○北海道教育大学岩見沢校委員会内規
(制 定 平成16年4月1日平成16年規則第107号)
改正
平成18年3月1日平成17年規則第20号
平成19年2月15日平成18年規則第23号
平成20年1月11日平成19年規則第31号
平成21年2月17日平成20年規則第17号
平成23年3月29日平成22年規則第39号
平成23年3月29日平成22年規則第40号
平成24年4月17日平成24年規則第1号
平成24年4月11日平成24年規則第14号
平成26年3月31日平成25年規則第48号
平成27年3月26日平成26年規則第71号
平成28年2月18日平成27年規則第49号
平成29年5月25日平成29年規則第3号
平成30年3月27日平成29年規則第87号
平成31年3月29日
令和2年4月7日
令和2年4月30日
令和2年10月27日
令和3年1月4日
令和3年4月23日
令和3年8月2日
令和4年9月22日
令和6年6月26日
令和7年3月25日
(目的)
第1条 この内規は,北海道教育大学岩見沢校(以下「本校」という。)の円滑な運営を図るため,北海道教育大学教員会議規則(平成26年規則第27号)第6条,北海道教育大学キャリアセンター規則(平成29年規則第28号。以下「キャリアセンター規則」という。)第6条第7項の規定,国立大学法人北海道教育大学研究倫理規則(平成25年規則第8号)第5条第3項の規定及び北海道教育大学国際交流・協力センター規則(平成29年規則第26号。以下「国際交流・協力センター規則」という。)第7条第4項の規定に基づき,本校の委員会及びセンター(以下「委員会等」という。)の組織及び運営について定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本校に,次に掲げる委員会等を置く。
(1) 運営委員会
(2) 入学試験委員会
(3) カリキュラム委員会
(4) 学生支援委員会
(5) 教育実習委員会
(6) 情報システム運用委員会
(7) 広報委員会
(8) キャリアセンター岩見沢校センター
(9) 国際交流・協力センター岩見沢校センター
(10) 研究倫理委員会
2 前項の委員会等のほか,必要に応じ,教員会議の審議を経て,臨時の委員会等を置くことができる。
3 臨時に置かれる委員会等に関する事項は,別に定める。
(任務)
第3条 委員会等は,岩見沢校キャンパス長(以下「キャンパス長」という。)の諮問又は教員会議の審議により,専門的事項を処理し,かつ,その研究審議に当たるものとする。
(組織及び審議事項)
第4条 委員会等の組織及び審議事項は,別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず,必要に応じ,キャンパス長が指名した者を教員会議の審議を経て委員会等の委員とすることができる。
(任期)
第5条 各専攻からの推薦による各委員会等委員の任期は,2年とし,再任されることができる。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。ただし,その補充については,教員会議で協議する。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会等に,委員長(センターについては,センター長。以下同じ。)及び副委員長(センターについては副センター長。以下同じ。)を置く。
2 委員長は,別に定める場合を除き,原則として教授のうちから,委員の互選により選出するものとする。ただし,運営委員会委員長,入学試験委員会委員長及び情報システム運用委員会委員長は,キャンパス長をもって充てる。
3 副委員長は,別に定める場合を除き,原則として教授のうちから,委員の互選により選出するものとする。
4 委員長に事故があるときは,副委員長がその職務を代理する。ただし,情報システム管理委員会にあっては,委員長があらかじめ指名した委員が代理する。
(選出)
第7条 委員長(前条第2項ただし書に定める委員長を除く。)及び副委員長の選出方法等に関し必要な事項は,教員会議の審議を経て,キャンパス長が定める。
(兼任の禁止等)
第8条 委員長(第6条第2項ただし書に定める委員長を除く。)は他の委員会の委員長を兼任できない。
2 副委員長は,他の委員会の副委員長を兼任できない。
(招集及び議長)
第9条 委員会等は,委員長が招集し,その議長となる。
(定足数及び議事)
第10条 委員会等は,委員の3分の2以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
2 委員会等の議事は,出席した委員の過半数をもって決定し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 キャンパス長は,委員会等の性格により必要があるときは,第1項の規定にかかわらず,教員会議の審議を経て,別に定足数を定めることができる。
(委員以外の者の出席)
第11条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会等に出席させ,意見を聴くことができる。
(合同会議)
第12条 キャンパス長は,必要に応じ,2以上の委員会等の合同会議を招集することができる。
2 合同会議の議長は,協議題の主管委員会等の委員長とする。ただし,主管委員会等が明らかでないときは,キャンパス長又はキャンパス長が指名するいずれかの委員長が議長となる。
(庶務)
第13条 委員会等の庶務は,それぞれの主管グループにおいて行う。
2 主管グループは,別表のとおりとする。
(雑則)
第14条 この内規に定めるもののほか,委員会等の運営に関し必要な事項は,別に定める。
(改正)
第15条 この内規の改正は,教員会議の審議を経て,行うものとする。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月1日平成17年規則第20号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月15日平成18年規則第23号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年1月11日平成19年規則第31号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月17日平成20年規則第17号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日平成22年規則第39号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日平成22年規則第40号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月17日平成24年規則第1号)
この規則は,平成24年4月17日から施行する。
附 則(平成24年4月11日平成24年規則第14号)
この規則は,平成24年7月11日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成26年3月31日平成25年規則第48号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第71号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月18日平成27年規則第49号)
この規則は,平成28年2月18日から施行する。
附 則(平成29年5月25日平成29年規則第3号)
この規則は,平成29年5月25日から施行する。
附 則(平成30年3月27日平成29年規則第87号)
この内規は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
この内規は,平成31年3月29日から施行する。
附 則(令和2年4月7日)
この内規は,令和2年4月7日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和2年4月30日)
この内規は,令和2年4月30日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和2年10月27日)
この内規は,令和2年10月27日から施行し,令和2年10月1日から適用する。
附 則(令和3年1月4日)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月23日)
この内規は,令和3年4月23日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和3年8月2日)
この内規は,令和3年8月2日から施行する。
附 則(令和4年9月22日)
この内規は,令和4年9月22日から施行する。
附 則(令和6年6月26日)
この内規は,令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和7年3月25日)
この内規は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条,第13条関係)
様式