○北海道教育大学グローバル教員養成プログラム規則
| (制 定 平成26年1月28日平成25年規則第20号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,北海道教育大学(第3条において「本学」という。)が実施するグローバル教員養成プログラム(以下「本プログラム」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 本プログラムは,社会のグローバル化に対応した教育活動の先導的役割を担う教員を養成することを目的とする。
(対象)
第3条 本プログラムは,本学の教員養成課程に所属する学生で一定の英語能力を有し,国際的な活動,日本文化及び地域社会への深い理解を踏まえた異文化交流に関して意欲のある者を対象とする。
(定員)
第4条 本プログラムの定員は,各年度60人(札幌校20人,旭川校20人,釧路校20人)とする。
(運営委員会)
第5条 本プログラムの重要事項を審議するため,国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第26条第2項に基づき,北海道教育大学グローバル教員養成プログラム運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(履修科目等)
第6条 本プログラムの履修科目,単位数及び履修要領は,運営委員会の審議を経て,別に定める。
(履修方法)
第7条 本プログラムの履修を希望する者は,所定の期日までに,別に定める手続きにより,学長に履修を願い出なければならない。
(履修許可)
第8条 学長は,前条の願い出があった場合は,運営委員会の審議を経て,履修の許可を決定する。
2 学長は,前項の決定をしたときは,願い出た本人に通知する。
(修了要件)
第9条 本プログラムの修了要件は,次の各号の全てを満たすこととする。
(1) 履修要領に定める要件を満たすこと。
(2) 運営委員会が認める海外留学を1学期相当以上又は運営委員会が特に認める短期海外留学を4週間相当以上行うこと。
(3) TOEFL-iBTテスト72点以上相当の英語能力を有すること。
(4) 卒業の認定を受けたこと。
(修了認定)
第10条 学長は,本プログラムの修了要件を満たした者について,運営委員会の審議を経て,本プログラムの修了を認定する。
(修了認定証授与)
第11条 学長は,前条により本プログラムの修了を認定した者に,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第163条の2に規定する学修証明書として北海道教育大学グローバル教員養成プログラム修了認定証(以下「修了認定証」という。)を授与する。
2 修了認定証の様式は,次に掲げるとおりとする。
(1) 第9条第2号に定める海外留学を1学期相当以上行い,かつTOEFL-iBTテスト92点以上相当の英語能力を有する者については,別記様式第1号
(2) 前号に掲げる者以外の者については,別記様式第2号
[別記様式第2号]
(履修認定)
第12条 学長は,第9条第1号,第2号及び第4号に定める要件を満たし,同条第3号に定める要件を満たさなかった者について,運営委員会の審議を経て,本プログラムの履修を認定する。
(履修認定証授与)
第13条 学長は,前条により本プログラムの履修を認定した者に,北海道教育大学グローバル教員養成プログラム履修認定証(別記様式第3号)を授与する。
(事務)
第14条 本プログラムに関する事務は,教育研究支援部教育企画課の協力を得て教育研究支援部国際課が行う。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか,本プログラムの実施に必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規則は,平成26年1月28日から施行する。
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第59号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月2日平成27年規則第16号)
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この規則は,平成27年6月2日から施行する。
附 則(平成30年3月15日平成29年規則第22号)
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この規則は,平成30年3月15日から施行する。
附 則(平成30年6月27日平成30年規則第3号)
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1 この規則は,平成30年6月27日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
2 改正前の北海道教育大学グローバル教員養成プログラム規則(以下,「旧規則」という。)により本プログラムの履修を開始した者については,なお従前の例による。ただし,学長は,旧規則が適用される者のうち,旧規則第9条第1号,第2号及び第4号に定める要件を満たし,同条第3号に定める要件を満たさなかった者で,TOEFL-iBTテスト72点以上相当の英語能力を有する者については,運営委員会の審議を経て,本プログラムの履修を認定し,改正後の北海道教育大学グローバル教員養成プログラム規則第13条に定める履修認定証を授与するものとする。
附 則(令和2年4月20日令和2年規則第37号)
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この規則は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年1月21日令和2年規則第92号)
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この規則は,令和3年1月21日から施行する。
附 則(令和3年3月31日令和2年規則第158号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月27日令和3年規則第12号)
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この規則は,令和4年1月27日から施行する。
