○国立大学法人北海道教育大学債権管理及び収入金徴収事務取扱細則
| (制 定 平成16年4月1日平成16年細則第7号) |
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(目的)
第1条 この細則は,国立大学法人北海道教育大学債権管理規則(平成16年規則第61号。以下「債権管理規則」という。)第11条及び国立大学法人北海道教育大学出納事務取扱規則(平成16年規則第58号。以下「出納事務取扱規則」という。)第13条第2項に基づき,国立大学法人北海道教育大学(以下「本学」という。)の収益となる収入金(以下「収入金」という。)の債権管理及び徴収に関する手続きを定め,事務の適正な処理を図ることを目的とする。
[国立大学法人北海道教育大学債権管理規則(平成16年規則第61号。以下「債権管理規則」という。)第11条] [国立大学法人北海道教育大学出納事務取扱規則(平成16年規則第58号。以下「出納事務取扱規則」という。)第13条第2項]
(債権の種類及び通知義務者)
第2条 本学の債権の種類は,別表第1に掲げるとおりとし,債権の発生,変更,消滅(以下「債権発生等」という。)に関する通知義務者は,同表に掲げる者とする。
[別表第1]
2 本学の収益とならない預り金等の債権発生等に関する通知義務者は,別表第2に掲げるとおりとする。
[別表第2]
(債権発生等の通知等)
第3条 通知義務者は,債権発生等があったときは,出納事務取扱規則第10条に規定する債権発生等通知書に別表第3の債権の種類の欄に掲げる添付書類を添えて,遅滞なく出納命令役へ通知するものとする。ただし,授業料及び寄宿料の債権発生等は,通知義務者から事務局又は各校室の出納主任を経由し,通知するものとする。
[出納事務取扱規則第10条] [別表第3]
2 通知義務者は,所掌する債権について変更等が生じたことを知り得た場合は,直ちに出納命令役に通知しなければならない。
(債権の管理方法)
第4条 債権管理規則第3条に規定する債権管理については,債権情報を財務会計システムに登載して電子媒体にて行うものとする。
2 授業料,入学料,寄宿料並びに役員及び職員の宿舎料の債権管理については,前項のほかに債務者ごとの債権管理を行うものとする。
(債権情報の登載の時期)
第5条 債権情報の登載の時期は,別表第3及び別表第4に掲げる通知年月日とし,遅滞なく行うものとする。
(納入通知の方法)
第6条 授業料等の納入の通知については,次に掲げるとおりとする。
(1) 授業料及び寄宿料においては,当該学生に対し,納入通知(別記様式第1号)により,掲示で納入の通知を行うものとする。
(2) 前号の納入の通知に関し,前期又は後期の中途において復学をした者に係る授業料及び月の中途で入寮した者に係る寄宿料については,口頭により通知を行うことができるものとする。
(3) 授業料及び入学料において減免の申請をした者のうち,半額免除又は不許可になったもの及び徴収猶予が許可されたもの(以下「不許可者等」という。)への納入の通知は,学長の当該決定通知をもって通知したものとする。
(納入の請求等の時期)
第7条 納入の請求の時期は,その債権の調査決定をした日(納入期限の定めのあるものについては,その調査決定をしようとする日と,当該納入期限の前日から起算して30日前の日とのいずれかの遅い日)とする。
2 授業料の納入の通知の時期は,別表第5に掲げるとおりとする。
[別表第5]
3 寄宿料の納入の通知の時期は,毎月1日(月の中途の入寮者にあっては入寮を許可された日)とする。
(授業料の納入期限)
第8条 授業料の納入期限は,別表第5に掲げるとおりとする。
[別表第5]
2 復学した者に係る授業料の納入期限は,復学した日の属する月の末日とする。
3 授業料の減免又は徴収猶予の許可を取り消された者及び徴収猶予期間が満了した者の授業料の納入期限は,当該許可の取り消し又は徴収猶予期間の満了する日の属する月の末日とする。
(保育料及び入園料の納入期限)
第8条の2 前条の規定にかかわらず,保育料及び入園料の納入期限は,国立大学法人北海道教育大学における授業料等費用に関する規則(平成16年規則第43号)第4条の2及び第12条の2に規定する徴収期限と同一の期限とする。
(寄宿料の納入期限)
第9条 寄宿料の納入期限は,当該月の末日とする。
2 月の中途で入寮した者に係る寄宿料の納入期限は,入寮した日の属する月の末日とする。
(督促事務の補助)
第10条 収入金を納入期限までに納入しない者(以下「未納者」という。)に係る収入金の徴収事務を円滑に行うため,事務局及び各校に督促事務補助者を置くものとする。
2 督促事務補助者は,事務局においては,出納命令役が所属の職員を指名し,各校においては,各校室事務長が所属の職員を指名するものとし,その事務の範囲は,授業料及び寄宿料の未納者に対する督促業務とする。ただし,事務局の督促事務補助者は,授業料及び寄宿料以外の未納者に対する督促業務を併せて行うものとする。
3 出納主任と督促事務補助者は,兼務することはできない。
(督促の手続き)
第11条 督促事務補助者は,未納者に対し随時にその督促を行わなければならない。
2 督促事務補助者は,前項の規定に基づく授業料の督促にあっては別表第6により,寄宿料にあっては,当該未納月の翌月に,督促通知(別記様式第2号)による掲示督促を行うものとする。
[別表第6]
3 前項の督促の掲示期間は,20日間とする。
4 出納命令役は,第2項の督促にもかかわらず,なお納入しない者については,督促状(別記様式第3号)により督促するものとする。
(入学料未納者の報告)
第12条 出納命令役は,入学料の不許可者等が納入期限又は徴収猶予期限までに入学料を納付しなかった場合は,当該不許可者等の氏名を所属校のキャンパス長へ報告するものとする。
(授業料等未納者の通知)
第13条 出納主任は,毎年9月30日及び3月31日現在における授業料の未納者並びに毎年3月31日現在における寄宿料の未納者について,督促事務補助者に督促状況を確認し,授業料等未納者通知書(別記様式第4号)を出納命令役に提出するものとする。
2 出納命令役は,前項による授業料等未納者通知書の提出があったときは,その内容について確認の上,授業料の未納者については,北海道教育大学学則(平成26年学則第1号)第68条に規定する除籍事由該当者として,当該未納者の所属校のキャンパス長へ報告するものとする。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日平成18年細則第2号)
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1 この細則は,平成19年4月1日から施行する。
2 この細則の施行日の前日に在籍する学生に係る督促については,改正後の第11条第4項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成19年11月27日平成19年細則第2号)
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この細則は,平成19年11月27日から施行し,平成19年10月1日から適用する。
附 則(平成22年3月5日平成21年細則第2号)
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この細則は,平成22年3月5日から施行する。
附 則(平成24年3月26日平成23年細則第5号)
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この細則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第32号)
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この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第33号)
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この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日令和元年規則第1号)
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この細則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和元年9月24日令和元年細則第5号)
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この細則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日令和元年細則第7号)
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この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月20日令和2年細則第4号)
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この細則は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月3日令和4年細則第1号)
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この細則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日令和6年細則第4号)
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この細則は,令和7年4月1日から施行する。
