○北海道教育大学日本学生支援機構給付奨学生に関する申合せ
(制 定 令和4年3月22日)
改正
令和4年12月1日
令和6年1月25日
令和6年3月1日
(趣旨)
第1条 この申合せは,北海道教育大学日本学生支援機構奨学生推薦選考等基準(平成16年5月7日制定。以下「基準」という。)第2条第8号に定める給付奨学生(以下「給付奨学生」という。)の取扱い等に関し,必要な事項を定める。
2 この申合せにおいて使用する用語は,基準において使用する用語の例による。
(申立)
第2条 基準第11条第2項第3号の規定に該当するとの判断を求める学生は,自らの所属するキャンパスのキャンパス長(以下「所属キャンパス長」という。)に対し,申立書(別記様式第1号。以下「申立書」という。)に次に掲げる書面を添付して申し立てるものとする。
(1) 同号アに該当することを理由とする場合は,医師の診断書等
(2) 同号イに該当することを理由とする場合は,次のいずれか一通以上
ア 医師の診断書
イ 障害者手帳
ウ 介護保険被保険者証
エ 当該家族について介護が必要であることを民生委員が確認した書面
オ 当該学生が当該家族の介護を行った日付及び内容等を当該家族が記載した書面
カ その他本学が指定する書面
(3) 同号ウに該当することを理由とする場合は,事故証明書,罹災(被災)証明書等
(4) 同号エに該当することを理由とする場合は,別に本学が指定する書面
2 成績入力期限日の翌日以降に成績が変更された場合は,同号エに該当するものとして取り扱うものとする。この場合において,前項第4号に定める別に本学が指定する書面は,当該変更後の成績が記載された成績通知書とする。
(調査等)
第3条 前条の申立てを受けたときは,所属キャンパス長は,当該学生との面談その他必要な調査を行った上で,報告書(別記様式第2号。以下「報告書」という。)を作成するとともに,当該申立てに係る授業の担当教員から,当該学生の成績判定について,「成績判定等確認書」(別記様式第3号。以下「成績確認書」という。)により確認するものとする。
2 所属キャンパス長は,北海道教育大学学生支援委員会(以下「委員会」という。)委員長に対し,申立書及びその添付書面,報告書,成績確認書その他必要と認める資料を提出するものとする。
(判断)
第4条 第2条の規定による申立てに対する判断及び省令第23条の6に規定する適格認定における学業成績の判定については,委員会の審議を経て,学長が行うものとする。
第5条 この申合せに定めるもののほか,給付奨学生の取扱い等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この申合せは,令和4年3月22日から施行する。
附 則(令和4年12月1日)
この申合せは,令和4年12月1日から施行する。
附 則(令和6年1月25日)
この申合せは,令和6年1月25日から施行し,令和5年10月1日から適用する。
附 則(令和6年3月1日)
この申合せは,令和6年3月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)

別記様式第2号(第3条関係)

別記様式第3号(第3条関係)