○IRセンターに所属する教員における北海道教育大学テニュア・トラック制度に関する要項
| (制 定 平成29年10月3日) |
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(趣旨)
第1条 この要項は,IRセンターに所属する教員において,本学が実施するテニュア・トラック制度に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条 IRセンターにおけるテニュア・トラック制度は,優れた若手研究者又は専門分野における実務経験者など多様な人材をテニュア・トラック教員として採用し,IRセンターにおいて,IR業務を担当する教員として養成し,公正かつ厳格な審査を実施の上,学術上及び業務の遂行上優れた実績を認める場合にテニュアを付与し,もって本学の将来を担う優れた教員を育成することを目的とする。
(定義)
第3条 この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) テニュア 国立大学法人北海道教育大学職員就業規則(平成16年規則第1号)及び国立大学法人北海道教育大学教員人事規則(平成16年規則第2号)の適用を受ける大学教員としての身分をいう。
(2) テニュア・トラック制度 国立大学法人北海道教育大学特任職員就業規則(平成24年規則第27号。以下「特任職員就業規則」という。)の適用を受ける特任教員として雇用された者に対し,その者に係るテニュア・トラック期間の満了時までにテニュアの付与に係る審査(以下「テニュア審査」という。)を行い,当該審査において可とされた者についてはテニュアを付与し,不可とされた者についてはその者に係るテニュア・トラック期間の満了をもって退職する制度をいう。
(3) テニュア・トラック教員 テニュア・トラック制度により雇用された特任教員をいう。
(4) テニュア・トラック期間 テニュア・トラック教員として雇用されてからテニュアを付与されるまでの期間(テニュアを付与されなかった場合は,労働契約の期間が満了するまでの期間)をいう。
(5) テニュア審査 テニュア・トラック教員の研究教育活動を厳正に評価し,第1号に定めるテニュアの教授,准教授又は講師とするための資格審査をいう。
(6) IR 教育研究・経営・財務情報など大学の諸活動に関する情報を収集し,それらの情報を分析並びに研究することで得られた結果を,大学運営にフィードバックすることにより,教育の質の向上並びに大学の意思決定につなげる活動をいう。
2 前項に定めるもののほか,研究業績等の取扱いについては,IRセンターに所属する教員の選考に関する申合せ事項(以下「IRセンター教員選考申合せ事項」という。)に定めるとおりとすることを原則とする。
(資格)
第4条 テニュア・トラック教員となることができる者は,次の各号のいずれかに該当する研究者とする。
(1) 博士の学位(Ph.D及びEd.Dを含む)を取得後,概ね10年以内の者
(2) 博士課程を単位修得退学後,概ね10年以内の者
(3) 修士の学位を取得後,概ね15年以内の者
(4) 専門分野において10年以上の実務経験を有し,国際的又は全国的なレベルからも優れた実績を重ねている者
(5) 高等教育機関等において,IR業務の経験を有する者
(身分)
第5条 テニュア・トラック教員として雇用する教員は,特任職員就業規則第2条第1項第1号に定める特任教員とし,その身分は同条第2項第2号に定めるII種の特任教員とする。
2 テニュア・トラック教員の職位は,特任准教授又は特任講師とする。
3 テニュア・トラック教員は年俸制を適用し,基本年俸の額は国立大学法人北海道教育大学年俸制適用職員給与規則(令和2年規則第74号)別表第1第2号職員基本年俸表に規定する3号俸(420万円)以上8号俸(720万円)以下とする。
(テニュア・トラック期間)
第6条 テニュア・トラック期間は,5年以内を原則とする。
(他の規定との関係)
第7条 テニュア・トラック教員として特任准教授又は特任講師に採用される者に係る選考手続き等については,この要項の定めるところによるものとし,北海道教育大学特任教員の選考等に関する要項(平成24年12月28日制定)は適用しない。
(採用計画等)
第8条 テニュア・トラック教員の採用計画の策定は,役員会の審議を経て,学長が行う。
2 学長は,策定した採用計画について,教育研究評議会に報告する。
(審査委員会)
第9条 テニュア・トラック教員の募集,選考,中間評価及びテニュア審査を行うため,テニュア・トラック教員審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は,次の事項について審議する。
(1) テニュア・トラック教員の選考に関すること。
(2) テニュア・トラック教員の公募に関すること。
(3) テニュア・トラック教員の中間評価に関すること。
(4) テニュア・トラック教員のテニュア審査に関すること。
3 審査委員会は,次に掲げる委員で構成する。
(1) IRセンター長
(2) 学長が指名する理事又は副学長(前号により選出される者を除く) 1人
(3) 学長が指名する教員 1人
(4) 北海道教育大学教員選考規則(平成27年規則第47号。以下「教員選考規則」という。)第6条第2項第7号から第9号までに定める教員人事委員会委員の中から,学長が指名する前3号以外の教員 2人
4 審査委員会に委員長を置き,委員の互選により選出する。
5 審査委員会は,委員が全員出席しなければ開くことができない。
6 審査委員会の議事は,出席委員の3分の2以上をもって決定する。
7 委員に欠員が生じたときは,学長が後任の委員を指名するものとする。
(公募)
第10条 テニュア・トラック教員採用候補者(以下「候補者」という。)は,公募によるものとする。
2 前項の公募は,ホームページ等において和文及び英文により行うこととする。
3 審査委員会は,学長が策定した採用計画に基づき,公募の条件等を審議の上,公募を行う。
(採用時の審査)
第11条 審査委員会は,第13条の規定に基づき候補者の選考を行う。
[第13条]
2 審査委員会は,公正・透明な選考を行うため,他大学の2名の教授から,候補者の研究業績及びそれを踏まえたIR業務担当教員としての将来性に関する意見をテニュア・トラック教員選考専門分野意見書(別記様式第1-1号)により聴取しなければならない。
3 審査委員会は,次に掲げる資料をもって審議を行う。ただし,IR業務の教学に関わる授業計画がない場合は第7号の資料は要しないものとする。
(1) 著書,学術論文等
(2) 経歴書(別記様式第2号)
(3) 研究業績書(別記様式第3号)
(4) 教育上の実績(別記様式第4号)
(5) IR業務に関する実績(別記様式第5号)
(6) 学校教育を中心とした教育への深い理解と関心(別記様式第6号)
(7) 主要担当予定科目の授業計画(別記様式第7号)
(8) 研究計画書(別記様式第8号)
(9) その他審査委員会が必要と認める資料
4 審査委員会は,候補者の面接を実施するものとする。
5 審査委員会は,投票により候補者1名の決定を行う。
6 審査委員会は,候補者を選考したときは,第3項に掲げる資料を添えて,審査結果報告書(別記様式第11号)により学長に報告し,学長は当該報告について,教育研究評議会に報告する。
(決定)
第12条 学長は,前条の報告を基に,教育研究評議会における審議を経て,候補者を決定する。
2 学長は,候補者に対し役員面接を行い,その結果及び前項の結果を踏まえて,採用の決定を行う。
(選考基準)
第13条 テニュア・トラック教員として,特任准教授又は特任講師に採用される者に係る選考基準等は,次のとおりとする。
(1) 特任准教授 IRセンター教員選考申合せ事項に定める准教授の選考に準じて行う。ただし,研究業績の数については,准教授に定める数の概ね3分の2程度の数とする。また,現在の専門分野における研究業績を踏まえて,IR業務を担当する教員としての将来性に重点を置くこととする。
(2) 特任講師 IRセンター教員選考申合せ事項に定める講師の選考に準じて行う。ただし,研究業績の数については,講師に定める数の概ね3分の2程度の数とする。また,現在の専門分野における研究業績を踏まえて,IR業務を担当する教員としての将来性に重点を置くこととする。
(審査等)
第14条 テニュア・トラック教員は,審査委員会の中間評価及びテニュア審査を受けなければならない。
2 テニュア・トラック教員は,テニュア・トラック期間において,レフリー論文1編(点)以上を含む学術論文を3編(点)以上発表しなければならない。
3 前項の学術論文には,IRに関する学術論文が含まれていなければならない。
(メンター教員)
第15条 IRセンターは,テニュア・トラック教員にメンター教員を配置することができる。
2 メンター教員は,テニュア・トラック教員に対する教育・研究及びテニュア取得に関する指導・助言を行う。
3 メンター教員は,本学の教員をもって充てる。ただし,学長が特に認める場合は,本学の教員以外の者を充てることができる。
(中間評価)
第16条 審査委員会は,テニュア・トラック教員の業績の中間評価について,原則としてテニュア・トラック期間の第3年次の終了までに,次の評価基準に基づき評価を実施するものとする。
(1) テニュア・トラック教員として在任中に,レフリー論文を発表しているか。
(2) テニュア・トラック教員として在任中に,2編(点)以上の学術論文を発表しているか。
(3) テニュア・トラック教員として在任中に,競争的外部資金に応募しているか。
2 審査委員会による中間評価は,テニュア・トラック教員に研究業績等を提出させ,書面審査,面接審査により行うものとし,中間評価結果報告書(別記様式第12号)により学長に報告し,学長は当該報告について,教育研究評議会に報告するものとする。
3 審査委員会は,中間評価の結果を速やかにテニュア・トラック教員に説明し,必要な改善措置を指示するものとする。
4 中間評価の実施後,テニュア・トラック教員が希望し,かつ,審査委員会が認める場合は,第18条に定めるテニュア審査を受けることができる。
[第18条]
5 中間評価を行うにあたり,委員長が必要と認めた場合は,メンター教員から意見を聴取することができる。
(研究環境の整備)
第17条 IRセンターは,第2条に定めるテニュア・トラック制度の目的を実現するためテニュア・トラック教員の教育・研究環境を整備し,その教育・研究活動を支援するものとする。
[第2条]
2 IRセンターは,テニュア・トラック教員の研究活動の支援に関わり,テニュア・トラック教員の年間の業務量を100%とした場合における研究活動が占める時間の配分率について,自身の専門分野に関わる研究活動が占める時間の配分率を20%以上,IRと密接に関連する研究活動が占める時間の配分率を40%以上,合計60%以上の研究活動が占める時間の配分率を確保しなければならない。
3 IRセンターは,テニュア・トラック教員に対する教育・研究活動の支援に関わり,担当する教育及び管理運営業務の負担軽減等に配慮しなければならない。
(テニュア審査)
第18条 審査委員会は,原則としてテニュア・トラック期間の最終年次の満了日の6ヶ月前までにテニュア審査を行うものとし,IRセンター教員選考申合せ事項に定める基準によりテニュア審査を行うものとする。ただし,IRセンター教員選考申合せ事項「4 管理運営に関わる貢献について」及び「5 社会的活動に関わる貢献について」については,適用しないことができる。
2 審査委員会は,第11条第3項(ただし,第8号に定める研究計画書を除く。)に定める資料及び次に掲げる資料並びに面接によりテニュア審査を行う。ただし,前項ただし書きを適用する場合は,次に掲げる資料は使用しない。
[第11条第3項]
(1) 管理運営に関わる貢献(別記様式第9号)
(2) 社会的活動に関わる貢献(別記様式第10号)
3 前項のテニュア審査にあたり,審査委員会は,公正・透明な審査を行うため,他大学の2名の教授から,テニュア・トラック教員の研究業績に関する意見をテニュア審査専門分野意見書(別記様式第1-2号)により聴取しなければならない。
4 審査委員会は,投票によりテニュア付与の可否の決定を行う。
5 審査委員会は,テニュア付与の可否を決定したときは,第2項及び第3項に定める資料を添えて,テニュア審査結果報告書(別記様式第13号)により,学長に報告し,学長は当該報告について,教育研究評議会に報告する。
(テニュア付与)
第19条 学長は,前条の報告を基に,教育研究評議会でテニュア付与の可否に係る審議を行う。
2 テニュア付与の可否は,前項の教育研究評議会の審議及び役員面接の結果を踏まえて,学長が決定する。
(教員選考の特例)
第20条 この要項に基づきテニュア審査を経たテニュア・トラック教員は,北海道教育大学教員選考規則(平成27年規則第47号)に定める選考手続き等を経たものとみなす。
(雑則)
第21条 この要項に定めるもののほか,テニュア・トラック制度に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要項は,平成29年10月3日から施行する。
附 則(平成30年10月2日)
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この要項は,平成30年10月2日から施行する。
附 則(令和元年5月1日令和元年規則第1号)
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この要項は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日)
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この要項は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日)
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この要項は,令和6年3月28日から施行する。
