○北海道教育大学教育学部釧路校自動車等使用内規
(制 定 平成24年3月21日)
改正
平成27年3月26日
平成30年7月30日
令和6年6月21日
(趣旨)
第1条 この内規は,北海道教育大学教育学部釧路校(以下「本校」という。)が所有する普通乗用車及びバス(以下「自動車等」という。)の使用に関し必要な事項を定める。
(使用範囲)
第2条 自動車等は,キャンパス長の承認を得て使用することができる。
2 自動車等の使用は,次に掲げる場合に限るものとする。
(1) 本校及び本校所在地に置かれる附属学校(以下「本校等」という。)の行事
(2) 本校等の教育活動
(3) 本校等の管理運営業務
(4) 釧路校キャンパス長(以下「キャンパス長」という。)が特に必要と認めた場合
(使用基準)
第3条 自動車等の使用基準は,原則として次のとおりとする。
(1) 乗車定員(運転者を除く。)
普通乗用車 6人以内
バス 60人以内
(2) 使用期間 2日以内
(3) 使用日時 土曜日,日曜日,本学の創立記念日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始を除く日の8時30分から17時15分まで
(4) 走行距離 1日300キロメートル以内
2 キャンパス長が特に必要と認めた場合は,前項第2号から第4号の規定にかかわらず使用することができる。
(運転者)
第4条 自動車等は,本校に自動車運転手として勤務する職員のほか,事務長が認めた本校の職員に限り,運転することができるものとする。
2 自動車運転手として勤務する職員以外の事務系職員が自動車等を運転する場合は,別に定める要項に従うものとする。
(使用手続)
第5条 自動車等を使用しようとする場合は,使用責任者(本校等の職員に限る。)を定め,当該使用責任者が,自動車使用申込書(別記様式第1号)に所定の事項を記入の上,別に定める日までに,財務グループに提出するものとする。
2 キャンパス長は,自動車等の使用を承認したときは,使用責任者に通知する。
(承認の取消)
第6条 キャンパス長は,本校の運営上必要が生じた場合は,使用承認後においてもその承認を取り消すことができる。
(使用の変更及び取消)
第7条 使用責任者は,使用承認事項を変更する場合及び使用の取消しをする場合は,キャンパス長に遅滞なく届出なければならない。
2 使用開始後における行先及び経路の変更は認めないものとする。ただし,天災,交通事故等やむを得ない事情による経路の変更については,運転者は,財務グループに連絡し,その指示を受け,使用責任者と協議の上,変更することができるものとする。
(使用上の注意)
第8条 自動車等を現に使用する者(以下「使用者」という。)は,その使用に際し,自動車等を損傷しないように注意しなければならない。
2 使用責任者は,その使用に際して自動車等が損傷した場合は,当該損傷に係る損害を賠償しなければならない。ただし,当該損傷について,使用者に過失がない場合は,この限りではない。
(事故及び危険等の防止)
第9条 使用責任者は,交通事故,運行中の自動車等の故障,使用者運転者の病気等により自動車等の使用運行を継続することが困難又は危険であると認められるときは,運行を中止しなければならない。
2 前項の規定により自動車等の運行を中止した場合は,使用責任者は,財務グループ総括係長又は係長に速やかに連絡し,事後の対応方法等について,協議を行うものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,使用責任者が同項に規定する対応を行うことが困難である場合は,使用責任者以外の使用者が当該対応を行うものとする。
(事故等の処置)
第10条 使用責任者は,その使用に際して自動車等が損傷した場合は,速やかにキャンパス長にその旨を報告しなければならない。
2 使用者は,その使用する自動車等が関係する交通事故等が発生した場合は,警察,消防等への通報その他適切な対応を行うとともに,財務グループ総括係長又は係長に速やかに連絡し,事後の処置について指示を受けなければならない。
3 前条第3項の規定は,前2項の場合について準用する。
(使用経費の区分)
第11条 自動車等を使用する場合の燃料費及び運転者にかかる経費は,使用責任者の負担とする。
(運転日報)
第12条 運転者は,自動車等を使用した後は,自動車(普通乗用車・バス)運転日報(別記様式第2号)に必要事項を記入し,事務長に提出するものとする。
(その他)
第13条 この内規に定めるもののほか,自動車等の使用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この内規は,平成24年4月1日から施行する。
2 北海道教育大学教育学部釧路校自動車使用内規(平成19年3月2日制定)及び北海道教育大学教育学部釧路校バス使用内規(平成19年3月2日制定)は,廃止する。
附 則(平成27年3月26日)
この内規は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月30日)
この内規は,平成30年7月30日から施行する。
附 則(令和6年6月21日)
この内規は,令和6年6月21日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
自動車使用申込書

別記様式第2号(第12条関係)
自動車(普通乗用車・バス)運転日報