○北海道教育大学教育課程編成基準
| (制 定 平成31年2月26日) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 北海道教育大学学則(平成26年学則第1号。以下「学則」という。)第25条第2項に規定する教育課程の編成基準については,この基準の定めるところによる。
(教育課程の編成の基本方針)
第2条 教員養成課程,国際地域学科及び芸術・スポーツ文化学科の教育課程は,北海道教育大学における卒業認定・学位授与の方針及び教育課程の編成・実施の方針を実現するため,教育研究評議会,教育委員会その他の教育課程に関する各種委員会・会議等(以下「教育委員会等」という。)の審議を経て体系的に編成し,実施する。
2 教員養成課程の教育課程は,教員養成課程の各専攻の教育上の目的を達成するため,教養科目,専門科目,研究発展科目又は卒業研究のいずれかの科目区分により授業科目を開設するものとし,教員養成課程の卒業に必要な単位数は,別表第1の1のとおりとする。
[別表第1の1]
3 国際地域学科の教育課程は,同学科の各専攻の教育上の目的を達成するため,教養科目,専門科目,研究発展科目又はキャリア開発科目のいずれかの科目区分により授業科目を開設するものとし,同学科の卒業に必要な単位数は,別表第1の2のとおりとする。
[別表第1の2]
4 芸術・スポーツ文化学科の教育課程は,同学科の各専攻の教育上の目的を達成するため,教養科目,学科共通科目,専門科目又は研究発展科目のいずれかの科目区分により授業科目を開設するものとし,同学科の卒業に必要な単位数は,別表第1の2のとおりとする。
[別表第1の2]
5 各校は,教育委員会等の審議を経て,第2項,第3項又は前項により開設する授業科目について必修,選択必修又は選択に区分し,これらを各年次に配当して開設する。
第2章 教員養成課程の教育課程の編成の基準
(教員養成課程の教養科目)
第3条 教員養成課程の教養科目の科目区分,修得単位数,授業科目及び履修方法は,別表第2の1のとおりとする。
[別表第2の1]
2 教員養成課程を置く各校は,別表第2の1に従い,教育委員会等の審議を経て,開設する授業科目及び履修方法を定める。
[別表第2の1]
3 前項により開設する授業科目には,全学連携科目(双方向遠隔授業システムを利用すること等により,各校が連携協力して開設する授業科目をいう。以下同じ。)を含めることができる。
(教員養成課程の専門科目)
第4条 教員養成課程の専門科目の科目区分,修得単位数,授業科目及び履修方法は,別表第2の2及び別表第2の3のとおりとする。
2 教員養成課程を置く各校は,別表第2の2及び別表第2の3に従い,教育委員会等の審議を経て,開設する授業科目及び履修方法を定める。
3 教員養成課程を置く各校は,前2項の規定により,開設する授業科目及び履修方法を定めるに当たっては,専攻に対応する小学校教諭,中学校教諭,特別支援学校教諭又は養護教諭のいずれかの1種免許状の授与の所要資格の取得に必要な授業科目の履修を確保するものとする。
(教員養成課程の研究発展科目)
第5条 教員養成課程の研究発展科目は,次の各号に掲げる授業科目で構成することができるものとする。
(1) 自校において開設する全ての授業科目(教員免許取得及び資格取得に係る授業科目を含む。)
(2) 全学連携科目
(3) 教員養成課程を置く他校において開設する授業科目
(4) 学則第33条の規定に基づく他の学科の授業科目
[学則第33条]
2 教員養成課程の研究発展科目に係る授業科目は,学生の自主的学習プログラムに基づき,学生指導教員が指導の上,選択により履修させるものとする。ただし,卒業に必要な単位の一部について,授業科目を指定して,これを履修させることができる。
(教員養成課程の卒業研究)
第6条 教員養成課程における卒業研究は,専攻に関する研究課題についての論文を課すものとする。ただし,専攻に応じて,創作,演奏,演習又は実験をもってこれに代え,若しくはこれらを併せて課すことができる。
第3章 国際地域学科の教育課程の編成の基準
(国際地域学科の教養科目)
第7条 国際地域学科の教養科目の科目区分,修得単位数,授業科目及び履修方法は,別表第3の1のとおりとする。
[別表第3の1]
2 国際地域学科を置く各校は,別表第3の1に従い,教育委員会等の審議を経て,開設する授業科目及び履修方法を定める。
[別表第3の1]
3 前項により開設する授業科目には,全学連携科目を含めることができる。
(国際地域学科地域協働専攻の専門科目)
第8条 国際地域学科地域協働専攻の専門科目の科目区分,修得単位数,授業科目及び履修方法は,別表第3の2のとおりとする。
[別表第3の2]
2 国際地域学科を置く各校は,別表第3の2に従い,教育委員会等の審議を経て,開設する授業科目及び履修方法を定める。
[別表第3の2]
3 国際地域学科地域協働専攻の卒業研究は,専攻に関する研究課題についての論文を課すものとする。ただし,専攻に応じて,創作,演奏,演習又は実験をもってこれに代え,若しくはこれらを併せて課すことができる。
(国際地域学科地域教育専攻の専門科目)
第9条 国際地域学科地域教育専攻の専門科目の科目区分,修得単位数,授業科目及び履修方法は,別表第3の3のとおりとする。
[別表第3の3]
2 国際地域学科を置く各校は,別表第3の3に従い,教育委員会等の審議を経て,開設する授業科目及び履修方法を定める。
[別表第3の3]
3 国際地域学科地域教育専攻の卒業研究は,専攻に関する研究課題についての論文を課すものとする。ただし,専攻に応じて,創作,演奏,演習又は実験をもってこれに代え,若しくはこれらを併せて課すことができる。
(国際地域学科の研究発展科目)
第10条 国際地域学科の研究発展科目は,次の各号に掲げる授業科目で構成することができるものとする。
(1) 自校において開設する全ての授業科目(教員免許取得及び資格取得に係る授業科目を含む。)
(2) 全学連携科目
(3) 学則第33条の規定に基づく他の課程又は学科の授業科目
[学則第33条]
2 国際地域学科の研究発展科目に係る授業科目は,学生の自主的学習プログラムに基づき,学生指導教員が指導の上,選択により履修させるものとする。ただし,卒業に必要な単位の一部について,授業科目を指定して,これを履修させることができる。
(国際地域学科のキャリア開発科目)
第11条 国際地域学科のキャリア開発科目の科目区分,修得単位数,授業科目及び履修方法は,別表第3の4のとおりとする。
[別表第3の4]
2 国際地域学科を置く各校は,別表第3の4に従い,教育委員会等の審議を経て,開設する授業科目及び履修方法を定める。
[別表第3の4]
第4章 芸術・スポーツ文化学科の教育課程の編成の基準
(芸術・スポーツ文化学科の教養科目)
第12条 芸術・スポーツ文化学科の教養科目の科目区分,修得単位数,授業科目及び履修方法は,別表第4の1のとおりとする。
[別表第4の1]
2 芸術・スポーツ文化学科を置く各校は,別表第4の1に従い,教育委員会等の審議を経て,開設する授業科目及び履修方法を定める。
[別表第4の1]
3 前項により開設する授業科目には,全学連携科目を含めることができる。
(芸術・スポーツ文化学科の学科共通科目)
第13条 芸術・スポーツ文化学科の学科共通科目の科目区分,修得単位数,授業科目及び履修方法は,別表第4の2のとおりとする。
[別表第4の2]
2 芸術・スポーツ文化学科を置く各校は,別表第4の2に従い,教育委員会等の審議を経て,開設する授業科目及び履修方法を定める。
[別表第4の2]
(芸術・スポーツ文化学科の専門科目)
第14条 芸術・スポーツ文化学科の専門科目の科目区分,修得単位数,授業科目及び履修方法は,別表第4の3のとおりとする。
[別表第4の3]
2 芸術・スポーツ文化学科を置く各校は,別表第4の3に従い,教育委員会等の審議を経て,開設する授業科目及び履修方法を定める。
[別表第4の3]
3 芸術・スポーツ文化学科の卒業研究は,専攻に関する研究課題についての論文を課すものとする。ただし,専攻に応じて,創作,演奏,演習又は実験をもってこれに代え,若しくはこれらを併せて課すことができる。
(芸術・スポーツ文化学科の研究発展科目)
第15条 芸術・スポーツ文化学科の研究発展科目は,次の各号に掲げる授業科目で構成することができるものとする。
(1) 自校において開設する全ての授業科目(教員免許取得及び資格取得に係る授業科目を含む。)
(2) 全学連携科目
(3) 学則第33条の規定に基づく他の課程又は学科の授業科目
[学則第33条]
2 芸術・スポーツ文化学科の研究発展科目に係る授業科目は,学生の自主的学習プログラムに基づき,学生指導教員が指導の上,選択により履修させるものとする。ただし,卒業に必要な単位の一部について,授業科目を指定して,これを履修させることができる。
第5章 授業科目の名称
(授業科目の名称)
第16条 授業科目の名称は,教養科目及び免許状の授与の所要資格の取得に必要な科目を主として,各校間で統一するものとし,統一する授業科目の名称については,別に定める。
第6章 雑則等
(雑則)
第17条 各校は,本編成基準に定めるもののほか,学則及び本編成基準に基づき,各校における授業科目の開設及び履修のために必要な事項について定めるものとする。
(編成基準の改正)
第18条 各校のキャンパス長は,本編成基準の改正の必要が生じたときは,理由を添えて,実施を希望する年度の前年度の11月末日までに,学長に申し出るものとする。
附 則
1 この基準は,平成31年4月1日から施行し,平成31年度入学者から適用する。
2 この基準にかかわらず,平成31年3月31日に教員養成課程,国際地域学科,芸術・スポーツ文化学科,人間地域科学課程及び芸術課程に在学する者(以下この項において「本学在学者」という。)及び同年4月1日以降に本学在学者の属する年次に入学又は転専攻する者については,なお従前の基準による。
附 則(令和元年12月24日)
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1 この基準は,令和2年4月1日から施行する。ただし,別表第4の2は平成31年4月1日以降に入学した者に適用する。
2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる者については,なお従前の例による。
(1) 令和2年3月31日以前に本学教育学部国際地域学科に在学する者及び当該者の属する年次に入学又は転専攻する者
(2) 平成31年3月31日以前に本学教育学部芸術・スポーツ文化学科に在学する者及び当該者の属する年次に入学又は転専攻する者
附 則(令和3年1月21日)
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1 この基準は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日以前に本学に入学した者については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年1月27日)
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1 この基準は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年3月31日以前に本学に入学した者については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年2月16日)
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1 この基準は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年3月31日以前に本学に入学した者については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに入学した者のうち旭川校教育発達専攻幼児教育分野に所属する者については,改正後の別表2の2及び別表第2の3に替えて,以下の表をそれぞれ適用する。
別表第2の2(第4条関係)
| 科目区分 | 単位数 | |||
| 専門科目 | 教職課程コア科目 | 教科及び教科の指導法に関する科目 | 教科に関する専門科目(小) | 20 |
| 教科指導科目(小) | 20 | |||
| 教育の基礎的理解に関する科目 | 10 | |||
| 道徳・生徒指導等に関する科目 | 10 | |||
| 実践・省察科目 | 14 | |||
| 専攻科目 | 22 | |||
| 計 | 96 | |||
別表第2の3(第4条関係)
教員養成課程の専門科目(授業科目及び履修方法)
| 科目区分,授業科目及び単位数
(必修及び選択必修科目) | 単位数及び履修方法 | ||||
| 専門科目 | 教職課程コア科目 | 教科及び教科の指導法に関する科目 | 教科に関する専門科目(小) | 初等国語 2
初等社会 2 初等算数 2 初等理科 2 初等生活 2 初等家庭 2 初等英語 2 初等音楽 2 初等図画工作 2 初等体育 2 | 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| 教科指導科目(小) | 初等国語科教育法 2
初等社会科教育法 2 初等算数科教育法 2 初等理科教育法 2 初等生活科教育法 2 初等家庭科教育法 2 初等英語科教育法 2 初等音楽科教育法 2 初等図画工作科教育法 2 初等体育科教育法 2 | 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
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| 教育の基礎的理解に関する科目 | 教職論 2
教育の基礎と理念 2 発達と学習 2 教育の制度・経営と社会 2 特別支援教育 2 | 2
2 2 2 2 |
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| 道徳・生徒指導等に関する科目 | 道徳の理論と指導法 2
特別活動・総合的な学習の時間の理論と指導法 2 教育課程と教育方法(ICT活用含む。) 2 生徒指導・進路指導の理論と方法 2 教育相談の理論と方法 2 | 2
2 2 2 2 |
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| 実践・省察科目 | 基礎実習 1
教育実習事前事後指導 1 教育実習(初等)Ⅰ 4 教職実践演習(幼・小・中・高) 2 学校臨床研究 2 | 1
1 4 2 2 |
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| 専攻科目 | 教員養成課程を置く各校における専攻又は分野の履修基準による。 | ||||
| 計 | 96 | ||||
附 則(令和6年1月25日)
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この基準は,令和6年1月25日から施行する。
附 則(令和7年1月30日)
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1 この基準は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和7年3月31日以前に本学に入学した者については,改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
