認使用数量を超えないこと。
(5) 排気設備が正常に作動していることを確認すること。
(6) 作業室においては,作業衣,作業スリッパ等を着用して作業すること。また,これらを着用して管理区域から退出しないこと。
(7) 遠隔操作装置,かん子等により線源との間に十分な距離を設けること。
(8) 放射線に被ばくする時間をできるだけ少なくすること。
(9) 管理区域から退出するときは,人体及び作業衣,作業スリッパ等着用している物の汚染を検査すること。
(10) 汚染が発生した場合は,その状況を記録に残すこと。
(11) 表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度を超えているものは,作業室から持ち出さないこと。
(12) 表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度の1/10を超えているものは,管理区域から持ち出さないこと。
(13) 放射性同位元素の使用中は,容器及び使用場所に所定の標識を付け,注意事項を明示する等,事故発生の防止措置を講ずること。
(14) 使用に際しては,所定の使用記録簿に必要事項を記載すること。
(放射線照射装置を使用する場合の遵守事項)
第20条 放射線照射装置を使用する場合には,第18条に定めるもののほか,次の各号に定める事項を厳守しなければならない。
(1) その使用施設に立ち入る際は,インターロックの正常作動等その安全を確認すること。
(2) 照射を行おうとするときは,あらかじめ,その使用施設内に関係者以外の者がいないことを確認すること。
(3) 照射中は,出入口に照射中であることを明示する標識を掲げること。
(4) 照射中及び非照射時の付近の空間線量率分布図を目につきやすい場所に掲げること。
(5) 放射線照射装置に収納している放射性同位元素の種類及び数量は,目につきやすい場所に掲げ,変更の都度書き換えること。
(6) 別に定める安全使用手引に従って,指定された方法で使用すること。
(7) 装置について不明な点は,必ず室長の説明を求め,独断的な操作は行わないこと。
(8) 照射室内においては,測定状態にしたサーベイメータを携帯し,安全を確認しながら作業すること。
(9) 使用に際しては,所定の使用記録簿に必要事項を記載すること。
(10) 使用中に破損,故障等を発見したときは,臨機の措置を講じた上,直ちに室長及び取扱主任者に報告し,指示を受けること。
(放射性同位元素装備機器を使用する場合の遵守事項)
第21条 放射性同位元素装備機器を使用する場合には,第18条に定めるもののほか,次の各号に定める事項を厳守しなければならない。
(1) 機器の使用条件を正常に保ち,放射性同位元素の漏えいが起こらないよう注意するとともに,漏えいの検査を行い,放射性同位元素装備機器を使用する場合にあっては,機器表面での線量率を定期的に随時測定し,所定の用紙に記録すること。
(2) 機器から放射性同位元素を取り出さないこと。
(3) 別に定める安全使用手引に従って,指定された方法で使用すること。
(4) 使用中に破損,故障等を発見したときは,臨機の措置を講じた上,直ちに室長及び取扱主任者に報告し,その指示を受けること。
(5) 使用に際しては,所定の使用記録簿に必要事項を記載すること。
(その他の密封された放射性同位元素を使用する場合の遵守事項)
第22条 前2条に該当するもの以外で密封された放射性同位元素(以下「密封線源」という。)を使用する場合には,第18条に定めるもののほか,次の各号に定める事項を厳守しなければならない。
(1) 密封線源の管理を厳重かつ適切に行い,紛失のおそれのないようにすること。
(2) 密封線源は,開封,破壊のおそれのない条件で使用するとともに,表面汚染の有無を定期的に検査すること。
(3) 密封線源を広範囲に移動させて使用するときは,使用前後に漏えい等異常の有無の検査を行うこと。
(4) 別に定める安全使用手引に従って,指定された方法で使用すること。
(5) 使用中に密封容器の破損,汚染等を発見したときは,臨機の措置を講じた上,直ちに室長及び取扱主任者に報告し,その指示を受けること。
(6) 使用に際しては,所定の使用記録簿に必要事項を記載すること。
(放射性同位元素等の受入れ・払出し)
第23条 管理担当者は,以下に定める放射性同位元素等の受入れ,払出しを確認し,記録しなければならない。
(1) 購入した放射性同位元素の受入れ
(2) 他事業所からの放射性同位元素の受入れ
(3) 他事業所への放射性同位元素の払出し
(4) 非密封放射性同位元素等で廃棄するものの事業所外への払出し
(5) 不要となった密封放射性同位元素の事業所外への払出し
(放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の受入れ,払出し等)
第24条 取扱者は,放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物を工学部内に受入れ,又は工学部外に払出す場合には,その都度申請書を取扱主任者を経て学部長に提出し,その承認を受けなければならない。
(貯蔵・保管)
第25条 取扱者は,放射性同位元素の貯蔵又は保管については,取扱主任者の指示に従い,次の各号に定める事項を厳守しなければならない。
(1) 放射性同位元素は,容器に入れ,かつ,所定の貯蔵施設等において,貯蔵すること。
(2) その日の放射性同位元素の使用が終了したときは,必ず所定の貯蔵施設等に保管すること。
(3) 放射性同位元素を貯蔵施設等に持ち込み,又は貯蔵施設等から持ち出すときは,あらかじめ所定の用紙を取扱主任者に提出すること。
(4) 密封された放射性同位元素であって機器に装備されているものは,装備した状態で保管すること。
2 貯蔵施設又は貯蔵箱の鍵は,管理担当者が保管するものとし,みだりに貸与してはならない。
3 保管責任者は,1年を超えない期間ごとに保管の実態を点検し,その結果を室長及び学部長に報告するものとする。
(運搬)
第26条 取扱者は,放射性同位元素等を学内において運搬する場合には,取扱主任者の指示に従い,これを所定の容器に封入し,容器及びこれを運搬する車両等の表面等の線量率並びに容器の表面の放射性同位元素の密度が法令に定められた線量率及び密度限度以下であるようにしなければならない。
2 取扱者は,放射性同位元素等を学外において運搬する場合には,取扱主任者の指示に従い,これを法令に定められた放射性輸送物とし,L型,A型,BM型又はBU型に分類して運搬業者に委託するものとする。ただし,取扱主任者が法令の許容する範囲内で,不必要と認めたものについては,この限りでない。
(廃棄)
第27条 取扱者は,放射性同位元素等を廃棄する場合には,取扱主任者の指示に従い,次の各号に定める事項を厳守しなければならない。
(1) 廃棄物は,その物理的,化学的性状による区分により廃棄前の処理をして,保管廃棄,排水設備による廃棄又は排気設備による廃棄すること。なお,排水設備又は排気設備による廃棄は,排水口又は排気口から行い,放射性同位元素の濃度を可能な限り低いものにするように必要な措置を講ずること。
(2) 保管廃棄は,所定の容器に封入して,容器にその内容を明示し,かつ,汚染の広がりを防止する措置を講じて,保管廃棄設備又は施設に貯蔵すること。
2 密封放射性同位元素の廃棄は,廃棄業者等に引き渡すことによって行わなければならない。
(場所の測定等)
第28条 学部長は,管理担当者又は学部長が指名した測定者(以下「測定者」という。)に,適切な方法により放射線の量及び放射性同位元素等による汚染の状況を測定させ,測定の結果を所定の帳簿に記録させなければならない。
2 前項の測定は,取扱いを開始する前に1回及び取扱いを開始した後にあっては次の各号に定めるところにより行わなければならない。
(1) 放射線の量の測定(第4号及び第5号の測定を除く。)及び汚染の状況の測定(第5号及び第6号の測定を除く。)は,1月を超えない期間ごとに1回行うこと。
(2) 放射線の量(線量率)
イ 使用施設
ロ 貯蔵室
ハ 廃棄物保管室
ニ 排気,排水設備
ホ 管理区域の境界
ヘ 事業所内において人が居住する区域
ト 事業所の境界
(3) 汚染の状況の測定(表面密度,空気中又は水中濃度)
イ 使用施設
ロ 排気設備の排気口
ハ 排水設備の排水口
(4) 密封された放射性同位元素(Co-60)を装備した機器の取扱施設又は密封された放射性同位元素(Am-Be)の使用施設における放射線の量の測定は,6月を超えない期間ごとに1回行うこと。
(5) 放射性同位元素を取り替える場合の測定は,前号の規定にかかわらず,その都度行うこと。
(6) 排気口又は排水口における測定は,排気又は排水の都度行うこと。
3 第1項の帳簿には,次の各号に定める項目を測定の都度記録しなければならない。
(1) 測定日時
(2) 測定箇所
(3) 測定をした者の氏名
(4) 放射線測定器の種類及び型式
(5) 測定方法
(6) 測定結果
4 第2項の規定にかかわらず,汚染が生じたと考えられる場合には,その都度測定しなければならない。
5 第3項の記録は,取扱主任者が監査・確認の上,これを5年間保存しなければならない。
6 測定の結果,汚染が発見された場合には,その拡大防止のために取扱主任者が作業計画を立て,管理担当者が適切な方法で除染を行わなくてはならない。
7 第1項の測定に用いる放射線測定器は, 1年に一度,別に定めるところにより,点検又は校正を行うものとする。
(放射性物質の濃度の測定)
第29条 放射性同位元素等を使用する作業場について,その空気中の放射性物質の濃度を1月以内ごとに1回,放射線測定器を用いて測定し,その結果を記録して,これを5年間保存しなければならない。
2 前項の測定は,作業環境測定士の資格を有する者に行わせるものとする。
(個人被ばく線量の測定等)
第30条 学部長は,管理担当者又は測定者に,管理区域に立ち入った者について,次の各号に従い被ばく線量及び放射性同位元素等による汚染の状況を測定させ,測定の結果を所定の帳簿に記録させなければならない。ただし,放射線測定器を用いて測定することが著しく困難な場合は,計算によってこれらの値を測定することができる。
(1) 放射線の測定は,ISO/IEC 17025に基づく放射線個人線量測定分野の認定を取得した機関の個人被ばく線量計を用いて外部被ばく線量による線量について行うこと。
(2) 測定は,胸部(女子(妊娠の可能性がないと診断された者を除く。)にあっては腹部)について,1センチメートル線量等量及び70マイクロメートル線量等量について行うこと。
(3) 頭部及び頚部からなる部位,胸部及び上腕部からなる部分並びに腹部及び大腿部からなる部分のうち,外部被ばくが最大となるおそれがある部分が,胸部及び上腕部からなる部分(前号において腹部について測定されることとなる女子にあっては腹部及び大腿部からなる部位)以外の部分であるときには,前号のほか当該部位についても測定を行うこと。
(4) 人体部位のうち,外部被ばくが最大になるおそれのある部位が,頭部,頚部,胸部,上腕部,腹部及び大腿部以外である場合には,前2号のほか当該部位についても70マイクロメートル線量等量の測定を行うこと。なお,目の近傍その他の適切部位については3mm線量当量を用いることができる。
(5) 放射性同位元素等による内部被ばく線量の測定は,人が呼吸する空気中の放射性同位元素等の濃度の測定により行うこと。
2 前項の測定は,管理区域に立ち入っている間継続して行わなければならない。ただし,取扱主任者が一時立入者として認めた者については,一度の立入りで100μSvを超えるおそれのある場合に限り,予備の個人被ばく線量計にて測定を行うものとする。
3 第1項の帳簿には,次の各号に定める項目について測定の結果を記録しなければならない。
(1) 測定対象者の氏名
(2) 測定をした者の氏名
(3) 放射線測定器の種類及び型式
(4) 測定方法
(5) 測定部位及び測定結果
4 前項の測定結果については,次の各号に定める当該期間ごとに集計し,集計の都度記録しなければならない。
(1) 毎月4月1日を始期とする1月間
(2) 4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする各3月間
(3) 4月1日を始期とする1年間
5 第3項の測定結果から実効線量及び等価線量を算定し,次の各号に定める項目について記録しなければならない。
(1) 算定年月日
(2) 対象者の氏名
(3) 算定した者の氏名
(4) 算定対象期間
(5) 実効線量
(6) 等価線量及び組織名
6 前項の算定については,第4項各号に定める当該期間ごとに行い,算定の都度記録しなければならない。
7 前項による実効線量の算定の結果,4月1日を始期とする1年間についての実効線量が20ミリシーベルトを超えた場合は,当該1年間以降は,当該1年間を含む平成13年4月1日以降5年ごとに区分した期間の累積実効線量を,毎年度集計し,集計の都度,次の項目について記録しなければならない。
(1) 集計年月日
(2) 対象者の氏名
(3) 集計した者の氏名
(4) 集計対象期間
(5) 累積実効線量
8 第3項から前項までの記録は,取扱主任者が監査・確認の上,これを永久保存するとともに,その写しを記録の都度対象者に交付しなければならない。
9 第1項の測定に用いる放射線測定器は,1年に一度,別に定めるところにより,点検又は校正を行うものとする。
(教育訓練)
第31条 学部長は,新たに登録された取扱者にあっては取扱等業務に従事する前又は管理区域に立ち入る前に,及び取扱等業務に従事した後又は管理区域に立ち入った後にあっては前回の教育訓練を受けた日の属する年度の翌年度末までに,次表に定める項目及び時間数以上についての教育及び訓練を行わなければならない。
項        目時   間
放射線の人体に与える影響30 分
放射性同位元素等又は放射線発生装置の安全取扱い2.5 時間
放射線障害の防止に関する法令及び放射線障害予防規程1 時間
2 前項の規定にかかわらず,取扱等業務に従事しない者で管理区域に立ち入る者に対する教育及び訓練は,当該者が立ち入る施設等において放射線障害が発生することを防止するために必要な事項について行わなければならない。
3 第1項の教育及び訓練について,取扱主任者がそれらの項目の一部又は全部に関し十分な知識及び技能を有していると認めた者については,当該項目についての教育及び訓練を省略することができる。ただし,教育及び訓練を省略する者については,理由を記録すること。
4 教育及び訓練の実施に関する事項を記録しなければならない。
5 教育及び訓練の内容は,取扱主任者及び管理担当者が協議し,室長の承認を得ること。また,法令の改正などの状況に応じて内容,時間数の変更及び改善を行うこと。
(健康診断)
第32条 学部長は,第15条第1項により登録を申請した者及び取扱者に対して,次の各号に定めるところにより,健康診断を実施しなければならない。
(1) 実施時期は,次のとおりとすること。
イ 取扱者として登録する前又は初めて管理区域に立ち入る前
ロ 管理区域に立ち入った後は,6月を超えない期間ごとに1回
(2) 健康診断の方法は,問診及び検査又は検診とすること。
(3) 問診は,放射線の被ばく歴及びその状況について行うこと。
(4) 検査又は検診は,次の部位及び項目について行うこと。ただし,この部位又は項目(初めて管理区域に立ち入る前の健康診断にあっては,イ及びロの部位又は項目を除く。)については,医師が必要でないと認める場合は,省略することができる。
イ 末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値,赤血球数,白血球数及び白血球百分率
ロ 皮膚
ハ 
2 学部長は,取扱主任者が必要と認めたときは,前項の規定にかかわらず,速やかにその取扱者に健康診断を行わなければならない。
3 健康診断の結果について,健康診断の都度次の各号に定める事項を記録しなければならない。
(1) 実施年月日
(2) 対象者の氏名
(3) 健康診断を行った医師名
(4) 健康診断の結果
(5) 健康診断の結果に基づいて講じた措置
4 第1項第4号のただし書きにより健康診断の一部を省略した場合は,その理由を記録しなければならない。
5 第3項の健康診断の結果の記録は,永久に保存し,健康診断の都度その写しを健康診断を受けた者に交付するものとする。
(放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する措置)
第33条 学部長は,健康診断を行った医師及び取扱主任者の意見に基づいて,放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対し,その程度に応じ,取扱時間の短縮,取扱いの制限等の措置を講ずるとともに,必要な保健指導を行うものとする。
2 学部長は,過度の被ばくを受けた者が生じた場合は,その原因を調査し,適切な措置を講ずるとともに,学長に報告しなければならない。
(記帳,記録の保存)
第34条 学部長は,放射性同位元素等の取扱いに当たっては,次の各号に従って記録し,取扱主任者の検認を受けるものとする。
(1) 管理区域へ立ち入る者については,氏名,所属,年月日,入退室の時間及び作業場所を所定の帳簿に記録し,あわせて一時立入者については,入室前及び退室後のポケット線量計等の線量も記録すること。
(2) 放射性同位元素等の受入れ,払出しについては受入・払出年月日,種類,数量,化学形態,化学的物理的性状及び受入れ・払出しに従事する者の氏名及びその相手方の氏名又は名称を帳簿に記録すること。
(3) 放射性同位元素を使用する者については,氏名,放射性同位元素の受入れ並びに使用年月日,種類,数量,化合形態,化学的物理的性状,使用目的,使用方法及び使用場所を所定の帳簿に記録すること。
(4) 放射性同位元素装備機器については,当該機器の名称,放射性同位元素の種類及び数量,取扱者氏名,使用年月日,使用時間,使用目的,使用方法及び使用場所を所定の帳簿に記録すること。
(5) 放射性同位元素等の保管については,種類,数量,保管期間,保管方法,保管場所及び保管に従事する者の氏名を所定の帳簿に記録すること。
(6) 放射性同位元素等の管理区域外での運搬については,運搬年月日,運搬方法,荷受人,荷送人,運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称を記録すること。
(7) 放射性同位元素等の廃棄については,種類,数量(放射性同位元素装備機器にあっては当該機器の名称を記録すること。),廃棄年月日,廃棄方法,廃棄場所及び廃棄従事者の氏名を記録すること。
(8) 放射性同位元素等の取扱者に対する教育訓練については,実施年月日,実施項目,時間数及び当該教育訓練を受けた者の氏名を記録すること。
(9) 施設等の自主検査については,実施年月日,結果並びにこれに伴う措置の内容及び検査を行った者の氏名を記録すること。
(10) 第28条第1項の測定に用いる放射線測定器の点検及び校正及び第30条第1項の測定に用いる放射線測定器の点検及び校正については,点検又は校正の年月日,放射線測定器の種類及び型式,方法,結果及びこれに伴う措置の内容並びに点検又は校正を行った者の氏名(点検又は校正を行った者の氏名を記載しなくても点検又は校正の適正な実施を確保できる場合にあっては名称)を記録すること。
2 前項に基づく帳簿及び安全管理に必要な帳簿は,次の各号に掲げるとおりとし,学部長,室長,管理担当者及び取扱者は,必要事項を確実に記帳しなければならない。
(1) 購入等に関する帳簿
(2) 使用に関する帳簿
(3) 保管に関する帳簿
(4) 廃棄に関する帳簿
(5) 受入れ・払出し,運搬に関する帳簿
(6) 放射線の量及び汚染の測定に関する帳簿
(7) 取扱者等の被ばくした放射線の量に関する帳簿
(8) 汚染事故に関する帳簿
(9) 取扱者等の健康診断に関する帳簿
(10) 教育及び訓練に関する帳簿
(11) 取扱者の登録に関する帳簿
(12) 管理区域への立入り記録
(13) 施設の保守点検記録
(14) 施設の自主点検に関する記録
(15) 地震等の災害時における,施設の点検に関する記録
3 取扱主任者は,帳簿を点検する。
4 学部長は,毎年3月31日又は事業所の廃止等を行う場合は廃止日等に帳簿を閉鎖しなければならない。
5 取扱者等の被ばく線量測定及び健康診断結果に関する帳簿は,永久保存し,その他の帳簿は5年間保存する。
(地震等の災害時における措置)
第35条 地震,火災,河川の氾濫その他の施設等に影響を及ぼすおそれのある災害が起こった場合には,学部長が定める災害時の連絡通報体制に従い,あらかじめ指名された者が別に定める項目について点検を行い,その結果を記録するとともに,取扱主任者,室長を経由して学部長に報告しなければならない。ただし,地震時にあっては東広島市(西条地区に限る。)において震度5強以上の地震が発生した場合,火災にあっては工学部において発生した場合を目安に点検を行うものとする。
2 学部長は,前項の報告を受けた場合には,遅滞なく,その点検結果について学長に報告しなければならない。
(危険時の措置)
第36条 放射性同位元素等に関し,地震,火災,河川の氾濫その他の災害が起こったことにより,放射線障害が発生し,又は発生するおそれのある場合,その発見者は,直ちにその旨を取扱主任者,室長又は学部長に通報しなければならない。
2 取扱主任者,室長又は学部長は,前項の通報を受けた場合又は自らそれを知ったときには,直ちに相互に連絡をとり,避難警告,隔離,汚染の広がりの防止,汚染の除去等の緊急措置を講ずるとともに,法令に定められたところにより,所轄の警察署,消防署等に直ちに通報しなければならない。なお,学部長にあっては,学長に報告するとともに,学長を経由して遅滞なく,原子力規制委員会及び関係機関の長に届け出なければならない。
3 前2項によるもののほか,危険時の措置は,学部長の定めるところによる。
4 学部長は事故によって受ける実効線量が15ミリシーベルトを超えるおそれのある区域から,直ちに,取扱者を退避させなければならない。ただし,緊急作業に従事させる作業者については,この限りでない。
5 災害防止に従事する者は,取扱主任者又は学部長の指示に従うこと。
6 学部長は,災害に際し,放射線障害の発生するおそれがあると認めたときは,遅滞なく放射能危険区域を設定し,その旨を表示すること。
7 学部長は,放射線障害を受けた,又は受けたおそれのある者がいる場合には,速やかに措置を講ずること。
8 学部長は,放射性同位元素等の所在場所,その保管の状況並びに災害対策等について,あらかじめ所轄消防署と協議しておくこととする。
(異常時の報告)
第37条 次の各号のいずれかに該当する事態の発生を発見した者は,直ちにその旨を取扱主任者,室長又は学部長に通報しなければならない。
(1) 放射性同位元素等の盗取又は所在不明が生じたとき。
(2) 放射性同位元素等が異常に漏えいしたとき。
(3) 取扱者について実効線量限度又は等価線量限度を超え,又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。
(4) 前3号のほか,放射線障害が発生し,又は発生するおそれのあるとき。
2 取扱主任者,室長又は学部長は,前項の通報を受けた場合又は自らそれを知ったときには,直ちに相互に連絡をとり,必要な措置を講じなければならない。なお,学部長にあっては,その旨直ちに,その状況及びそれに対する措置を10日以内に,学長を経由して原子力規制委員会及び関係機関の長に報告しなければならない。
(応急の措置)
第38条 学部長は,放射線障害が発生した場合又は発生するおそれがある場合に対して,あらかじめ,室長,取扱主任者及び管理担当者と協議の上,想定される事象,その判断の基準及びそれに対する応急の手順を定めるものとする。
2 応急の措置にかかわる作業に従事する者は,原則として管理担当者とする。
3 室長は,管理担当者に命じて,判断の基準を検知するために必要な設備又は機材の点検を別に定める方法により毎年度1回以上行わせ,その維持に努める。
4 学部長は,定められた応急の措置,手順に関する訓練を毎年度1回以上実施する。
5 学部長は,当該年度に実施する訓練の計画の策定,訓練の実施,実施した訓練の評価及び評価を踏まえた改善に従事する。
6 学部長は,策定した訓練の計画,実施した訓練の内容,実施した訓練の評価及び評価を踏まえた改善結果の内容を記録する。
7 学部長は,あらかじめ関係機関との連携関係を構築するものとし,学部長は対応措置を定める。
第39条 事象発生の報告を受けた管理担当者は,取扱主任者と協議の上,あらかじめ定められた判断基準に基づきその有無を確認し,室長に報告するとともに,定められた手順に従い必要な措置を講ずる。
2 室長は,定められた手順に従い講じた応急の措置について学部長に報告する。
3 学部長は,前項の報告を受けた場合には,遅滞なく,講じた応急の措置について学長に報告しなければならない。
4 室長,取扱主任者,管理担当者及び学部長は,別に定める連絡通報体制により,迅速にその状況を関係機関に通報する。
(情報の提供)
第40条 法律第31条の2の規定に基づき原子力規制委員会に報告を要する事故等が発生した場合には,学部長は学長に報告した上で,別に定める方法で事故の状況,被害状況等の情報を公衆及び報道機関に提供するものとする。
2 提供する情報の内容は,次の各号に掲げる事項とする。
(1) 事故等の発生日時及び発生した場所
(2) 放射性物質の漏えい等による事業所外への影響
(3) 事故等の発生した場所において取り扱っている放射性物質の核種,性状及び数量
(4) 応急措置の内容
(5) 放射線測定器による放射線量の測定結果
(6) 事故等の原因及び再発防止策
3 学部長は,提供する情報の内容について,別に定める者と協議の上決定し,学長に報告するものとする。
(業務の評価・改善)
第41条 学部長は,広島大学放射性同位元素委員会が放射線実験室において放射性同位元素等の使用・管理等に係る安全性を向上させるために業務の評価を実施するに当たり,管理規則に定められた自主検査に係る検査表及び業務の評価に必要と判断する資料を広島大学放射性同位元素委員会に提出するものとする。
2 学部長は,広島大学放射性同位元素委員会から業務の評価の結果を受けた後,改善が必要な場合には実施するとともに,改善の結果について広島大学放射性同位元素委員会に報告しなければならない。
(規程の違反者に対する措置)
第42条 取扱主任者及び室長は,取扱者がこの規程に著しく違反したときは,学部長に報告するものとする。
2 学部長は,前項の報告を受けたときは,委員会に諮り,第15条に定める登録を取り消すことができる。
(雑則)
第43条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月29日 一部改正)
この規程は,令和5年10月1日から施行する。
別図(第3条関係)