○北海道教育大学日本学生支援機構奨学生推薦選考等基準
| (制 定 平成16年5月7日) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 北海道教育大学(以下「本学」という。)における日本学生支援機構(以下「支援機構」という。)への学生の推薦等に当たっては,独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号。以下「法」という。),独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成16年文部科学省令第23号。以下「省令」という。)及び支援機構の定め(以下総称して「法令等」という。)によるほか,この基準の定めるところによる。
(定義)
第2条 この基準において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 大学第一種貸与奨学生 法第14条第1項の第一種学資貸与金(以下「第一種奨学金」という。)の貸与を受ける学部の学生をいう。
(2) 大学第二種貸与奨学生 法第14条第1項の第二種学資貸与金(以下「第二種奨学金」という。)の貸与を受ける学部の学生をいう。
(3) 大学併用貸与奨学生 第一種奨学金と併せて第二種奨学金の貸与を受ける学部の学生をいう。
(4) 大学院第一種奨学生 第一種奨学金の貸与を受ける大学院の学生をいう。
(5) 大学院第二種奨学生 第二種奨学金の貸与を受ける大学院の学生をいう。
(6) 大学院併用貸与奨学生 第一種奨学金と併せて第二種奨学金の貸与を受ける大学院の学生をいう。
(7) 貸与奨学生 大学第一種貸与奨学生,大学第二種貸与奨学生,大学併用貸与奨学生,大学院第一種貸与奨学生,大学院第二種貸与奨学生及び大学院併用貸与奨学生をいう。
(8) 給付奨学生 法第17条の2の学資支給金の支給を受ける者をいう。
第2章 貸与奨学生
(貸与奨学生の推薦選考)
第3条 貸与奨学生の候補者として推薦する者の選考は,法令等に規定する要件を具備し,かつ,第4条,第5条又は第6条に規定する学力基準及び第8条に規定する人物評価の基準をいずれも満たす者のうちから各校,教職大学院,学校臨床心理専攻又は共同学校教育学専攻(以下「各校等」という。)が,それぞれ行う。
2 貸与奨学生の選考に当たっては,標準修業年限で卒業又は修了できないことが確定した者は,選考の対象としない。ただし,休学期間を除いた在学期間が標準修業年限を超えていない者は,選考の対象とすることができる。
3 貸与奨学生の候補者となった大学及び大学院の学生は,入学月において貸与される奨学金の増額(以下「入学時特別増額貸与奨学金」という。)を申請することができる。
(学部学生の学力基準)
第4条 学部1年次に在学する学生(編入学生を除く。)については,次のいずれかに該当する者に限り,貸与奨学生の候補者として推薦することができる。
(1) 大学第一種奨学生及び大学併用貸与奨学生は,次のいずれかに該当する者
ア 高等学校最終2か年の学業成績(以下本号において「高校時の成績」という。)の評定(5段階法)を全て合計し,全履修科目数で除して得た値(小数点以下第2位を四捨五入。以下同じ。)が3.5以上の者又は高等学校卒業程度認定試験に合格した者(大学入学資格検定に合格した者を含む。)
イ 高校時の成績を5段階法により評価することが極めて困難であると認められるもの又は高校時の成績を確認すること自体が極めて困難であると認められるもののうち,入学試験の成績が,受験した試験区分における入学者の上位2分の1の範囲に属する者
(2) 大学第二種奨学生は,次のいずれかに該当する者
ア 高等学校の学業成績が,その者の属する学年の平均水準以上である者又は高等学校卒業程度認定試験に合格した者(大学入学資格検定に合格した者を含む。)
イ 特定の分野において,特に優れた資質能力があると認められる者
ウ 学修に意欲があり,学業を確実に修了できる見込みがあると認められる者
2 学部2年次以上に在学する学生(編入学生を除く。)については,別表第1に定める標準単位数以上を習得し,かつ,次のいずれかに該当する者に限り,貸与奨学生の候補者として推薦することができる。ただし,GPAについては,休学期間を除いた期間に基づき算出するものとする。
[別表第1]
(1) 大学第一種奨学生及び大学併用貸与奨学生については,前年度までの通算GPAが2.5以上の者
(2) 大学第二種奨学生については,前年度までの通算GPAが1.0以上の者又は次のいずれかに該当する者
ア 特定の分野において,特に優れた資質能力を有すると認められる者
イ 学修に意欲があり,学業を確実に修了できる見込みがあると認められる者
(編入学生の学力基準)
第5条 編入学をした日から1年を経過していない編入学生については,次のいずれかの者に限り貸与奨学生の候補者として推薦することができる。
(1) 大学第一種奨学生及び大学併用貸与奨学生においては,出身大学等で修得した科目のうち,本学において認定した修得科目の評点が,別表第2に定める基準値を満たす者。ただし,別表第2の「算定方法及び基準値」欄において,「7.0」は「6.5」,「2.0」は「1.5」とそれぞれ読み替えて適用するものとする。
(2) 大学第二種奨学生においては,出身大学等で修得した科目のうち,本学において認定した修得科目の評点が,別表第2に定める基準値を満たす者及び次のいずれかに該当する者。ただし,別表第2の「算定方法及び基準値」欄において,「7.0」は「6.0」,「2.0」は「1.0」とそれぞれ読み替えて適用するものとする。
ア 特定の分野において,特に優れた資質能力を有すると認められる者
イ 学修に意欲があり学業を確実に修了できる見込みがあると認められる者
2 編入学等をした日から1年を経過した編入学生を貸与奨学生の候補者として推薦する場合の学力基準については,第4条第2項を準用する。
[第4条第2項]
3 前2項の学力基準を適用することが困難である編入学生については,これに準じて各校の委員会が個別に判断する。
(大学院学生の学力基準)
第6条 奨学金の貸与が教職大学院又は学校臨床心理専攻(以下「教職大学院等」という。)1 年次在学中を対象とする場合の学力基準は,次のとおりとする。
(1) 大学院第一種奨学生及び大学院併用貸与奨学生においては,出身大学で修得した科目の評点(出願の際,学部4年次に在学している者にあっては,4年次前期までの全修得科目の評定)が,別表第2に定める基準値を満たす者
[別表第2]
(2) 大学院第二種奨学生においては,別表第2に定める基準値を満たす者又は学修に意欲があり,学業を確実に修了できる見込みがあると認められる者。ただし,別表第2の「算定方法及び基準値」欄において,「7.0」は「6.5」,「2.0」は「1.5」とそれぞれ読み替えて適用するものとする。
2 奨学金の貸与が教職大学院等 2 年次在学中を対象とする場合の学力基準は,前年度までに通算標準修得単位数を15単位以上修得した者について,次の各号に定める数値等を基準とする。
(1) 大学院第一種奨学生及び大学院併用貸与奨学生においては,前年度までの修得科目の評点を,Aを4,Bを3,Cを2,Dを1に換算して全て合計し,全修得科目数で除して得た値(小数点以下第2位を四捨五入)が,2.0以上
(2) 大学院第二種奨学生においては,前号を準用して得た値が,1.0以上
3 奨学金の貸与が共同学校教育学専攻1年次在学中を対象とする場合の学力基準は,次のとおりとする。
(1) 大学院第一種奨学生及び大学院併用貸与奨学生においては,出身大学院で修得した科目の評点(出願の際,大学院2年次に在学している者にあっては,2年次前期までの全修得科目の評点)が,別表第2に定める基準値を満たす者
[別表第2]
(2) 大学院第二種奨学生においては,別表第2に定める基準値を満たす者又は学修に意欲があり,学業を確実に修了できる見込みがあると認められる者。ただし,別表第2の「算定方法及び基準値」欄において,「7.0」は「6.5」,「2.0」は「1.5」とそれぞれ読み替えて適用するものとする。
(学力基準の認定方法)
第7条 第4条第1項第2号のイ及びウ,同条第2項第2号,前条第1項第2号後段並びに同条第3項第2号後段に該当する者については,学生指導教員等の意見に基づき,各校等の奨学生推薦選考に関する委員会が審査し,キャンパス長,教職大学院長,学校臨床心理専攻長又は共同学校教育学専攻長が認定するものとする。
(人物評価)
第8条 人物評価は,学習活動その他生活全般を通じて,支援機構の奨学生としてふさわしい者を基準とする。
(学業成績等の処置基準)
第9条 貸与奨学生が修めた学業成績(修得単位数及びGPA(学修評価))については,別表第3に定める基準により判定する。
[別表第3]
2 前項の判定にあたり,奨学生が修めた修得単位数及びGPA(学修評価)が,それぞれ異なる処置区分に該当する場合は,いずれか厳しい区分に認定することとする。
3 前2項の規定にかかわらず,当年度の修得単位数により判定を行ったときに適切な認定区分とならない場合は,支援機構の定めにより認定区分の補正を行うことができる。
4 判定に基づく処置については,支援機構の認定区分により行う。
第3章 給付奨学生
(給付奨学生の推薦選考)
第10条 給付奨学生の候補者として推薦する者(以下「給付奨学生候補者」という。)に係る選考は,各校がそれぞれ,法令等が規定する要件を備え,かつ,第11条又は第12条に規定する学業成績等に係る基準を満たす当該各校に在籍する学生について,行うものとする。ただし,第11条第1項第4号,同条第2項第2号及び第3号に該当する者として選考を受ける学生からは,別記様式による大学等への修学支援の措置に係る学修計画書(以下「学修計画書」という。)の提出を受けなければならない。
(学部学生の学業成績等基準)
第11条 学部1年次に在学する学生(編入学生を除く。)については,次のいずれかに該当する者に限り,給付奨学生候補者とすることができる。
(1) 高等学校の学業成績の評定平均値が3.5以上である者
(2) 入学試験の成績が,受験した試験区分における入学者の上位2分の1の範囲に属する者
(3) 高等学校卒業程度認定試験の合格者である者
(4) 将来,社会で自立し,活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが,学修計画書により確認できる者
2 学部2年次以上に在学する学生(編入学生を除く。)については,次のいずれかに該当する者に限り,給付奨学生候補者とすることができる。
(1) 通算GPA が,当該学生の所属する各校の学年における上位2分の1の範囲に属する者
(2) 修得単位数の合計数が別表第1の標準単位数以上であり,かつ,将来,社会で自立し,活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが,学修計画書により確認できる者(省令別表の上欄に定める「廃止」の区分に該当する者を除く。)
[別表第1]
(3) 次のいずれかの事由により,授業若しくは試験を欠席,遅刻若しくは早退したために成績判定を行うことができない者,若しくは成績判定が低くなったと認められる者(以下「成績判定困難者」という。)であり,かつ,将来,社会で自立し,活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが,学修計画書により確認できる者
ア 当該学生が傷病により療養したこと。
イ 家族の傷病により当該学生が当該家族の介護を行っていること。
ウ 当該学生が,災害,事故その他予見し難い突発的事由に遭遇したこと。
エ その他学生の責に帰することができないやむを得ないと本学が認める事由。
(編入学生の学業成績等基準)
第12条 編入学等をした日から1年を経過していない編入学生については,第5条第1項第1号又は第11条第1項第4号のいずれかに該当する者に限り,給付奨学生候補者とすることができる。
[第5条第1項第1号] [第11条第1項第4号]
(給付奨学生の学業成績の基準)
第13条 次に掲げる専攻以外の専攻に所属する学生については,省令別表の上欄に定める警告の区分に定める基準第2項イに定める基準に該当するものとして取り扱うものとする。
(1) 函館校 地域協働専攻
(2) 岩見沢校 芸術・スポーツビジネス専攻,音楽文化専攻,美術文化専攻,スポーツ文化専攻
2 省令別表における「学部等」とは,「学生が所属する学年の全学,各校,学科,専攻及びグループ・コースの全て」とする。
3 省令別表における「GPA等」とは,本学が定める成績入力期限日(以下「成績入力期限日」という。)までに入力された成績から算出された当該年度のGPAとする。
4 省令別表における「修得した単位数の合計数」とは,成績入力期限日までに修得した単位数の合計数をいう。
(やむを得ない事由)
第14条 省令第23条の6に規定する適格認定における学業成績の判定においては,成績判定困難者を,省令別表中「災害,傷病その他のやむを得ない事由によって該当することとなった場合」に該当する者として判定を行うものとする。
附 則
この基準は,平成16年5月7日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成19年2月15日)
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この基準は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月18日)
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1 この基準は,平成22年2月18日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
2 平成20年度に在学していた学生の学力基準については,第4条,第5条及び第6条により難い場合は,なお従前の例による。
附 則(平成23年8月24日)
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この基準は,平成23年8月27日から施行する。
附 則(平成27年2月2日)
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この基準は,平成27年2月2日から施行する。
附 則(平成27年3月26日)
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この基準は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月2日)
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この基準は,平成27年6月2日から施行する。
附 則(平成28年2月24日)
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この基準は,平成28年2月24日から施行する。
附 則(平成30年2月27日)
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この基準は,平成30年2月27日から施行する。
附 則(令和2年3月31日)
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1 この基準は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和元年度以前に給付奨学生として採用され,現在受給している給付奨学金を引き続き受給する学生については,改正後の第13条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年3月25日)
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この基準は,令和3年4月1日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年2月24日)
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この基準は,令和4年2月24日から施行し,令和2年4月1日から適用する。ただし,令和2年度及び令和3年度における給付奨学生の学業成績の判定については,改正後の別表第4の規定にかかわらず,なお従前の例によることができる。
附 則(令和4年6月29日)
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この基準は,令和4年6月29日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和4年12月1日)
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この基準は,令和4年12月1日から施行する。
附 則(令和6年1月25日)
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この基準は,令和6年1月25日から施行し,令和5年10月1日から適用する。
附 則(令和6年3月1日)
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この基準は,令和6年3月1日から施行する。
附 則(令和6年12月9日)
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1 この基準は,令和6年12月9日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
2 令和6年度において,独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成16年政令第2号)第1条に定める月額のうち,授業料月額相当額,授業料月額相当額に20,000円を加えた額又は授業料月額相当額に40,000円を加えた額の貸与を希望する大学院学生については,北海道教育大学日本学生支援機構奨学生推薦選考等基準第6条の規定は適用しない。
附 則(令和7年3月26日)
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1 この基準は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和6年度以前に入学した学部学生については,改正後の第4条の規定にかかわらず,なお従前の例によることができるものとする。
