○北海道教育大学教育学部函館校内におけるグループの変更に関する申合せ
| (制 定 令和元年12月25日) |
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(趣旨)
第1条 この申合せは,北海道教育大学教育学部函館校(以下「函館校」という。)に所属する学生のグループの変更(ただし,変更先は函館校で設置するグループに限る。以下同じ。)に関し,必要な事項を定める。
(グループの変更等)
第2条 函館校キャンパス長(以下「キャンパス長」という。)の承認を得た場合は,グループの変更を行うことができる。
2 グループの変更は,定員外かつ若干名とする。
3 グループの変更の時期は,第1項の承認を得た日以後の最初の4月1日付とする。
(申請手続き)
第3条 前条第1項の承認を得ようとする学生(以下「変更希望者」という。)は,原則として,11月末日までに,グループ変更願(別記様式)に成績証明書を添えて,教育支援グループを経由して,キャンパス長に提出するものとする。
(選考委員会)
第4条 キャンパス長は,前条の提出を受けた場合は,運営協議会の下に選考委員会を設置する。
2 選考委員会は,変更希望者が希望する変更先のグループ(以下「変更先グループ」という。)の教員をもって組織する。
(選考手続き等)
第5条 選考委員会は,以下に掲げる事項について評価を行うものとする。
(1) グループの変更を希望する理由が真にやむを得ないものであるか否か
(2) 変更希望者が変更先グループに所属するにふさわしい学力及び適性を有しているか否か
(3) その他グループの変更の可否を判断するために必要な事項
2 選考委員会は,以下に掲げる書類の審査,面接,及びその他選考委員会が必要と認める方法により選考を行う。
(1) グループ変更願
(2) 学生個人調査票
(3) 成績原簿
(4) その他,選考委員会が必要と認めるもの
3 選考委員会は,前項の選考の結果を,文書をもって運営協議会に報告するものとする。
(選考に係る審議)
第6条 運営協議会は,前条第3項の報告を受けた場合は,当該報告を審議するものとし,同報告に係るグループの変更を承認する場合は,教員会議に当該変更を提案するものとする。ただし,審議にあたっては,カリキュラム委員長等の意見を求めることができる。
(許可等の通知)
第7条 キャンパス長は,教員会議が前条第1項の提案を承認した場合は,グループの変更を承認し,変更希望者に通知する。
(事務)
第8条 選考委員会及びグループの変更に関する事務は,教育支援グループが行う。
(雑則)
第9条 この申合せに定めるもののほか,グループの変更に関し必要な事項は教員会議の審議を経て,キャンパス長が別に定める。
附 則
1 この申合せは,令和元年12月25日から施行する。
2 北海道教育大学教育学部函館校内における専攻及びグループの変更に関する申合せ(平成16年4月1日制定)は,令和元年12月25日をもって廃止する。
附 則(令和3年1月4日)
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この申合せは,令和3年4月1日から施行する。
