○北海道教育大学教育学部岩見沢校防火管理内規
(制 定 平成16年4月1日平成16年規則第108号)
改正
平成23年8月26日平成23年規則第65号
平成24年3月30日平成23年規則第112号
平成26年2月12日平成25年規則第26号
平成26年8月7日平成26年規則第4号
平成27年3月26日平成26年規則第33号
平成30年9月11日平成30年規則第20号
令和元年5月1日令和元年規則第1号
令和3年1月4日
令和6年6月26日
(趣旨)
第1条 この内規は,国立大学法人北海道教育大学不動産管理規則(平成16年規則第63号。以下「不動産管理規則」という。)第20条の規定に基づき,北海道教育大学教育学部岩見沢校(以下「本校」という。)における防火管理に関し必要な事項を定める。
(防火対策委員会)
第2条 防火管理の万全を期すため,本校に防火対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の任務)
第3条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 消防計画の作成及びその実施に関する事項
(2) 防火に関する規則等の制定及び改廃に関する事項
(3) 消防用設備の改善及び整備に関する事項
(4) 防火上の調査,研究及び企画に関する事項
(5) 防火思想の普及及び高揚に関する事項
(6) その他防火に関する事項
(委員会の組織)
第4条 委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 岩見沢校キャンパス長(以下「キャンパス長」という。)
(2) 学生支援委員会委員長及び副委員長
(3) 事務長
(4) 副事務長
(5) 総務グループ,財務グループ,広報・連携推進グループ,教育支援グループ及び学術情報グループの総括係長及び係長
(6) 防火管理者
2 委員長は,キャンパス長をもって充て,副委員長は,事務長をもって充てる。
(委員会の開催)
第5条 委員会は,毎年1回委員長が招集し,その議長となる。
2 委員会は,防火上緊急重要事態が生じたときは,その都度委員長が招集する。
(防火管理責任組織)
第6条 本校に防火管理上必要な業務を行わせるため消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定による防火管理者のほか,火気取締責任者及び点検検査員を置く。
2 火気取締責任者及び点検検査員は,防火管理者の指示に従いそれぞれの業務に従事する。
(防火管理者)
第7条 防火管理者は,事務長(学生寄宿舎にあっては,教育支援グループの総括係長又は係長)をもって充てる。ただし,事務長及び教育支援グループの総括係長又は係長が防火管理者となる資格を有しないときは,資格を有する者のうちから,キャンパス長が指名する。
2 防火管理者は,火災その他の災害予防について次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 消防計画の作成
(2) 消火,通報及び避難訓練の実施
(3) 消防用設備等の点検及び整備
(4) 火気の使用又は取扱いに関する指導監督
(5) その他防火上の必要事項
(火気取締責任者)
第8条 火気取締責任者は,不動産管理規則第9条に規定する不動産補助監守者をもって充て,その担当区域は,当該者の監守区域とする。ただし,不動産補助監守者を定めていない区域については,当該区域の不動産監守者をもって充てる。
2 火気取締責任者は,担当区域及びその周辺における次に掲げる業務に従事する。
(1) 火気の使用又は取扱いに関する監督
(2) 物件の整理及び消防の活動に支障がある物件の撤去
(3) 消火器,消火栓及び避難器具の位置,数量及び使用方法の確認並びに職員に対する周知
(4) その他防火上の必要事項
(点検検査員)
第9条 点検検査員は,財務グループの職員をもって充てる。
2 点検検査員は,自主点検チェック票(別記様式第1号)に基づき検査を実施するものとする。
3 消防用設備等の点検にあっては法定点検のほかに,自主点検を実施するものとする。
(点検検査結果の報告)
第10条 点検検査員は,点検検査の結果を定期的に防火管理者に報告するものとする。
2 点検検査員は,点検検査の結果,改善を要する事項を発見したときは,点検検査報告書(別記様式第2号)により速やかに防火管理者に報告しなければならない。
(臨時の火気使用)
第11条 本校の建物の内外において臨時に火気を使用する場合は,それぞれの使用責任者は防火管理者の許可を得なければならない。
(警報伝達及び火気使用の規制等)
第12条 防火管理者は,火災発生の危険又は人命の危険が切迫していると認めたときは,その旨を職員,学生,その他の者に伝達するとともに,火気の使用及び危険な場所への立入りを禁止することができる。
(施設の変更等)
第13条 本校の構内において,建築物(仮設物を含む。)を新築,増築若しくは改築しようとするとき,電気設備,火気使用設備,危険物関係設備,消防用設備等を新設,移転若しくは改修しようとするとき,又は危険物を搬入若しくは搬出しようとするときは,財務グループの総括係長又は係長は,防火管理者に通知しなければならない。
(自衛消防組織)
第14条 事務長は,本校の建物の内外において火災が発生し,又は発生するおそれのある場合において,被害を最小限度にとどめるため,別表に定める自衛消防隊(以下「消防隊」という。)を設置する。
2 前項により消防隊の隊長が活動の指令を発したときは,消防隊は,直ちに担当任務の遂行に当たらなければならない。
3 消防隊の活動に関し必要な事項は,別に定める。
(勤務時間外及び休日等の活動)
第15条 勤務時間外及び休日等において,本校の建物の内外に火災が発生し,又は発生するおそれがある場合は,警備業務従事者は職員と協力して必要な措置をとるとともに,消防隊長に通報し,その指示を受けなければならない。
(消防訓練)
第16条 防火管理者は,次に定める基準に基づき,消防訓練を実施しなければならない。
(1) 基本訓練(消火,通報,避難等) 年1回以上
(2) 総合訓練 年1回以上
(防火教育)
第17条 防火管理者は,職員及び学生に対し,防火に関する教育を行わなければならない。
(消防機関との連絡)
第18条 防火管理者は,常に消防機関と連絡を密にし,防火管理の適正に努めなければならない。
(火災以外の災害)
第19条 火災以外の災害に対する措置については,この内規を準用する。
(庶務)
第20条 防火に関する庶務は,財務グループにおいて行う。
(雑則)
第21条 防火管理者は,防火管理に必要な事項を別に定めることができる。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月26日平成23年規則第65号)
この規則は,平成23年8月27日から施行する。
附 則(平成24年3月30日平成23年規則第112号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月12日平成25年規則第26号)
この規則は,平成26年2月13日から施行する。
附 則(平成26年8月7日平成26年規則第4号)
この規則は,平成26年8月7日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第33号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月11日平成30年規則第20号)
この内規は,平成30年9月11日から施行する。
附 則(令和元年5月1日令和元年規則第1号)
この内規は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和3年1月4日)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月26日)
この内規は,令和6年7月1日から施行する。
別表(第14条関係)
自衛消防隊
様式

別記様式第1号(第9条関係)
自主点検チェック票

別記様式第2号(第10条関係)
点検検査報告書