○広島大学工学部放射線障害予防規程実施細則
(令和5年3月6日学部長決裁)
改正
令和5年9月29日 一部改正
広島大学工学部放射線障害予防規程実施細則
(総則)
第1条 この細則は,広島大学工学部放射線障害予防規程(令和5年3月6日学部長決裁。以下「規程」という。)第43条の規定に基づき,規程の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(放射線取扱主任者)
第2条 規程第5条第1項に定める放射線取扱主任者(以下「取扱主任者」という)を複数人選任する場合,第1取扱主任者を統括責任者とし,第2取扱主任者以下は,それを補佐するものとする。
(施設・設備の点検)
第3条 規程第8条第1項に定める放射線実験室長(以下「室長」という。),取扱主任者及び規程第10条第1項に定める放射線管理担当者は,規程第13条第1項の規定に基づき,別表第1に従い放射線実験室の各施設並びにその給水設備,排水設備及び排気設備について,毎年1回以上点検を行うものとする。
(放射線測定器の点検又は校正の方法)
第4条 規程第28条第7項に定める放射線測定器及び規程第30条第9項に定める放射線測定器の点検は,外観や内蔵機能を用いて異常の有無を確認するとともに,校正用線源を使用し,応答を測定する簡易校正を用いて実施する。
2 規程第28条第7項に定める放射線測定器及び規程第30条第9項に定める放射線測定器の校正は,ISO/IEC 17025に基づく放射線個人線量測定分野の認定を取得した機関に依頼して実施する。
3 点検又は校正を外部機関で行った場合は,機関の名称と当該機関が測定時に有効な認定を取得した日を記録する。
(教育訓練)
第5条 規程第31条第1項の表に定める教育訓練のうち,放射線障害の防止に関する法令及び放射線障害予防規程の項目については,放射線障害予防規程を30分以上実施するものとする。
(地震等の災害時における連絡通報体制)
第6条 規程第35条第1項に定める災害時の連絡通報体制は,別表第2のとおりとする。
(地震等の災害時における措置)
第7条 地震,火災,河川の氾濫その他の施設等に影響を及ぼすおそれのある災害が起こった場合には,規程第35条第1項の規定に基づき,学部長があらかじめ指名した者が,別表第3に定める点検項目について点検を行い,その結果を取扱主任者,室長を経由して学部長に報告しなければならない。
(応急の措置)
第8条 規程第38条第1項に定める応急の措置は,別表第4のとおりとする。
2 規程第38条第3項に定める点検の方法は,別表第4のとおりとする。
3 規程第39条第4項に定める連絡通報体制は,別表第5のとおりとする。
(情報提供の方法)
第9条 規程第40条第1項に定める情報提供の方法は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学部長は,学長に報告した上で,財務・総務室総務・広報部広報グループを通じて大学のウェブサイトに規程第40条第2項各号に掲げる事項を掲載し,公衆及び報道機関へ情報提供をするものとする。
(2) 外部からの問合せに対応するため,財務・総務室総務・広報部広報グループに問合せ窓口を設置するものとする。
2 規程第40条第3項に定める学部長と協議を行う者は,取扱主任者,財務・総務室総務・広報部広報グループ及びその他学部長が必要と認めた者とする。
附 則
この細則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月29日 一部改正)
この細則は,令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)

別表第2(第5条関係)

別表第3(第6条関係)

別表第4(第7条第1項,第2項関係)

別表第5(第7条第3項関係)